土肥隆一の発言 (厚生委員会)
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○土肥委員 局長の御説明を聞きながら、ああ、この児童手当法というのはそこまでも気を配らなければならない事業なんだなということをつくづく思うわけでございまして、私は、拠出率というのが、ずっと四十六年から見ておりますと、一・二から○・九まで下がって、また一・二、一・一とこう来ておりまして、まあこれが一・四とか一・五になるなんというのはないのかなというふうな感じもするわけでありまして、やはりこれは、子育てというのは、あるいは出生率を上げようというようなことからいえば、もう少し本格的な児童手当そしてまた育児支援事業というものを本格的にやらなければいけないということからいうと、この財源をこういう形で事業者からいただくというのも限界があるというふうに思っております。私の意見を申し上げておきたいというふうに思います。
さて、従来福祉施設事業と言っておりましたのを児童育成事業に切りかえた、そういう経過の中で、私は、本体と言ったらちょっと語弊がありますけれども、措置費、つまり一般財源で運営されております要するに児童関係の福祉事業ですね、一つは、児童養護施設など、あるいは保育所あるいは障害児の施設などなどございますが、児童育成事業、こう言うときには、例えば就労と育児を両立させるために家庭を支援するんですとか、出産と育児のために家庭を支援するんですとか、育児支援ボランティアの養成などなど、この育成事業の中にうたわれておりますが、実は保育所というのは、トータルとしてまさに就労や育児の支援をしているわけですし、あるいは出産と育児の支援もしているわけでありますし、そこにボランタリーな要素が加われば育児支援施設になるというふうに思うのであります。
それで、この法律の出してまいりますさまざまなメニュー、これを見てまいりますと、一体こういうさまざまなサービスというものは周辺的にはいっぱい出てくるけれども、本体である保育所とか児童養護施設などをどう考えているのかという
ことを当然思わざるを得ないのであります。そうしませんと、メニューばかりがにぎやかに出てまいりましても何か途方に暮れてしまうというような気持ちになるわけです。
例えを挙げますと、時間延長型保育サービスをやるんだ、こうおっしゃいます。A型、B型、C型として、二時間から六時間までの延長保育をやる。それに五十二億円組んであるわけですけれども、一体その法内の施設である保育所がこの時間延長型保育サービスにどの程度取り組んでいただいているのか、そして、これを運営していらっしゃる、これは民間の施設長あるいは法人あるいは公的な保育所についても、どの程度この児童手当法に基づく児童育成事業のメニューと二つが重なり合うような、あるいは相呼応するようなそういう事業になっているのか、ちょっとまとめてお答えいただきたいと思います。