松永光の発言 (政治改革に関する調査特別委員会)

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○松永委員長 お答えいたします。
 政党の本部または地方組織が所有する財産を法人である政党名で登記するか、従来の登記のまま残すかは、専ら各政党の判断にゆだねられているところであります。
 なお、法人である政党名で登記するためには、既に個人名または別法人名で登記してある財産については所有権の移転登記を、未登記の財産については所有権の保存の登記をすることになっております。

発言情報

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発言者: 松永光

speaker_id: 15760

日付: 1994-11-02

院: 衆議院

会議名: 政治改革に関する調査特別委員会