高島章の発言 (世界貿易機関設立協定等に関する特別委員会)

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○高島政府委員 お答えを申し上げます。
 現行の特許付与前の異議申し立て制度は、瑕疵のない安定した権利付与という点では意義のある制度でございます。しかしながら、こうした制度におきましては、出願公告された出願のうち実際に異議申し出がなされるのはわずかであるにもかかわりませず、すべての出願につき一律に異議申し立て期間を経過するまで権利設定を待たなければならず、また異議申し立てがなされた場合、実際に申し立てが成立し特許権が認められなくなる割合は多くないにもかかわりませず、多数に及ぶこともある異議を処理しなければならない間特許権の成立がおくれることがございます。このように、従来の特許付与前の異議申し立て制度は、迅速な権利付与という点では問題点を有していたわけでございます。
 さらに、諸外国の制度を見ましても、先進国の多くは、特許付与後の異議申し立て制度を採用しておりまして、制度の国際的調和を図る観点からも、我が国の制度改正が求められていたわけでございます。
 以上のように、迅速な権利付与を実現するとともに、制度を国際的に調和したものにするために、付与前異議制度から付与後異議制度へと改正を行うものでございます。

発言情報

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発言者: 高島章

speaker_id: 29621

日付: 1994-11-30

院: 衆議院

会議名: 世界貿易機関設立協定等に関する特別委員会