瀬田公和の発言 (厚生委員会)

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○瀬田政府委員 現行の児童手当法におきましては、児童手当制度の目的を達成するための主たる手段というものが現金給付であったということは先生御指摘のとおりでございまして、サービスというか福祉施設事業というものは、この制度の目的達成のためのいわば補足的な従たる位置づけということで若干行われてきたということは先生御承知のとおりでございます。
 今回、改正法におきましては、先生御指摘のように福祉施設事業というものを拡充いたしまして、サービスの比重というものを非常に高めるということを内容といたしておるわけではございますけれども、現金給付とサービスというもののいわば主従関係と申しますか、どちらがというふうな関係におきましては、従来どおりという考え方のもとに児童手当法の基本的な体系というか法の目的、名称というものを変更することなく改正案を御提出させていただいた次第でございまして、先生の御指摘いただきましたようなことも検討はさせていただいたわけでございますけれども、現時点におきましては、児童手当法の基本的な体系というものを変更することなく改正をさせていただきたいというふうに考えている次第でございます。

発言情報

speech_id: 112904237X00419940325_010

発言者: 瀬田公和

speaker_id: 20914

日付: 1994-03-25

院: 衆議院

会議名: 厚生委員会