筧康生の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○筧政府委員 委員御指摘の昭和五十八年ごろでございますけれども、当時の秦野法務大臣の方から、人権擁護機関として、容疑者や被告人を呼び捨てにする問題など、マスコミによる人権侵害の問題について議論をし、その点についての世論を喚起してはどうかというような御示唆を受けたことがございます。
 この御示唆を受けまして、人権擁護委員の組織体であります全国人権擁護委員連合会におきましても、この問題について精力的に取り組んだわけでございまして、例えば、東京都の人権擁護委員連合会においてアンケート調査をする。あるいは、これは昭和五十九年のことでございますが、学者やマスコミなどの関係者を集めて公開によるシンポジウムを実施したというようなことがございます。あるいはまた、昭和五十九年十月四日の全国人権擁護委員連合会の総会における研究集会を開きまして、この問題について協議をしたというような経過がございます。そうした経過を踏まえまして、その総会の宣言といたしまして、マスコミの関係者などが取材あるいは報道に当たって個人のプライバシーについて十分な配慮を行うことを要望するという旨の宣言を発したというように承知しているわけでございます。
 このような宣言を発した理由といたしましては、先ほど大臣の方から申し上げましたように、この問題は報道の自由、それと表裏になります国民の知る権利と個人の名誉、プライバシーというものの密接に関連し合う問題でございまして、公的な機関、これは法務省の人権擁護機関も含めてのことでございますが、この問題について直接的に関与するということはできる限り避けるべきであって、まず第一次的にはその報道の主体であるところのマスコミが自主的にこの問題に取り組み、規制をするということが望ましいのではないかというような観点から、ただいま申し上げたような措置をとったというような経過を承知しております。

発言情報

speech_id: 112905206X00319940607_111

発言者: 筧康生

speaker_id: 10611

日付: 1994-06-07

院: 衆議院

会議名: 法務委員会