山口憲美の発言 (逓信委員会)
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○山口(憲)政府委員 問答無用という印象を与えるおそれがあるや、こういうお話でございますが、そもそも今回のこの制度改正は、現行の仕組みの中では郵便貯金法の二十九条というのがあるわけでございますが、一定期間利用行為がない、これが十年間でございますが、利用行為がないという場合にはそこで確定的に権利を消滅させるということに法律上なっているわけです。実態的には若干の催告等の期間がありますけれども、さらに十年間原簿を私ども保管しているものですから、お申し出がありますとそこで、法律上の根拠がありませんけれども、実態的にお客様サービスということでお支払いに応じてきていたということがございます。
ただ、これが今申しましたように制度として確立されていないものですから、それを今度は郵便貯金法上はっきりとお客様の権利として明示しておこうじゃないかということでございまして、そういったことからいたしますと、今まで単に実態的にやっていたというものを制度に整備したということでございますので、お客様にとっては権利がより強化されるという意味合いがあるわけでございまして、そういった意味では、現行の取り扱いに比べてマイナスになるというふうなことにはならないんじゃないかと思っている次第でございます。