地方行政委員会

1994-03-25 衆議院 全102発言

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会議録情報#0
平成六年三月二十五日(金曜日)
    午前十一時三十四分開議
出席委員
  委員長 粟屋 敏信君
   理事 谷  洋一君 理事 平林 鴻三君
   理事 古屋 圭司君 理事 穂積 良行君
   理事 北沢 清功君 理事 井奥 貞雄君
   理事 今井  宏君 理事 山名 靖英君
      安倍 晋三君    金子原二郎君
      栗原 裕康君    小坂 憲次君
      佐藤 剛男君    中馬 弘毅君
      西田  司君    蓮実  進君
      平泉  渉君    池田 隆一君
      小林  守君    畠山健治郎君
      吉岡 賢治君    山岡 賢次君
      吉田 公一君    石田 勝之君
      山崎広太郎君    長内 順一君
      佐藤 茂樹君    神田  厚君
      穀田 恵二君
 出席国務大臣
        自 治 大 臣 佐藤 観樹君
 出席政府委員
        警察庁長官官房
        長       廣瀬  權君
        警察庁刑事局長 垣見  隆君
        防衛庁長官官房
        長       宝珠山 昇君
        自治大臣官房長 遠藤 安彦君
        自治省行政局選
        挙部長     佐野 徹治君
        自治省財政局長 湯浅 利夫君
        自治省税務局長 滝   実君
 委員外の出席者
        内閣参事官   小幡 政人君
        国税庁課税部所
        得税課長    古出 哲彦君
        地方行政委員会
        調査室長    前川 尚美君
    ─────────────
委員の異動
三月二十五日
 辞任         補欠選任
  石橋 一弥君     安倍 晋三君
  吹田  愰君     山岡 賢次君
同日
 辞任         補欠選任
  安倍 晋三君     石橋 一弥君
  山岡 賢次君     吹田  愰君
    ─────────────
本日の会議に付した案件
 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律
 案(内閣提出第一二号)
 地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣
 提出第三一号)
 地方財政の拡充強化に関する件
     ────◇─────
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粟屋敏信#1
○粟屋委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。穂積良行君。
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穂積良行#2
○穂積委員 きのう予告をいたしておりました愛知防衛庁長官の公選法違反の疑いの出張については、防衛庁関係者が来室されてからにするといたしまして、その前に、細川総理大臣の政治資金規正法並びに地方税法に違反する疑いのあることについて質問をいたします。
 既に数カ月にわたり、細川総理のいわゆる佐川グループから一億円を受領したのか借り入れたのかという一億円疑惑問題については、皆様御承知のとおりの論議が続いておりますが、御本人は、あれは借りたのだ、返したのだ、私が言っているから間違いないという態度で終始しております。しかし、私どもがあるいは共産党さんが予算委員会等で質問を重ねている中で、どうしても腑に落ちない。これは、端的に言えば、細川総理はこの問題については国会においてうそをついているのではないか。借りたのではなくて、もらったのじゃないか。しかし、借りたと言わないとどうもいろいろ差し支えがあるので、借りたと言ってしまった。一たん言ったら、これはどうにもそれを取り繕うために、いろいろとつくった資料を提出したり、最後は一千万円の返した受取書なるものを出していますが、どうもこれらを子細に調べれば、真実性が疑わしい。だから、政治改革が叫ばれている中で、一国の総理がこのような疑惑の中にあるままでいいのか、きちんとその辺を明らかにすべきだということで、我が党は証人喚問等を要求しているわけであります。
 まず、そういう中で私どもがどうも疑惑を持っている、総理が仮にあの時期に東京佐川急便から一億円をもらったということになるとすれば、これはどういう趣旨でその金を受領したのだ。仮に政治資金に使うために受領したのだということになれば、その当時、政治資金規正法に基づく届け出義務等に違反していたということになるのではないか。また、政治資金としてでなしに、例えば屋根や塀の修理とかあるいは東京でマンションを購入するために必要だったから、借りたんじゃなしにもらったんだということになれば、それは贈与、所得税法上は雑所得といいますか雑収入といいますか、そういう所得の一部として所得税、贈与税、それからこれに連動する住民税等の納付義務があったにもかかわらず、これをしていなかったという疑いが生ずるわけであります。
 まあ借りたのかもらったのかということについてはこれから明らかにされていくと思いますけれども、仮にもらったとなれば、これについては今申したような政治資金規正法あるいは地方税法との関係でどうなるか。きょうは国税庁の方からもおいでいただいておりますが、国税関係ではどうなるか、これについて政府側の答弁を求めます。
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古出哲彦#3
○古出説明員 お答えいたします。
 今のお尋ねの趣旨について、個別にわたる事柄につきましては具体的に答弁することは差し控えさせていただきたいと存じます。
 ただ、一般論として申し上げた場合でございますけれども、返済義務のない資金提供というのにも種々のケースがありますので、その課税関係について一概には申し上げられないというわけでございます。
 ただ、いずれにいたしましても、税務の立場からいたしますと、個々のケースにおきましてあくまでも個別の実態に即して判断することといたしております。
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穂積良行#4
○穂積委員 役人としての答弁はそういう抽象的な話になると思うんですが、もらった場合にはそうした金は雑所得になるんでしょう。それから、それを申告しない場合には脱税になるんでしょう。そこをはっきり答弁してください。
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古出哲彦#5
○古出説明員 あくまでも個別の話というのではなくて一般論としてお答えさせていただきたいと存ずるわけでございますけれども、返済義務のない資金提供と申しましても、その提供の性質が対価性または継続性を有するかどうか、贈与に当たるかどうか、あるいは法人からの提供か、個人からの提供かといったことにより課税関係が異なりますので、なかなか一概には申し上げられないということでございます。
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穂積良行#6
○穂積委員 それでは自治省の方は、まず所得税法に連動する地方税の方についてはいかがですか。
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滝実#7
○滝政府委員 地方税の場合には、仮に国税において所得として認定するものがあれば、それに連動して地方税の方が対処するということになろうと思いますので、地方税の方が所得の把握ということを先行的にやるわけではございませんので、あくまでも所得税の方で、あるいは贈与税の方でどういう御判断をされるかということになろうかと思います。
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穂積良行#8
○穂積委員 脱税になるんじゃないかという話と、それから、これは個人の贈与を受けたということでなしに政治資金としてもらったんだということになると政治資金規正法関係の届け出義務違反等になるかどうかについて、自治省当局、いかがですか。
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佐野徹治#9
○佐野(徹)政府委員 自治省といたしましては、事実関係を承知しておりませんので、お尋ねの件につきましては答弁は差し控えたいと考えておりますけれども、一般論として申し上げますと、政治資金規正法の規定では、年間百万円超の寄附を受けたものにつきましては政治資金の収支報告に届け出をする、こういう規定がございます。
 いずれにいたしましても、個別具体のことにつきましては判断を差し控えさせていただきたいと考えております。
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穂積良行#10
○穂積委員 私どもは、これはうわさで聞いておりますのは、細川さんが熊本県知事に出馬する前に候補として地元で認知されるためにいろいろな工作をなさった、そのために金も要った、使ったというようなことの中で、この一億円問題が出たのではないかというふうに言われております。いずれにしても、今まで御質問しましたように、脱税問題あるいは政治資金規正法違反問題ということになりかねない金の受領だったということを逃れるためには、借りたんだ、そして後で返したんだというようなことを言わざるを得なかったのかな、こういうことでみんなが疑いを持っているわけですね。
 これは我が党として他の国会の場でも引き続き事実関係を明らかにしていくこととして、私は、国税当局あるいは自治省当局においてもその推移を見ながら適切に対処していただきたいということを申し上げて、この点は一応これまでといたします。
 上が上なら、下の国務大臣もやっていることはどういう状況なんだということの一つが、藤井大蔵大臣の塩関係業界からの一千万円献金問題であります。これについては、これまで国会で大蔵大臣は、もらっていました、政治資金としてもらっていました、しかし妥当を欠くと後で判断したので一千万円を返済いたしました、こういう説明ですね。
 これについては、政治資金として受領をした、一定期間とめ置いた、預金でかあるいは現金でかは知りませんが、それについて返済したということになりますと、その時期にもよりますけれども、これは政治資金規正法上の届け出義務との関係ではどういうことになりますか。お答えいただきたいと思います。
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佐野徹治#11
○佐野(徹)政府委員 一般論といたしまして、政治資金規正法では、政治団体の会計責任者は、その年におきますすべての収入及び支出につきましてそれぞれ会計帳簿に記載をいたしますとともに、法律で定める事項を記載をいたしました収支報告書を自治大臣なり都道府県選挙管理委員会に届け出をすることになっております。一たん受理いたしました政治資金を後で返還をいたしましたような場合につきましても、その事実の発生をいたしました年の収支報告書の収入及び支出項目欄にそれぞれ収入額なり支出額を記載することになるわけでございます。
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穂積良行#12
○穂積委員 普通の民間の常識からすれば、一千万円というのは大金であります。大金を一定期間どういう形でか持っていたら、これは金には利息がっく。利息を生じていた場合には、それについてはもし大蔵大臣が返さなかったということになりますと、それはどういうことになりますか。いかがでしょうか。
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佐野徹治#13
○佐野(徹)政府委員 政治資金の寄附があった場合には、通常それは政治活動に使われるのではないかと考えております。利息が生じるかどうかというのは、これは具体的な事実関係がどうなるかということで、私ども詳細は承知をしていないところでございますけれども、寄附の関係につきましての考え方を申し述べますと、一たん受領いたしました寄附につきましては、その後は、その政治団体でどういうように使われるか、どういうように運用されるかという問題でございまして、利息を返還するかどうかということにつきましては、政治資金規正法上の問題というのは特にはない問題ではなかろうかというように考えております。
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穂積良行#14
○穂積委員 これは事務的な処理としては今後もどういうことになるかということでありますが、問題は、このようなことで塩関係業界を監督する大蔵大臣が適正なる行政をやっていけるのかどうかということの疑いに絡んで問題になっている、そこを十分国民の皆さんもおわかりいただけるかと思います。
 この細川総理のもとでもう一人、これは最近の問題でありますが、愛知防衛庁長官が三月十二、十三の両日、石川県下に出張された。これが法に触れることになる出張ではないか、問題ではないかということをマスコミも取り上げている。三月二十四日、朝日あるいは産経も報道したわけであります。
 私どもも、三月十日、石川県知事の選挙告示がされまして、激しい選挙戦へ突入したその後、現職の防衛庁長官が現地入りして、自衛隊の現地組織の幹部を集めてどのようなことを言ったのか、当然この辺については時期が時期だけに、そういうことをやったことについて真相を明らかにし、是非を論じなければならないと思っております。
 実は、防衛庁の方からけさほど、きのうの私の要請に応じてくれまして、長官の出張の目的、日程、内容、旅費等についての資料をお届けいただきました。事務方が、きのう官房長がここで御説明されたように、時期が時期だけにということで慎重な判断を長官にお願いしたということは事実のようでありますが、そういう事務方苦心の報告であります。
 十二日は公務出張、十三日は政務出張だというようなことで資料をいただいたわけでありますが、一体全体、過去において国務大臣が、選挙に際し、みずからの所属する、あるいは友好党の候補に対して応援活動をするのは、これは特別公務員としては許されておりますし、当然のことであります。選挙中に国務大臣がその選挙に応援に行くというのは、これは別に法にもとるものではないが、それはあくまでも政務として出張するということで、その政務としての処理をすべきである。
 ところが今回、この十二、十三と、十二日は公務、十三日は政務というようなことではっきりと区分けして長官の行動が行われたかどうかは、甚だ疑問だと私は思います。そのようなことがあるから、従来は選挙告示が行われた後の選挙戦に公務出張というようなことは自粛する、それが「李下に冠を正さず」という、重い地位にある人間の心得だというふうに考えて、そういうことを慣習、慣例としてきたんではないですか。防衛庁官房長、いかがですか。
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宝珠山昇#15
○宝珠山政府委員 過去において選挙が行われている地域に出張したことがどうかという点については、ちょっと資料を持ち合わせておりませんので、後ほど調べさせていただければと思います。
 愛知防衛庁長官が小松及び輪島基地を十二日に視察いたしました目的などについては、昨日御説明申し上げたとおりでございます。
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穂積良行#16
○穂積委員 実はきのうあなたは、事務方から時が時だから慎重にと申し上げたというようなお話でしたね。三月七日、どうしても選挙応援に行きたいと長官が言うものだから困ってそういうことを申し上げたけれども、長官は事務方のいさめを押し切ったというふうにうわさとして聞いておりますが、そこの事実関係はどうですか。
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宝珠山昇#17
○宝珠山政府委員 七日の日に出張を輪島、小松ということで日程を組んでほしいという御指示をいただきました。その後、新聞を通じて、石川県知事選が行われているということも別途知りました。日程の調整の十日か十一日であったと思いますが、自衛隊員を選挙あるいは政治というものに巻き込むようなことはなさらないでいただきたいということを申し上げたことは確かでございます。しかし、それはそういう目的を持っているからということを申し上げたつもりではございませんで、周辺の状況から、隊員に迷惑がかかることがないようにという官房長としての気持ちを申し上げたところでございます。
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穂積良行#18
○穂積委員 官房長、非常につらい答弁の御様子なんで、ちょっと気の毒にも感じますが、これは現在週休二日制が官庁にも及び、土、日は普通は休み、だから土曜、日曜は防衛庁としても最近は公務を外して、そこで行かれるとなればそれは政務半分以上ということなんだから、政務として出張をお願いするというようなことが筋だったんではないかと思います。だから、土曜日は公務という、これも従来の扱いとは違うことを、長官はあなた方を押し切ったんじゃないでしょうか。そこはどうですか。
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宝珠山昇#19
○宝珠山政府委員 昨年の十二月二日に就任以来、大臣の信念といたしまして、シビリアンコントロールの原点は隊員の実情を直接政治家が把握をしておくことだということを強く申されておりまして、あわせて、じかに隊員を激励したいというお話を常々されております。予算の編成過程にございましたが、やはり一番苦労されているところを視察され、励まされるのが一番ありがたいというようなことを幕僚長などが、雑談ではありますが申し上げたのを記憶しております。その中の一つとして、雪深いあるいは僻地勤務ということで、なかなか過去におきましても大臣などが訪問されることの少ないレーダーサイトなどというのをごらんいただくとありがたいというような発言もございました。
 そのようなことが頭に大臣としては残られていたのかと思いますが、三月五日に佐渡、これは大変厳しい勤務を強いられているところでございますが御視察されて、その際に、周辺諸国の動向などを頭に置かれていたと先ほども内閣委員会でも御答弁になっておられましたが、ぜひ輪島を視察したいということを決心されて、七日の日、御指示があったものでございます。
 土曜日をあえてどうして使ったかということになりますと、これは先ほど申し上げましたような大臣の信念のもとに、近間のところであれば国会の開会中もちょっと出かけることができるわけでありますが、遠くなりますとウイークデーには国会開会中でありますとなかなか使えないということから、土曜日というものをどうだということを、ずっと以前でありますが、検討を命じられたことがございます。
 その際に私ども申し上げましたのは、そういう場合には隊員を全員集めるというようなことは御勘弁願いたい、しかし二十四時間体制で、勤務している隊員は常にいるわけでありますから、その隊員方を激励いただく、あるいはその実情というものを掌握、御視察いただくということでありますれば可能でございますということを申し上げました。そういうことで、土曜日というものも使う、ただし、その際には、それに伴いまして過大な負担が隊員にかからないように配慮するということを指示されまして実施しているところでございます。
 今日まで十八回出張をしております。そのうち七回が土日の出張になっております。明日は土曜日でありますが、横須賀地区に参りまして、潜水艦部隊を視察することを予定しております。それから明後日は防衛医科大学校という、土日の日程があるわけでございます。
 そういうことで、このような日程というものを頭に置きながら、四月以降になりますと、とても一日をかけてあるいは二日をかけての出張というのは難しいということから、三月十二日を選択になられたというふうに承知しているところでございます。
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穂積良行#20
○穂積委員 とにかく、東京から小松基地に行かれたら、基地司令以下十数名、各独立部隊長十二名も含めて、勢ぞろいしてお迎えをした。それからその後、次々と幹部と懇談をされて、幹部の懇談会では、それこそ全部独立部隊長集まれというようなことで話をしてきたということでしょう。夜は懇談会ですね。翌日は、これは政務の中で輪島方面、それぞれ各隊長や何やら集めて、お会いになっている。こうなると、まあ現地視察というのは確かに公務の面はあるとしても、政務的色彩が強いと言われてもやむを得ないですな、これは。
 そうなりますと、政務主体なのに公務出張ということで旅費を払った。これは、そういうことになると、その辺は問題があるのじゃないですか。これは大蔵省給与課長さんですか、どなたかおいでになっておると思いますが、国家公務員、特別公務員の公務と政務の仕分けについては原則はどういうことになっているか、簡単にお答えください。──給与課長、来いと言っておきましたけれども、それでは、後で私のところへ説明に来てもらいましょう。
 実は問題は、自治大臣、公職選挙法第百三十六条の二、「次の各号の一に該当する者は、その地位を利用して選挙運動をすることができない。」これは国、地方公共団体の公務員全部にかかっております。国務大臣愛知防衛庁長官もこの条項が適用される。これは、大臣という地位をかさに着て、自衛隊で、現地で国の防衛に一生懸命研さんを励み、常時怠らず努力している自衛隊の諸君に対して、その大臣の地位を利用して今回の選挙において選挙運動をしたというふうなことになるという気がしますが、これについては、そうなるとすれば公職選挙法違反ということになりかねないですけれども、この関係で自治省、いかがですか。
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佐藤剛男#21
○佐藤国務大臣 きのうの官房長のお話でも、自衛隊の基地内での選挙演説、応援演説というのはないというふうに私は聞いておりますので、まず、その部分のことについては、これは事実関係でございますので、ひとつお確かめをいただきたいと思います。
 それから、穂積委員の御質問には二つのポイントがありまして、一つは公選法で言うところの地位利用、もう一つは公務と政務というものの仕分けの仕方、この二つの問題点があると私は聞いたわけでございます。
 それで、この公選法百三十六条の二と二百三十九条の二の二号で言っております地位利用というものについて、確かに、国や地方公共団体の公務員については、公職選挙法土地位利用による選挙運動や選挙運動類似行為というのは禁止をされております。
 ただし、ここで言いますところの地位利用というものにつきましては、その地位があるために特に選挙運動等を効果的に行い得るような影響力または便益を利用する意味でありまして、職務上の地位と選挙運動等の行為が結びついている場合と解しているということでございますので、愛知防衛庁長官の行動が直ちに地位利用ということになるかどうかにつきましては、具体の例を見てみませんと、きのうの官房長のお話では、選挙事務所に五分か十分寄ったというふうに官房長は言っていたと思いますけれども、これが公選法で言うところの地位利用というものに当たるかどうかということにつきましては、具体の事実に即して見ませんと、今は判断できないと思うわけでございます。もっと詳しく具体的な実例集として自治省が指導しているものがありますけれども、時間がございませんので省かせていただきますが、直ちに地位利用という具体の実態に合っているのかどうかということについては、私は即断しかねると思います。
 それから、これは私が言うほどのことでもないのでございますけれども、閣僚の一員としまして、やはり政治家でございますから公務と政務というものが、日にちとして、この場合には十二日が公務、十三日が政務、穂積委員も言われましたけれども、政治家という立場で、それはいろいろな意味であり得るであろうと私は思うのであります。したがって、帰りの飛行機賃等は御自分で出されているということであり、車も防衛庁関係の車ではないというふうに聞いておりますので、公務と政務というものはそれなりに、日にちにおいて分けられているというふうに私は理解をしておるわけでございまして、具体的なことでさらに御疑問があれば、防衛庁の方に具体的な事実をさらにお確かめをいただいて判断されるのではないだろうかというふうに考えております。
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穂積良行#22
○穂積委員 自治大臣が今いみじくもおっしゃったように、事実関係がわからない限りはこれはいかんとも言えないということだと思いますが、では事実関係はどうだったということになれば、それは自衛隊の現地の皆さんは、大臣をかばって、公選法違反の地位利用的な選挙運動を受けましたと言うことはまず常識的にはなかろう、こういうことになりますな。
 そうしますと、地位利用、公選法違反被疑事件として事実があったかどうかということは、選挙違反を取り締まる警察関係のことになると思いますが、警察庁刑事局長さん、これについてはいかがでしょうか。ちょっと所見をお述べいただきたい。
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垣見隆#23
○垣見政府委員 お答えいたします。
 個別の案件につきましてお答えするのは差し控えたいと存じますが、一般論として申し上げれば、警察は、いかなる場合であっても、事実関係を踏まえまして、事案に即して適正に対処するという考え方でございまして、今後とも同様に対処してまいる所存でございます。
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穂積良行#24
○穂積委員 警察庁の責任者としては今のようなお答えになると思いますが、いずれにしても、白熱している選挙に対して、地位の重い人がこのようなことで疑惑を持たれ報道される。これでは政治改革を進める細川内閣、一体どうしているのだということになると思うのです。先ほど質問をいたしましたように、一億円疑惑のさなかにある細川総理があしたは現地入りするというふうにお聞きしておりますけれども、そういうようなことを地元の有権者はしかと判断していただきたいことを希望して、次の質問に移らせていただきます。
 さて、本題のきょうの法案関係の質問に移らせていただきます。
 防衛庁長官関係の質問のことでおいでいただいた方々、ありがとうございました。お引き取りいただいて結構でございます。
 きのう私どもの同僚議員からも既に質問が行われたわけでありますが、現在の景気状況を考えましたら、私どもは何としても早く有効な景気対策を進めてこの長期不況から脱却させなければならない、これは経済政策、国政の最大課題であるということは申すまでもありません。
 そういう中で、これまでの累次の予算の補正に引き続いて平成六年度の本予算の審議が早く行われなければならないということは、私もそう思うわけであります。しかし、その前段で、細川総理が先はどのような疑惑を解明しないままに審議に入るわけにもいかないという状況になっているということは、政権側はよほど責任を痛感すべきことだと思うわけであります。
 そこで、そういう中ではあっても、いわゆる日切れ法案ということで、私どもも国民の皆さんのことを考えれば、必要な措置はきちっと国会でとっていくということであろうということで今回こうして審議に応じているわけであります。
 ただ、日切れ法案であるかどうかということについて振り返ってみますと、交付税法案は二十三年ぶりに日切れ法案ということで、順調にいけば年度内に始末がつくという見通しでしょう。私ども自民党は、交付税法案というのは、地方団体にとっての予算を早く決めてもらって、そうして円滑な地方行政推進ということを考えるべきだ。となれば、従来は自民党はこれを日切れ法案として処理することを主張してきた経緯があります。これをかつては、従来の野党はそうじゃないというようなことで主張をし、もめたこともあるわけですけれども、今回この日切れ法案の処理ということについて、従来の経緯を踏まえて自治省はどのようにお考えになっているか、お答えいただきたいと思います。
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湯浅利夫#25
○湯浅政府委員 今回、地方交付税法の改正について御審議をいただきまして早急に審議を完了していただけるということは、私どもにとりまして大変大きな意義があると思っております。
 具体的に申し上げますと、まず第一点は、やはり年度が始まる前に国の地方財政対策というものがこれで確定をするということでございます。地方交付税法が確定するということは、地方交付税の総額が決まり、かつ毎年度毎年度の施策を織り込んだ単位費用が決まってくるということでございますので、地方団体に対する地方財政対策というものが年度が始まる時点ではっきりするということでございまして、これはまず地方に非常に安心感を与えるということがまず第一点であろうかと思います。
 それから第二点は、早くこの御審議をいただくということは地方団体ごどの交付税の金額がそれだけ早く決定することができるということでございまして、既に委員も御案内のとおり、三千三百の地方団体の中では交付税のウエートの大きい団体がたくさんございます。特に今年度の場合には、景気の低迷あるいは税収の低迷を受けまして一般財源の見込みというものが非常に不透明な状況にあるわけでございまして、そういうときに交付税法を早期に成立していただいて、それだけ算定事務が早められるわけでございますから、従来よりもかなり早く各地方団体ごとの交付税額が決定することができるということでございまして、各地方団体にとりましては年度内の一般財源の見込みというものが的確に捕捉することができる。これは年間の財政計画を立てることも可能なわけでございまして、そういう意味でそれぞれの自治体の財政が非常に円滑に運営することができる、これに大きく寄与することができるのではないかというふうに考えております。
 また三つ目には、この地方交付税法の中に決めていただく単位費用の積算の基礎というものが、これは国の各省の補助事業でございますとかあるいは単独事業の内容を積算の基礎として積み上げているわけでございますので、こういうものが早く決まることは各省庁の施策も円滑に実施することができるということもこの効果としてはあるわけでございまして、地方交付税法が早く成立するということは、以上申し上げましたようないろいろな点で地方団体にとりまして大きなメリットがあるというふうに考えるわけでございます。
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佐藤剛男#26
○佐藤国務大臣 今財政局長の方から、地方交付税法について日切れ法案扱いにして国会の中で御議論をいただく、その意義につきまして詳しく説明がありましたけれども、今申しましたようなことでございますので、与党はもちろんでございますけれども、自由民主党におかれてもこういったことで御協力をいただきますことを、三千三百の地方自治体を指導する立場にございます自治省、自治大臣としましても、厚く御礼を申し上げさせていただきたいと存じます。
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穂積良行#27
○穂積委員 どうも早々と御礼を申し述べていただいてしまって恐縮なんですが、それにしても、私どももこの国会において常に皆さんと一緒に地方自治の円滑な発展を念頭に議論しなければならないと思っております。佐藤大臣は、お人柄もあるのでしょうが、自治行政関係の国会論議についてはまことに恵まれたようなことになりかけている。お人柄に改めて敬服する次第でございます。
 ところで、それではまず地方税関係に入りますけれども、今回の個人住民税の二〇%減税ということを単年度で仕組んでいますね。この景気対策上の意義についてであります。これは所得税についても同様でありますが、とにかく稼ぎの中から持っていかれる所得税がことしはまけてもらえるそうだ、そしてまけてもらった分、使って景気をよくするために協力してもらいたい、わかりやすく言うとそんなことなんでしょうけれども、国税、所得税に関しては二百万円を上限としてそういう計画がされている。これは今後本予算の審議に際してしかと議論がされると思いますけれども、とりあえずこの地方税の方で六月、七月、個人の場合住民税がまけてもらった、それから事業所得者等は、第一期の六月分は年間の二割分まけてもらった。それを国民の皆さんがその意義を理解して、景気振興のためにうまくこれを使ってもらえるということにならないと意味がない。
 この辺については、皆さんは景気対策上この効果をどのように考えておられるのでしょうか。
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佐藤剛男#28
○佐藤国務大臣 今の景気の状況を見ますと、幾らか明るさが出てきた。軽自動車の購買あるいは耐久消費財が売れてくる、あるいは企業業績につきましても思った以上に悪くない、DIも幾らか上向いてきているというようなこともございます。住宅産業あるいは公共事業、これは順調に国民総生産の中で出てきておるわけでございますが、やはり約六割を占めます個人消費が元気を出していただきませんとなかなか景気はさらに明るさが増してこないということで、今穂積委員言われましたように六月に、最高の方は二百二十万、ひとつボーナス時期にどんと消費をしていただこう。
 やはり景気も気でございますので、明るさを増すという面におきましては、これは世界的に、レーガン減税などよりもさらにGDPに占めます比率も非常に高いという史上最大の減税でございますので、今までもこれだけの金額は日本においてもやったことがないということでございますから、その心理的な効果というのは非常に大きいのではないか。
 さらに、ちょうど三月期の決算等を見ますと、恐らく、恐らくではございません、五月に決算のいろいろな報告が出てくるわけでございますから、そういった幾らか明るい企業業績等のことが加わり、かつ財布も減税で少し膨らむということになりますと、さらに秋に向けて景気の回復に非常に明るい材料をプラスすることになるのじゃないか。
 全体的にはこういうふうに考えておるわけでございます。
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穂積良行#29
○穂積委員 まあ考えられる景気対策はとにかくやらなきゃならぬということで、その一環であることは理解します。
 それにしても、地方税でいえば二十万円を限度としての減税、そういうことをせっかくやっても、これは所得がある人がその恩恵を受けるのであって、余り所得のない人、所得の少ない人は、その減税よりは、片方で政府側がもくろんでいる厚生年金の掛金のアップとかそうしたことや何やで、全体を考えたらどうなるんだという議論があるわけであります。
 そういう多少疑問のあることでも、まあ効果をねらって、やれることはやってみようということでもくろまれているこの特別減税が、実はきのうから議論されておりますように、厳しい地方財政の中ではトータルで一兆六千億を超える減税となる。これは単年度でそうですね。それの地方財政に及ぼす影響、これは本当に真剣に考えておかなければならないと思います。とにかく特例地方債で住民税減税を行う。これで本当につじつまが合うのかね。それによって地方の借金依存体質というものがさらに高まる。
 そこで、これは地方交付税との関係にもなるのですが、地方債の残高がふえていく。百兆円という残高の見通しということになりますと、これは国民一人当たり八十数万円になるでしょう。国の国債残高は二百兆円。合わせて全体でいえば大変な国民の借金ですから、そういう中で地方財政上もその点を忘れることなく対処していかなければならないと思うのであります。
 問題は、こうした特別減税に伴って今回その分地方財政の硬直化を招くということは明らかでありまして、これについて今後どのような算段をしてこの償還をしていくのか、その辺について改めて自治行政としての基本的な考え方をお示しいただきたいと思います。
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