小川是の発言 (大蔵委員会)
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○政府委員(小川是君) 今お話のございました四・二%という延納利子率は、相続税として対象となった遺産の資産構成に応じまして、特に不動産が多いような場合には長期の延納を認めるとともに、全体の資産の中で七五%以上を占めるような場合には四・二%といたしておりまして、一般的には六%という利子卒を置いてございます。そのほかいろいろ細かく事情によりまして軽減しているところがございますが、最低が四・二だというのは御指摘のとおりでございます。市中における利子がどれぐらいであるかというのは、そのときどきによって動くわけでございます。
そこで、相続税の延納につきましては、やはり納税者間の公平であるとかあるいは制度の安定性、明確性といったような観点から、この利子卒は安定的なものとして、余り市場の利子率の変動に応じてこれを変動させるという性格のものではないというふうに考えるわけでございます。
そういった意味からいたしますと、むしろ市場における利子率が非常に低下しているときには市中からの金融を受けるといったような形で相続税の納付を選択するという道もあるわけでございますから、やはりこうした制度上、安定的にまた長期的に明確なものに維持しておく必要がある、このように考えているわけでございます。