田中健次の発言 (商工委員会)
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○田中(健)政府委員 お尋ねの血液製剤についてでございますが、これは血液に加工を加えました製品でありまして、そういうことから製造物に含まれまして、この製造物責任法の対象になるわけでございます。
ただし、輸血用の血液製剤、これは全血製剤とそれから血液の成分製剤をいうわけでございますが、この輸血用の血液製剤の欠陥につきましては、次に申し述べますような製品の特性等の事情を総合的に考慮をして判断する必要があるわけでございます。
その一つは、生命の危険に際して使用されるものでございまして、ほかに代替をする治療法がなくて、極めて有用性が高いというのが第一点。それから第二点は、輸血によりますウイルス等の感染や免疫反応等によります副作用が生ずるおそれがある旨の警告表示がなされております。それから三番目に、この輸血用の血液製剤は、世界最高水準の安全対策を講じた上で供給をされておりますが、技術的にウイルス感染や免疫反応等によります副作用の危険性を完全には排除できない、こういうような実情にあるわけでございます。
したがいまして、現在の科学技術の水準のもとで技術的に排除できないウイルス等の混入や免疫反応等による副作用は欠陥に該当しないものと考えております。
それから、現在、輸血用の血液製剤は日本赤十字社が公的な立場で一手に製造しておる、こんな状況でございます。