建設委員会
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会
会議録情報#0
平成六年六月二十日(月曜日)
午後三時五十分開議
出席委員
委員長 鳥居 一雄君
理事 金子 一義君 理事 野田 実君
理事 萩山 教嚴君 理事 藤井 孝男君
理事 遠藤 利明君 理事 白沢 三郎君
理事 石井 智君 理事 遠藤 和良君
赤城 徳彦君 栗原 博久君
古賀 誠君 佐藤 剛男君
斎藤 文昭君 桜井 新君
塩谷 立君 七条 明君
田中 直紀君 古屋 圭司君
松下 忠洋君 安倍 基雄君
青木 宏之君 木村 守男君
杉山 憲夫君 西川太一郎君
広野ただし君 松沢 成文君
宮本 一三君 山本 幸三君
渡辺浩一郎君 今村 修君
川島 實君 堀込 征雄君
松本 龍君 石井 啓一君
玄葉光一郎君 中島 武敏君
出席国務大臣
建 設 大 臣 森本 晃司君
出席政府委員
国土庁長官官房
長 藤原 和人君
建設大臣官房長 伴 襄君
建設省建設経済
局長 小野 邦久君
建設省都市局長 黒川 弘君
建設省道路局長 藤川 寛之君
建設省住宅局長 三井 康壽君
委員外の出席者
参議院建設委員
長 前田 勲男君
総務庁行政管理
局管理官 高橋 薫君
厚生省健康政策
局指導課長 小島比登志君
厚生省生活衛生
局水道環境部水
道整備課長 浜田 康敬君
資源エネルギー
庁公益事業部業
務課長 市川 祐三君
運輸省運輸政策
局消費者行政課
長 淡路 均君
運輸省鉄道局技
術企画課長 小杉 昭夫君
労働省職業安定
局高齢・障害者
対策部障害者雇
用対策課長 太田 俊明君
建設委員会調査
室長 杉本 康人君
—————————————
委員の異動
六月二十日
辞任 補欠選任
佐藤 剛男君 七条 明君
桜井 新君 栗原 博久君
塩谷 立君 古屋 圭司君
野呂田芳成君 松下 忠洋君
山本 有二君 赤城 徳彦君
木村 守男君 青木 宏之君
杉山 憲夫君 西川太一郎君
山本 幸三君 宮本 一三君
同日
辞任 補欠選任
赤城 徳彦君 山本 有二君
栗原 博久君 桜井 新君
七条 明君 佐藤 剛男君
古屋 圭司君 塩谷 立君
松下 忠洋君 野呂田芳成君
青木 宏之君 木村 守男君
西川太一郎君 杉山 憲夫君
宮本 一三君 松沢 成文君
同日
辞任 補欠選任
松沢 成文君 山本 幸三君
—————————————
六月二十日
水源地域対策特別措置法の一部を改正する法律
案(建設委員長提出、参法第三号)(予)
同日
水源地域対策特別措置法の一部を改正する法律
案(参議院提出、参法第三号)
同日
建設省の公共事業関係職員の大幅増員に関する
請願(川島實君紹介)(第三二五九号)
公営住宅の入居基準改善に関する請願(中島武
敏君紹介)(第三二六〇号)
同(古堅実吉君紹介)(第三三二三号)
真に国民のための公共事業推進に関する請願
(錦織淳君紹介)(第三四二四号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
水源地域対策特別措置法の一部を改正する法律
案(参議院提出、参法第三号)
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定
建築物の建築の促進に関する法律案(内閣提出
第三三号)(参議院送付)
建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提出
第七二号)(参議院送付)
————◇—————
この発言だけを見る →午後三時五十分開議
出席委員
委員長 鳥居 一雄君
理事 金子 一義君 理事 野田 実君
理事 萩山 教嚴君 理事 藤井 孝男君
理事 遠藤 利明君 理事 白沢 三郎君
理事 石井 智君 理事 遠藤 和良君
赤城 徳彦君 栗原 博久君
古賀 誠君 佐藤 剛男君
斎藤 文昭君 桜井 新君
塩谷 立君 七条 明君
田中 直紀君 古屋 圭司君
松下 忠洋君 安倍 基雄君
青木 宏之君 木村 守男君
杉山 憲夫君 西川太一郎君
広野ただし君 松沢 成文君
宮本 一三君 山本 幸三君
渡辺浩一郎君 今村 修君
川島 實君 堀込 征雄君
松本 龍君 石井 啓一君
玄葉光一郎君 中島 武敏君
出席国務大臣
建 設 大 臣 森本 晃司君
出席政府委員
国土庁長官官房
長 藤原 和人君
建設大臣官房長 伴 襄君
建設省建設経済
局長 小野 邦久君
建設省都市局長 黒川 弘君
建設省道路局長 藤川 寛之君
建設省住宅局長 三井 康壽君
委員外の出席者
参議院建設委員
長 前田 勲男君
総務庁行政管理
局管理官 高橋 薫君
厚生省健康政策
局指導課長 小島比登志君
厚生省生活衛生
局水道環境部水
道整備課長 浜田 康敬君
資源エネルギー
庁公益事業部業
務課長 市川 祐三君
運輸省運輸政策
局消費者行政課
長 淡路 均君
運輸省鉄道局技
術企画課長 小杉 昭夫君
労働省職業安定
局高齢・障害者
対策部障害者雇
用対策課長 太田 俊明君
建設委員会調査
室長 杉本 康人君
—————————————
委員の異動
六月二十日
辞任 補欠選任
佐藤 剛男君 七条 明君
桜井 新君 栗原 博久君
塩谷 立君 古屋 圭司君
野呂田芳成君 松下 忠洋君
山本 有二君 赤城 徳彦君
木村 守男君 青木 宏之君
杉山 憲夫君 西川太一郎君
山本 幸三君 宮本 一三君
同日
辞任 補欠選任
赤城 徳彦君 山本 有二君
栗原 博久君 桜井 新君
七条 明君 佐藤 剛男君
古屋 圭司君 塩谷 立君
松下 忠洋君 野呂田芳成君
青木 宏之君 木村 守男君
西川太一郎君 杉山 憲夫君
宮本 一三君 松沢 成文君
同日
辞任 補欠選任
松沢 成文君 山本 幸三君
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六月二十日
水源地域対策特別措置法の一部を改正する法律
案(建設委員長提出、参法第三号)(予)
同日
水源地域対策特別措置法の一部を改正する法律
案(参議院提出、参法第三号)
同日
建設省の公共事業関係職員の大幅増員に関する
請願(川島實君紹介)(第三二五九号)
公営住宅の入居基準改善に関する請願(中島武
敏君紹介)(第三二六〇号)
同(古堅実吉君紹介)(第三三二三号)
真に国民のための公共事業推進に関する請願
(錦織淳君紹介)(第三四二四号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
水源地域対策特別措置法の一部を改正する法律
案(参議院提出、参法第三号)
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定
建築物の建築の促進に関する法律案(内閣提出
第三三号)(参議院送付)
建築基準法の一部を改正する法律案(内閣提出
第七二号)(参議院送付)
————◇—————
鳥
鳥居一雄#1
○鳥居委員長 これより会議を開きます。
本日付託になりました参議院提出、水源地域対策特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。参議院建設委員長前田勲男君。
—————————————
水源地域対策特別措置法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →本日付託になりました参議院提出、水源地域対策特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。参議院建設委員長前田勲男君。
—————————————
水源地域対策特別措置法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
前
前田勲男#2
○前田参議院議員 ただいま議題となりました水源地域対策特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
水源地域対策特別措置法は、ダムまたは湖沼水位調節施設の建設によりその基礎条件が著しく変化する地域について、生活環境、産業基盤等を整備し、あわせて湖沼の水質を保全するため、水源地域整備計画を策定し、その実施を推進する等特別の措置を講ずることにより関係住民の生活の安定と福祉の向上を図り、もってダムまたは湖沼水位調節施設の建設を促進し、水資源の開発と国土の保全に寄与することを目的として、昭和四十八年に制定されました。
これにより、水源地域整備計画に基づく各種整備事業が実施され、水源地域の計画的かつ集中的な整備が図られてまいりましたが、近年、水源地域を取り巻く社会・経済状況が大きく変化しており、ダム貯水池の水質の汚濁を事前に防止するための対策及び水源地域の活性化対策が強く求められております。
このような状況にかんがみ、このたび、法の目的の改正、整備事業の拡充、固定資産税の不均一課税に伴う措置の新設及び水源地域の活性化のための措置の新設を内容とする本法律案を提案することとした次第であります。
次に、本法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一は、目的の改正についてであります。水源地域対策特別措置法の目的に、ダム貯水池の水質の汚濁を防止することを加えることとしております。
第二は、整備事業の拡充についてであります。指定ダムに係る整備事業として、ダム貯水池の水質の汚濁を防止するため必要と認められる事業を加えることとしております。
第三は、固定資産税の不均一課税に伴う措置の新設についてであります。地方公共団体が、水源地域内において水源地域の活性化に資する一定の事業の用に供する設備を新設し、または増設をした者について、その事業に係る償却資産またはその事業に係る家屋もしくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合は、三カ年間、その減収額について地方交付税により補てんすることとしております。
第四は、水源地域の活性化のための措置の新設についてであります。国及び地方公共団体は、水源地域対策特別措置法に特別の定めのあるもののほか、水源地域の活性化に資するため必要な措置を講ずるよう努めなければならないことといたしております。
以上が、この法律案を提案する理由及び内容であります。
何とぞ、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
この発言だけを見る →水源地域対策特別措置法は、ダムまたは湖沼水位調節施設の建設によりその基礎条件が著しく変化する地域について、生活環境、産業基盤等を整備し、あわせて湖沼の水質を保全するため、水源地域整備計画を策定し、その実施を推進する等特別の措置を講ずることにより関係住民の生活の安定と福祉の向上を図り、もってダムまたは湖沼水位調節施設の建設を促進し、水資源の開発と国土の保全に寄与することを目的として、昭和四十八年に制定されました。
これにより、水源地域整備計画に基づく各種整備事業が実施され、水源地域の計画的かつ集中的な整備が図られてまいりましたが、近年、水源地域を取り巻く社会・経済状況が大きく変化しており、ダム貯水池の水質の汚濁を事前に防止するための対策及び水源地域の活性化対策が強く求められております。
このような状況にかんがみ、このたび、法の目的の改正、整備事業の拡充、固定資産税の不均一課税に伴う措置の新設及び水源地域の活性化のための措置の新設を内容とする本法律案を提案することとした次第であります。
次に、本法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一は、目的の改正についてであります。水源地域対策特別措置法の目的に、ダム貯水池の水質の汚濁を防止することを加えることとしております。
第二は、整備事業の拡充についてであります。指定ダムに係る整備事業として、ダム貯水池の水質の汚濁を防止するため必要と認められる事業を加えることとしております。
第三は、固定資産税の不均一課税に伴う措置の新設についてであります。地方公共団体が、水源地域内において水源地域の活性化に資する一定の事業の用に供する設備を新設し、または増設をした者について、その事業に係る償却資産またはその事業に係る家屋もしくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合は、三カ年間、その減収額について地方交付税により補てんすることとしております。
第四は、水源地域の活性化のための措置の新設についてであります。国及び地方公共団体は、水源地域対策特別措置法に特別の定めのあるもののほか、水源地域の活性化に資するため必要な措置を講ずるよう努めなければならないことといたしております。
以上が、この法律案を提案する理由及び内容であります。
何とぞ、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
鳥
鳥
鳥居一雄#4
○鳥居委員長 本案につきましては、質疑及び討論ともに申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。
水源地域対策特別措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →水源地域対策特別措置法の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
鳥
鳥居一雄#5
○鳥居委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鳥
鳥
鳥居一雄#7
○鳥居委員長 次に、内閣提出、参議院送付、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律案及び建築基準法の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。萩山教厳君。
この発言だけを見る →これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。萩山教厳君。
萩
萩山教嚴#8
○萩山委員 ただいま建設委員長から御提案がありました二法案について質問をするわけでありますが、第一に、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律案について御質問したいと思います。
我が国の高齢化は、西欧諸国に例を見ないスピードで進展をするものと予測されております。国連の資料などによりますと、六十五歳以上の人口が全国民の七%に到達してから一四%になるまでの期間を見ても、イギリスの場合や旧西ドイツが四十五年かかり、アメリカは七十年と見込まれております。我が国は二十五年で到達されるとされております。二〇二〇年には、我が国は六十五歳以上の高齢者が四人に一人、二五%となるのに対し、私の選出されております富山県においても、高齢者は全国有数のものであろうと今から言われておるわけでありますが、イギリス、アメリカが一八%、旧西ドイツが二二%と見込まれております。これから猛スピードで高齢化が進展し、本格的な高齢社会を迎えることになるわけであります。
私は、国民が長生きできるということは大変結構なことであると考えております。だれもが平和の下で、健康で豊かな楽しい人生を送ることができるようにすることが、政治の大切な使命の一つであると考えております。
高齢者は、年とともに全身的な機能の低下が起こってくるわけであります。私に対してもそれが言えるわけでありますが、高齢者の三、四割が日常の歩行に何らかの不安や支障を抱えておるわけであります。階段の昇降に至っては、約五割の人が普通に昇降できないという調査の結果もあるわけであります。人生八十年時代、だれもが健康で豊かな楽しい生活を送ることができるように、人々の生活の場であり、いろいろな活動の場である建築物がきちんと措置されているということが大事だと考えるのは、私だけではないと思うのであります。
また、国としての活力を維持するためにも、元気に生活できる間は、高齢者や障害者の皆さんが自立して人の世話にならずに生活し、専門的な知識や、高齢者であればその豊かな経験を生かして、いろいろな形で能力や創造性を生かしつつ社会経済活動に参加していただくということが重要であると考えておるわけであります。
そこでお聞きいたしますが、こういうためには、建築物は高齢者や障害者の方々が利用しやすいようになっていなくてはいけないと考えるのであります。現状ではどの程度の建築物でそのような措置がなされるようになってきているか。また、措置の状況が低いとしたら、その主なる理由は何なのか、住宅局長、御答弁願いたいと存じます。
この発言だけを見る →我が国の高齢化は、西欧諸国に例を見ないスピードで進展をするものと予測されております。国連の資料などによりますと、六十五歳以上の人口が全国民の七%に到達してから一四%になるまでの期間を見ても、イギリスの場合や旧西ドイツが四十五年かかり、アメリカは七十年と見込まれております。我が国は二十五年で到達されるとされております。二〇二〇年には、我が国は六十五歳以上の高齢者が四人に一人、二五%となるのに対し、私の選出されております富山県においても、高齢者は全国有数のものであろうと今から言われておるわけでありますが、イギリス、アメリカが一八%、旧西ドイツが二二%と見込まれております。これから猛スピードで高齢化が進展し、本格的な高齢社会を迎えることになるわけであります。
私は、国民が長生きできるということは大変結構なことであると考えております。だれもが平和の下で、健康で豊かな楽しい人生を送ることができるようにすることが、政治の大切な使命の一つであると考えております。
高齢者は、年とともに全身的な機能の低下が起こってくるわけであります。私に対してもそれが言えるわけでありますが、高齢者の三、四割が日常の歩行に何らかの不安や支障を抱えておるわけであります。階段の昇降に至っては、約五割の人が普通に昇降できないという調査の結果もあるわけであります。人生八十年時代、だれもが健康で豊かな楽しい生活を送ることができるように、人々の生活の場であり、いろいろな活動の場である建築物がきちんと措置されているということが大事だと考えるのは、私だけではないと思うのであります。
また、国としての活力を維持するためにも、元気に生活できる間は、高齢者や障害者の皆さんが自立して人の世話にならずに生活し、専門的な知識や、高齢者であればその豊かな経験を生かして、いろいろな形で能力や創造性を生かしつつ社会経済活動に参加していただくということが重要であると考えておるわけであります。
そこでお聞きいたしますが、こういうためには、建築物は高齢者や障害者の方々が利用しやすいようになっていなくてはいけないと考えるのであります。現状ではどの程度の建築物でそのような措置がなされるようになってきているか。また、措置の状況が低いとしたら、その主なる理由は何なのか、住宅局長、御答弁願いたいと存じます。
三
三井康壽#9
○三井(康壽)政府委員 今回の法律案でお願いをしておりますのは、非住宅系で、しかも不特定多数の方々が御利用される建築物につきまして、高齢者、障害者用の仕様の建物をふやしていこう、こういうことでございますが、二年ぐらい前からこの法案等につきまして準備、検討いたしまして、そのときに調べましたデータで申し上げますと、これは平成四年度に建てました建築物で見ますと、サンプリング調査を約三千件いたしたわけでございます。例えば、歩道からの出入り口、アプローチが段差があるとか、そういったものが約二割ぐらいございました。それから、障害者の方がお使いになるトイレなどができていないものも六割くらい。そういった意味では、現状は極めて不便な思いをしていただいている、こういうことでございます。
今回御提案申し上げます法案によりまして基礎的基準、最低の基準を満たすもの、それから推定いたしますと、新しく建っているものでも三割から四割程度しか最低の基準が満たされていない。二十一世紀の本当に好ましいような、だれからも非難されないような、批判されないような、そういった誘導的基準というものを考えますと、現在、全体の建物ではほとんど一%もない、こういった現状ではないかと思います。
その原因でございますけれども、これも同じ時期に調査をいたしましたアンケート調査で、何で高齢者、障害者仕様の建物が少ないかというのを調査いたしましたところ、設計者自身が余りこういうことを想定をしていなかったというのが一番多かったわけでございます。二番目に多かったのが、建て主さんも余りそういう御意向を持っておられなかった、これが約三割というふうな状況でございまして、第一には、設計者あるいは建築主自体のそういった御理解がまだまだ不十分である、また、一般の方々も必ずしもそれで不便だというふうに余り強くおっしゃっておらないような実態もあるのかな、これが第一でございます。
それからもう一つは、経済的な理由でございますけれども、かなりの費用がかさむ。いい建物を建てようとすればするほど費用がかさむ。
それから三番目は、これも同じ経済的な理由の中に入るわけでございますけれども、例えば廊下の幅を広くするとかトイレの広さを広くしていく、階段の勾配を緩やかにしていきますと、本当に使いたいと思っておられる売り場面積ですとかあるいは事務の部分をどうしても少なくせざるを得ない。その辺で、利用を考えるとどうもそこまで手が回らない、こういったことが原因であるのではないかと考えているところでございます。
この発言だけを見る →今回御提案申し上げます法案によりまして基礎的基準、最低の基準を満たすもの、それから推定いたしますと、新しく建っているものでも三割から四割程度しか最低の基準が満たされていない。二十一世紀の本当に好ましいような、だれからも非難されないような、批判されないような、そういった誘導的基準というものを考えますと、現在、全体の建物ではほとんど一%もない、こういった現状ではないかと思います。
その原因でございますけれども、これも同じ時期に調査をいたしましたアンケート調査で、何で高齢者、障害者仕様の建物が少ないかというのを調査いたしましたところ、設計者自身が余りこういうことを想定をしていなかったというのが一番多かったわけでございます。二番目に多かったのが、建て主さんも余りそういう御意向を持っておられなかった、これが約三割というふうな状況でございまして、第一には、設計者あるいは建築主自体のそういった御理解がまだまだ不十分である、また、一般の方々も必ずしもそれで不便だというふうに余り強くおっしゃっておらないような実態もあるのかな、これが第一でございます。
それからもう一つは、経済的な理由でございますけれども、かなりの費用がかさむ。いい建物を建てようとすればするほど費用がかさむ。
それから三番目は、これも同じ経済的な理由の中に入るわけでございますけれども、例えば廊下の幅を広くするとかトイレの広さを広くしていく、階段の勾配を緩やかにしていきますと、本当に使いたいと思っておられる売り場面積ですとかあるいは事務の部分をどうしても少なくせざるを得ない。その辺で、利用を考えるとどうもそこまで手が回らない、こういったことが原因であるのではないかと考えているところでございます。
萩
萩山教嚴#10
○萩山委員 今聞いた状況では、このままほっておけないという深刻な事態になっていると私は思うのです。ですから、道路の場合でも国道、県道、市道でもそうですが、高齢者あるいは身体障害者のために道路の交差点がすべて工夫されて、改良されてまいりました。建築も遅まきながらと申しますか、こういったものが憂慮されるところであります。
そういうことで、一九八一年、昭和五十六年を国際障害者年といたしております。昭和五十八年からおととしまでの十年を国連・障害者の十年と定めております。全世界で障害者の完全参加と平等の趣旨をより具体化するよう提唱しているわけでありますが、我が国では、昭和六十一年度に長寿社会対策大綱を、そしてまた昨年は、障害者対策に関する新長期計画が策定されました。また、国会の方でも、議員立法で障害者基本法を制定したわけであります。すべての人の参加のできる社会づくりのためには、社会全体でいろいろな政策が積極的に進められるべきであります。そのとおりだと思います。
このような法案は、建築主がどうすればよいのかわかるような基準を定め、建築主に対して指導助言をしたり、認定をしていろいろな支援を行って、これによって高齢者や障害者の皆さんが気軽に買い物に行ったり、先ほど道路の問題を言いましたが、まさにそのとおりであります。町に出てこられるような使いやすい建築物にしていくということですので、適切な法案と評価しているわけであります。しかし、まだこういった必要性については国民の中には意識が低いわけでありますから、判断基準や支援措置について大いにPRをしなければなりません。啓発に努めてもらいたいと要請しておきたいと思います。
ところで、私たちが生活の多くの時間を過ごすのは、住宅であります。高齢者や障害者の方々が自立していくためには、住宅における対策ということも大変重要と考えますが、住宅は今回の法律の対象となっておりません。このことも含めて私は大臣に質問いたしたいわけでありますが、住宅における高齢者や障害者の方々に対する措置の促進、建設省はこれからどのように携わっていかれようといたしておるのか、大臣に御答弁を願いたいと存じます。
この発言だけを見る →そういうことで、一九八一年、昭和五十六年を国際障害者年といたしております。昭和五十八年からおととしまでの十年を国連・障害者の十年と定めております。全世界で障害者の完全参加と平等の趣旨をより具体化するよう提唱しているわけでありますが、我が国では、昭和六十一年度に長寿社会対策大綱を、そしてまた昨年は、障害者対策に関する新長期計画が策定されました。また、国会の方でも、議員立法で障害者基本法を制定したわけであります。すべての人の参加のできる社会づくりのためには、社会全体でいろいろな政策が積極的に進められるべきであります。そのとおりだと思います。
このような法案は、建築主がどうすればよいのかわかるような基準を定め、建築主に対して指導助言をしたり、認定をしていろいろな支援を行って、これによって高齢者や障害者の皆さんが気軽に買い物に行ったり、先ほど道路の問題を言いましたが、まさにそのとおりであります。町に出てこられるような使いやすい建築物にしていくということですので、適切な法案と評価しているわけであります。しかし、まだこういった必要性については国民の中には意識が低いわけでありますから、判断基準や支援措置について大いにPRをしなければなりません。啓発に努めてもらいたいと要請しておきたいと思います。
ところで、私たちが生活の多くの時間を過ごすのは、住宅であります。高齢者や障害者の方々が自立していくためには、住宅における対策ということも大変重要と考えますが、住宅は今回の法律の対象となっておりません。このことも含めて私は大臣に質問いたしたいわけでありますが、住宅における高齢者や障害者の方々に対する措置の促進、建設省はこれからどのように携わっていかれようといたしておるのか、大臣に御答弁を願いたいと存じます。
森
森本晃司#11
○森本国務大臣 高齢化社会が急速に進んでいる中にありまして、先ほど先生からお話しいただきました、そういった高齢化に対応できる建物をつくる必要がある、あるいはまた障害者の皆さんも平等に社会参画できるための、そういった建物あるいは道路等々の必要がある、先ほどの先生の御意見のとおりでございます。そうしなければならない。今回の法律は、そういったことを少しでも促進していかなければならないという点でつくられた法律でございまして、先般私も、新宿にできましたハイジアという建物の、そういったことを十分に考えた建物を見学してまいりました。もっともっとより多く進めていかなければならないと思います。
同時に、先生が今お尋ねいただきました、私たちが生活する住宅は一体どうなっているのかという点でございます。私も、むしろこれからその問題に取り組んでいかなければならないのではないかというふうに認識しているところでございますが、それについては、極めて重要だと思って、これからも取り組ましていただきたいと思います。
まず、高齢者、障害者に配慮した住宅建設を促進するため、これまでの状況を申し上げますと、一つは、新設の公営・公団住宅については、平成三年度以降累次にわたりまして、住棟アプローチのスロープ化など共用部分のほか、住戸内についても高齢化対応仕様の標準化を推進してまいりました。
二つ目は、民間住宅については、敷居等の段差の解消、廊下、階段等への手すりの設置等さまざまな工事に対して住宅金融公庫融資の割り増し貸し付けを実施することにより 居住者のニーズに対応したバリアフリー化の誘導を行ってきました。
三つ目に、また、障害者に対しましては、車いすの利用等、実情に応じた特別な仕様の公営住宅の建設に対して補助金を特例的に増額して助成を行う等のきめ細かな対応を実施してまいりましたし、これからもそういったことを展開していく必要があると思います。
今後とも、公共住宅のバリアフリー化を進めていくほか、民間住宅についても融資制度の積極的な拡充を図るなど、高齢化社会に対応した住宅政策の一層の充実に努めてまいります。
この発言だけを見る →同時に、先生が今お尋ねいただきました、私たちが生活する住宅は一体どうなっているのかという点でございます。私も、むしろこれからその問題に取り組んでいかなければならないのではないかというふうに認識しているところでございますが、それについては、極めて重要だと思って、これからも取り組ましていただきたいと思います。
まず、高齢者、障害者に配慮した住宅建設を促進するため、これまでの状況を申し上げますと、一つは、新設の公営・公団住宅については、平成三年度以降累次にわたりまして、住棟アプローチのスロープ化など共用部分のほか、住戸内についても高齢化対応仕様の標準化を推進してまいりました。
二つ目は、民間住宅については、敷居等の段差の解消、廊下、階段等への手すりの設置等さまざまな工事に対して住宅金融公庫融資の割り増し貸し付けを実施することにより 居住者のニーズに対応したバリアフリー化の誘導を行ってきました。
三つ目に、また、障害者に対しましては、車いすの利用等、実情に応じた特別な仕様の公営住宅の建設に対して補助金を特例的に増額して助成を行う等のきめ細かな対応を実施してまいりましたし、これからもそういったことを展開していく必要があると思います。
今後とも、公共住宅のバリアフリー化を進めていくほか、民間住宅についても融資制度の積極的な拡充を図るなど、高齢化社会に対応した住宅政策の一層の充実に努めてまいります。
萩
萩山教嚴#12
○萩山委員 大臣から大変御理解ある御答弁をいただきました。住宅についての対策について、今後とも積極的に住宅資金を融資するなりして努めていただきたいと思うわけであります。
次に、住宅局長にお伺いします。
高齢者や障害者の皆さんのための対策については、皆さんひとしく年をとるわけでありますから、また障害を有するようになる可能性だってあるわけでありますから、私は、社会全体が連帯責任を持っていくということが大変大切なことだろうと思うわけであります。したがって、その対策に必要な資金は、社会全体で負担するということではないかと考えております。また、そのとおりだと思います。そういう社会こそ、包容力のある社会、豊かな社会ということではないでしょうか。
今回の新法案では、建設大臣の定める基準に従って、都道府県知事や政令指定都市の市長が建築主に対して指導したり、大きなものには指示をするといった、いわゆる指導行政を行ったり、優良な建築物に対しては認定をして、いろいろな支援をするとなっておるわけであります。
二十一世紀の本格的な高齢化社会に向けて、社会的に望まれる高いレベルで高齢者や障害者が使いやすい建築物とするためには、いろいろな工夫が必要だと思います。そういうことで、事業者にすべてを負担させるのも、国や地方公共団体が丸抱えで全部見るというのも、どちらも問題があろうと思います。社会全体でバランスよく分担することが望ましい姿ではなかろうかと思うわけであります。
そこでお聞きいたしますが、建設大臣の定める基準としては、基礎的基準、それから誘発と申しますか、誘導的な基準を定めることと聞いていますが、社会的に望ましい誘導的基準に適合させるためにはどのくらいの費用増となるのか、また、その費用増に対してどの程度国や地方公共団体といった公の側が支援をするのか、具体的にお話を承りたいと思います。
この発言だけを見る →次に、住宅局長にお伺いします。
高齢者や障害者の皆さんのための対策については、皆さんひとしく年をとるわけでありますから、また障害を有するようになる可能性だってあるわけでありますから、私は、社会全体が連帯責任を持っていくということが大変大切なことだろうと思うわけであります。したがって、その対策に必要な資金は、社会全体で負担するということではないかと考えております。また、そのとおりだと思います。そういう社会こそ、包容力のある社会、豊かな社会ということではないでしょうか。
今回の新法案では、建設大臣の定める基準に従って、都道府県知事や政令指定都市の市長が建築主に対して指導したり、大きなものには指示をするといった、いわゆる指導行政を行ったり、優良な建築物に対しては認定をして、いろいろな支援をするとなっておるわけであります。
二十一世紀の本格的な高齢化社会に向けて、社会的に望まれる高いレベルで高齢者や障害者が使いやすい建築物とするためには、いろいろな工夫が必要だと思います。そういうことで、事業者にすべてを負担させるのも、国や地方公共団体が丸抱えで全部見るというのも、どちらも問題があろうと思います。社会全体でバランスよく分担することが望ましい姿ではなかろうかと思うわけであります。
そこでお聞きいたしますが、建設大臣の定める基準としては、基礎的基準、それから誘発と申しますか、誘導的な基準を定めることと聞いていますが、社会的に望ましい誘導的基準に適合させるためにはどのくらいの費用増となるのか、また、その費用増に対してどの程度国や地方公共団体といった公の側が支援をするのか、具体的にお話を承りたいと思います。
三
三井康壽#13
○三井(康壽)政府委員 ただいま、誘導的基準で建て主の方がお建てになった場合にどの程度の費用増があり、それに対してどういうふうに公的に援助をするのか、こういう御質問でございますが、誘導的基準は法律ができましてからつくらしていただくのでございますが、簡単に今考えておるポイントだけ申し上げますと、廊下の幅を、車いすで移動できるといいますか、そういうふうな幅にしていただくとか、あらゆる出入り口を車いすで出入りできるとか、あるいはトイレも、用途や規模によりまして複数以上車いす用のトイレ、そういったことを念頭に置いているわけでございますが、そういたしますと、基礎的基準より相当お金がかかるわけでございます。
一般的に申し上げますと、これは建物の種類とか規模によって相当違うんですけれども、新築の場合ですと、新たにこの基準でおつくりになりますと、工事費の一%から五%ぐらい費用がかかる、平均して三%ぐらいかかるというふうに計算をしているわけでございます。
例えば七千平米くらいの建物、具体的にちょっと申し上げるのはいかがかと思うんですけれども、わかりやすく申し上げますと、例えば和光の建物ございますね、あれが大体七千平米でございます。そういうイメージにして申し上げますと、通常のRCの平均単価を掛けますと大体十六億ぐらい、一般的な建築ですとそのぐらいかかります。そのうち、今回の誘導的基準でもしお建ていただきますと、費用増は約五千万円でございます。そのくらいかかるわけでございますので、これをすべて自己負担ということではなかなか整備が進まないだろう、こういうことから、特に誘導的基準、好ましい、二十一世紀に向けてつくっていただく場合にはこの約半分くらいを国、公共団体の補助あるいは税制の支援あるいは低利融資、これで支援をしようというのが、基本的な考え方でございます。
この発言だけを見る →一般的に申し上げますと、これは建物の種類とか規模によって相当違うんですけれども、新築の場合ですと、新たにこの基準でおつくりになりますと、工事費の一%から五%ぐらい費用がかかる、平均して三%ぐらいかかるというふうに計算をしているわけでございます。
例えば七千平米くらいの建物、具体的にちょっと申し上げるのはいかがかと思うんですけれども、わかりやすく申し上げますと、例えば和光の建物ございますね、あれが大体七千平米でございます。そういうイメージにして申し上げますと、通常のRCの平均単価を掛けますと大体十六億ぐらい、一般的な建築ですとそのぐらいかかります。そのうち、今回の誘導的基準でもしお建ていただきますと、費用増は約五千万円でございます。そのくらいかかるわけでございますので、これをすべて自己負担ということではなかなか整備が進まないだろう、こういうことから、特に誘導的基準、好ましい、二十一世紀に向けてつくっていただく場合にはこの約半分くらいを国、公共団体の補助あるいは税制の支援あるいは低利融資、これで支援をしようというのが、基本的な考え方でございます。
萩
萩山教嚴#14
○萩山委員 今回の新法案では幾つかの規制緩和が盛り込まれております。また、優良な建築物の認定、その費用増に対する支援措置、今言われたとおりでありますが、誘導的な方法にウエートが置かれているように感じているわけであります。規制したらどうかという考えもあるかもしれませんが、その規制が社会の激変をもたらすようなものであれば、やはり弊害が生じてくることもあるわけでありまして、余りよい方法とは言われません。
本法案の場合でも、それを強烈な規制で新築に義務づけたりしたら、小さな敷地に建てざるを得ないような建築物は建てられなかったり、建てかえもできないということになりかねないわけでありますから、長い目で見て少しずつ着実に改善していくことが肝要かと私は思うわけであります。その改善の進みぐあいを見ながら、それぞれの建築主に無理なくできる範囲の措置を徹底していくようにしていくことが、私は重大なことだと存じます。
そこでお尋ねしますが、今回の新法は二〇二〇年ごろを見通して建築物への措置を促進しようというものでなくてはならないと考えます。建設省ではいつごろを目標に、基礎的基準に適合するような建築物をどのくらいふやそうと考えておられるのか、具体的にあればお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →本法案の場合でも、それを強烈な規制で新築に義務づけたりしたら、小さな敷地に建てざるを得ないような建築物は建てられなかったり、建てかえもできないということになりかねないわけでありますから、長い目で見て少しずつ着実に改善していくことが肝要かと私は思うわけであります。その改善の進みぐあいを見ながら、それぞれの建築主に無理なくできる範囲の措置を徹底していくようにしていくことが、私は重大なことだと存じます。
そこでお尋ねしますが、今回の新法は二〇二〇年ごろを見通して建築物への措置を促進しようというものでなくてはならないと考えます。建設省ではいつごろを目標に、基礎的基準に適合するような建築物をどのくらいふやそうと考えておられるのか、具体的にあればお聞かせ願いたいと思います。
三
三井康壽#15
○三井(康壽)政府委員 私どもも、二十一世紀に向けて、今回の法案によって、建築のストックを高齢者、障害者仕様にしようという目標を立てて進めさせていただきたいと考えているわけでございますが、現状は、先ほど申し上げましたように非常に寂しい状況でございまして、これを、いかに二十一世紀の前半までにそのストックをふやしていくかというのが最大の課題でございます。
したがいまして、現状では正確な推計というのは難しゅうございまして、我々の期待値を込めましてこういうふうにしたいなということを申し上げたいわけでございますが、二千平米以上の建物につきまして、かなり大規模建築でございますが、これは公共団体によりましてなるべくその基礎的基準をクリアしていただくように指導をさしていただきたい、指示権というのがございますので、指導をさしていただきたいというふうに考えておりますし、小さな建物につきましては、二千平米以下のものにつきましては、半分ぐらい基礎的基準をクリアしていただきたいな、こういうふうに考えまして、計算をいたしますと、毎年毎年新たに建てるものの、棟数で約半分ぐらい、面積では八割ぐらいを基礎的基準でクリアしていっていただきたい。
それから、二〇二〇年ごろでございます。これは先生おっしゃられましたように、我々の目標としている一つの年次でございます、六十五歳以上が四分の一になる。そのころまでにストックとしまして、棟数で四割程度、床面積で六割程度、基礎的基準を満たしていただくことを期待して政策を進めていきたいという考えを持っておるわけでございます。
この発言だけを見る →したがいまして、現状では正確な推計というのは難しゅうございまして、我々の期待値を込めましてこういうふうにしたいなということを申し上げたいわけでございますが、二千平米以上の建物につきまして、かなり大規模建築でございますが、これは公共団体によりましてなるべくその基礎的基準をクリアしていただくように指導をさしていただきたい、指示権というのがございますので、指導をさしていただきたいというふうに考えておりますし、小さな建物につきましては、二千平米以下のものにつきましては、半分ぐらい基礎的基準をクリアしていただきたいな、こういうふうに考えまして、計算をいたしますと、毎年毎年新たに建てるものの、棟数で約半分ぐらい、面積では八割ぐらいを基礎的基準でクリアしていっていただきたい。
それから、二〇二〇年ごろでございます。これは先生おっしゃられましたように、我々の目標としている一つの年次でございます、六十五歳以上が四分の一になる。そのころまでにストックとしまして、棟数で四割程度、床面積で六割程度、基礎的基準を満たしていただくことを期待して政策を進めていきたいという考えを持っておるわけでございます。
萩
萩山教嚴#16
○萩山委員 このような事業を施行し、着実に進めていくということは大事なことでありますけれども、建築物の場合は、一たんでき上がると数十年間は使えるわけであります。既存の建築物ストックが膨大にあるわけでありますが、この法案においても既存の建築物が対象となっていないのは、やはり既にでき上がっているからでありましょうか。あるいは建築物を改造することは大変なことで無理な注文ということかと私は思います。
しかしながら、とにかく既存の建築物がたくさんあって、毎日毎日そこに人々が買い物をしたりお茶を飲んだり食事をしたり、映画や劇を見たりしているわけでありますが、今でも六十五歳以上の方が千七百万人弱、身体障害者の方も三百万人弱おられるわけであります。なるべく既存建築物でも措置がなされていけばよいと考えるのは私だけではないと思うわけでありますけれども、建設省当局もそのようなお考えであろうと私は思うわけであります。
そこでお尋ねいたします、住宅局長。既存建築物についてもこの法案でエレベーターの特例などを設けているが、高齢者や障害者の皆さんが利用しやすい建築物を少しでも多くするためには既存の建築物も改築の対象、あるいは融資の対象、そういった恩恵を与えることはできないものかどうか、お考えをお尋ねいたしたいと思います。
この発言だけを見る →しかしながら、とにかく既存の建築物がたくさんあって、毎日毎日そこに人々が買い物をしたりお茶を飲んだり食事をしたり、映画や劇を見たりしているわけでありますが、今でも六十五歳以上の方が千七百万人弱、身体障害者の方も三百万人弱おられるわけであります。なるべく既存建築物でも措置がなされていけばよいと考えるのは私だけではないと思うわけでありますけれども、建設省当局もそのようなお考えであろうと私は思うわけであります。
そこでお尋ねいたします、住宅局長。既存建築物についてもこの法案でエレベーターの特例などを設けているが、高齢者や障害者の皆さんが利用しやすい建築物を少しでも多くするためには既存の建築物も改築の対象、あるいは融資の対象、そういった恩恵を与えることはできないものかどうか、お考えをお尋ねいたしたいと思います。
三
三井康壽#17
○三井(康壽)政府委員 御指摘のとおり、既存建築物対策というのは非常に大事なわけでございますが、既に建てられているものが、廊下の幅が非常に狭かったり、階段の幅が狭くて、あるいは勾配が急なものを、これを改築してほしいというのは、なかなか義務として、努力義務であったとしてもなかなかお願いするのは難しかろう、こういうことから、認定建築物の対象とするとか、そういうのはやはり避けざるを得なかったわけでございます。
しかし、この法案の中にも、既存建築物につきましては、仮に二階ぐらいのスーパーなどで、障害者の方々が簡易なエレベーターを使えば二階で買い物できるという場合には、その簡易なエレベーターの設置が、規制を緩和しましてできるようにしておりましたり、あるいは開銀融資等によりまして、既設のものにつきましても融資ができるような制度は一応あることはあるわけでございます。
しかし、本来的には新築を今回は努力義務の対象としておりますので、今後、いずれにせよ、こういったものにつきましては施策の拡充を図るという方向で考えていかざるを得ないと思っておりますが、今回は、とりあえずは、既存建築物はやや新築よりも努力義務の対象としては軽くしているわけでございます。
この発言だけを見る →しかし、この法案の中にも、既存建築物につきましては、仮に二階ぐらいのスーパーなどで、障害者の方々が簡易なエレベーターを使えば二階で買い物できるという場合には、その簡易なエレベーターの設置が、規制を緩和しましてできるようにしておりましたり、あるいは開銀融資等によりまして、既設のものにつきましても融資ができるような制度は一応あることはあるわけでございます。
しかし、本来的には新築を今回は努力義務の対象としておりますので、今後、いずれにせよ、こういったものにつきましては施策の拡充を図るという方向で考えていかざるを得ないと思っておりますが、今回は、とりあえずは、既存建築物はやや新築よりも努力義務の対象としては軽くしているわけでございます。
萩
萩山教嚴#18
○萩山委員 新しい法律でありますから、これから施行してみなければ、どうなるかなかなか目途が立たないと思います。
旧のビルでも一部屋をぶち抜かないとエレベーターを設置することはできなかった。あるいはまた、私は特別老人ホームを経営いたしておりますけれども、これはやはり二階建てでも油圧でエレベーターをつけております。これはお年寄りでも、乳母車を引きながらでも、乳母車というのは自分がもたれて押されているわけですね、それで押せばエレベーターがゆっくりスローテンポで上がっていきます。こういうことが特別養護老人ホームにも先取りをいたしておるわけでありますから、やはり民間あるいは公営のマンション、アパート等にもこのような心配りがあってもしかるべきではなかろうかなという思いがいたします。
大臣におかれましても、この件についてはさらなる検討をし、そしてまた促進方をお願い申し上げておきたいと存じます。
二点目に入ります。建築基準法の一部を改正する法案についてお尋ねいたします。
建築基準法の一部を改正する法案が本委員会に出てきたわけでありますが、国民が我が国の経済力にふさわしい豊かさを実感できるように、住の生活を充実していくことは、これはまた国民の切なる声と言わなければなりません。この切実なる声にこたえて、良質な住宅ストックを形成し、居住水準を向上させていく上でも、さらに、近年においては居住形態の多様化を実現するためにも、住宅にゆとりを持たせていくことこそが極めて肝要であろうと思うわけであります。
しかしながら、住宅事情の現実を見ますと、都市部においては、高い地価を反映して住宅の供給コストが非常に高くなっております。相変わらず床面積をふやすことはなかなか進展しないというのが現実ではないでしょうか。一方、自由時間の増大を今後も進めていくとなれば、読書や音楽など住まいの中で生活を豊かなものにしたいという要請に応じられる空間を実現しなければならないし、強く求められているものと思うわけであります。現実の住宅事情は、このような多様なニーズに十分こたえられていない状況にあると言えます。
したがいまして、限られた土地を有効に利用するという観点は、極めて重要なわけであります。今回の法案は、その点において大変時宜を得たものと理解しているところでありますが、また、住宅における地下室の利用は、我が国都市部において、ゆとりある住生活の実現を図るためのニューフロンティアであると考えていいかと存じます。
さて、そこで質問させていただきます。
まず、今回の改正について、住宅の容積率制限がどのように緩和されるものであるかを、敷地面積や容積率の具体例をもって国民にわかりやすく説明をしていただきたいと思うわけであります。また、今回の改正は、基本的には都市部の住宅にとって大きな福音になると思いますが、どのような場合に地下室利用が進むと考えているのか、お答えいただきたいと思います。住宅局長、お願いいたします。
この発言だけを見る →旧のビルでも一部屋をぶち抜かないとエレベーターを設置することはできなかった。あるいはまた、私は特別老人ホームを経営いたしておりますけれども、これはやはり二階建てでも油圧でエレベーターをつけております。これはお年寄りでも、乳母車を引きながらでも、乳母車というのは自分がもたれて押されているわけですね、それで押せばエレベーターがゆっくりスローテンポで上がっていきます。こういうことが特別養護老人ホームにも先取りをいたしておるわけでありますから、やはり民間あるいは公営のマンション、アパート等にもこのような心配りがあってもしかるべきではなかろうかなという思いがいたします。
大臣におかれましても、この件についてはさらなる検討をし、そしてまた促進方をお願い申し上げておきたいと存じます。
二点目に入ります。建築基準法の一部を改正する法案についてお尋ねいたします。
建築基準法の一部を改正する法案が本委員会に出てきたわけでありますが、国民が我が国の経済力にふさわしい豊かさを実感できるように、住の生活を充実していくことは、これはまた国民の切なる声と言わなければなりません。この切実なる声にこたえて、良質な住宅ストックを形成し、居住水準を向上させていく上でも、さらに、近年においては居住形態の多様化を実現するためにも、住宅にゆとりを持たせていくことこそが極めて肝要であろうと思うわけであります。
しかしながら、住宅事情の現実を見ますと、都市部においては、高い地価を反映して住宅の供給コストが非常に高くなっております。相変わらず床面積をふやすことはなかなか進展しないというのが現実ではないでしょうか。一方、自由時間の増大を今後も進めていくとなれば、読書や音楽など住まいの中で生活を豊かなものにしたいという要請に応じられる空間を実現しなければならないし、強く求められているものと思うわけであります。現実の住宅事情は、このような多様なニーズに十分こたえられていない状況にあると言えます。
したがいまして、限られた土地を有効に利用するという観点は、極めて重要なわけであります。今回の法案は、その点において大変時宜を得たものと理解しているところでありますが、また、住宅における地下室の利用は、我が国都市部において、ゆとりある住生活の実現を図るためのニューフロンティアであると考えていいかと存じます。
さて、そこで質問させていただきます。
まず、今回の改正について、住宅の容積率制限がどのように緩和されるものであるかを、敷地面積や容積率の具体例をもって国民にわかりやすく説明をしていただきたいと思うわけであります。また、今回の改正は、基本的には都市部の住宅にとって大きな福音になると思いますが、どのような場合に地下室利用が進むと考えているのか、お答えいただきたいと思います。住宅局長、お願いいたします。
三
三井康壽#19
○三井(康壽)政府委員 今回の基準法の改正で、住宅の地下室につきましての容積の不算入は、規定上は、建築物の全体の床面積の三分の一を限度とし、こう書いているわけでございますが、ちょっとわかりにくいので、具体的な数字で申し上げます。例えば敷地面積が百二十平米、容積率が一〇〇%といたしますと、百二十平米まで建物が建てられるわけでございますが、今回の改正によりまして、六十平米まで地下室の住宅が建てられる。六十と百二十を合わせますと百八十でございまして、百八十の三分の一が六十、そういった計算で三分の一という規定になっておるわけでございます。したがいまして、従来例えば木造の総二階で建てておりましたのを、上に建てると環境問題が出ますけれども、三階部分が地下で建てられる、こういうふうに御理解いただければわかりやすいのではないかと思います。
ただ、二つ目の、どういうところで建つのだろうかということでございますけれども、従来から現在の容積率のまま建っております地下室も、大体戸建て住宅が多いわけでございます。しかも、地価の高い大都市地域でございます。したがいまして、今回の改正によりましても、地価が高い大都市地域におきまして、一種住専、第一種住居専用地域でございますけれども、高さ制限が十メートルとか十二メートル、そういうところにおきまして御利用される度合いが非常に高まるというふうに考えております。
そして、具体的にはどういうふうにお使いになるかというふうなことでございますけれども、物置とか書庫など収納スペースでございますとか、あるいはピアノ室、ホビールーム等の娯楽室等々が、考えられる利用の形態ではないかというふうに考えているわけでございます。
この発言だけを見る →ただ、二つ目の、どういうところで建つのだろうかということでございますけれども、従来から現在の容積率のまま建っております地下室も、大体戸建て住宅が多いわけでございます。しかも、地価の高い大都市地域でございます。したがいまして、今回の改正によりましても、地価が高い大都市地域におきまして、一種住専、第一種住居専用地域でございますけれども、高さ制限が十メートルとか十二メートル、そういうところにおきまして御利用される度合いが非常に高まるというふうに考えております。
そして、具体的にはどういうふうにお使いになるかというふうなことでございますけれども、物置とか書庫など収納スペースでございますとか、あるいはピアノ室、ホビールーム等の娯楽室等々が、考えられる利用の形態ではないかというふうに考えているわけでございます。
萩
萩山教嚴#20
○萩山委員 住宅局長の出番が多くて、大臣にも御答弁願わなければならぬと思いますが、今答弁がありましたように、今後さらに住宅における地下利用には弾みがっくものと考えられるわけであります。当然に本案の成立をまって地下室を含む住宅の建築に着手したいと考えている建築主が多いのではなかろうかと推察されるわけであります。
そこで大臣に質問させていただきますが、現在、我が国の経済は終戦最長の不況にあえいでおります。有効な景気対策を速やかに講じることが必要であります。これは当然のことであります。今回の改正は、景気対策としても一定の効果を有するものと考えられますが、どのくらいの経済効果があると見込んでおられるのか、大臣の御答弁をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →そこで大臣に質問させていただきますが、現在、我が国の経済は終戦最長の不況にあえいでおります。有効な景気対策を速やかに講じることが必要であります。これは当然のことであります。今回の改正は、景気対策としても一定の効果を有するものと考えられますが、どのくらいの経済効果があると見込んでおられるのか、大臣の御答弁をお願いしたいと思います。
森
森本晃司#21
○森本国務大臣 今回の法改正で地下室をつくる人がふえてくると思います。それで、想定されるところは、やはり地価水準の高い大都市になってくるのではないか。大都市の中でも一種住専地域がそういうことになってくると考えられます。
これは確かな数字は言えませんが、我が方でいろいろとそういった角度から検討いたしまして、試算を行ってみました。現在の容積率を限度いっぱいまで活用して、なお居住水準を高めたいために地下室をつくりたいというのを想定いたしますと、年間約六千戸ぐらいではないだろうか。それで、一戸当たり一千五百万円、このように計算いたしますと、約九百億円程度が期待されるのではないかと試算をしているところでございます。
この発言だけを見る →これは確かな数字は言えませんが、我が方でいろいろとそういった角度から検討いたしまして、試算を行ってみました。現在の容積率を限度いっぱいまで活用して、なお居住水準を高めたいために地下室をつくりたいというのを想定いたしますと、年間約六千戸ぐらいではないだろうか。それで、一戸当たり一千五百万円、このように計算いたしますと、約九百億円程度が期待されるのではないかと試算をしているところでございます。
萩
萩山教嚴#22
○萩山委員 次に質問を移したいと思います。
国民の住生活を豊かにする、また経済効果も大きいということでありまして、私は本案を評価しております。この本案を評価しておりますが、ただし、これまでの規制のあり方を変えていくわけですから、これに伴いますマイナス面というものも、影響があると思うのであります。これを担保することは極めて重要なことであります、マイナス面に対しての担保。我が国の住宅においては、これまで地下室について、概して暗いイメージしかないわけでありますが、この点について、地下室をつくった場合は、そこが実際に豊かな住空間となるのかどうか、また、衛生上の問題が生じないかどうか、いろいろな面が出てくると思います、空気の流通もあわせて。
このことについて、住宅局長、詳しく御答弁を願いたいと思います。
この発言だけを見る →国民の住生活を豊かにする、また経済効果も大きいということでありまして、私は本案を評価しております。この本案を評価しておりますが、ただし、これまでの規制のあり方を変えていくわけですから、これに伴いますマイナス面というものも、影響があると思うのであります。これを担保することは極めて重要なことであります、マイナス面に対しての担保。我が国の住宅においては、これまで地下室について、概して暗いイメージしかないわけでありますが、この点について、地下室をつくった場合は、そこが実際に豊かな住空間となるのかどうか、また、衛生上の問題が生じないかどうか、いろいろな面が出てくると思います、空気の流通もあわせて。
このことについて、住宅局長、詳しく御答弁を願いたいと思います。
三
三井康壽#23
○三井(康壽)政府委員 地下室につきましては、日照がとれないとか採光がとれないとか、あるいは湿度が大変高いとか、こういった問題がございまして、従来から住宅の居室として利用するのは、原則として禁止というふうになっているわけでございます。これは、現在の建築基準法三十条で書いてございます。
ただ、原則禁止でございますけれども、採光の問題、あるいは防湿の問題をクリアいたしますれば、例えば前面に空堀を設けまして、採光がとれる、あるいは除湿の効果がある、あるいは、場合によりましては高度の防湿の機械とか空調とか、そういった設備をきちんと整えれば、原則禁止の例外という形で使えるというふうになっているわけでございます。この大原則は、今回の改正によりましても変えません。したがいまして、基本的には、衛生上の問題がきちっとしていなければ地下室もお使いいただけない。ただ、居室以外のものでございますので、収納とかそういうようなものは、そういった衛生上の問題も薄いものでございますからそういう条件はないわけでございますが、居室として使う場合は今のような条件があるわけでございます。それは変えません。
そこで、最近は大変技術開発が進みまして、換気設備とか除湿器なども安価でいいものができております。それから、地下室は逆に冷暖房の効果が地上よりも負荷が少ない部分等もございまして、いろいろなことを総合的に検討させていただきました結果、衛生上の問題を、先ほどの原則論にのっとっておつくりいただくならばよろしいのじゃないかというふうに考えたわけでございます。
この発言だけを見る →ただ、原則禁止でございますけれども、採光の問題、あるいは防湿の問題をクリアいたしますれば、例えば前面に空堀を設けまして、採光がとれる、あるいは除湿の効果がある、あるいは、場合によりましては高度の防湿の機械とか空調とか、そういった設備をきちんと整えれば、原則禁止の例外という形で使えるというふうになっているわけでございます。この大原則は、今回の改正によりましても変えません。したがいまして、基本的には、衛生上の問題がきちっとしていなければ地下室もお使いいただけない。ただ、居室以外のものでございますので、収納とかそういうようなものは、そういった衛生上の問題も薄いものでございますからそういう条件はないわけでございますが、居室として使う場合は今のような条件があるわけでございます。それは変えません。
そこで、最近は大変技術開発が進みまして、換気設備とか除湿器なども安価でいいものができております。それから、地下室は逆に冷暖房の効果が地上よりも負荷が少ない部分等もございまして、いろいろなことを総合的に検討させていただきました結果、衛生上の問題を、先ほどの原則論にのっとっておつくりいただくならばよろしいのじゃないかというふうに考えたわけでございます。
萩
萩山教嚴#24
○萩山委員 今お聞きしますと、いろいろと工夫すればいろいろな多方面に使用することができる。それからまた一番問題は、ピアノたたいてやかましいということで騒音問題になりましたね。殺人事件まで起きているわけでありますから、この地下室を利用することにおいてピアノ室ぐらいはできるんじゃないかなという、これは私の素人考えでありますが、そのようなはかない希望を持っております。
そこで最後の質問になりますが、今回の規制緩和が弊害を生ずるものではないという検討の結果提案ざれたということは、今の御説明でもわかります。このような政策はどんどん進めていただきたいと私は思うわけであります。建築基準法は建築物の質を確保するための重要な規制でありますから、何でもかんでも規制緩和すればいいというものではないと私は思います。後世には憂いを残さないように、立派なものをつくり上げなければなりません。技術進歩に従って適切に見直していくということは重要であろうと思うわけであります。
今回の二法では合わせて五つの規制緩和が盛り込まれております。今後とも引き続き不断に規制の見直しを図っていっていただくかどうか、これも質問にさせていただきますが、具体的な規制緩和の方法があれば教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →そこで最後の質問になりますが、今回の規制緩和が弊害を生ずるものではないという検討の結果提案ざれたということは、今の御説明でもわかります。このような政策はどんどん進めていただきたいと私は思うわけであります。建築基準法は建築物の質を確保するための重要な規制でありますから、何でもかんでも規制緩和すればいいというものではないと私は思います。後世には憂いを残さないように、立派なものをつくり上げなければなりません。技術進歩に従って適切に見直していくということは重要であろうと思うわけであります。
今回の二法では合わせて五つの規制緩和が盛り込まれております。今後とも引き続き不断に規制の見直しを図っていっていただくかどうか、これも質問にさせていただきますが、具体的な規制緩和の方法があれば教えていただきたいと思います。
三
三井康壽#25
○三井(康壽)政府委員 先生もよく御承知のことだと思いますが、建築基準関係の規制は、経済的規制と社会的規制に分けますと、社会的規制に入ると考えているわけでございます、安全でございますとか環境といった問題に深くかかわっておりますので。したがいまして、今まででき上がってきた体系は、基本的には安全、環境というものを重視しながら規制をさせていただいた。しかし、世の中の進歩や技術の開発によりまして、当然その規制で不合理なものは不断の見直しをしていかざるを得ないと思います。
今までも、例えば木造三階建て共同住宅が建てれるようになりましたり、いろいろな規制の緩和をそのとき、その状況によりましてさしてきていただいておりますけれども、今後ともその考え方を前提にさせていただきながら、規制の合理化といいますか、それを進めさせていただきたいと考えておるところでございます。
この発言だけを見る →今までも、例えば木造三階建て共同住宅が建てれるようになりましたり、いろいろな規制の緩和をそのとき、その状況によりましてさしてきていただいておりますけれども、今後ともその考え方を前提にさせていただきながら、規制の合理化といいますか、それを進めさせていただきたいと考えておるところでございます。
萩
萩山教嚴#26
○萩山委員 これで質問を終わらせていただきますが、大変御親切なる答弁をいただきまして、心から感謝して終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →鳥
川
川島實#28
○川島委員 私は、ただいま議題になっております建築基準法の一部を改正する法律案並びに高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律案等についてお尋ねをいたしたいと思います。
最初に、建築基準法の一部を改正する中で、本年二月の行政改革推進本部の今後における行政改革の推進方針を受けて、今回、規制緩和の措置の一つとして防火壁に関する制限の合理化を行った、こういうふうに説明がなされているわけでございますが、従来行われていた畜舎等の建築物の防火壁の設置免除というのと今回解除が行われているこのことについて、どう違っているのか。さらにまた、「畜舎等」、「等」というのが入っているわけでございますけれども、このところはどんな建築物が含まれておるのか。この二点について最初にお伺いをしておきたいと思います。
この発言だけを見る →最初に、建築基準法の一部を改正する中で、本年二月の行政改革推進本部の今後における行政改革の推進方針を受けて、今回、規制緩和の措置の一つとして防火壁に関する制限の合理化を行った、こういうふうに説明がなされているわけでございますが、従来行われていた畜舎等の建築物の防火壁の設置免除というのと今回解除が行われているこのことについて、どう違っているのか。さらにまた、「畜舎等」、「等」というのが入っているわけでございますけれども、このところはどんな建築物が含まれておるのか。この二点について最初にお伺いをしておきたいと思います。
三
三井康壽#29
○三井(康壽)政府委員 まず第一の御質問は、従来の畜舎等の防火壁の設置免除とどういうふうな関係があるかということでございます。
従来も、畜舎の防火壁につきましては、特定行政庁が個々に認定という行為にかからしめさせていただきまして、安全といいますか、特に防火上の安全についての認定をさせてきていただいているわけでございます。しかし、従来からかなりいろいろな蓄積が重なってまいりまして、それを個々にやるのではなくて全国的に一律の基準といたしまして、個々の特定行政庁の認定を外そう、簡素化をしようというのが第一の従来との差でございます。
したがいまして、今回の改正によりまして、例えば見通しのきかない間仕切り壁のないこととか、あるいは両方向にいざというときの避難ができるとか、周辺に延焼する建物が少ないとか、それから就寝用途の利用をしていただかない、そういった一定の条件で画一的に確認の対象として確認できるというふうにしようとするのが従来からとの差でございます。
それから 「畜舎等」の「等」でございますけれども、堆肥のための堆肥舎とか、それから水産物の増殖場ですとか養殖場の建物、こういったものを「等」というふうに考えているわけでございます。
この発言だけを見る →従来も、畜舎の防火壁につきましては、特定行政庁が個々に認定という行為にかからしめさせていただきまして、安全といいますか、特に防火上の安全についての認定をさせてきていただいているわけでございます。しかし、従来からかなりいろいろな蓄積が重なってまいりまして、それを個々にやるのではなくて全国的に一律の基準といたしまして、個々の特定行政庁の認定を外そう、簡素化をしようというのが第一の従来との差でございます。
したがいまして、今回の改正によりまして、例えば見通しのきかない間仕切り壁のないこととか、あるいは両方向にいざというときの避難ができるとか、周辺に延焼する建物が少ないとか、それから就寝用途の利用をしていただかない、そういった一定の条件で画一的に確認の対象として確認できるというふうにしようとするのが従来からとの差でございます。
それから 「畜舎等」の「等」でございますけれども、堆肥のための堆肥舎とか、それから水産物の増殖場ですとか養殖場の建物、こういったものを「等」というふうに考えているわけでございます。