佐野徹治の発言 (政治改革に関する特別委員会)

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○政府委員(佐野徹治君) まず、前段のお尋ねにつきましては、投票用紙の様式は自治省令で定めるということになっておりますので、御理解いただきたいと思います。
 それから、後段についてでございますけれども、記号式に関連する問題でございますが、記号式投票、自書式投票の問題につきましては、この前の通常国会等を通じましても、これは衆議院の方でございますけれども、衆議院の政治改革特別委員会等におきましてもいろんな御議論がございました。そういった御議論等も踏まえまして、それから記号式投票自体につきましては、例えば投票の効力判定が容易になりまして無効投票が減少するとか、それから選挙争訟が減少するとか、選挙人の投票時間が短縮できるのではないかなとか、投票の秘密が確保しやすくなるのではないかなとか、いろんなメリットがあるのではないかなと、こういうように考えられるわけでございます。
 今回の公職選挙法の改正におきまして小選挙区比例代表並立制を採用することに伴いまして、記号式投票の導入につきましていろいろ検討いたしました結果、政党本位の選挙制度のもとにおきましては、立候補の届け出または名簿の届け出を行う候補者または政党の数はある程度のところにとどまり選挙の管理執行上対応できるものと考えられましたので、選挙人の利便を図ります観点などから記号式投票の導入を図ることというように考えた次第でございます。
 なお、公平等云々の問題でございますけれども、小選挙区選挙におきましては、投票用紙に印刷する候補者の氏名の順序は選挙区ごとに都道府県の選挙管理委員会がくじで定めるということにいたしております。また、比例代表選挙におきましては、投票用紙に印刷する名簿届け国政党等の名称等の順序は中央選挙管理会がくじで定めるということにいたしておりまして、候補者だとか名簿届け国政党等の間での扱いは公平なものとなるようにいたしておるところでございます。

発言情報

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発言者: 佐野徹治

speaker_id: 27145

日付: 1994-01-14

院: 参議院

会議名: 政治改革に関する特別委員会