松永光の発言 (政治改革に関する調査特別委員会)
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○松永委員長 お答えいたします。
いわゆる法人格付与法案における国税及び地方税の課税関係については、政治改革協議会において既に与野党間で合意されたとおり、基本的には、従前の人格なき社団である政党に対する課税関係と同様のものとするよう、必要な措置を講ずることとしております。
ただし、消費税の関係については、政党の特殊性にかんがみ、法人である政党については、消費税法九条一項本文の「小規模事業者に係る納税義務の免除」に関する規定、いわゆる免税事業者に関する規定は適用しないことといたしております。
すなわち、法人である政党については、一 現行消費税法九条一項では、事業者が法人格を取得したときは結果的に二年間免税事業者として扱われる仕組みとなっておりますが、この仕組みを、選挙の結果により政党要件に該当し法人格を取得する法人である政党にそのまま適用するのは適当でないと考えられること、二 政党交付金を受ける以上、経理能力は十分備わっているものと考えられること、三 消費税の転嫁能力も十分有しているものと考えられること、四 対象となる政党が限定されるので徴税コストも高くはないこと等の理由により、一律に課税事業者として取り扱っても特段の支障はないものと考えられるので、そのような措置を講ずることとしたのであります。