松永光の発言 (政治改革に関する調査特別委員会)

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○松永委員長 お答えいたします。
 いわゆる法人格付与法案において政党に法人格を与えることとしたのは、次の二つの要請があったからであります。
 第一は、政党が政党交付金の交付を受ける受け皿となったことによって生ずる社会的責務を十分果たすためには、政党自身が権利義務の帰属主体であるべきであるという要請。
 第二は、現在の政党の法的位置づけが権利能力なき社団となっていることから、政党の行っている経済取引、とりわけ財産の公示について、実態関係を正確にあらわすものとはなっていない。そこで、政党の経済取引の便宜に供し、政党の所有する財産をめぐる実態関係を明確にするために、法人格を有すべきであるという要請が生じたのであります。
 本法律案は、その題名が示すように、基本的には第一の要請に重点を置いて立法されております。したがって、政党が政党交付金の交付を受ける受け皿でなくなった場合、すなわち、政党要件落ちをしてしまった場合についてまで、必ずしも法人格を有していなければならないとするものではありません。
 しかし、一たび法人格を取得した政党が、法人の内部的な要因によってではなく、選挙結果という外部的な特殊な要因によって法人格を奪われてしまうとすれば、政党要件落ちをする以前に当該法人である政党と取引関係にあった第三者の法的地位を不安定なものにしてしまうということになります。
 他方、政党要件落ちした政治団体にいつまでも法人格を付与したままにしておくことも、政党要件を充足せず法人格を得られない政治団体との間で不平等を生ずるのではないかという問題も生じます。
 そこで、法人格を取得した政党と取引をした第三者の法的地位の安定性の確保と、法人格の取得に関する政治団体間の法的な平等の確保等の事情を勘案して、政党要件落ちしてから四年間は法人のままとすることとし、政党要件に該当することなくこの経過期間を過ぎたときは法人格を失うということにしたものであります。

発言情報

speech_id: 113104573X00619941102_019

発言者: 松永光

speaker_id: 15760

日付: 1994-11-02

院: 衆議院

会議名: 政治改革に関する調査特別委員会