佐藤恒正の発言 (決算委員会第四分科会)

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○佐藤会計検査院説明員 それでは、平成二年度建設省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令もしくは予算に違反しまたは不当と認めた事項十一件、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
 まず、法律、政令もしくは予算に違反しまたは不当と認めた事項について御説明いたします。
 検査報告番号二〇九号は、北海道河東郡士幌町の公共下水道事業で、設計及び施工が適切でなかったため、橋梁上部工が不安定な状態になっているものであります。
 二一〇号は、北海道白糠郡白糠町の道路橋の災害復旧等事業で、設計が適切でなかったため、橋台等が不安定な状態になっているものであります。
 二一一号は、富山県の河川改修事業で、設計が適切でなかったため、橋台等が不安定な状態になっているものであります。
 二一二号は、岐阜県恵那郡明智町の緊急地方道路整備事業で、設計が適切でなかったため、橋台等が不安定な状態になっているものであります。
 二一三号は、静岡県富士市の土地区画整理事業で、建物等の移転補償費の算定が適切でなかったため、事業費が過大になっているものであります。
 二一四号は、三重県の緊急地方道路整備事業で、設計が適切でなかったため、擁壁が不安定な状態になっているものであります。
 二一五号は、大阪府の急傾斜地崩壊対策事業で、設計が適切でなかったため、擁壁等が不安定な状態になっているものであります。
 二一六号及び二一七号は、山口県の道路改良事業で、設計が適切でなかったため、ボックスカルバートが不安定な状態になっているものであります。
 二一八号は、山口県都濃郡鹿野町の緊急地方道路整備事業で、土工の設計が過大となっていたため、工事費が不経済になっているものであります。
 二一九号は、佐賀県の河川改修事業で、設計が適切でなかったため、樋管の胸壁が不安定な状態になっているものであります。
 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
 公営住宅の建てかえ事業において、入居者資格についての基準が明確でなかったなどのため、第一種公営住宅の従前入居者であり、かつ、第二種公営住宅の収入基準を超えている者が入居する住宅を、補助率の高い第二種公営住宅として補助金を交付しており、補助金が過大に交付されておりました。これについて指摘したところ、改善の処置がとられたものであります
 以上をもって概要の説明を終わります。
 引き続きまして、平成三年度建設省の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令もしくは予算に違反しまたは不当と認めた事項七件、意見を表示しまたは処置を要求した事項一件であります。
 まず、法律、政令もしくは予算に違反しまたは不当と認めた事項について御説明いたします。
 検査報告番号二〇一号は、北海道の特殊改良一種事業で、設計が適切でなかったため、擁壁及びパイプカルバートが不安定な状態になっているものであります。
 二〇二号は、茨城県の道路改良事業で、設計が適切でなかったため、橋台が不安定な状態になっているものであります。
 二〇三号は、千葉県野田市の緊急地方道路整備事業で、設計が適切でなかったため、ボックスカルバートが不安定な状態になっているものであります。
 二〇四号は、石川県の緊急地方道路整備事業で、設計が適切でなかったため、橋台等が不安定な状態になっているものであります。
 二〇五号は、長野県の緊急地方道路整備事業で、施工が設計と著しく相違していたため、コンクリート吹きつけ工等が工事の目的を達していないものであります。
 二〇六号は、島根県の河川激甚災害対策特別緊急事業で、設計が適切でなかったため、橋台等が不安定な状態になっているものであります。
 二〇七号は、宮崎県都城市が公営住宅家賃収入補助金の交付申請に当たって、実際よりも少ない空き家戸数に基づき補助金額を算定していたため、補助金が過大に交付されているものであります。
 次に、意見を表示しまたは処置を要求した事項について御説明いたします。
 住宅金融公庫の貸付債権と住宅・都市整備公団の分譲住宅等に係る契約について照合を行ったところ、同一人が公庫と公団にまたがって重複して契約を締結していて、その結果公庫の貸付対象住宅と公団の分譲住宅等のいずれかについてみずから居住していないなどの事態が見受けられました。このような事態について、公庫、公団の双方に対して指導監督を行う立場にある建設省に改善の処置を要求したものであります。
 以上をもって概要の説明を終わります。
 次に、平成二年度住宅金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、法律、政令もしくは予算に違反しまたは不当と認めた事項四件であります。
 検査報告番号二二〇号から二二三号までの四件は、団地住宅購入資金、マンション購入資金等の貸し付けにおいて、資金が二重にまたは過大に貸し付けられていたり、住宅が目的外に使用されていたりしていたものであります。
 以上、簡単でございますが、説明を終わります。
 引き続きまして、平成三年度住宅金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果の概要を御説明いたします。
 検査報告に掲記いたしましたものは、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項一件であります。
 住宅金融公庫におきまして、借入者が貸付対象住宅にみずから居住せず第三者に賃貸するなど貸し付け要件に違反した場合、期限を付して繰り上げ償還及び違約金の請求をいたしておりますが、当該期限までに返済があったときは任意の繰り上げ償還であるとして違約金を徴収しない取り扱いとしていたことなどのため違約金が徴収されておりませんでした。これについて指摘したところ改善の処置がとられたものであります。
 以上、簡単でございますが、説明を終わります。

発言情報

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発言者: 佐藤恒正

speaker_id: 23178

日付: 1994-05-26

院: 衆議院

会議名: 決算委員会第四分科会