松永光の発言 (政治改革に関する調査特別委員会)

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○松永委員長 お答えいたします。
 本法においては、まず、政党の行う届け出についての中央選挙管理会の確認の際には、形式的審査にとどめていること。また、政党の組織、運営に関する民法の規定の準用については、政党の政治活動のあり方に干渉することのないよう、経済取引のための必要最小限の準用にとどめていること。さらに、政党の政治活動に万一にも公権力が介入することがないよう、「この法律のいかなる規定も、政党の政治活動の自由を制限するものと解釈してはならない。」とする解釈規定を置いていること。以上のことから、この法律により政党の政治活動の自由が侵害されることはないものと考えられます。

発言情報

speech_id: 113104573X00619941102_017

発言者: 松永光

speaker_id: 15760

日付: 1994-11-02

院: 衆議院

会議名: 政治改革に関する調査特別委員会