佐野徹治の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○政府委員(佐野徹治君) 政党助成法につきましては先ほどお答えを申し上げたところでございますけれども、政治資金規正法八条の三という規定がございます。一昨年の十二月の緊急改革で改正をされたものでございまして、この規定では、政治団体がその有する金銭等につきましては一定の方法の運用でないといけないという規定がございまして、ここで限定されておりますのは、銀行その他の金融機関への預金、貯金、郵便貯金、それからいわゆる国債証券だとか地方債証券だとかそういった債券の取得、それから信託業務を営む銀行、信託会社への金銭信託で元本補てんの契約のあるもの、こういうものに金銭等の運用は限定されておるところでございます。

発言情報

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発言者: 佐野徹治

speaker_id: 27145

日付: 1994-01-06

院: 参議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会