永井紀昭の発言 (法務委員会)

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○永井(紀)政府委員 先ほども申し上げましたとおり、もともと裁判官の休暇制度そのものは裁判官の服務に関する事項でございますので、憲法第七十七条第一項に言う裁判所の内部規律に関する事項といたしまして、最高裁判所において裁判官の職務の特殊性等を十分考慮した上、裁判所規則により定めるのが相当であると考えられますし、また、それが最高裁判所に規則制定権を認めた憲法の趣旨にもかなうものであると考えております。
 裁判官の介護休暇制度につきましては、介護休暇中報酬を受けないということとするものである関係上、裁判官の在任中の報酬減額禁止という先ほど申し上げました憲法上の原則との関係で、このような制度が憲法上疑義はないということを国会の御審議を経まして法律に明らかにしておくのが相当である、こういった理由によりまして、この本法案といいますか、法律において定めるとしたことでございますが、それ以外の年次休暇等の休暇につきましては、こういった特別な事情はございません。特に無給という憲法上の問題はございません。特に法律により定める理由もございませんので、これは従来どおりこれを最高裁判所規則の定めにゆだねるのが相当であり、育児休業とあわせまして裁判官の介護休暇についても無給という点で特に国会の御審議を経ておきたい、こういう趣旨でございます。

発言情報

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発言者: 永井紀昭

speaker_id: 18191

日付: 1994-06-07

院: 衆議院

会議名: 法務委員会