大内啓伍の発言 (厚生委員会)
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○大内国務大臣 ただいま議題となりました二法案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、児童手当法の一部を改正する法律案について申し上げます。
近年、出生率の低下傾向が続くとともに、夫婦共働き世帯の増加、核家族化や都市化の進展など、児童や家庭を取り巻く環境の変化は著しいものがあります。児童手当制度は、児童を養育している家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としており、このような児童や家庭を取り巻く環境の変化に対応して、よくその役割を果たしていくことが求められております。
こうした状況を踏まえ、今般、児童手当制度の福祉施設事業を拡充することにより、夫婦共働き世帯の増加などに対応したきめ細かな育児支援サービスや児童の健全育成のための事業の充実を図るために、事業主からその事業に要する費用に充てるための拠出金を徴収すること等を内容とする本改正案を提出した次第であります。
以下、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、児童手当制度の福祉施設事業につきましては、これを児童育成事業と改称し、育児に関し必要な援助を行う者または児童の健康を増進し、情操を豊かにする事業を行う者に対する助成等の充実を図ることとしております。
第二に、事業主から徴収している拠出金につきまして、被用者に対する児童手当の支給に要する費用に加え、新たに児童育成事業に要する費用をその対象とすることといたしております。
なお、この法律の施行期日は、原則として平成六年四月一日としております。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。
次に、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案について申し上げます。
戦傷病者、戦没者遺族等に対しましては、その置かれた状況にかんがみ、各種の援護措置を講じ、福祉の増進に努めてきたところでありますが、平成六年度においても、年金の支給額を引き上げる等の措置を行うことにより戦傷病者、戦没者遺族等に対する援護の一層の充実を図ろうとするものであります。
以下、この法律案の概要について御説明申し上げます。
第一に、障害年金、遺族年金等の額を恩給の額の引き上げに準じて引き上げることといたしております。
第二に、子または孫に対する遺族年金の支給等について、十八歳に達する日の属する月まで行っていたのを、その日が属する年度の末までこれを延長することとしております。
以上、二法案の提案の理由及びその内容の概要について御説明申し上げました。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。