松永光の発言 (政治改革に関する調査特別委員会)

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○松永委員長 お答えいたします。
 まず第一に、本法で定義している政党に該当する政治団体、すなわち政党交付金の交付を受けることができる政党、それは国会議員を五人以上有するか、国会議員を有しかつ前回の総選挙または前回の通常選挙もしくは前々回の通常選挙の得票率が二%以上の政党でありますが、この政党は、所定の事項を中央選挙管理会に届け出、中央選挙管理会の確認を受けることであります。
 なお、この際、中央選挙管理会は、届け出書類に形式上の不備があるか、または届け出書類に記載すべき事項の記載が不十分であると認める場合には、提出者に対して説明を求め、または文書の訂正を命ずることができますが、あくまでも届け出書類を客観的、形式的に審査し、不備がない限り受理することとしているのであります。
 次に、中央選挙管理会の確認を受けた政党は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局において、確認を受けたことを証する書面を添付して、所定の登記事項を掲げ、登記することによって法人となることができることとなっております。
 なお、法人格の取得について、政党交付金の交付を受ける政党は法人格を有しなければならないが、政党交付金の交付を受ける政党要件は満たしているものの交付は受けないという政党も、法人格の取得を望むのであれば、本法の手続によって法人格を取得することができることになっております。

発言情報

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発言者: 松永光

speaker_id: 15760

日付: 1994-11-02

院: 衆議院

会議名: 政治改革に関する調査特別委員会