小川是の発言 (大蔵委員会)
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○政府委員(小川是君) ただいまの問題は大変実は難しい問題がございます。ございますと申しますのは、まず住宅を取得する場合、新築でございますけれども、自分で発注をした場合と分譲を購入する場合と両方あるわけでございますから整理をするのが大変難しいわけでございますが、私どもが承知いたしておりますのは、イギリスでは建築行為、建築の請負のところは今お話がありましたようにゼロ税率の適用だと承知いたしております。ドイツの場合には課税であるというふうに承知いたしております。
そういう意味で、我が国とドイツとは同じである。EC指令もここは課税ということになっております。イギリスの場合のゼロ税率の問題点は、かの国の食料品に対するゼロ税率の適用と同様の問題をはらんでいようかと思います。
次に、そうした建物の譲渡につきましては、我が国の場合には課税になっておりますが、イギリスとドイツでは非課税ということになっております。ECの指令では新築は課税ですが、中古の場合には非課税ということになっております。
そこで、中古につきまして今御指摘のように日本の場合には課税でこれらの国では非課税であるという点につきましては、我が国の場合にも、中古の住宅につきましてこれを売却した場合に、これを譲り受けて売却する場合に、課税ではございますが、実はみなしの仕入れ控除が認められておりますから、実質的にはその差の分に課税ということになります。通常、住宅の場合でございますと減価しているはずでございますから、ここのところには実際上負担は生じてこないのではないかというふうに思うわけでございます。
ヨーロッパの場合に非課税にしているというところにつきましては、これは我が国のようなみなし仕入れ控除を認めておりません。したがいましてこうした形で非課税という措置をとっているのではないか、このように理解をしているところでございます。