佐野徹治の発言 (政治改革に関する調査特別委員会)
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○佐野(徹)政府委員 衆議院の定数訴訟の関係につきましてのこれまでの最高裁判所の考え方につきましては、先ほど穂積先生御指摘いただいたとおりでございますが、これにつきましては、今まで最高裁の判決では一定の数字的な基準を明示して合憲性の判断を行うという考え方はとられていないところでございますけれども、これまでの判決の考え方からいたしますと、三倍程度を合憲性の判断の目安としている、こういうように一般的に考えられているわけでございます。
それから、六月の三日に、平成五年の衆議院の総選挙におきます定数訴訟に対する東京高裁の判決、これが出されておりますけれども、基本的にはこれも今までの最高裁の判断に従ったものと考えられるわけでございますが、傍論におきまして、衆議院議員の定数を人口以外の他の要素をも考慮して配分するとしても、選挙権として一人に二人分以上のものが与えられることがないという基本的な平等原則をできる限り遵守すべきものである、こういうようにされておるところでございますけれども、この本件につきましては上告されたわけでございます。本件自体の訴訟はまだこれは確定されておりませんので、この点につきましてのコメントは差し控えさせていただきたいと考えております。