松永光の発言 (政治改革に関する調査特別委員会)

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○松永委員長 お答えいたします。
 政党の組織、活動の形態は千差万別であり、そのあり方はまさに政党の政治活動の自由にかかわる根本問題であります。他方、民法の規定は、民法法人の公益性の確保、取引の安全の確保という観点から、その組織、管理、運営等について種々の規定を置いて規律しているところであります。したがって、これらの民法の規定をそのまま法人である政党について当てはめることは、政党の政治活動の自由の見地から極めて問題があると言えます。
 そのため、法人格付与法案においては、代表権を有する者に関する規定等政党の行う経済取引についての必要最小隈の規定のみを準用することとし、その他の法人の組織、管理、運営に関する規定は、原則として準用しないか、または準用する場合でも政党のあり方に干渉することとならないよう必要な読みかえを行うなど、法人である政党の持つ特殊性にかんがみ、政党の内部的事項や組織の問題等に対して公権力が介入しないよう十分配慮しているところであります。

発言情報

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発言者: 松永光

speaker_id: 15760

日付: 1994-11-02

院: 衆議院

会議名: 政治改革に関する調査特別委員会