佐藤剛男の発言 (地方行政委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○佐藤国務大臣 きのうの官房長のお話でも、自衛隊の基地内での選挙演説、応援演説というのはないというふうに私は聞いておりますので、まず、その部分のことについては、これは事実関係でございますので、ひとつお確かめをいただきたいと思います。
 それから、穂積委員の御質問には二つのポイントがありまして、一つは公選法で言うところの地位利用、もう一つは公務と政務というものの仕分けの仕方、この二つの問題点があると私は聞いたわけでございます。
 それで、この公選法百三十六条の二と二百三十九条の二の二号で言っております地位利用というものについて、確かに、国や地方公共団体の公務員については、公職選挙法土地位利用による選挙運動や選挙運動類似行為というのは禁止をされております。
 ただし、ここで言いますところの地位利用というものにつきましては、その地位があるために特に選挙運動等を効果的に行い得るような影響力または便益を利用する意味でありまして、職務上の地位と選挙運動等の行為が結びついている場合と解しているということでございますので、愛知防衛庁長官の行動が直ちに地位利用ということになるかどうかにつきましては、具体の例を見てみませんと、きのうの官房長のお話では、選挙事務所に五分か十分寄ったというふうに官房長は言っていたと思いますけれども、これが公選法で言うところの地位利用というものに当たるかどうかということにつきましては、具体の事実に即して見ませんと、今は判断できないと思うわけでございます。もっと詳しく具体的な実例集として自治省が指導しているものがありますけれども、時間がございませんので省かせていただきますが、直ちに地位利用という具体の実態に合っているのかどうかということについては、私は即断しかねると思います。
 それから、これは私が言うほどのことでもないのでございますけれども、閣僚の一員としまして、やはり政治家でございますから公務と政務というものが、日にちとして、この場合には十二日が公務、十三日が政務、穂積委員も言われましたけれども、政治家という立場で、それはいろいろな意味であり得るであろうと私は思うのであります。したがって、帰りの飛行機賃等は御自分で出されているということであり、車も防衛庁関係の車ではないというふうに聞いておりますので、公務と政務というものはそれなりに、日にちにおいて分けられているというふうに私は理解をしておるわけでございまして、具体的なことでさらに御疑問があれば、防衛庁の方に具体的な事実をさらにお確かめをいただいて判断されるのではないだろうかというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 112904720X00219940325_021

発言者: 佐藤剛男

speaker_id: 8209

日付: 1994-03-25

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会