穂積良行の発言 (地方行政委員会)
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○穂積委員 とにかく、東京から小松基地に行かれたら、基地司令以下十数名、各独立部隊長十二名も含めて、勢ぞろいしてお迎えをした。それからその後、次々と幹部と懇談をされて、幹部の懇談会では、それこそ全部独立部隊長集まれというようなことで話をしてきたということでしょう。夜は懇談会ですね。翌日は、これは政務の中で輪島方面、それぞれ各隊長や何やら集めて、お会いになっている。こうなると、まあ現地視察というのは確かに公務の面はあるとしても、政務的色彩が強いと言われてもやむを得ないですな、これは。
そうなりますと、政務主体なのに公務出張ということで旅費を払った。これは、そういうことになると、その辺は問題があるのじゃないですか。これは大蔵省給与課長さんですか、どなたかおいでになっておると思いますが、国家公務員、特別公務員の公務と政務の仕分けについては原則はどういうことになっているか、簡単にお答えください。──給与課長、来いと言っておきましたけれども、それでは、後で私のところへ説明に来てもらいましょう。
実は問題は、自治大臣、公職選挙法第百三十六条の二、「次の各号の一に該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。」これは国、地方公共団体の公務員全部にかかっております。国務大臣愛知防衛庁長官もこの条項が適用される。これは、大臣という地位をかさに着て、自衛隊で、現地で国の防衛に一生懸命研さんを励み、常時怠らず努力している自衛隊の諸君に対して、その大臣の地位を利用して今回の選挙において選挙運動をしたというふうなことになるという気がしますが、これについては、そうなるとすれば公職選挙法違反ということになりかねないですけれども、この関係で自治省、いかがですか。