岡利定の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○岡利定君 それでは、何といいましょうか、具体的にこのくらいの金額の範囲でというのはまだ決まっていないということですか。
その辺、せっかく持ち込みがいいようにするというんであれば、それこそ佐藤大臣のお話じゃないんですけれども、そんなにたくさん金をかける必要はないわけですけれども、あんまりけちってまたワンパターンじゃ何のためにやったかわからないというようなこともありますので、その辺、自治省の方でやはり工夫して知恵を出せるお金というのを用意して、国民にわかりやすい政見放送をしていただくようにしていただきたいなというようにも思います。
しかし、その持ち込みをめぐっての問題があるわけですが、従来からも政見放送につきましては、公選法の百五十条第一項後段の規定によって、放送事業者は録音、録画した政見をそのまま放送しなければならないというようになっております。
この点に関しまして、いわゆる政見放送削除事件というのが昭和五十八年の参議院選挙のときに起こっておりまして、平成二年四月十七日に最高裁判決が出されております。公職選挙法第百五十条の二の政見放送における品位の保持の規定との関連におきまして、この規定に違反する言動がそのまま放送される利益は法的に保護される利益とは言えないということで、NHKが政見放送の音声部分を削除した行為は不法行為に当たらないという判決が出ました。なお、その判決には園部裁判官の補足意見というのが付されておりますが、これによりますと、判決は一応是認しますけれども、一般論としてはいかなる内容のものであれ政見である限り削除することは百五十条第一項後段の規定に違反する、こういうように書かれております。
そこで、そのまま放送すべきということは今回の改正案でも同じであるわけでありますが、これもまた持ち込み番組にも適用されるわけであります。あのワンパターンの政見放送ですらこういう事件が起こったわけでありますから、これはいろいろややこしい複雑な問題を持ち込んだなというような感じもいたすわけでございますけれども、この点についての基本的な見解を自治大臣にお伺いしたいと思うんです。