佐野徹治の発言 (政治改革に関する調査特別委員会)
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○佐野(徹)政府委員 いわゆる連座制の沿革は、これは大正時代からのものでございますので、ちょっと長くなりますけれども、お許しをいただきまして御説明をさせていただきたいと思います。
このいわゆる連座制は、大正十四年に導入された制度でございます。大正十四年の衆議院議員の選挙法の改正におきまして、選挙運動費用の法定額の超過支出の場合、それから選挙事務長の買収等の場合に連座制を適用することとされましたが、選挙事務長の選任及び監督につき相当の注意をなしたるとき等は免責されることとされておりました。
その後、昭和九年に、事実上の選挙運動総括主宰者の買収にも連座制が適用されることとなりましたが、当選人が総括主宰の事実を知らない場合には免責されることとなっておりました。
昭和二十五年に公職選挙法が制定をされておりますけれども、昭和二十五年の制定時におきましては、連座制は、選挙運動を総括主宰した者が買収等の罪を犯した場合や出納責任者が選挙運動費用報告書提出の義務違反の罪を犯した場合に適用されることとされ、それぞれ当選人が選任・監督につき相当の注意をしたときなどの場合には免責されることとされておりました。
昭和二十九年になりまして、選挙運動費用報告義務違反の当選無効は廃止され、新たに出納責任者の買収、選挙運動費用の法定額違反につきましても連座制が適用されることとされたわけでございます。また、免責規定は、いわゆるおとり、寝返り行為による場合だけに変更されております。
その後、昭和三十七年に、いわゆる地域主宰者、事実上の出納責任者、候補者と同居中の父母等の親族で候補者と意思を通じて選挙運動をした者、これらが買収罪を犯した場合も連座制を適用されることとされ、また、公務員の特別連座もここで新設されております。また、この改正によりまして免責事由が削除されております。
昭和五十年には、総括主宰者等につきまして当選無効とならない旨の確認訴訟を三十日以内に当選人の側から起こさなければ自動的に当選無効となるという制度が新設されております。
それから、昭和五十六年には、親族につきまして同居の要件が削除されております。
また、本年三月に成立いたしました公職選挙法の改正法におきましては、立候補予定者の親族、候補者・立候補予定者の秘書、これを連座の対象といたしますとともに、連座の効果として五年間の立候補制限を加えるなどの改正が行われております。なお、おとり、寝返りの場合には、五年間の立候補制限については免責されることとされております。
以上でございます。