松永光の発言 (政治改革に関する調査特別委員会)

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○松永委員長 お答えいたします。
 解散の場合と政党要件落ちの場合とで二つの異なる登記手続が行われることになります。
 まず任意解散、党則等で定める解散事由の発生及び目的の変更その他によって政治団体でなくなった場合については、解散の登記がなされた後、清算が行われ、清算が結了すれば清算結了の登記が行われるということになります。
 一方、政党要件落ちして町年を経過したときは、法人でなくなった旨の登記を行い、当該法人でなくなった政治団体への財産の帰属のための必要な整理が結了した場合には、整理結了の登記を行うことになっております。
 法人である政党名で登記してある財産については、なお存続することとなる法人でなくなった政治団体へ所有権が移転することになるので、当該法人でなくなった政治団体が所有権の管理を委任した者への所有権の移転の登記を行うことになります。

発言情報

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発言者: 松永光

speaker_id: 15760

日付: 1994-11-02

院: 衆議院

会議名: 政治改革に関する調査特別委員会