政治改革に関する調査特別委員会
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会
会議録情報#0
平成六年十月二十八日(金曜日)
午前十時二分開議
出席委員
委員長 松永 光君
理事 大原 一三君 理事 加藤 卓二君
理事 古賀 誠君 理事 自見庄三郎君
理事 笹川 堯君 理事 田端 正広君
理事 前田 武志君 理事 左近 正男君
逢沢 一郎君 小此木八郎君
大島 理森君 片岡 武司君
亀井 善之君 川崎 二郎君
熊代 昭彦君 栗原 博久君
斉藤斗志二君 斎藤 文昭君
桜井 新君 塩谷 立君
穂積 良行君 松下 忠洋君
青木 宏之君 赤松 正雄君
伊藤 達也君 太田 昭宏君
岡田 克也君 北橋 健治君
笹木 竜三君 鮫島 宗明君
柴野たいぞう君 白沢 三郎君
竹内 譲君 福島 豊君
冬柴 鐵三君 茂木 敏充君
保岡 興治君 大畠 章宏君
小森 龍邦君 堀込 征雄君
山花 貞夫君 渡辺 嘉藏看
枝野 幸男君 三原 朝彦君
東中 光雄君
出席国務大臣
内閣総理大臣 村山 富市君
自 治 大 臣 野中 広務君
国 務 大 臣
(総務庁長官) 山口 鶴男君
出席政府委員
内閣法制局長官 大出 峻郎君
内閣法制局第三
部長 阪田 雅裕君
総務庁行政管理
局長 陶山 晧君
自治政務次官 小林 守君
自治省行政局長 吉田 弘正君
自治省行政局選
挙部長 佐野 徹治君
委員外の出席者
議 員 大島 理森君
議 員 中川 秀直君
議 員 三塚 博君
議 員 山崎 拓君
議 員 北橋 健治君
議 員 笹川 堯君
議 員 田端 正広君
議 員 茂木 敏充君
議 員 保岡 興治君
議 員 堀込 征雄君
議 員 前原 誠司君
衆議院法制局第
一部長 早川 正徳君
衆議院法制局第
一部第二課長 郡山 芳一君
法務省刑事局刑
事課長 小津 博司君
自治大臣官房審
議官 谷合 靖夫君
自治省行政局選
挙部選挙課長 大竹 邦実君
自治省行政局選
挙部管理課長 山本信一郎君
自治省行政局選
挙部政治資金課
長 鈴木 良一君
特別委員会第二
調査室長 田中 宗孝君
—————————————
委員の異動
十月二十八日
辞任 補欠選任
亀井 善之君 小此木八郎君
若林 正俊君 松下 忠洋君
赤松 正雄君 竹内 譲君
小沢 一郎君 青木 宏之君
太田 昭宏君 福島 豊君
同日
辞任 補欠選任
小此木八郎君 亀井 善之君
松下 忠洋君 塩谷 立君
青木 宏之君 白沢 三郎君
竹内 譲君 赤松 正雄君
福島 豊君 太田 昭宏君
同日
辞任 補欠選任
塩谷 立君 栗原 博久君
白沢 三郎君 柴野たいぞう君
同日
辞任 補欠選任
栗原 博久君 若林 正俊君
柴野たいぞう君 小沢 一郎君
—————————————
十月二十八日
小選挙区制の撤廃に関する請願(東中光雄君紹
介)(第五八号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出第一号)
公職選挙法の一部を改正する法律案(三塚博君
外二十九名提出、衆法第二号)
公職選挙法の一部を改正する法律案(保岡興治
君外十名提出、衆法第一号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時二分開議
出席委員
委員長 松永 光君
理事 大原 一三君 理事 加藤 卓二君
理事 古賀 誠君 理事 自見庄三郎君
理事 笹川 堯君 理事 田端 正広君
理事 前田 武志君 理事 左近 正男君
逢沢 一郎君 小此木八郎君
大島 理森君 片岡 武司君
亀井 善之君 川崎 二郎君
熊代 昭彦君 栗原 博久君
斉藤斗志二君 斎藤 文昭君
桜井 新君 塩谷 立君
穂積 良行君 松下 忠洋君
青木 宏之君 赤松 正雄君
伊藤 達也君 太田 昭宏君
岡田 克也君 北橋 健治君
笹木 竜三君 鮫島 宗明君
柴野たいぞう君 白沢 三郎君
竹内 譲君 福島 豊君
冬柴 鐵三君 茂木 敏充君
保岡 興治君 大畠 章宏君
小森 龍邦君 堀込 征雄君
山花 貞夫君 渡辺 嘉藏看
枝野 幸男君 三原 朝彦君
東中 光雄君
出席国務大臣
内閣総理大臣 村山 富市君
自 治 大 臣 野中 広務君
国 務 大 臣
(総務庁長官) 山口 鶴男君
出席政府委員
内閣法制局長官 大出 峻郎君
内閣法制局第三
部長 阪田 雅裕君
総務庁行政管理
局長 陶山 晧君
自治政務次官 小林 守君
自治省行政局長 吉田 弘正君
自治省行政局選
挙部長 佐野 徹治君
委員外の出席者
議 員 大島 理森君
議 員 中川 秀直君
議 員 三塚 博君
議 員 山崎 拓君
議 員 北橋 健治君
議 員 笹川 堯君
議 員 田端 正広君
議 員 茂木 敏充君
議 員 保岡 興治君
議 員 堀込 征雄君
議 員 前原 誠司君
衆議院法制局第
一部長 早川 正徳君
衆議院法制局第
一部第二課長 郡山 芳一君
法務省刑事局刑
事課長 小津 博司君
自治大臣官房審
議官 谷合 靖夫君
自治省行政局選
挙部選挙課長 大竹 邦実君
自治省行政局選
挙部管理課長 山本信一郎君
自治省行政局選
挙部政治資金課
長 鈴木 良一君
特別委員会第二
調査室長 田中 宗孝君
—————————————
委員の異動
十月二十八日
辞任 補欠選任
亀井 善之君 小此木八郎君
若林 正俊君 松下 忠洋君
赤松 正雄君 竹内 譲君
小沢 一郎君 青木 宏之君
太田 昭宏君 福島 豊君
同日
辞任 補欠選任
小此木八郎君 亀井 善之君
松下 忠洋君 塩谷 立君
青木 宏之君 白沢 三郎君
竹内 譲君 赤松 正雄君
福島 豊君 太田 昭宏君
同日
辞任 補欠選任
塩谷 立君 栗原 博久君
白沢 三郎君 柴野たいぞう君
同日
辞任 補欠選任
栗原 博久君 若林 正俊君
柴野たいぞう君 小沢 一郎君
—————————————
十月二十八日
小選挙区制の撤廃に関する請願(東中光雄君紹
介)(第五八号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
参考人出頭要求に関する件
公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正
する法律案(内閣提出第一号)
公職選挙法の一部を改正する法律案(三塚博君
外二十九名提出、衆法第二号)
公職選挙法の一部を改正する法律案(保岡興治
君外十名提出、衆法第一号)
————◇—————
松
松永光#1
○松永委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案並びに三塚博君外二十九名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び保岡興治君外十名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。加藤卓二君。
この発言だけを見る →内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案並びに三塚博君外二十九名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び保岡興治君外十名提出、公職選挙法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。加藤卓二君。
加
加藤卓二#2
○加藤(卓)委員 今国会に区割り法案が提出されております。長年論議くれた政治改革に関する一つの節目が来たように思います。
私は、制度を変えていくということは大変大事なことだということをよく承知している上で、ひとつ皆さんにというよりも、この提案者にひとつ質問をしたいと思うのですが、たくくん法律がある中でなかなか守られていない法律が多過ぎるように思うのです。これは規制緩和の特別委員長として大変苦労したところでございますが、正しく守られていない現状の中で、全国民、要するに政治家はもとより国家公務員、そして実業にかかわる人たち、一般住民に至るまでが意識改革をしないとならないときに来ているように思うわけでございます。
まず一番初めに、国民の意識改革について。資産公開というのは、この政治改革が行われる一番原点にあるところの政治不信に対して政治家が襟を正そうというわけで、平成四年に政治倫理確立のために国会議員の資産公開をしようという法律ができました。これが運用されているにもかかわらず、その報告を守らない国会議員がおるわけでございます。はっきり言って守らない国会議員が守らなかったことを新聞で一時いろいろあれされたが、まあそのままうやむやになっている。守らない議員を処置し、また処理するためにあるはずの政治倫理審査会が機能していないから、呼んだというあれもないし審査を申し立てたこともないということは、申し立てされた議員がいないということでございますので、明白でございます。
政治改革関連法案を国民のためといって見せかけの政治改革にするようなことのないよう、資産公開等国会議員が率先してできる問題点に関しては十二分にこれを活用していかなければいけないんだ、これをみんなで遵守していかないと、国民に対しての大きな政治不信にまだまだつながっていくことでございますが、この問題に関して与野党の提案者に一言お伺いいたします。
この発言だけを見る →私は、制度を変えていくということは大変大事なことだということをよく承知している上で、ひとつ皆さんにというよりも、この提案者にひとつ質問をしたいと思うのですが、たくくん法律がある中でなかなか守られていない法律が多過ぎるように思うのです。これは規制緩和の特別委員長として大変苦労したところでございますが、正しく守られていない現状の中で、全国民、要するに政治家はもとより国家公務員、そして実業にかかわる人たち、一般住民に至るまでが意識改革をしないとならないときに来ているように思うわけでございます。
まず一番初めに、国民の意識改革について。資産公開というのは、この政治改革が行われる一番原点にあるところの政治不信に対して政治家が襟を正そうというわけで、平成四年に政治倫理確立のために国会議員の資産公開をしようという法律ができました。これが運用されているにもかかわらず、その報告を守らない国会議員がおるわけでございます。はっきり言って守らない国会議員が守らなかったことを新聞で一時いろいろあれされたが、まあそのままうやむやになっている。守らない議員を処置し、また処理するためにあるはずの政治倫理審査会が機能していないから、呼んだというあれもないし審査を申し立てたこともないということは、申し立てされた議員がいないということでございますので、明白でございます。
政治改革関連法案を国民のためといって見せかけの政治改革にするようなことのないよう、資産公開等国会議員が率先してできる問題点に関しては十二分にこれを活用していかなければいけないんだ、これをみんなで遵守していかないと、国民に対しての大きな政治不信にまだまだつながっていくことでございますが、この問題に関して与野党の提案者に一言お伺いいたします。
三
三塚博#3
○三塚議員 加藤委員の質問、国民間においても、そのことが大変問題点があるのではないかというふうに指摘をくれてきたことであると思います。まさに今回の政治改革は、政治倫理の確立という原点を踏まえながら、政治家としての、また政党としてのあるべき姿の追求にまずおのれが血を出してもやり抜こうと、こういうことでスタートを切りましたことは御案内のとおり。
そういう中で、資産公開、これが守られてはおらないのではないかという御指摘でありますが、一般論からいいまして、当然みずからの所属する両院においてこれを決定したわけでありますから、遵守義務は負う。国民に責任を負うわけでございますから、守られないということになれば、これは論外の話でございまして、本件については倫理審査会のお話がございましたが、そこに直ちになじむのかなじまないのかは別として、やはり政治家自身の意識改革というものをこの機会に明確にお互いが持ち続ける、こういうことで初めて有権者、国民各位も、そこまで政治家が、議員が徹底をしてやってきております以上我々もきちっとしなければならぬ、こういうことになるのではないかと思います。その懸念が一日も早く払拭くれますようにお互いが努力をしていくということに尽きるのではないか、こんなふうに思います。
この発言だけを見る →そういう中で、資産公開、これが守られてはおらないのではないかという御指摘でありますが、一般論からいいまして、当然みずからの所属する両院においてこれを決定したわけでありますから、遵守義務は負う。国民に責任を負うわけでございますから、守られないということになれば、これは論外の話でございまして、本件については倫理審査会のお話がございましたが、そこに直ちになじむのかなじまないのかは別として、やはり政治家自身の意識改革というものをこの機会に明確にお互いが持ち続ける、こういうことで初めて有権者、国民各位も、そこまで政治家が、議員が徹底をしてやってきております以上我々もきちっとしなければならぬ、こういうことになるのではないかと思います。その懸念が一日も早く払拭くれますようにお互いが努力をしていくということに尽きるのではないか、こんなふうに思います。
笹
笹川堯#4
○笹川議員 加藤委員にお答えいたします。
国民の意識改革は、これはもう当然でございまして、国民の皆さんにも新しい政治改革法等の御理解をいただく。また政治家もあるいは役人も、すべての人々がこれから二十一世紀を迎えて政治をもっと明るく公平に、そういうことに努力をしていかなければならぬと思っています。
そしてまた、今資産公開のお話がありましたが、守らない人がいるということでございますが、どの人が守らなかったという御指摘がありませんので、お答えはなかなか難しいかと思います。
いずれにしても、日ごろから加藤先生も、やはり資産公開というのはいいけれども、それよりもっと問題になるのは、国会議員あるいはまた議員になるときの資産形成に私は問題があるんじゃないのかな、こう思っております。
ただ、あるものを書きますと、政治家を長くやった人あるいはまた経済界から飛び込んだ人等では相当状況が違うと思いますので、一概に、あるからこうだとか、ないからこうだとかということじゃなくして、私は、資産形成についての明確な登録といいますか、そういうものが議員は必要じゃないかと思っています。また、地方主権の時代が来るわけでありますから、国会議員だけに限らず、地方議員も将来は資産公開をきちっとやった方がいいのじゃないか、このように考えております。
この発言だけを見る →国民の意識改革は、これはもう当然でございまして、国民の皆さんにも新しい政治改革法等の御理解をいただく。また政治家もあるいは役人も、すべての人々がこれから二十一世紀を迎えて政治をもっと明るく公平に、そういうことに努力をしていかなければならぬと思っています。
そしてまた、今資産公開のお話がありましたが、守らない人がいるということでございますが、どの人が守らなかったという御指摘がありませんので、お答えはなかなか難しいかと思います。
いずれにしても、日ごろから加藤先生も、やはり資産公開というのはいいけれども、それよりもっと問題になるのは、国会議員あるいはまた議員になるときの資産形成に私は問題があるんじゃないのかな、こう思っております。
ただ、あるものを書きますと、政治家を長くやった人あるいはまた経済界から飛び込んだ人等では相当状況が違うと思いますので、一概に、あるからこうだとか、ないからこうだとかということじゃなくして、私は、資産形成についての明確な登録といいますか、そういうものが議員は必要じゃないかと思っています。また、地方主権の時代が来るわけでありますから、国会議員だけに限らず、地方議員も将来は資産公開をきちっとやった方がいいのじゃないか、このように考えております。
加
加藤卓二#5
○加藤(卓)委員 全国民の意識改革運動の必要性に関してひとつお話しというかお願いしたいと思うのですが、このように法律があっても政治家ですら守らないような法律がある、本当にこれは残念だと思うのですが、これは事実朝日新聞や何かで報道されたことでありましたから今言いましたが、大多数の人じゃなくて、ほとんどの人が守っているし、そのように資産を公開しているわけですから、一人残らずやっていただけるようにお願いしたいなと、こう思うわけであります。
まあ法がありながら、ざる法という法も法のうちかなと思うぐらい、食管制度みたいにほとんど国民一人一人が守らなかった法律もありますし、捕まった人が運が悪いんだというようなスピード違反みたいな問題点もある。しかし最近は、大変国民の意識が改革されたのですか、飲酒運転だけは私たちどんなにか、皆さんがお酒を飲んで運転するということを大変注意するようになっていることはもう事実でございます。腐敗防止法をつくる以上は国民全体に法律を守るという意識がなければ意味がないものだ、こう思います。
その国民の意識を変えていくことが必要だと思うので国民運動を展開したらどうかということを痛感しているので、与野党の提案者にぜひひとつ、これを周知徹底くせるために周知期間のほかになおかつ時間をかけて、必ずそれが再度反復する形の中で周知徹底し、開かれた政治ができるよう、また公明、透明な選挙ができるようひとつお諮りしたい、こう思うわけですが、与党、野党の提案者の御意見をお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →まあ法がありながら、ざる法という法も法のうちかなと思うぐらい、食管制度みたいにほとんど国民一人一人が守らなかった法律もありますし、捕まった人が運が悪いんだというようなスピード違反みたいな問題点もある。しかし最近は、大変国民の意識が改革されたのですか、飲酒運転だけは私たちどんなにか、皆さんがお酒を飲んで運転するということを大変注意するようになっていることはもう事実でございます。腐敗防止法をつくる以上は国民全体に法律を守るという意識がなければ意味がないものだ、こう思います。
その国民の意識を変えていくことが必要だと思うので国民運動を展開したらどうかということを痛感しているので、与野党の提案者にぜひひとつ、これを周知徹底くせるために周知期間のほかになおかつ時間をかけて、必ずそれが再度反復する形の中で周知徹底し、開かれた政治ができるよう、また公明、透明な選挙ができるようひとつお諮りしたい、こう思うわけですが、与党、野党の提案者の御意見をお聞きしたいと思います。
三
三塚博#6
○三塚議員 ごもっともでございます。国会内におきましても、特別委員会所属のメンバーは徹底して本問題に理解が進むわけでございまして、常任委員会制度で、それぞれすべて重要な委員会でありますから、頑張っておられる各位は直接の本問題に対する勉強これからであろうと思っておるわけであります。
そういう中で、大事なのは有権者でありますから、御指摘のように国民運動は、内閣総理大臣が先頭に立って閣僚全員、また担当である自治省、これが中心となりまして国民運動を展開をする。同時に国会も、本問題について各党を通じまして意識改革のための大運動を展開をしていくことによってまくに所期の目的が達成をされていくのであろうと思います。そのとおりであります。
この発言だけを見る →そういう中で、大事なのは有権者でありますから、御指摘のように国民運動は、内閣総理大臣が先頭に立って閣僚全員、また担当である自治省、これが中心となりまして国民運動を展開をする。同時に国会も、本問題について各党を通じまして意識改革のための大運動を展開をしていくことによってまくに所期の目的が達成をされていくのであろうと思います。そのとおりであります。
笹
笹川堯#7
○笹川議員 加藤先生にお答えいたします。
先生のお話のとおりでございまして、いよいよ地方統一選挙が来年四月にあるわけでありますから、自治省、政府、そしてまた我々政治家はもちろんでありますが、地方における県庁あるいは市役所、市町村、すべての皆くん方の御理解をいただいて国民がわかるように周知徹底をぜひやりたい、こう考えております。
この発言だけを見る →先生のお話のとおりでございまして、いよいよ地方統一選挙が来年四月にあるわけでありますから、自治省、政府、そしてまた我々政治家はもちろんでありますが、地方における県庁あるいは市役所、市町村、すべての皆くん方の御理解をいただいて国民がわかるように周知徹底をぜひやりたい、こう考えております。
加
加藤卓二#8
○加藤(卓)委員 ただいま大変決意のほどをお聞きして、政治家が襟を正していることは私たちもよく肌で伝わってくるぐらい緊張した形の中でこの政治改革に臨んだわけでございますが、その国民の意識改革のためのPR、そして予算及びその方法について自治省に質問いたしますが、予算について、民間では広報活動にカレンダーだけで三十億も使います。もちろん新聞、テレビ等々では大変な広報予算を使っておるわけでございますが、こういう問題点をどんなふうにお考えか、自治省の方のお考えをぜひお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →小
小林守#9
○小林(守)政府委員 加藤委員の御質問にお答えくせていただきます。
国民意識の啓発、そのためのPRの予算や広報についてはどうなっているのかという御質問かと思いますが、平成六年度の啓発関係予算につきましては二十三億八千万円となっております。今回の政治改革関連法の内容等については、平成五年度第三次の補正予算で措置された約十八億円を本年度に繰り越してパンフレットの配布、新聞広告、テレビスポット等により周知徹底に努めてきたところであります。
区割り法案を成立させていただいた後は、本年度予算をもって、地方の選挙管理委員会等の関係団体の協力を得ながら、新しい選挙区や腐敗防止策の強化の周知を含めた新制度の周知に全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →国民意識の啓発、そのためのPRの予算や広報についてはどうなっているのかという御質問かと思いますが、平成六年度の啓発関係予算につきましては二十三億八千万円となっております。今回の政治改革関連法の内容等については、平成五年度第三次の補正予算で措置された約十八億円を本年度に繰り越してパンフレットの配布、新聞広告、テレビスポット等により周知徹底に努めてきたところであります。
区割り法案を成立させていただいた後は、本年度予算をもって、地方の選挙管理委員会等の関係団体の協力を得ながら、新しい選挙区や腐敗防止策の強化の周知を含めた新制度の周知に全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。
加
加藤卓二#10
○加藤(卓)委員 今の二十数億という数字では、やはり今の日本の国民全体の総所得に対して大変低い金額で本当におざなりだ、こう思われるような数字じゃないかな、こう思うので、この辺も、大蔵のいろいろな予算もあるでしょうが、国民が絶対大事にしていかなきゃならない政治改革、それに対する広報でございます、ぜひひとつ予算の獲得に、私たちも協力いたしますので努めていただきたい、こう思います。
次に、法定選挙費用について一言お伺いしたいと思います。
難しいことはとにかくとして、法定選挙費用というのが、私たち政治をやっていても、どのくらいかかるのかな、こう言われたら明確に答えられる議員が意外と少ないのじゃないのかな、こう思いますし、それでいて交通達反と同じように、ほとんどみんなが一緒に流れに乗っているからと。実際にはスピード違反をやっているのです、だが実感がない、こういうふうな状況の中じゃないかな。
しかし、腐敗防止法という大変大きな連座制の問題点が取り上げられているときに、法定選挙費用について実際に守られないような費用でこれを行うこと自体が非常に矛盾があるのじゃないかな、この辺はぜひひとつ直していただくこと自体が法律をだれでも守る気持ちになれる、だれも守れない法律を守れというところに無理があるのではないか、こう思いますので、その問題に関して自治省と与野党提案者の御意見をお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、法定選挙費用について一言お伺いしたいと思います。
難しいことはとにかくとして、法定選挙費用というのが、私たち政治をやっていても、どのくらいかかるのかな、こう言われたら明確に答えられる議員が意外と少ないのじゃないのかな、こう思いますし、それでいて交通達反と同じように、ほとんどみんなが一緒に流れに乗っているからと。実際にはスピード違反をやっているのです、だが実感がない、こういうふうな状況の中じゃないかな。
しかし、腐敗防止法という大変大きな連座制の問題点が取り上げられているときに、法定選挙費用について実際に守られないような費用でこれを行うこと自体が非常に矛盾があるのじゃないかな、この辺はぜひひとつ直していただくこと自体が法律をだれでも守る気持ちになれる、だれも守れない法律を守れというところに無理があるのではないか、こう思いますので、その問題に関して自治省と与野党提案者の御意見をお聞きしたいと思います。
佐
佐野徹治#11
○佐野(徹)政府委員 選挙運動費用の法定制限額の問題でございますけれども、これにつきましては、従来から物価の上昇等を踏まえまして随時見直しを行ってきているところでございますけれども、例えば平成四年の十二月の、いわゆる緊急改革と言われた改革をいたしましたけれども、その際にも昭和五十八年以来の引き上げを行ったところでございまして、その改定幅は、選挙ごとに若干の相違はございますけれども、おおむね五割から七割程度の引き上げとなっております。
なお、このたびの選挙制度の改正に伴いまして、衆議院の小選挙区選挙の関係につきましては、制度の改正が行われます。例えば選挙運動期間が短縮されますとか、そういったこと等もございますので、関係政令の見直しを検討いたしておるところでございます。
この発言だけを見る →なお、このたびの選挙制度の改正に伴いまして、衆議院の小選挙区選挙の関係につきましては、制度の改正が行われます。例えば選挙運動期間が短縮されますとか、そういったこと等もございますので、関係政令の見直しを検討いたしておるところでございます。
大
大島理森#12
○大島議員 加藤委員の質疑を伺っておりますと、一番大事なのは国民主権者の意識、それから私ども政治に出ようとする者、政治の現場にいる者の意識、このことを変えなきゃならぬという強いお気持ちでの質問がありました。全く同感であります。やはりそういうことのためにも連座制の強化を今回したわけでございまして、その責任はまず、私ども立候補しようとする者あるいは現職の議員、これにあるということが一つだろうと思います。
さはさりながら、そういう中にあって実際の選挙活動、選挙運動の場合になってまいりますと、いわば法定費用、出納責任者が管理する金、それ以外のところで動く金というものをどうチェックするかということが大変大きな問題だという意識がございました。したがいまして、現行の百八十七条の一項においても選挙運動そのものに使った金は全部出納責任者に報告しなきゃならぬと書いておるのですけれども、そこを改めて確認をしようというのが私どもの提案でございます。
善意のある、まあ一昨日も議論がありましたが、ボランティアで一生懸命善意でやっておる人たちに対する、逆に言うとこれは抑圧的な条項になるのじゃないかという御議論もありましたが、しかしそれ以上に、例えば裏選対的なものが存在して、そしてそういうふうないわば選挙運動費用制限の脱法的にして悪質な第三者支出を抑えるという方の必要性が今あるだろうということで、私どもが改めて提案をしたところでございます。
いずれにしても、加藤委員おっしゃるように、大事なことは、候補者あるいは候補者たらんとする者、それから主権者である国民の皆さん、この人たちの選挙というものに対する意識を変えていくということが私はすべてにおいて大事なことではないか、このように思っております。
この発言だけを見る →さはさりながら、そういう中にあって実際の選挙活動、選挙運動の場合になってまいりますと、いわば法定費用、出納責任者が管理する金、それ以外のところで動く金というものをどうチェックするかということが大変大きな問題だという意識がございました。したがいまして、現行の百八十七条の一項においても選挙運動そのものに使った金は全部出納責任者に報告しなきゃならぬと書いておるのですけれども、そこを改めて確認をしようというのが私どもの提案でございます。
善意のある、まあ一昨日も議論がありましたが、ボランティアで一生懸命善意でやっておる人たちに対する、逆に言うとこれは抑圧的な条項になるのじゃないかという御議論もありましたが、しかしそれ以上に、例えば裏選対的なものが存在して、そしてそういうふうないわば選挙運動費用制限の脱法的にして悪質な第三者支出を抑えるという方の必要性が今あるだろうということで、私どもが改めて提案をしたところでございます。
いずれにしても、加藤委員おっしゃるように、大事なことは、候補者あるいは候補者たらんとする者、それから主権者である国民の皆さん、この人たちの選挙というものに対する意識を変えていくということが私はすべてにおいて大事なことではないか、このように思っております。
笹
笹川堯#13
○笹川議員 お答えいたします。
法定選挙費用につきましてはもう法律で定まっておるわけでありますから、これは遵守するのは当然でありますが、選挙というのは大勢の人が従事いたしますし、しかも善意で集まっできますので、なかなか指揮命令というものが徹底しない。その結果としてオーバーをしてしまうとか、こういうことはよく言われておるわけでありますが、今回から連座制が厳しく適用されるわけでありますので、選ばれる側もそして選ぶ側もともどもに、この法律が守れるようにしていかなければならないと思っておりますし、また、法定選挙費用につきましても、これから先やはり議論をしていったらいいんじゃないのかなというふうに考えております。
この発言だけを見る →法定選挙費用につきましてはもう法律で定まっておるわけでありますから、これは遵守するのは当然でありますが、選挙というのは大勢の人が従事いたしますし、しかも善意で集まっできますので、なかなか指揮命令というものが徹底しない。その結果としてオーバーをしてしまうとか、こういうことはよく言われておるわけでありますが、今回から連座制が厳しく適用されるわけでありますので、選ばれる側もそして選ぶ側もともどもに、この法律が守れるようにしていかなければならないと思っておりますし、また、法定選挙費用につきましても、これから先やはり議論をしていったらいいんじゃないのかなというふうに考えております。
加
加藤卓二#14
○加藤(卓)委員 区割り法案について一言質問したいと思います。
各都道府県に一つずつ配分して過疎対策だという形で、昨今、皆さんの質問の中にも、憲法に抵触するんじゃないかと言う方がおられるようでございますが、私はそういう意味では、国民そして国土、そういうような形の中なので、まあやむを得ないのかな、こう自分たちでは思っておりましたが、ただ、一言申し上げたいのは、過疎対策というか地域対策でしたらば、各都道府県内でも大変な地域格差があるわけでございます。
私の方の埼玉県を見ますと、埼玉県全体の四割の地域に一割の人口しか住んでいない。県南の方に九割の人口が住んでおります。そのようにすると、旧三区は面積が大変大きいところで、言うなれば島根、鳥取とそっくり同じぐらいの選挙区が一つの選挙区になっているわけでございます。
そういうことを考えると、これは区割りを決めた委員の皆さんの御苦労がわかるだけにこの辺で言うことはどういうものかなと思いますので、今後、十年後、何年後に国会がまた見直くなきゃならないときが来たときにはそういう問題点等々もクリアできるようにすると同時に、何か人口がふえたときにはまた変えるんじゃないかというような話も聞いておりますが、その辺に関して一言、委員の皆さんの御意見というよりも、提案者の皆さんの御意見をお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →各都道府県に一つずつ配分して過疎対策だという形で、昨今、皆さんの質問の中にも、憲法に抵触するんじゃないかと言う方がおられるようでございますが、私はそういう意味では、国民そして国土、そういうような形の中なので、まあやむを得ないのかな、こう自分たちでは思っておりましたが、ただ、一言申し上げたいのは、過疎対策というか地域対策でしたらば、各都道府県内でも大変な地域格差があるわけでございます。
私の方の埼玉県を見ますと、埼玉県全体の四割の地域に一割の人口しか住んでいない。県南の方に九割の人口が住んでおります。そのようにすると、旧三区は面積が大変大きいところで、言うなれば島根、鳥取とそっくり同じぐらいの選挙区が一つの選挙区になっているわけでございます。
そういうことを考えると、これは区割りを決めた委員の皆さんの御苦労がわかるだけにこの辺で言うことはどういうものかなと思いますので、今後、十年後、何年後に国会がまた見直くなきゃならないときが来たときにはそういう問題点等々もクリアできるようにすると同時に、何か人口がふえたときにはまた変えるんじゃないかというような話も聞いておりますが、その辺に関して一言、委員の皆さんの御意見というよりも、提案者の皆さんの御意見をお聞きしたいと思います。
小
小林守#15
○小林(守)政府委員 区割り案の作成に当たって、都道府県内における過疎の問題、過密の問題も含めまして、もっと実情が考慮くれるべきではないかという御指摘だと思いますが、設置法の第三条第一項によりますと、各選挙区間の人口の均衡を図り、選挙区間の人口の格差が一対二以上とならないようにすることを基本とし、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮し合理的に行わなければならないと規定くれております。
審議会においては、この規定に基づきまして、全国の選挙区間はもとより、各都道府県内の選挙区間の人口均衡をも考慮しつつ、都道府県知事の意見を聞くことなどによって地域の実情の把握に努められ、区割り案を作成したものと承知いたしております。
また、今後の選挙区の改定に当たっても、審議会からは、設置法の規定に基づきまして、地域の事情を考慮した適切な区割り案の勧告をしていただけるものと考えております。
この発言だけを見る →審議会においては、この規定に基づきまして、全国の選挙区間はもとより、各都道府県内の選挙区間の人口均衡をも考慮しつつ、都道府県知事の意見を聞くことなどによって地域の実情の把握に努められ、区割り案を作成したものと承知いたしております。
また、今後の選挙区の改定に当たっても、審議会からは、設置法の規定に基づきまして、地域の事情を考慮した適切な区割り案の勧告をしていただけるものと考えております。
加
加藤卓二#16
○加藤(卓)委員 ただいま人口割ということでしたのですが、人口が多くてもほとんど投票に行かない地域もあるように思うので、投票率もぜひひとつ勘案しないといかがなものかな、こう思うわけでございまして、投票しないということも要するに意思表示だというのでしたら、選挙に行って白票を投じることの方がはるかに意思表示につながると思います。
オーストラリア等では、投票しなかった人は罰せられるというような制度があると聞いておりますので、ひとつ投票にみんなが行くような国民運動もぜひ展開していただかないといけないと思いますので、自治省、この辺も、ただお役所的な発想でなく、いろいろな制度をよく参照の上、この辺に留意していただきたい。決まった以上は、投票率をぜひ上げていただいて、民意が反映するようにする運動の展開もやっていただけるかどうか、自治省、いま一度お願いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →オーストラリア等では、投票しなかった人は罰せられるというような制度があると聞いておりますので、ひとつ投票にみんなが行くような国民運動もぜひ展開していただかないといけないと思いますので、自治省、この辺も、ただお役所的な発想でなく、いろいろな制度をよく参照の上、この辺に留意していただきたい。決まった以上は、投票率をぜひ上げていただいて、民意が反映するようにする運動の展開もやっていただけるかどうか、自治省、いま一度お願いいたしたいと思います。
小
加
加藤卓二#18
○加藤(卓)委員 次に、政党助成金について一言お聞きしたいと思います。
政党助成が行われるということは、私は、非常にこれもまた画期的なことでいいことじゃないかな、こう思っている者の一人ですが、ただ、政党助成金というのも税金で行われているので、この透明ですとか、非常に公明性をぜひあれしていただいて、まあ会計検査院が入るのはどういうものかとも思いますが、政党助成を受ける以上は、公開性だとかそういうものを非常に国民にわかりやすいようにしていただきたいな、こう思う者の一人でございますので、ガラス張りにすべきだと思いますが、与野党の提案者の御意見をお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →政党助成が行われるということは、私は、非常にこれもまた画期的なことでいいことじゃないかな、こう思っている者の一人ですが、ただ、政党助成金というのも税金で行われているので、この透明ですとか、非常に公明性をぜひあれしていただいて、まあ会計検査院が入るのはどういうものかとも思いますが、政党助成を受ける以上は、公開性だとかそういうものを非常に国民にわかりやすいようにしていただきたいな、こう思う者の一人でございますので、ガラス張りにすべきだと思いますが、与野党の提案者の御意見をお聞きしたいと思います。
山
山崎拓#19
○山崎(拓)議員 このたびの選挙制度の改革は小選挙区比例代表並立制でございますから、いわば政党中心の選挙になっていくということでございますしたがいまして、政治資金の調達あるいは流れにつきましても政党中心になっていくことは、これは必要なことではないかと考えるわけでございます。
政党の活動は、これは政策の有権者に対する徹底でございますとか、あるいは政党の理念もそうだと思いますけれども、そういう周知徹底せしめること、また有権者の方も情報を得ること、これはお互いに必要なことでございまして、政治にかかる資金のコストをどうやって調達するかということになっていくと思います。
加藤委員御指摘のとおり、このたび政党助成の制度が採用されましたことは画期的なことだと存じますが、それに伴いまして、国民の血税でございますから、その資金がどういうふうに活用されたかということにつきましては、透明性の確保が十分に得られるように努力することは当然のことではないかと考えております。
この発言だけを見る →政党の活動は、これは政策の有権者に対する徹底でございますとか、あるいは政党の理念もそうだと思いますけれども、そういう周知徹底せしめること、また有権者の方も情報を得ること、これはお互いに必要なことでございまして、政治にかかる資金のコストをどうやって調達するかということになっていくと思います。
加藤委員御指摘のとおり、このたび政党助成の制度が採用されましたことは画期的なことだと存じますが、それに伴いまして、国民の血税でございますから、その資金がどういうふうに活用されたかということにつきましては、透明性の確保が十分に得られるように努力することは当然のことではないかと考えております。
笹
笹川堯#20
○笹川議員 加藤先生にお答えいたします。
政党助成金についてでございますが、御案内のように、初めてこういう制度で国民の納税したお金が政党に助成をされる時代が来まして、私個人としてはまことにありがたいと思っておりますし、これを将来ともやはり充実していくことが一番いいんじゃないかな。
そのかわり、税金でありますから、使途の透明性、これはもうもちろん大事でありますが、同時にまた、政府あるいは行政官庁が政治、政党に余り干渉しない、これがやはり必要であります。また、干渉されないからといって自由にしても、これは国民の監視があるわけでありますから、そういう意味では、これから先も、なるべく納税者の皆くん方の御理解が得られるような形に、まさに改革は続けていかなければならないんではないかなというように考えております。
この発言だけを見る →政党助成金についてでございますが、御案内のように、初めてこういう制度で国民の納税したお金が政党に助成をされる時代が来まして、私個人としてはまことにありがたいと思っておりますし、これを将来ともやはり充実していくことが一番いいんじゃないかな。
そのかわり、税金でありますから、使途の透明性、これはもうもちろん大事でありますが、同時にまた、政府あるいは行政官庁が政治、政党に余り干渉しない、これがやはり必要であります。また、干渉されないからといって自由にしても、これは国民の監視があるわけでありますから、そういう意味では、これから先も、なるべく納税者の皆くん方の御理解が得られるような形に、まさに改革は続けていかなければならないんではないかなというように考えております。
加
加藤卓二#21
○加藤(卓)委員 関係する議員の方たち、非常に長い間御苦労さまでございましたが、ここで一つの大きな節目が来るわけでございます。政治家の責任は大変重いとは思いますが、先ほど申したように、全国民の意識改革にもつなげていかないと新しいすばらしい日本ができないんだ、こんなふうに思うわけでございます。
新聞、テレビ、そういう方面に関係する皆さんたちの脚後援もいただきながら、これを貫いていきたいなというよりも、ぜひひとつ完結させていきたい、こう思う者の一人として、先ほど申したように、やはり腐敗防止法という形の中で、政治家の罪も大変重く、また責任も大変重要とされるわけでございますが、連座制の強化という形の中で、法律を知らないでそのまま連座制につながっていっちゃったというようなことのないようにしていかないといかぬな、これがまた国会での大きな責任だ、こう痛感するわけでございます。
先ほど私申しましたが、公務員の中でも、そんな法律があったのですかとある自治省の役人に言われました。私は、これは法律でできているよと言った。あんなに法律がどんどんどんどんできていくから、分野が違えば、専門分野以外ではなかなか理解できないし、また知らない分野もあると思いますので、この法律がどんなふうだということを大枠で、私たちは古い過去にある法律の中で十二分に守れるものを再度ここで強化し確認されたわけでございますので、その趣旨徹底を、政治家のためでなく、全国民のためにぜひひとつこれをPRしていただいて、今度の改革が一政治家の政争の具に使われないよう、政治手段の政争の具に使われないようにぜひこれをしていただきたい。
これを一国会議員として、この政治改革関連法案に関係した者の一人として、委員長初め皆さんに感謝を申し上げながら、私の決意ともいたしながら皆様にお願いするわけでございます。ぜひひとつ、すばらしい政治改革ができるよう心から念じております。
以上で終わります。
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先ほど私申しましたが、公務員の中でも、そんな法律があったのですかとある自治省の役人に言われました。私は、これは法律でできているよと言った。あんなに法律がどんどんどんどんできていくから、分野が違えば、専門分野以外ではなかなか理解できないし、また知らない分野もあると思いますので、この法律がどんなふうだということを大枠で、私たちは古い過去にある法律の中で十二分に守れるものを再度ここで強化し確認されたわけでございますので、その趣旨徹底を、政治家のためでなく、全国民のためにぜひひとつこれをPRしていただいて、今度の改革が一政治家の政争の具に使われないよう、政治手段の政争の具に使われないようにぜひこれをしていただきたい。
これを一国会議員として、この政治改革関連法案に関係した者の一人として、委員長初め皆さんに感謝を申し上げながら、私の決意ともいたしながら皆様にお願いするわけでございます。ぜひひとつ、すばらしい政治改革ができるよう心から念じております。
以上で終わります。
松
熊
熊代昭彦#23
○熊代委員 岡山一区選出の熊代昭彦でございます。
三法案について御質問させていただきますが、三法案の具体的な中身に入る前に、それが当然の前提としていることにつきましてお伺いしたいと思います。
我が国の選挙制度は政治腐敗が大変に問題になっておりますけれども、あるいは問題になるばかりではなくて、絶望的であるというふうに言っている人あるいは考えている人もあるようでございますけれども、御承知のようにイギリスも百年前には大変に腐敗の選挙があったというようなことでございました。それを改めていって、今日いわば理想的な制度のように言われておりますイギリスの制度ができたということでございますので、私どもも一歩一歩改革を進めていけば必ず理想的ないい選挙ができるに違いないというふうに思うわけでございます。
今回の改正もあるいはこの三月の改正も、その理想に向かっての一里塚であったというふうに思うわけであります。大きな一歩でもありましたし、長い長い歴史で見れば一里塚であるということでございますので、さらに理想に向かって進むためには、まず、理想的な選挙というのは一体いかなる選挙であるのか、どういうふうに考えてこれらの法案を考えられたか、その前提についてお伺いいたしたいと思うのですけれども、与党、野党及び自治省、三者それぞれについて御見解をお伺いいたしたいと思います。
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我が国の選挙制度は政治腐敗が大変に問題になっておりますけれども、あるいは問題になるばかりではなくて、絶望的であるというふうに言っている人あるいは考えている人もあるようでございますけれども、御承知のようにイギリスも百年前には大変に腐敗の選挙があったというようなことでございました。それを改めていって、今日いわば理想的な制度のように言われておりますイギリスの制度ができたということでございますので、私どもも一歩一歩改革を進めていけば必ず理想的ないい選挙ができるに違いないというふうに思うわけでございます。
今回の改正もあるいはこの三月の改正も、その理想に向かっての一里塚であったというふうに思うわけであります。大きな一歩でもありましたし、長い長い歴史で見れば一里塚であるということでございますので、さらに理想に向かって進むためには、まず、理想的な選挙というのは一体いかなる選挙であるのか、どういうふうに考えてこれらの法案を考えられたか、その前提についてお伺いいたしたいと思うのですけれども、与党、野党及び自治省、三者それぞれについて御見解をお伺いいたしたいと思います。
山
山崎拓#24
○山崎(拓)議員 理想的な選挙、いろいろな角度からとらえられると思いますが、このたびは選挙腐敗防止法という形で提案をさせていただいております。
清潔な金のかからない選挙が行われるようにどうしたらいいかという観点から種々検討いたしまして、必ずしも罰則の強化によりまして候補者の姿勢を正し、あるいは運動員の姿勢を正すということが本当に正しいことであるのかどうか問題はあろうかと存じますけれども、一歩でも理想選挙、いわゆる清潔な金のかからない選挙に近づくためにこのような提案をさせていただきました次第でございます。
この発言だけを見る →清潔な金のかからない選挙が行われるようにどうしたらいいかという観点から種々検討いたしまして、必ずしも罰則の強化によりまして候補者の姿勢を正し、あるいは運動員の姿勢を正すということが本当に正しいことであるのかどうか問題はあろうかと存じますけれども、一歩でも理想選挙、いわゆる清潔な金のかからない選挙に近づくためにこのような提案をさせていただきました次第でございます。
北
北橋健治#25
○北橋議員 議論の前提となる理想的な選挙をどのように考えるかということでございます。
これにつきましては、公職選挙法の第一条にも明文されておりますが、「選挙人の自由に表明せる意思によって公明且つ適正に行われることを確保し、もって民主政治の健全な発達を期することを目的とする。」と書かれているわけですが、理想的な選挙というのは、まさにこの条文の精神が完全に生かされる選挙だと思います。
具体的には、今与党側からもお話ございましたように、清潔で腐敗のない選挙であること、また、それに敷衍いたしまして、一票の価値が等しくなるということも当然理想だと思いますし、また最近では、選挙には行かない、支持する政党がないという方が四十数%、民主主義そのものに参加をされない方もふえてきている、こういった状況もやはり改革をくれるべき問題だろうと思っております。
この発言だけを見る →これにつきましては、公職選挙法の第一条にも明文されておりますが、「選挙人の自由に表明せる意思によって公明且つ適正に行われることを確保し、もって民主政治の健全な発達を期することを目的とする。」と書かれているわけですが、理想的な選挙というのは、まさにこの条文の精神が完全に生かされる選挙だと思います。
具体的には、今与党側からもお話ございましたように、清潔で腐敗のない選挙であること、また、それに敷衍いたしまして、一票の価値が等しくなるということも当然理想だと思いますし、また最近では、選挙には行かない、支持する政党がないという方が四十数%、民主主義そのものに参加をされない方もふえてきている、こういった状況もやはり改革をくれるべき問題だろうと思っております。
小
小林守#26
○小林(守)政府委員 何をもって理想的な選挙制度とするかについては大変難しい問題かと思いますが、政党政治という現実を考えるならば、基本的には、政権の獲得、政策の実現を目指して政党間の政策の争いを中心とした選挙が行われるべきものと考えております。今回の選挙制度の改革は、このような政策本位、政党本位の選挙の確立を目指しているものと認識しております。
この発言だけを見る →熊
熊代昭彦#27
○熊代委員 三者それぞれに御見解をお伺いいたしました。今回の提出法案にもございまして、腐敗のない清潔な選挙ということに力点を置かれての御説明が多かったというふうに思いますけれども、当然のことではございますが、選挙は国のリーダーを選ぶということでございますので、国を愛して、そして世界及び日本の将来に対しまして先見性のあるビジョンを持った政治家を選ぶ、あるいは政策立案能力のある政治家を選ぶ、さらに実行する力も当然必要でございますけれども、そういうことも当然理想の選挙の中に含まれているのであろうというふうに思います。
とりわけ我が国は代議制度でございますので、総理大臣の選出が国会議員による選出でございますので、国のリーダーそのものも衆参議員の選挙によって選ばれるということでございますので、そういう国民の真の代表たるにふさわしい代表が選ばれるということが、公職選挙法及び選挙関連法案の最大の眼目であろうというふうに思うわけでございますが、その中で、お金による腐敗とかそういったものが正当なリーダーを選ぶということに対して阻害要因になってはいけないということで、腐敗防止ということであろうというふうに思います。
それで、国のリーダーを選ぶ、我が国のためにふさわしい、あるいは世界のためにふさわしいリーダーを選ぶという観点からしますと、公職選挙法というのは必ずしも十二分に工夫されていない面があるのじゃないかという気もいたします。
そのような観点から自治省さんにお伺いいたしたいわけでございますけれども、これまでの選挙関連法案におきましてどのような制度的な工夫がされていたかにつきまして、御説明をお願いしたいと思います。
この発言だけを見る →とりわけ我が国は代議制度でございますので、総理大臣の選出が国会議員による選出でございますので、国のリーダーそのものも衆参議員の選挙によって選ばれるということでございますので、そういう国民の真の代表たるにふさわしい代表が選ばれるということが、公職選挙法及び選挙関連法案の最大の眼目であろうというふうに思うわけでございますが、その中で、お金による腐敗とかそういったものが正当なリーダーを選ぶということに対して阻害要因になってはいけないということで、腐敗防止ということであろうというふうに思います。
それで、国のリーダーを選ぶ、我が国のためにふさわしい、あるいは世界のためにふさわしいリーダーを選ぶという観点からしますと、公職選挙法というのは必ずしも十二分に工夫されていない面があるのじゃないかという気もいたします。
そのような観点から自治省さんにお伺いいたしたいわけでございますけれども、これまでの選挙関連法案におきましてどのような制度的な工夫がされていたかにつきまして、御説明をお願いしたいと思います。
佐
佐野徹治#28
○佐野(徹)政府委員 公職選挙法を主管しております自治省の立場といたしまして御答弁をさせていただきますが、特に選挙運動につきましては、その方法だとか場所だとか時期、こういった点につきましてさまざまな規制が設けられておるのは、これは事実でございますけれども、この趣旨は、選挙が財力等によりましてゆがめられることがなく、公正な選挙によって有為な人材が選出されるように、こういった観点から設けられているものと理解をいたしておる次第でございます。
このような規制の一方で、金のかからない選挙を実現し、候補者の機会均等を図るため、選挙公営制度が設けられているわけでございまして、この公営制度につきましては、漸次その拡充合理化も図られてきておるところでございます。今回の制度改正におきましても、この三月に成立をいたしました公職選挙法の改正、これらにおきましても、候補者個人に加えまして政党にも大幅に選挙運動を認める、こういったようにいたしておりますけれども、今後の問題につきましては、この選挙運動の規制のあり方だとか選挙公営のあり方、こういった点につきましては、選挙の実態等も踏まえまして、引き続きまして総合的に検討されるべき課題である、こういうように考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →このような規制の一方で、金のかからない選挙を実現し、候補者の機会均等を図るため、選挙公営制度が設けられているわけでございまして、この公営制度につきましては、漸次その拡充合理化も図られてきておるところでございます。今回の制度改正におきましても、この三月に成立をいたしました公職選挙法の改正、これらにおきましても、候補者個人に加えまして政党にも大幅に選挙運動を認める、こういったようにいたしておりますけれども、今後の問題につきましては、この選挙運動の規制のあり方だとか選挙公営のあり方、こういった点につきましては、選挙の実態等も踏まえまして、引き続きまして総合的に検討されるべき課題である、こういうように考えておる次第でございます。
熊
熊代昭彦#29
○熊代委員 自治省から事務的な御説明をいただきましたけれども、いかなるリーダーを選ぶかということは、この三月に改正されました小選挙区並立制がいいのか、中選挙区がいいのか、そういう観点も含めまして、選挙制度のあり方も含めまして非常に大きな関係があると思います。
政策本位の選別をするのがいいのか、政策及び人物で選ぶのがいいのか、いろいろあると思いますが、三月改正を含めた今日までの状況に照らしまして、ただいま自治省さんから事務的な御説明をいただきましたけれども、腐敗防止二法の提案者であります与党の代表の方、そして野党の代表の方からも、すぐれたリーダーを選ぶという観点からどのような工夫がされているか、これは感想的見解で結構でございますので、ぜひ一言お願い申し上げます。
この発言だけを見る →政策本位の選別をするのがいいのか、政策及び人物で選ぶのがいいのか、いろいろあると思いますが、三月改正を含めた今日までの状況に照らしまして、ただいま自治省さんから事務的な御説明をいただきましたけれども、腐敗防止二法の提案者であります与党の代表の方、そして野党の代表の方からも、すぐれたリーダーを選ぶという観点からどのような工夫がされているか、これは感想的見解で結構でございますので、ぜひ一言お願い申し上げます。