山花貞夫の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○国務大臣(山花貞夫君) 今の御指摘の使途不明金問題についても大変関心を持っております。
商法のということで今御指摘いただきましたけれども、この問題は諸外国の立法例等についても勉強させていただいておりますけれども、税務上の罰則等を科しているところもございます。そうした使途不明金問題についてさまざまな角度から検討を進めているという段階でございまして、これに対する直接的な対応ということは残念ながらまだ間に合っておりませんけれども、これからの最優先の検討課題の一つである、こういうように考えているところでございます。
同時に、先生、それが結局やみ献金につながるのではないかと。まさに御指摘の問題は、最近まで引き続いているゼネコンをめぐる汚職の事件などを見てみればもう問題点は直結している、こういうようにとらえるべきだと思います。そうしたやみ献金に対して一体どうするか、もし、そういうことが明らかになった場合の罰則については、この法案におきましてかなり厳しく盛り込んでおるということをつけ加えて御説明させていただきたいと思っております。
何といっても一番の大きな歯どめというものは、政治家個人に対する寄附は個人献金であっても原則として禁止するとしておりますから、まずこれに違反した場合には直ちに政治資金規正法の違反になることに始まりまして、寄附の量的制限違反あるいは収支報告書への虚偽記入の罪等々にすべて該当してくる問題である、こういうように考えております。
こうして企業等の団体献金の禁止の違反、政治家個人に対する寄附の制限違反、寄附の量的制限違反の罪に問われた場合には一年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に、収支報告書への虚偽記入の罪につきましては五年以下の禁錮または百万円以下の罰金に処せられることになっております。かつて話題となりました五億円もらって二十万円罰金払えばそれで済むのかこういった疑問にはきちんとこたえる重い罰則を科しているところでございます。
同時に、今回の改正案におきましては、罰金刑の場合を含めて、公民権の停止という措置をとることになっているところでございます。公民権停止がありますから、政治家がこうした違反行為の罪に問われた場合には公民権が停止され次の選挙には出られない、こうした重い効果もあることについて強調して説明をさせていただく次第でございます。
先ほど佐藤大臣御説明のとおり、従来は政治資金規正法違反の場合、今日の政治資金規正法の仕組みを考えれば結局政治家本人は未来永劫処罰されない、こういう構造があるんじゃないだろうかということを私は幾度がこれまでの国会におきまして主張してきたことを私自身の経験として記憶をしているところでございます。
今回は、資金管理団体を一つにする、そしてその責任者、代表者には政治家本人が就任する、監督義務もある。こういうことなどを考えれば、今御指摘の使途不明金に直結するやみ献金などにつきまして政治家が責任を問われる、政治家本人が責任を問われる、こうしたことについてはかなり厳しい構成になっており、同時に禁錮刑、罰金刑に加えて公民権停止も科せられる、こうした内容になっておりますので、冒頭申し上げました使途不明金に対する措置につきましては、最優先の検討課題としながらも今日そのことについて具体的な提案をするまでには至っておりませんけれども、今回の規正法の中におきましては、そうした観点についてかなり対策については盛り込まれているということについて、この機会に御説明をさせていただいた次第でございます。