永井紀昭の発言 (法務委員会)

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○永井(紀)政府委員 御指摘のとおり、総務庁所管の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律案では、介護休暇の取得要件や取得期間の範囲などにつきまして具体的に定められております。しかしながら、裁判官の休暇制度そのものは裁判官の服務に関する事項でありますところ、憲法第七十七条第一項によりますと、裁判所の内部規律に関する事項については、最高裁判所が規則で定める権限を有するものとされております。このような事項は裁判所の自律権にかかわるものでございまして、裁判所や裁判官の職務の特殊性に精通している最高裁判所において定めるのが適当であろうという考え方に基づくものと解されております。そうしますと、裁判所の内部規律の一つであります裁判官の休暇についても、基本的には、裁判官の職務の特殊性というものを十分考慮した上で最高裁判所において規則によりこれを定めるというのが、最高裁判所に規則制定権を認めた憲法第七十七条第一項の趣旨に沿うのではないかと考えられるわけでございます。
 そこで、この裁判官の介護休暇制度につきましては、確かに本法案の第一条によりますと、制度の基本的な枠組みを一般職の国家公務員に同時に予定されております介護休暇制度の例に準じるということになっておりまして、介護休暇制度のいわば定義づけをしたというものが第一条にあります。
 それから第二条におきまして、裁判官の介護休暇が一般職と同様、報酬を受けない、無報酬の休暇であるということから、憲法上の問題がございますので、その例外として許容されるものであるということを国会の御審議を経て明らかにしておくという趣旨で、二条で裁判官が介護休暇中報酬を受けないということを法文に明記するということにこの法案の趣旨がございます。
 そのような介護休暇の具体的な要件とか手続等につきましては、ただいま述べました理由によりまして、最高裁判所規則で定めるのが適当であろうということでこういう規定ぶりになっているということでございます。

発言情報

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発言者: 永井紀昭

speaker_id: 18191

日付: 1994-06-07

院: 衆議院

会議名: 法務委員会