佐野徹治の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○政府委員(佐野徹治君) 今度の公職選挙法改正法案の百五十条の第四項でございますけれども、小選挙区関係につきましての政見放送に関しましては、その都道府県におきます届け出候補者を有するすべての候補者届け国政党に対して、同一放送設備を使用し、その都道府県におきます政党の届け出候補者の数に応じて政令で定める時間数を与える等同等の利便を提供しなければならない、こういう規定がございます。
御案内のことと思いますが、現在の参議院の比例選挙、これは政党が政見放送を行うことができる、こういうようになっておりまして、これにつきましては全国を単位といたしまして、それぞれの政党の名簿登載者数、その数に対応いたしまして回数等も定めておるところでございます。したがいまして、今回の小選挙区の候補者届け国政党の政見放送につきましても、基本的な考え方といたしましては、そういった候補者数と申しますか、それを都道府県単位で考えながら回数等も決めてまいるのではないかと考えております。
ただし、この政見放送に関しましては、これは御案内のとおりでございますけれども、同じ百五十条の第六項に、この放送の回数だとかいろんな放送に関し必要な事項は自治大臣がNHKだとか一般放送事業者と協議の上定めるということになっておりますので、この法律がもし成立いたしますれば、私どもNHKなり放送事業者と具体的なお話をさせていただくということになるのではないかと考えております。