前田勲男の発言 (建設委員会)
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○前田参議院議員 ただいま議題となりました水源地域対策特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
水源地域対策特別措置法は、ダムまたは湖沼水位調節施設の建設によりその基礎条件が著しく変化する地域について、生活環境、産業基盤等を整備し、あわせて湖沼の水質を保全するため、水源地域整備計画を策定し、その実施を推進する等特別の措置を講ずることにより関係住民の生活の安定と福祉の向上を図り、もってダムまたは湖沼水位調節施設の建設を促進し、水資源の開発と国土の保全に寄与することを目的として、昭和四十八年に制定されました。
これにより、水源地域整備計画に基づく各種整備事業が実施され、水源地域の計画的かつ集中的な整備が図られてまいりましたが、近年、水源地域を取り巻く社会・経済状況が大きく変化しており、ダム貯水池の水質の汚濁を事前に防止するための対策及び水源地域の活性化対策が強く求められております。
このような状況にかんがみ、このたび、法の目的の改正、整備事業の拡充、固定資産税の不均一課税に伴う措置の新設及び水源地域の活性化のための措置の新設を内容とする本法律案を提案することとした次第であります。
次に、本法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一は、目的の改正についてであります。水源地域対策特別措置法の目的に、ダム貯水池の水質の汚濁を防止することを加えることとしております。
第二は、整備事業の拡充についてであります。指定ダムに係る整備事業として、ダム貯水池の水質の汚濁を防止するため必要と認められる事業を加えることとしております。
第三は、固定資産税の不均一課税に伴う措置の新設についてであります。地方公共団体が、水源地域内において水源地域の活性化に資する一定の事業の用に供する設備を新設し、または増設をした者について、その事業に係る償却資産またはその事業に係る家屋もしくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合は、三カ年間、その減収額について地方交付税により補てんすることとしております。
第四は、水源地域の活性化のための措置の新設についてであります。国及び地方公共団体は、水源地域対策特別措置法に特別の定めのあるもののほか、水源地域の活性化に資するため必要な措置を講ずるよう努めなければならないことといたしております。
以上が、この法律案を提案する理由及び内容であります。
何とぞ、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。