佐野徹治の発言 (政治改革に関する調査特別委員会)

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○佐野(徹)政府委員 いろいろな点から御質問をいただいたわけでございますけれども、順次お答えを申し上げます。
 法定選挙費用につきましては、公職選挙法の百九十四条によりまして、恐らく衆議院議員の選挙についてのお尋ねであると思いますので、衆議院議員の選挙につきましての選挙運動に関する支出金額の定めを御紹介申し上げますと、これにつきましては、法律では、当該選挙区内の議員の定数をもって公示日におけるその選挙区内の選挙人名簿登録者数を除して得た数に人数割額を乗じて得た額と固定額とを合算した額を超えることができないとされております。非常にかたい書き方でございますけれども、要するに固定的に要する経費とあとは有権者の数にある程度比例する経費、こういうふうに分けまして政令で定める、こういうようになっておるわけでございます。
 なお、今回導入することといたしておりますこの小選挙区の選出議員の選挙につきましては、定数が一になりますので、今回の改正されました法律ではここのところは、公示日におけるその選挙区内の選挙人名簿登録者数に人数割額を乗じて得た額と固定額とを合算した額を超えることができない、こういうように定められておるところでございます。
 それから、法定選挙費用の見直しと申しますか、実態との関係につきましての御指摘がございましたけれども、これは先ほども加藤委員にも御答弁させていただきましたように、これにつきましては物価の上昇等を踏まえまして従来から随時見直しを行ってきているところでございまして、平成四年十二月の緊急改革の際にも昭和五十八年以来の引き上げを行ったところでございまして、その改定幅は選挙ごとに若干の相違がございますが、おおむね五割から七割程度の引き上げとなっているところでございます。
 それから、この法定選挙費用関係につきましては、法律の規定では、各候補者はこの制限額を超えて支出できない、こういうようになっておりまして、これを超えて支出いたしました場合には、出納責任者に罰則を科するとともに候補者の当選を無効とする、こういう規定がございます。
 なお、この法定選挙費用制限違反で有罪とされた例、これにつきましての御質問がございましたけれども、近年におきましてこの規定違反で有罪とくれた例につきましては、私ども自治省といたしましては把握はいたしてはございません。
 それから、外国の、例えばアメリカの例等を御提案いただきましたけれども、アメリカの選挙制度と日本の選挙制度ではいろいろな点で異なっている点もございます。例えば、御提案のようにアメリカのような支出限度額を設けないということにいたしますとすれば、現在の日本の公職選挙法は各種の選挙運動手段等につきましてもいろいろな規定がございますし、また公営との関係でどうするかとか、そういったいろいろな問題がかかわってまいります。要するに、選挙のあり方の基本にかかわる問題、こういったこととかかわってまいりますので、事柄の性格からいたしまして、これらにつきましては各党各会派でも御議論いただければありがたいなと思っておる次第でございます。

発言情報

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発言者: 佐野徹治

speaker_id: 27145

日付: 1994-10-28

院: 衆議院

会議名: 政治改革に関する調査特別委員会