三井康壽の発言 (建設委員会)
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○三井(康壽)政府委員 地下室につきましては、日照がとれないとか採光がとれないとか、あるいは湿度が大変高いとか、こういった問題がございまして、従来から住宅の居室として利用するのは、原則として禁止というふうになっているわけでございます。これは、現在の建築基準法三十条で書いてございます。
ただ、原則禁止でございますけれども、採光の問題、あるいは防湿の問題をクリアいたしますれば、例えば前面に空堀を設けまして、採光がとれる、あるいは除湿の効果がある、あるいは、場合によりましては高度の防湿の機械とか空調とか、そういった設備をきちんと整えれば、原則禁止の例外という形で使えるというふうになっているわけでございます。この大原則は、今回の改正によりましても変えません。したがいまして、基本的には、衛生上の問題がきちっとしていなければ地下室もお使いいただけない。ただ、居室以外のものでございますので、収納とかそういうようなものは、そういった衛生上の問題も薄いものでございますからそういう条件はないわけでございますが、居室として使う場合は今のような条件があるわけでございます。それは変えません。
そこで、最近は大変技術開発が進みまして、換気設備とか除湿器なども安価でいいものができております。それから、地下室は逆に冷暖房の効果が地上よりも負荷が少ない部分等もございまして、いろいろなことを総合的に検討させていただきました結果、衛生上の問題を、先ほどの原則論にのっとっておつくりいただくならばよろしいのじゃないかというふうに考えたわけでございます。