小川是の発言 (税制改革に関する特別委員会)
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○小川(是)政府委員 昭和五十五年度の整理合理化の具体的な状況をちょっと御説明をさせていただきます。
この年には全部で十項目の廃止をいたしております。
順次申し上げますと、一つは、中小企業者の公害防止施設の特別償却の特例。第二に、過疎地域における工業用機械等の特別償却。第三に、トラックターミナルの荷扱い場等の割り増し償却。第四に、森林組合合併助成法の承認を受けて合併した場合の清算所得に係る課税の特例。第五に、漁業再建整備特別措置法の認定を受けて合併した場合の清算所得に係る課税の特例。第六に、卸売市場法の認定を受けて合併した場合の清算所得に係る課税の特例。第七に、被合併法人から引き継いだ欠損金額に係る合併法人の所得計算の特例。第八に、中小企業近代化促進法の承認を受けて現物出資をした場合の課税の特例。第九に、中小企業事業転換対策臨時措置法の承認を受けて現物出資をした場合の課税の特例。第十に、認定中小事業者の欠損金の繰り戻しによる還付の特例。
いずれも、これらの項目につきましては、政策目的をそれなりに果たしたもの、あるいは他の制度との重複を排除する、合併をする等の形で整理、廃止をいたしたものでございます。
この年に創設をいたしましたのは、過疎地域における工業用機械等の特別償却の一項目でございまして、この結果、先ほど申し上げたように差し引き九項目の減ということになりました。この年、縮減項目で四十六項目というふうに申し上げましたが、例えば、技術等海外所得の特別控除、倉庫用建物の割り増し償却、穀物用サイロの割り増し償却等について二割縮減をいたした次第でございます。
これらの改正の結果、差し引きの増減収といたしましては、千百億の増収ということを図った次第でございます。