保岡興治の発言 (政治改革に関する調査特別委員会)
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○保岡議員 改革の案では、今般拡大しました組織的選挙運動管理者等連座の対象者を、身分犯として刑の加重をいたしております。懲役刑、禁錮刑については、一般の犯罪者よりも一年法定刑を引き上げているのでございますが、この理由は、組織的選挙運動管理者は、ある組織体の中における選挙のあり方を決定して、多数の人に指示を下して選挙のあり方を決めていくという重要な立場に立っております。逆に言うと、選挙浄化についても大きな責任を負っている立場であるということが言えます。それとまた、組織的に選挙運動をする際には、単独で選挙運動をすることに比べて、より、買収等が行われた場合にはそれだけ選挙の公正を害する危険性があるとも言えます。
そういう点をとらえて加重犯にいたしましたが、結果としては、加重犯にすることによって刑事裁判の手続で連座の対象者の身分がはっきりする。言葉をかえて言えば、起訴した段階でこれは連座の対象者に対する選挙違反事犯であるかということが明確になる。そして証拠を収集するという意味でも、そういう観点から検察当局はきちっとした証拠の収集の責任を果たしていけると思いますし、また当事者からいえば、刑事の手続で攻撃防御の機会を通じてその身分があるかないかをきちっと争っていくことができる。さらにその上に、刑事の裁判が確定した後、当事者、候補者としては免責の理由等を主張する機会があるわけでございますけれども、その際にも身分を争う機会が残されている。
そういうことを考えますと、連座制というものが今般導入された理由が、一般予防の観点から、できるだけ候補者や候補者を中心とする選挙運動組織の管理者等一緒になって浄化の運動に徹底して尽くすということが制度の目的でございますから、このように連座の適用の過程を明確にするということは極めて重要な柱である、こういうふうに考えて、刑の加重を以上二つの理由から考慮し、提案した次第でございます。