松永光の発言 (政治改革に関する調査特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○松永委員長 お答えいたします。
 届け出事項の「目的」、これは五条第一項第二号にあるわけでありますが、届け出事項の「目的」としては、単に政治活動その他これに付随する一切の事業等の記載で十分であると考えます。
 当該届け出の際提出する添付文書として、「綱領その他の当該政党の目的、基本政策等を記載した文書」が求められているのでありますが、これは形式的に綱領等に該当する書類の提出を求めているにすぎず、その内容の当否を問うものではもちろんありません。このことは、形式的審査に限るとした第六条の規定からも明らかであります。したがって、綱領や目的の内容の当否により、届け出の受理、不受理が生ずることはありません。
 なお、綱領等の文書の提出は政治資金規正法及び政党助成法でも求められているところであります。

発言情報

speech_id: 113104573X00619941102_013

発言者: 松永光

speaker_id: 15760

日付: 1994-11-02

院: 衆議院

会議名: 政治改革に関する調査特別委員会