高島章の発言 (世界貿易機関設立協定等に関する特別委員会)

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○高島政府委員 今回の付与後の異議申し立て制度下におきましても、特許権者には従来の付与前の異議申し立て制度下における補正に相当する手続といたしまして、特許の訂正手続が確保されております。特許権者は、申し立てられた異議理由を踏まえて特許権の内容を変更することができるようになっているわけでございます。
 具体的には、付与後の異議申し立て制度におきましては、特許の取り消し決定がなされる前に特許権者に対して特許の取り消し理由が通知されることとなっておりまして、特許権者はこの通知に対して六十日間の応答期間内に意見書の提出をするとともに、取り消し理由を解消するための特許の訂正を行うことが可能となっております。
 なお、付与後異議申し立ての処理は審判官の合議体によって行うこととしておりますけれども、これは、一たん権利化された特許を取り消すべきか否かの判断を行うに当たりまして、裁判の第一審に相当する慎重かつ的確な審理を行う必要があるとの理由に基づくものでございます。
 こうした制度の活用によりまして、引き続き発明の適正な保護に十分努めてまいりたいと思っております。

発言情報

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発言者: 高島章

speaker_id: 29621

日付: 1994-11-30

院: 衆議院

会議名: 世界貿易機関設立協定等に関する特別委員会