三井康壽の発言 (建設委員会)
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○三井(康壽)政府委員 今回の基準法の改正で、住宅の地下室につきましての容積の不算入は、規定上は、建築物の全体の床面積の三分の一を限度とし、こう書いているわけでございますが、ちょっとわかりにくいので、具体的な数字で申し上げます。例えば敷地面積が百二十平米、容積率が一〇〇%といたしますと、百二十平米まで建物が建てられるわけでございますが、今回の改正によりまして、六十平米まで地下室の住宅が建てられる。六十と百二十を合わせますと百八十でございまして、百八十の三分の一が六十、そういった計算で三分の一という規定になっておるわけでございます。したがいまして、従来例えば木造の総二階で建てておりましたのを、上に建てると環境問題が出ますけれども、三階部分が地下で建てられる、こういうふうに御理解いただければわかりやすいのではないかと思います。
ただ、二つ目の、どういうところで建つのだろうかということでございますけれども、従来から現在の容積率のまま建っております地下室も、大体戸建て住宅が多いわけでございます。しかも、地価の高い大都市地域でございます。したがいまして、今回の改正によりましても、地価が高い大都市地域におきまして、一種住専、第一種住居専用地域でございますけれども、高さ制限が十メートルとか十二メートル、そういうところにおきまして御利用される度合いが非常に高まるというふうに考えております。
そして、具体的にはどういうふうにお使いになるかというふうなことでございますけれども、物置とか書庫など収納スペースでございますとか、あるいはピアノ室、ホビールーム等の娯楽室等々が、考えられる利用の形態ではないかというふうに考えているわけでございます。