小平忠正の発言 (世界貿易機関設立協定等に関する特別委員会)
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○小平委員 大蔵大臣、受益者負担を農民負担だけにすりかえて答弁されましたけれども、地元負担ということは、受益者負担ということは地方自治体、道府県から地方自治体まで含めたことを言っているんですよ。今実態は、例えば私は北海道です。道も、これは県も同じだといいます。道庁、県庁、そういうところがもうあっぷあっぷしているんですよ。それから自治体、市町村長さん方も真剣に訴えておられます。こんなことで市町村にげたを預けられても、こんな今の財政状況ではそんなものはできない、国は何を考えているんだ、そういうことなんですよ。だから、このことは、これからの、予算編成も控えております、今後のこの六年間という、言うならばスパンでやるわけですよね。ぜひこのことは考慮に入れていただきたい。時間がありませんので、もっとこれを詰めたいのですけれども、先に進みます。
きょうは農水大臣にまだ御質問しておりませんので、もう時間も余りありませんので質問いたしますが、この新食糧法、実は私これ三十数ページ、この九十何条ある新食糧法、一条から、総則から始まって、質問したいことはいっぱいあるんですよ、用意したんです。ところが時間がなくてできませんで、一点、このことをお伺いいたします。
これは何条でしたか、この中の、いわゆる緊急時への対応というところがございましたね。これは、この中にございますね。これは先般、中央公聴会でも、ちょうどこの席で公述人の花開津さん、東大教授の、その方も指摘されておりました。私もこのことは冒頭から疑問を持っておりました。ということは、この緊急時の対応ということは、言うならば、昨年のようなああいう不作のときを想定をして、お米が不足した場合には消費者に向かって確かに安定供給せんきゃなりません。だって、昨年もああいう緊急の輸入をいたしましたよね。それも政府の、食糧庁の見通しの甘さによって九十八万トン、約百万トンですよ、大幅に輸入超過して、今それが非常にあっぷあっぷしておられる。これは何とかすると言っていますけれども、お手並み拝見ですわ。
とにかく、そういうことを想定してこの緊急時の対応、これをつくられたんでしょう。これはわかります。消費者に安定的に供給せんきゃならぬという、このことはわかります。しかし、この新食糧法の精神というものは、お米を市場経済にゆだねよう、これが精神でしょう。そうなると、八十二条ですか、この中の条文のところにこういうことがあるのですよ。第二項で、抜粋して言いますと、米穀の生産者が正当な理由がなくその指示に従わなかったときは政府に売り渡すべきことを命ずることができる、こう言っているのですよね。これは命令ですよ、命令。言うならば食管法の精神ですよ。確かに、そういう強権を発動せんきゃ困るということを、昨年のああいう冷害を想定してこういうことをつくられたんでしょう。でも、ならば逆に豊作時、余剰時のときに、では生産者にどう配慮するか。それが欠けているのですよ。
言うならば、これは当然市場原理からいって、お米が余れば価格は下落しますよね。でも、それが暴落という状況になった場合にはやはり大変なことですよね。そういうことは、価格が暴落すればもう農家経済、混乱することは、これは目に見えていますよね。そこの対応について何ら規定がこの中に入っていないのですよ、この新食糧法。これでは片手落ちじゃないですか。片一方で強制権をもってやるのなら、同時に余剰時に対してもその配慮をすべきことを明記するのが、これが公平な政治というものじゃないですか。大臣、いかがですか。