山田正彦の発言 (予算委員会)
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○山田(正)委員 泥棒が盗んだ金を返したからといって、それで泥棒の罪が免れるということはありませんです。もう多分、すべての方が御承知だと思います。そうであれば、この業務上横領罪が親告罪、告訴を取り消したということであれば考えられますが、これは親告罪でもございません。そしてかなりの金額、一千万という金額を横領しておって、それを返したからといって、すなわちもう弁済は済んでいる、会社側もこれを処罰してくれという意思がない、これでそう考えるのは、私は大変おかしいのじゃないか、国民としては納得できないのじゃないか。
また、強いて考えるならば、あの時点で三井建設の元役員が、自分が着服、横領しておったのだと言い始めた。彼は、長い間業界の業務役というのですか、いわゆる裏金、献金を処理してきておったという人物であったとしたら、長い間ですから信用もあったと思うのです。その方が、この件に関してだけは、一千万円もの大金を着服、横領した、これは何とも我々国民としては不自然な話に映るわけです。
やはり、これについてはそういった事情もあり、また一千万円という多額の着服金ということもあり、そうであったら私どもの常識からすれば、当然これは逮捕、強制捜査、そして検察庁としても十分追ってきたいわば緒川ダム事件についての一つの決着を図ろう、そういうところにいくはずだと思うのですが、もう一度則定局長、その件について。