佐野徹治の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○政府委員(佐野徹治君) 若干法律に沿いまして御説明をさせていただきますと、政治資金規正法の二十二条の三で、いわゆる寄附の質的制限という規定がございます。これは、国から補助金だとか負担金だとか利子補給金だとか、こういったものを受けている企業、団体等についての政治活動に関する寄附を禁止しておるものでございますけれども、これは、国から特別のお金なりなんなりそういうものを受けておる会社につきましては、やはり癒着と申しますか、そういった関係も生ずるおそれがある、こういった観点から質的制限の規定があるものでございます。

発言情報

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発言者: 佐野徹治

speaker_id: 27145

日付: 1994-01-06

院: 参議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会