山花貞夫の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○国務大臣(山花貞夫君) 前段は今日の政治不信に対する先生の御見解をお伺いした上での質問でございますので、お答えに当たりましても、この現行の政治資金規正法の目的、理念、まさにそうした政治不信解消のためにはこの目的、理念というものをどのように実現することができるのかここに大変大きなテーマがあると承知をしているところでございます。
現行政治資金規正法は、御指摘のとおり幾度か改正され、そしてその目的、理念に沿って一歩一歩改善されてきたと承知をしておりますけれども、本来の、そして今日も一貫している目的は、政治団体や政治家の政治活動が国民の監視と批判のもとに行われるようにするために、政治団体の届け出、政治団体や政治家の政治資金の収支の公開、政治資金の授受の規正等の措置を講ずることにより政治活動の公明と公正を確保し、これによって民主政治の健全な発展に寄与することを目的としているものでございます。
今、私は規正法の条文に従って説明させていただいたわけですが、私は、政治資金規正ということにつきましては、法律ができましてから今日までの、例えば選挙制度審議会におけるその時点時点における判断、提案、第三次、第五次、第八次等の審議会においてかなり議論が尽くされているところでありますけれども、柱は三本あるのではないかと思っています。
第一は、政治に金がかかっている、総量をどう規制するかということだと思っています。第二番目は、規正法の一章に書かれておりますとおり、資金をできる限り透明にする、そのことによって国民の監視と批判、そのことを受けながら政治資金が取り扱われなければならないということです。第三番目は、全体のこれまでの経過を振り返るならば、やっぱり企業・団体献金を廃してできる限り個人献金をもって政治資金が賄われるようにしなければならない。この三つの柱というのが、こうした目的、理念ということをもって運用されてきた政治資金規正法についての基本的な視点ではなかろうかと考えているところでございます。
今回の改正につきましてもまさにこうした目的、理念に沿って法案を提案させていただいているところでございますので、その意味におきましては、前段に先生が御主張されました政治不信解消のためには、政治不信のよって来る政治と金の関係を正すためには、今回の政治資金規正法の改正につきましては従来の九次の改正に加えてかなり徹底した内容が盛り込まれているものと確信をしているところでございまして、この法案の成立が御指摘の問題解消のための一つの大きな素材となるのではなかろうかと考えているところでございます。