税制改革に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成六年十一月八日(火曜日)
午前九時十四分開議
出席委員
委員長 高鳥 修君
理事 石原 伸晃君 理事 江藤 隆美君
理事 中馬 弘毅君 理事 町村 信孝君
理事 早川 勝君
安倍 晋三君 甘利 明君
金子 一義君 岸本 光造君
栗原 裕康君 近藤 鉄雄君
塩崎 恭久君 塩谷 立君
七条 明君 谷 洋一君
西田 司君 根本 匠君
野田 実君 林 義郎君
藤井 孝男君 穂積 良行君
堀之内久男君 松下 忠洋君
山中 貞則君 伊東 秀子君
池田 隆一君 遠藤 登君
北沢 清功君 永井 哲男君
山崎 泉君 渡辺 嘉藏君
五十嵐ふみひこ君 田中 甲君
佐々木陸海君 矢島 恒夫君
出席国務大臣
大 蔵 大 臣 武村 正義君
自 治 大 臣 野中 広務君
国 務 大 臣
(内閣官房長官
) 五十嵐広三君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 高村 正彦君
出席政府委員
経済企画庁総合
計画局長 土志田征一君
大蔵省主計局次
長 伏屋 和彦君
大蔵省主税局長 小川 是君
国税庁次長 松川 隆志君
自治省財政局長 遠藤 安彦君
自治省税務局長 滝 実君
委員外の出席者
地方行政委員会
調査室長 前川 尚美君
大蔵委員会調査
室長 中川 浩扶君
—————————————
委員の異動
十一月八日
辞任 補欠選任
甘利 明君 松下 忠洋君
金子 一義君 根本 匠君
林 義郎君 塩崎 恭久君
堀之内久男君 岸本 光造君
村山 達雄君 七条 明君
山中 貞則君 安倍 晋三君
池田 隆一君 山崎 泉君
佐々木陸海君 矢島 恒夫君
同日
辞任 補欠選任
安倍 晋三君 山中 貞則君
岸本 光造君 堀之内久男君
塩崎 恭久君 林 義郎君
七条 明君 栗原 裕康君
根本 匠君 金子 一義君
松下 忠洋君 甘利 明君
山崎 泉君 池田 隆一君
矢島 恒夫君 佐々木陸海君
同日
辞任 補欠選任
栗原 裕康君 村山 達雄君
—————————————
本日の会議に付した案件
所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の
施行等による租税収入の減少を補うための平成
六年度から平成八年度までの公債の発行の特例
等に関する法律案(内閣提出第二号)
所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案
(内閣提出第三号)
平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置
法案(内閣提出第四号)
地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
第五号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時十四分開議
出席委員
委員長 高鳥 修君
理事 石原 伸晃君 理事 江藤 隆美君
理事 中馬 弘毅君 理事 町村 信孝君
理事 早川 勝君
安倍 晋三君 甘利 明君
金子 一義君 岸本 光造君
栗原 裕康君 近藤 鉄雄君
塩崎 恭久君 塩谷 立君
七条 明君 谷 洋一君
西田 司君 根本 匠君
野田 実君 林 義郎君
藤井 孝男君 穂積 良行君
堀之内久男君 松下 忠洋君
山中 貞則君 伊東 秀子君
池田 隆一君 遠藤 登君
北沢 清功君 永井 哲男君
山崎 泉君 渡辺 嘉藏君
五十嵐ふみひこ君 田中 甲君
佐々木陸海君 矢島 恒夫君
出席国務大臣
大 蔵 大 臣 武村 正義君
自 治 大 臣 野中 広務君
国 務 大 臣
(内閣官房長官
) 五十嵐広三君
国 務 大 臣
(経済企画庁長
官) 高村 正彦君
出席政府委員
経済企画庁総合
計画局長 土志田征一君
大蔵省主計局次
長 伏屋 和彦君
大蔵省主税局長 小川 是君
国税庁次長 松川 隆志君
自治省財政局長 遠藤 安彦君
自治省税務局長 滝 実君
委員外の出席者
地方行政委員会
調査室長 前川 尚美君
大蔵委員会調査
室長 中川 浩扶君
—————————————
委員の異動
十一月八日
辞任 補欠選任
甘利 明君 松下 忠洋君
金子 一義君 根本 匠君
林 義郎君 塩崎 恭久君
堀之内久男君 岸本 光造君
村山 達雄君 七条 明君
山中 貞則君 安倍 晋三君
池田 隆一君 山崎 泉君
佐々木陸海君 矢島 恒夫君
同日
辞任 補欠選任
安倍 晋三君 山中 貞則君
岸本 光造君 堀之内久男君
塩崎 恭久君 林 義郎君
七条 明君 栗原 裕康君
根本 匠君 金子 一義君
松下 忠洋君 甘利 明君
山崎 泉君 池田 隆一君
矢島 恒夫君 佐々木陸海君
同日
辞任 補欠選任
栗原 裕康君 村山 達雄君
—————————————
本日の会議に付した案件
所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の
施行等による租税収入の減少を補うための平成
六年度から平成八年度までの公債の発行の特例
等に関する法律案(内閣提出第二号)
所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案
(内閣提出第三号)
平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置
法案(内閣提出第四号)
地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
第五号)
————◇—————
高
高鳥修#1
○高鳥委員長 これより会議を開きます。
開会に先立ち、改革所属委員に事務局をして御出席を要請いたさせましたが、連絡がとれません。
再度、理事をして御出席の要請をいたさせますので、しばらくお待ちください。再度御出席を要請いたさせましたが、改革所属委員の御出席が得られません。やむを得ず、議事を進めます。
内閣提出、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律案、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案、平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法案、地方税法等の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。永井哲男君。
この発言だけを見る →開会に先立ち、改革所属委員に事務局をして御出席を要請いたさせましたが、連絡がとれません。
再度、理事をして御出席の要請をいたさせますので、しばらくお待ちください。再度御出席を要請いたさせましたが、改革所属委員の御出席が得られません。やむを得ず、議事を進めます。
内閣提出、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律案、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案、平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法案、地方税法等の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。永井哲男君。
永
永井哲男#2
○永井(哲)委員 日本社会党・護憲民主連合の永井哲男でございます。
本日は、共産党以外の野党の皆さんの協力が得られないでこのようにして審議を行うこと、一度ならず二度も審議を拒否して、国民の負託にこたえる、そういうような国会活動ができるのか、大いに疑問に思わざるを得ません。非常に重要な法案であり、そしてまた野党の要求によってつくられた特別委員会でありますので、ぜひとも協力するようにこの場でお願い申し上げておきます。
さて、昨日の産経新聞の一面には、このような記事が載っております。「自民が一転反対 租税特別措置の縮減 税制大綱の焦点に」、こういうような内容であります。この中身を見ますと、租税特別措置の、そういうものに非常に否定的であるといった内容になっておりますが、今の待ち時間の間に自民党の税調の皆さんとも話をしまして、必ずしもこの報道が正しくないということが私の方もわかりましたが、ただ、このようにこの記事に疑われるような、こういったような雰囲気があるというようなことになれば、これはそれなりに問題ではないか、そういうふうに思います。
与党の税制の大綱では、
租税特別措置及び非課税等特別措置については、特定の政策目的を実現するための措置であるが、税負担の公平等の基本理念にかんがみ、公正・公平推進のため、例外項目をつくることなく、たえずその政策目的、効果等を十分洗い直し、抜本的な整理合理化を図る。
このため、平成七年度改正を今次改革の一環とも位置づけ、引き続き精力的に検討を進める。
このように明記しているところでございます。
また、附則二十五条においては、行財政改革の推進状況と並んで租税特別措置の課税の適正化状況、これらを総合的に勘案すべきということが、社会党の主張もあり、明記されたところであります。
このような中で、このような報道が国民の不信を買うというようなことにならないように、これは十分に注意しなければならないというふうに思います。
きのうの中央公聴会でも、高山教授から、部分利益の代弁に熱中するよりも社会全体の利益や子供や孫の世代に対する責任をもっと自覚してほしい、このように指摘されたばかりであります。
そこで、特にこの税特委の冒頭でも、自治大臣の、これまでのいわば族議員と言われるようなそういった行動について、素直に、真摯に反省するお言葉が聞かれました。私たちも非常に感銘したところでございます。特に両大臣について、この租税特別措置の整理合理化に取り組む御決意をそれぞれお伺いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、共産党以外の野党の皆さんの協力が得られないでこのようにして審議を行うこと、一度ならず二度も審議を拒否して、国民の負託にこたえる、そういうような国会活動ができるのか、大いに疑問に思わざるを得ません。非常に重要な法案であり、そしてまた野党の要求によってつくられた特別委員会でありますので、ぜひとも協力するようにこの場でお願い申し上げておきます。
さて、昨日の産経新聞の一面には、このような記事が載っております。「自民が一転反対 租税特別措置の縮減 税制大綱の焦点に」、こういうような内容であります。この中身を見ますと、租税特別措置の、そういうものに非常に否定的であるといった内容になっておりますが、今の待ち時間の間に自民党の税調の皆さんとも話をしまして、必ずしもこの報道が正しくないということが私の方もわかりましたが、ただ、このようにこの記事に疑われるような、こういったような雰囲気があるというようなことになれば、これはそれなりに問題ではないか、そういうふうに思います。
与党の税制の大綱では、
租税特別措置及び非課税等特別措置については、特定の政策目的を実現するための措置であるが、税負担の公平等の基本理念にかんがみ、公正・公平推進のため、例外項目をつくることなく、たえずその政策目的、効果等を十分洗い直し、抜本的な整理合理化を図る。
このため、平成七年度改正を今次改革の一環とも位置づけ、引き続き精力的に検討を進める。
このように明記しているところでございます。
また、附則二十五条においては、行財政改革の推進状況と並んで租税特別措置の課税の適正化状況、これらを総合的に勘案すべきということが、社会党の主張もあり、明記されたところであります。
このような中で、このような報道が国民の不信を買うというようなことにならないように、これは十分に注意しなければならないというふうに思います。
きのうの中央公聴会でも、高山教授から、部分利益の代弁に熱中するよりも社会全体の利益や子供や孫の世代に対する責任をもっと自覚してほしい、このように指摘されたばかりであります。
そこで、特にこの税特委の冒頭でも、自治大臣の、これまでのいわば族議員と言われるようなそういった行動について、素直に、真摯に反省するお言葉が聞かれました。私たちも非常に感銘したところでございます。特に両大臣について、この租税特別措置の整理合理化に取り組む御決意をそれぞれお伺いいたしたいと思います。
武
武村正義#3
○武村国務大臣 お話のとおり、租税特別措置はそれぞれ政策目的があって、その時代時代、特別措置を例外として設けてきたものであります。しかし片方、税の公平、簡素という原則からいたしますと、まさにこれは例外でありますから、過渡的な措置であって、一定の政策目的が達せられたときにはこれを見直していく、廃止をしていくという姿勢が基本的には大変大事だと思っております。
そういう中で今年もこの租特の見直しの論議が進んでいるところでございまして、どうぞ与党三党の合意された税制改革大綱の方針に従って御苦労をいただきたいと存じますし、政府としましても、真剣に一つ一つの租税特別措置について精査をしながら、与党の御議論に対応させていただきたいというふうに思っているところでございます。
この発言だけを見る →そういう中で今年もこの租特の見直しの論議が進んでいるところでございまして、どうぞ与党三党の合意された税制改革大綱の方針に従って御苦労をいただきたいと存じますし、政府としましても、真剣に一つ一つの租税特別措置について精査をしながら、与党の御議論に対応させていただきたいというふうに思っているところでございます。
野
野中広務#4
○野中国務大臣 委員ただいま御指摘の租税特別措置につきましては、大蔵大臣からもお話がございましたように、それぞれ政策目的に従って設けられたものであろうと存じますけれども、国民の中には、その特別措置が既に政策目的を達したのではなかろうか、あるいは不公平税制全体としての不満が存在しておることも事実でありますし、そういうものを率直に受けて、私は年来租税特別措置の全面見直しを申し上げてきたところでございます。
この席に、かつて我が党の税制調査会長を長くおやりになりました、税の神様とも言われるべき山中貞則先生がいらっしゃいますけれども、十年ほど前、私は、租税特別措置の全面見直しを言ったときに、山中先生が、それは確かに君の言うとおり正論だというお話をいただいたことを今思い起こしながら、この与党税調のプロジェクトの皆さん方が税制大綱をお定めになりまして、例外なくその政策目的あるいは今後の効果等を全面的に見直す、例外を設けないで見直すという方針に従ってぜひ見直しか十分行われていきますように期待をしておるところでございます。
この発言だけを見る →この席に、かつて我が党の税制調査会長を長くおやりになりました、税の神様とも言われるべき山中貞則先生がいらっしゃいますけれども、十年ほど前、私は、租税特別措置の全面見直しを言ったときに、山中先生が、それは確かに君の言うとおり正論だというお話をいただいたことを今思い起こしながら、この与党税調のプロジェクトの皆さん方が税制大綱をお定めになりまして、例外なくその政策目的あるいは今後の効果等を全面的に見直す、例外を設けないで見直すという方針に従ってぜひ見直しか十分行われていきますように期待をしておるところでございます。
永
永井哲男#5
○永井(哲)委員 その中で、租税特別措置の中で非常に古い制度が、いわば一部の企業の既得権として長期間これが存続されているというふうに言われておりますが、企業関係の租税特別措置のうち創設後四十年以上を経過した、そういうものは一体どのくらいあるんでしょうか。
この発言だけを見る →小
小川是#6
○小川(是)政府委員 企業関係の租税特別措置のうち、創設から四十年以上経過している項目といたしましては、まず、特定の登録ホテルなどの減価償却資産の特例ということで、昭和二十四年に国際観光ホテルの整備促進のための制度として設けられたものが一つ。
二つ目といたしまして、海運業の経営合理化を支援するため、一定の船舶につきまして特別償却を認めました。昭和二十六年に創設されまして、現在も続いております。
三つ目といたしまして、新築貸し家住宅の割り増し償却という制度がございます。これまた昭和二十七年に、貸し家住宅の供給の促進を図るという観点から、通常の償却率に割り増しをする制度として設けられました。
四つ目といたしまして、渇水準備金という制度がございます。電力会社が豊水時に電気事業の収益が増加し、あるいは電気事業の費用が減少した事業年度に渇水損失に備えるための準備金でございます。昭和二十七年創設でございます。
昭和二十八年に創設されました所得控除の制度といたしまして、技術等海外取引に係る所得の特別控除という制度がございます。当初、当時の輸出振興税制として設けられましたが、昭和三十九年に現在のような制度に改められたものでございます。
最後に、保険会社等の異常危険準備金というのがございまして、損害保険会社などが異常災害損失の補てんに充てるために一定の準備金の積み立てを認めるというものでございます。
以上のとおり、四十年以上ということでは六項目、企業関係租税特別措置がございます。
この発言だけを見る →二つ目といたしまして、海運業の経営合理化を支援するため、一定の船舶につきまして特別償却を認めました。昭和二十六年に創設されまして、現在も続いております。
三つ目といたしまして、新築貸し家住宅の割り増し償却という制度がございます。これまた昭和二十七年に、貸し家住宅の供給の促進を図るという観点から、通常の償却率に割り増しをする制度として設けられました。
四つ目といたしまして、渇水準備金という制度がございます。電力会社が豊水時に電気事業の収益が増加し、あるいは電気事業の費用が減少した事業年度に渇水損失に備えるための準備金でございます。昭和二十七年創設でございます。
昭和二十八年に創設されました所得控除の制度といたしまして、技術等海外取引に係る所得の特別控除という制度がございます。当初、当時の輸出振興税制として設けられましたが、昭和三十九年に現在のような制度に改められたものでございます。
最後に、保険会社等の異常危険準備金というのがございまして、損害保険会社などが異常災害損失の補てんに充てるために一定の準備金の積み立てを認めるというものでございます。
以上のとおり、四十年以上ということでは六項目、企業関係租税特別措置がございます。
永
永井哲男#7
○永井(哲)委員 三十年以上を経過しているものはそのほかに十二件もあるといったような状況で、企業関係の租税特別措置、これは全部で二百二項目のうち八十二件が企業関係の租特であるといった中で、これだけの多くが相当長期間経過している、政策目的も既に十分に達したのではないかというような期間でありますので、こういうような期間の経過したというものについては十分に配慮していただきたい、そういうふうに思います。
また特に、同じ企業関係の租税特別措置でありますが、準備金や税額控除制度というのは特に大企業に量が多いのではないか、そのように言われております。それぞれ減収額に占める大法人と中小法人の割合というのは一体どのようになっているのか、また、準備金は一部の大企業の利益につながっている、そのようにも言われておりますが、その準備金の残高、そして、減収額のうちに占める大企業の部分というものを教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →また特に、同じ企業関係の租税特別措置でありますが、準備金や税額控除制度というのは特に大企業に量が多いのではないか、そのように言われております。それぞれ減収額に占める大法人と中小法人の割合というのは一体どのようになっているのか、また、準備金は一部の大企業の利益につながっている、そのようにも言われておりますが、その準備金の残高、そして、減収額のうちに占める大企業の部分というものを教えていただきたいと思います。
小
小川是#8
○小川(是)政府委員 予算委員会提出資料で毎年御報告いたしておりますが、平成六年度の租税特別措置による減収額、これは試算を私どもいたしておりますが、準備金につきましては、合計七百九十億円のうち大法人が約七百四十億円、中小法人が五十億円となっております。また、税額控除等につきましては、合計二千三百六十億円のうち大法人が千三百九十億円、中小法人が九百七十億円となっております。
したがいまして、準備金につきましては大法人が全体の九三・七%、税額控除等の場合には全体の五八・九%という形になっているところでございます。
この発言だけを見る →したがいまして、準備金につきましては大法人が全体の九三・七%、税額控除等の場合には全体の五八・九%という形になっているところでございます。
永
永井哲男#9
○永井(哲)委員 いろいろな事情があると思いますが、今の数字、非常に大企業に偏っているのではないか、このように思うのでありますが、その点、大蔵大臣はどのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →武
武村正義#10
○武村国務大臣 まあ、今準備金と税額控除についてお答えがございましたが、一つ一つの租税特別措置を見ながら、なぜこれが大法人に必要なのか、主として大法人向けの租特にならざるを得ないのかというところを議論しながら、全体の診断といいますか、総括をいただきたいと存じます。
準備金については、極めて大法人中心であるということを改めて私も認識をさせていただきました。
この発言だけを見る →準備金については、極めて大法人中心であるということを改めて私も認識をさせていただきました。
永
永井哲男#11
○永井(哲)委員 現行の同じく企業関係の租特でありますが、これも非常に複雑で、一般の国民にはわかりにくいというところが、国民の不公平感というものの一因になっている、そのようにも思います。
ところで、この企業関係の租特でありますが、これまでの整理合理化とその状況について教えていただきたいと思います。そしてその中で、大幅な整理合理化を行った年というのはどのような改正というものを行ったのか、この点について御質問いたします。
この発言だけを見る →ところで、この企業関係の租特でありますが、これまでの整理合理化とその状況について教えていただきたいと思います。そしてその中で、大幅な整理合理化を行った年というのはどのような改正というものを行ったのか、この点について御質問いたします。
小
小川是#12
○小川(是)政府委員 企業関係の租税特別措置につきましては、かって、昭和四十年代まではかなり税収に対する減収額が高くございまして、七、八%もあったことがございます。
昭和五十年代以降になりまして、こうした租税特別措置につきまして全般的な見直しか始まりました。そのころで、五十年代初めには、項目数、企業関係でございますが、約九十以上ございました。それが現在では八十二項目ということになっております。ただ、五十七年度にはこの項目数といたしまして七十項目ぐらいまで減少いたしましたが、その後、金額的には総体的に大きくなっているわけでございませんが、政策措置を非常にきめ細かに分解してきましたために項目数が増加いたしまして、八十二項目になっているということでございます。ちなみに本年度、平成六年度の改正におきましては、八十五項目から三項目減らした結果、八十二項目ということでございます。
最も多く項目数を整理をいたしましたのは昭和五十五年度の改正でございまして、この年には差し引き九項目の減少を行いました。当時、五十四年度の八十二項目から七十三項目まで減らした整理でございます。この年は、全体のうち四十六項目について特別償却率等の一律削減を行った次第でございます。
この発言だけを見る →昭和五十年代以降になりまして、こうした租税特別措置につきまして全般的な見直しか始まりました。そのころで、五十年代初めには、項目数、企業関係でございますが、約九十以上ございました。それが現在では八十二項目ということになっております。ただ、五十七年度にはこの項目数といたしまして七十項目ぐらいまで減少いたしましたが、その後、金額的には総体的に大きくなっているわけでございませんが、政策措置を非常にきめ細かに分解してきましたために項目数が増加いたしまして、八十二項目になっているということでございます。ちなみに本年度、平成六年度の改正におきましては、八十五項目から三項目減らした結果、八十二項目ということでございます。
最も多く項目数を整理をいたしましたのは昭和五十五年度の改正でございまして、この年には差し引き九項目の減少を行いました。当時、五十四年度の八十二項目から七十三項目まで減らした整理でございます。この年は、全体のうち四十六項目について特別償却率等の一律削減を行った次第でございます。
永
小
小川是#14
○小川(是)政府委員 昭和五十五年度の整理合理化の具体的な状況をちょっと御説明をさせていただきます。
この年には全部で十項目の廃止をいたしております。
順次申し上げますと、一つは、中小企業者の公害防止施設の特別償却の特例。第二に、過疎地域における工業用機械等の特別償却。第三に、トラックターミナルの荷扱い場等の割り増し償却。第四に、森林組合合併助成法の承認を受けて合併した場合の清算所得に係る課税の特例。第五に、漁業再建整備特別措置法の認定を受けて合併した場合の清算所得に係る課税の特例。第六に、卸売市場法の認定を受けて合併した場合の清算所得に係る課税の特例。第七に、被合併法人から引き継いだ欠損金額に係る合併法人の所得計算の特例。第八に、中小企業近代化促進法の承認を受けて現物出資をした場合の課税の特例。第九に、中小企業事業転換対策臨時措置法の承認を受けて現物出資をした場合の課税の特例。第十に、認定中小事業者の欠損金の繰り戻しによる還付の特例。
いずれも、これらの項目につきましては、政策目的をそれなりに果たしたもの、あるいは他の制度との重複を排除する、合併をする等の形で整理、廃止をいたしたものでございます。
この年に創設をいたしましたのは、過疎地域における工業用機械等の特別償却の一項目でございまして、この結果、先ほど申し上げたように差し引き九項目の減ということになりました。この年、縮減項目で四十六項目というふうに申し上げましたが、例えば、技術等海外所得の特別控除、倉庫用建物の割り増し償却、穀物用サイロの割り増し償却等について二割縮減をいたした次第でございます。
これらの改正の結果、差し引きの増減収といたしましては、千百億の増収ということを図った次第でございます。
この発言だけを見る →この年には全部で十項目の廃止をいたしております。
順次申し上げますと、一つは、中小企業者の公害防止施設の特別償却の特例。第二に、過疎地域における工業用機械等の特別償却。第三に、トラックターミナルの荷扱い場等の割り増し償却。第四に、森林組合合併助成法の承認を受けて合併した場合の清算所得に係る課税の特例。第五に、漁業再建整備特別措置法の認定を受けて合併した場合の清算所得に係る課税の特例。第六に、卸売市場法の認定を受けて合併した場合の清算所得に係る課税の特例。第七に、被合併法人から引き継いだ欠損金額に係る合併法人の所得計算の特例。第八に、中小企業近代化促進法の承認を受けて現物出資をした場合の課税の特例。第九に、中小企業事業転換対策臨時措置法の承認を受けて現物出資をした場合の課税の特例。第十に、認定中小事業者の欠損金の繰り戻しによる還付の特例。
いずれも、これらの項目につきましては、政策目的をそれなりに果たしたもの、あるいは他の制度との重複を排除する、合併をする等の形で整理、廃止をいたしたものでございます。
この年に創設をいたしましたのは、過疎地域における工業用機械等の特別償却の一項目でございまして、この結果、先ほど申し上げたように差し引き九項目の減ということになりました。この年、縮減項目で四十六項目というふうに申し上げましたが、例えば、技術等海外所得の特別控除、倉庫用建物の割り増し償却、穀物用サイロの割り増し償却等について二割縮減をいたした次第でございます。
これらの改正の結果、差し引きの増減収といたしましては、千百億の増収ということを図った次第でございます。
永
永井哲男#15
○永井(哲)委員 今の、五十五年のこの整理合理化の割合というのは、廃止それから縮減合理化というものを含めて六八・三%、五十一年に、これも六〇・二%という大幅な整理をしておりますが、六〇%を超えたのは、五十一年以降のデータでありますが、この二年だけ。あとはいずれも四〇%以下というような状況が、その整理合理化というところの状況です。そして、ことしの八十二件というのは、これは五番目に多い件数であるというような状況であります。
抜本的な見直しということで、まあ数値目標というようなことにもなかなかならないと思いますが、その中でこの五十一年や五十五年、こういうような、これに匹敵するような、もしくはそれを上回るような、そういった決意でもって当たられようとしているか。その点、大蔵大臣にお伺いしますが、どのような見通しといいますか、そこのところをどんなふうに考えていらっしゃるでしょうか。
この発言だけを見る →抜本的な見直しということで、まあ数値目標というようなことにもなかなかならないと思いますが、その中でこの五十一年や五十五年、こういうような、これに匹敵するような、もしくはそれを上回るような、そういった決意でもって当たられようとしているか。その点、大蔵大臣にお伺いしますが、どのような見通しといいますか、そこのところをどんなふうに考えていらっしゃるでしょうか。
武
武村正義#16
○武村国務大臣 何といいましても、民意を代表されながら与党三党でまずは真剣に一つ一つ御議論を賜りたいと思っているところでございます。
政府としましても、先ほどもお答えいたしましたように、法人にかかわる租税特別措置に限らず、全体について一つ一つ今の時点でしっかり見詰め直しながら、与党の議論に積極的に対応をさせていただきたいと思っているところでございます。今ここで具体的な数字の目標まで申し上げる状況ではないことは、ぜひ御了解賜りたいと存じます。
この発言だけを見る →政府としましても、先ほどもお答えいたしましたように、法人にかかわる租税特別措置に限らず、全体について一つ一つ今の時点でしっかり見詰め直しながら、与党の議論に積極的に対応をさせていただきたいと思っているところでございます。今ここで具体的な数字の目標まで申し上げる状況ではないことは、ぜひ御了解賜りたいと存じます。
永
永井哲男#17
○永井(哲)委員 私は、何も法人だけを、まあ食い物にすればいいとか、そのように思っているわけではありません。与党の税調の中でも、法人課税一般について、課税ベースの拡大、そして税率の引き下げ、これも検討を要する課題だ、そのように述べているところであります。日本の法人課税を見た場合、GDP比にして見た場合、ほかの国よりも高い。イギリスの約二倍、アメリカの約三倍ぐらいになっているというような状況、そういう中で、また国際的な調和というものも図らなければならない、そのような状況もあると思います。
また、これは経済審議会の二〇一〇年の見通しといいますか、経済審議会の二〇一〇年委員会報告によれば、二〇一〇年には日本の海外生産比率が二〇%ぐらいになるだろう、こういうふうに予測しているところであります。八九年段階では六%少しという状況であり、またアメリカは二五%近くが海外生産している。こういったような、企業がいろいろな国際化を大きくすれば、外国税額の控除といったような問題も生じて、日本の税収の手取りといいますか、そういったものも少なくなる、そういうような状況にもなるというふうに思います。そういう中で、法人課税というものについて、長期的にどういった見通し、どういうふうにお持ちでしょうか。大蔵大臣にお伺いいたします。
この発言だけを見る →また、これは経済審議会の二〇一〇年の見通しといいますか、経済審議会の二〇一〇年委員会報告によれば、二〇一〇年には日本の海外生産比率が二〇%ぐらいになるだろう、こういうふうに予測しているところであります。八九年段階では六%少しという状況であり、またアメリカは二五%近くが海外生産している。こういったような、企業がいろいろな国際化を大きくすれば、外国税額の控除といったような問題も生じて、日本の税収の手取りといいますか、そういったものも少なくなる、そういうような状況にもなるというふうに思います。そういう中で、法人課税というものについて、長期的にどういった見通し、どういうふうにお持ちでしょうか。大蔵大臣にお伺いいたします。
武
武村正義#18
○武村国務大臣 もう御承知いただいていることでありますが、昨年十一月の政府の税調の中期答申におきましては、この法人所得課税について、税負担の公平、経済活動に対する中立性等の基本的な視点に加えて、一つは我が国経済の国際化が一層進展していること、もう一つは、安定成長下においても企業の活力を維持していく必要があることというふうな視点を踏まえまして、委員御指摘のような、課税ベースを拡大しながら税率を引き下げるという基本的方向に沿って検討を進めていくということが述べられているところでございます。政府も基本的な姿勢はこの答申の考え方と同じでございます。
今、いわゆる企業の空洞化ともいうべき海外法人の比率の話を御指摘になりましたが、私もこれは概括的な数字として認識しておりますのは、最近の数字では、アメリカは約三〇%が海外に出ていっている、ドイツは二〇%である、日本は今おっしゃったように六・四%という数字を伺いました。これから、いわゆる海外へのシフトといいますか、いわゆる空洞化の状況がまだまだ拡大をしていくということをまず認識しなければならない。
そのことが、空洞化という言葉そのものが私は余り適切でないと思うのでありますが、逃げていって空っぽになるという、そういうニュアンスが日本語ではいたしますが、実際はやはり海外に工場を移すことによって、しかし大事な部品は一層需要が拡大する場合も少なくないわけでありますし、国境を越えて先進国を中心にしながら経済全体が拡大をして、世界全体に拡大をしていく流れというふうに素直に見ることによって、この率が、おっしゃるようにさらに高まっていくことは必然だ。その中で、世界経済全体をどう考えるか、我が日本経済をどう考えるかということで議論をしていく必要があるのではないか。もちろん税制の面では、そういう事態に対応する法人課税のいわば国際化ともいうべき対応が必要になってきております。
今は日本の国税の法人税率は平均三三・四八という数字でありまして、アメリカが三一・七五、イギリスが三三、ドイツが三五・二二、フランスが三三・三分の一と余り違っていないのです。問題は、地方税がこれに加わってまいります。特に、日本は地方の法人事業税が一六・五〇%ありまして、足すともう五〇%という世界で一番高い、アメリカと並んで高いレベルになっている。これは全体で、おっしゃったように課税ベースを拡大しながらどう率を下げていくかという法人税法の見直しの論議を今後していかなければいけないというふうに思っているところでございます。
この発言だけを見る →今、いわゆる企業の空洞化ともいうべき海外法人の比率の話を御指摘になりましたが、私もこれは概括的な数字として認識しておりますのは、最近の数字では、アメリカは約三〇%が海外に出ていっている、ドイツは二〇%である、日本は今おっしゃったように六・四%という数字を伺いました。これから、いわゆる海外へのシフトといいますか、いわゆる空洞化の状況がまだまだ拡大をしていくということをまず認識しなければならない。
そのことが、空洞化という言葉そのものが私は余り適切でないと思うのでありますが、逃げていって空っぽになるという、そういうニュアンスが日本語ではいたしますが、実際はやはり海外に工場を移すことによって、しかし大事な部品は一層需要が拡大する場合も少なくないわけでありますし、国境を越えて先進国を中心にしながら経済全体が拡大をして、世界全体に拡大をしていく流れというふうに素直に見ることによって、この率が、おっしゃるようにさらに高まっていくことは必然だ。その中で、世界経済全体をどう考えるか、我が日本経済をどう考えるかということで議論をしていく必要があるのではないか。もちろん税制の面では、そういう事態に対応する法人課税のいわば国際化ともいうべき対応が必要になってきております。
今は日本の国税の法人税率は平均三三・四八という数字でありまして、アメリカが三一・七五、イギリスが三三、ドイツが三五・二二、フランスが三三・三分の一と余り違っていないのです。問題は、地方税がこれに加わってまいります。特に、日本は地方の法人事業税が一六・五〇%ありまして、足すともう五〇%という世界で一番高い、アメリカと並んで高いレベルになっている。これは全体で、おっしゃったように課税ベースを拡大しながらどう率を下げていくかという法人税法の見直しの論議を今後していかなければいけないというふうに思っているところでございます。
永
永井哲男#19
○永井(哲)委員 法人課税一般の問題は適切な処理が必要でありまして、また、それとは別個に法人に関する租特というものも、これも抜本的にきっちりと見直していただきたい、そのことを強く要請しておきたい、そういうふうに思います。
次に、資産課税の問題についてお伺いしたいと思います。
特に消費税は、これは一定程度逆進的であるといった面があることは否定できない、そういうふうに思います。しかし、この逆進性というのは、税金の世界だけで、税の世界だけでこの逆進性を論じるということではなくて、その使途、金の使い方、福祉の充実といったようなところで、いわば社会の仕組み全体で逆進的でないものというものを構築することによって国民の理解を得なければならないというのが総理のお答えだった、そのように理解しております。
そういう中で、今回、消費税の税率というものを引き上げるということで今問題となっておりますが、こういう中で、消費税自体の中で逆進的でないものを、逆進性を緩和するものをいろいろと考えていくというほかに、税体系全体でそういった公平な、逆進的でない、そういうような体系をつくる、それにはやはり何といっても総合課税というようなことが必要ではないか、そういうふうに思います。
そういう中で、来るべき高齢化社会というのは、またこれは資産社会だというようなことも言われております。このような状況を考えれば、資産課税を充実していくということはこれは必須なことではないか、そのように考えますが、その点、大蔵大臣はどのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →次に、資産課税の問題についてお伺いしたいと思います。
特に消費税は、これは一定程度逆進的であるといった面があることは否定できない、そういうふうに思います。しかし、この逆進性というのは、税金の世界だけで、税の世界だけでこの逆進性を論じるということではなくて、その使途、金の使い方、福祉の充実といったようなところで、いわば社会の仕組み全体で逆進的でないものというものを構築することによって国民の理解を得なければならないというのが総理のお答えだった、そのように理解しております。
そういう中で、今回、消費税の税率というものを引き上げるということで今問題となっておりますが、こういう中で、消費税自体の中で逆進的でないものを、逆進性を緩和するものをいろいろと考えていくというほかに、税体系全体でそういった公平な、逆進的でない、そういうような体系をつくる、それにはやはり何といっても総合課税というようなことが必要ではないか、そういうふうに思います。
そういう中で、来るべき高齢化社会というのは、またこれは資産社会だというようなことも言われております。このような状況を考えれば、資産課税を充実していくということはこれは必須なことではないか、そのように考えますが、その点、大蔵大臣はどのようにお考えでしょうか。
武
武村正義#20
○武村国務大臣 基本的に同じ認識でおります。税制全体の中で資産課税の充実を図っていく、所得や消費課税とのバランスを一層考慮をしていくということだと思っております。
逆進性の問題も、今の税制改革は所得税、消費税のかかわりで論議が行われておりますが、やはり財政支出の面の対策も必要でございますし、あわせて税制全体の中で逆進性の問題をとらえていくことが改めて大変大事だなというふうに思っているところでございます。
資産課税そのものは、山中前会長おられますが、あのときに大変御苦労いただいて、利子課税とか有価証券の譲渡益課税に大変大胆な改革をお進めをいただきました。その後も地価税の創設とか土地の長期の譲渡益課税の適正化等の対策を講じて今日に至っているところでございますが、なお御指摘のような総合課税という、不公平をなくしていくということからも大きなテーマが残っております。
資産課税全体の充実という姿勢の中でこの問題に今後真剣に取り組んでいかなければいけないというふうに思っているところでございます。
この発言だけを見る →逆進性の問題も、今の税制改革は所得税、消費税のかかわりで論議が行われておりますが、やはり財政支出の面の対策も必要でございますし、あわせて税制全体の中で逆進性の問題をとらえていくことが改めて大変大事だなというふうに思っているところでございます。
資産課税そのものは、山中前会長おられますが、あのときに大変御苦労いただいて、利子課税とか有価証券の譲渡益課税に大変大胆な改革をお進めをいただきました。その後も地価税の創設とか土地の長期の譲渡益課税の適正化等の対策を講じて今日に至っているところでございますが、なお御指摘のような総合課税という、不公平をなくしていくということからも大きなテーマが残っております。
資産課税全体の充実という姿勢の中でこの問題に今後真剣に取り組んでいかなければいけないというふうに思っているところでございます。
永
永井哲男#21
○永井(哲)委員 そういう中で、最近証券市場の空洞化論、これと絡めて株式の取引に課される有価証券取引税の廃止という、これを求める論調が一部にあります。しかし、資産課税の充実というような点から見ても、また株式譲渡益の課税というものがいまだ十分に適正化されていないというような現状から見れば、この廃止というのは問題である、そのように思います。特に、証券市場の空洞化と言われている現象、それについてはどのような要因であるというふうに考えているか、そしてこの有価証券取引税について、廃止すべきでないと思いますが、その点どうお考えか、その二点についてお伺いいたします。
この発言だけを見る →武
武村正義#22
○武村国務大臣 最近、例えば東証における外国企業の上場廃止の増加やあるいはロンドン市場での日本株取引の増加などの現象をとらえて、第二次産業の空洞化と並んで我が国証券市場の空洞化というふうも言葉が使われ始めているところでございます。
しかし実態は、こういう状況の背景は、さまざまな要因が複合的に働いておるようでございまして、その中にはむしろ、我が国の証券市場全体の国際化と評価をしていい傾向もあるわけでございまして、そういう中で単純に、これも空洞化という表現で一括してとらえてしまうことは余り適切だとは思っておりません。また、このことに絡めてすぐに有価証券取引税を廃止すべきだという議論も、ややシンプルに過ぎるような感じもするわけであります。
私ども、財政当局の立場からは、一つは、所得、消費、資産等の間でのバランスのとれた税体系を構築していくということを絶えず強調をしておるところでございまして、そういう面からも、御指摘のように資産課税の充実ということがむしろより重要だという認識を持っておりますし、有価証券につきましては、各国それぞれの形態で必要な課税が行われているところでありますし、この税だけではなく、有価証券譲渡益課税を含めた証券税制全体の中で議論をしていく必要を感じております。
最後にまた、この有取税は約四千六百億ぐらいの税収になっておるところでございまして、目下の財政状況も考えるとこの廃止は容易でない、直ちに賛成をしかねるというのが私どもの意見でございます。
しかし、今後、先ほど御指摘のありました国際的な状況も、十分真剣にその要因の分析等も行いながら、冷静に対応をしていかなければいけないというふうに思っているところでございます。
この発言だけを見る →しかし実態は、こういう状況の背景は、さまざまな要因が複合的に働いておるようでございまして、その中にはむしろ、我が国の証券市場全体の国際化と評価をしていい傾向もあるわけでございまして、そういう中で単純に、これも空洞化という表現で一括してとらえてしまうことは余り適切だとは思っておりません。また、このことに絡めてすぐに有価証券取引税を廃止すべきだという議論も、ややシンプルに過ぎるような感じもするわけであります。
私ども、財政当局の立場からは、一つは、所得、消費、資産等の間でのバランスのとれた税体系を構築していくということを絶えず強調をしておるところでございまして、そういう面からも、御指摘のように資産課税の充実ということがむしろより重要だという認識を持っておりますし、有価証券につきましては、各国それぞれの形態で必要な課税が行われているところでありますし、この税だけではなく、有価証券譲渡益課税を含めた証券税制全体の中で議論をしていく必要を感じております。
最後にまた、この有取税は約四千六百億ぐらいの税収になっておるところでございまして、目下の財政状況も考えるとこの廃止は容易でない、直ちに賛成をしかねるというのが私どもの意見でございます。
しかし、今後、先ほど御指摘のありました国際的な状況も、十分真剣にその要因の分析等も行いながら、冷静に対応をしていかなければいけないというふうに思っているところでございます。
永
永井哲男#23
○永井(哲)委員 資産課税ということで考えれば、土地に対する課税というのは、これは避けて通れないという問題だと思います。バブルが崩壊して地価が下がっているという中で、土地税制をバブル以前に戻せというような、こういう声も聞かれているようなところであります。これらは、戦後の我が国における地価の高騰ということに対する反省というのが全く見られない主張だ、そういうふうに思います。
バブル当時の議論というものを思い返せば、土地問題、地価問題というのは、決して短期的な問題というふうに、その当時のバブルの対策だけということではなかったと思います。我が国が二十一世紀に向けて、健全な社会経済基盤を後世にしっかり残していくというような観点から、この地価問題、土地の問題はゆるがせにできない、こういうような意識がその当時みんなにあったのではないか、そう思います。特に、我が国が、高度成長期、列島改造期、そしてバブルと、三度にわたって異常な地価高騰をしている、こういう反省に立って土地基本法というものが制定されたというふうに思います。
その中で、我が党は繰り返して、国民の生活内容の向上を考えると、土地問題、地価問題は、これはゆるがせにできない問題である、そう主張してまいりました。地価の適正化というものを、先頭に立って訴えてまいりました。
現在、都心部の地価が下がっているというような中で、これはようやく我が国の異常な地価が改められようとしているといったようなことではないかというふうに思いますが、こういう中で、土地税制の基本をゆるがせにするような、こういうような動きというものは、私たちはこれは許すわけにはいかないというふうに考えておりますが、こういうような動き、そしてまた、現在の地価の状況というものについてどういう認識をお持ちか、その点について大蔵大臣にお伺いいたします。
この発言だけを見る →バブル当時の議論というものを思い返せば、土地問題、地価問題というのは、決して短期的な問題というふうに、その当時のバブルの対策だけということではなかったと思います。我が国が二十一世紀に向けて、健全な社会経済基盤を後世にしっかり残していくというような観点から、この地価問題、土地の問題はゆるがせにできない、こういうような意識がその当時みんなにあったのではないか、そう思います。特に、我が国が、高度成長期、列島改造期、そしてバブルと、三度にわたって異常な地価高騰をしている、こういう反省に立って土地基本法というものが制定されたというふうに思います。
その中で、我が党は繰り返して、国民の生活内容の向上を考えると、土地問題、地価問題は、これはゆるがせにできない問題である、そう主張してまいりました。地価の適正化というものを、先頭に立って訴えてまいりました。
現在、都心部の地価が下がっているというような中で、これはようやく我が国の異常な地価が改められようとしているといったようなことではないかというふうに思いますが、こういう中で、土地税制の基本をゆるがせにするような、こういうような動きというものは、私たちはこれは許すわけにはいかないというふうに考えておりますが、こういうような動き、そしてまた、現在の地価の状況というものについてどういう認識をお持ちか、その点について大蔵大臣にお伺いいたします。
武
武村正義#24
○武村国務大臣 バブルが終わりまして、地価もかなり下がったことは認めていいと思います。
私個人としては、もともと日本の地価が異常に高くなる状況に対して、どうもこの背景には国民全体の土地に対する見方、もう少しわかりやすく言えば土地神話というものがまかり通っていて、日本は狭い国土である、そこにたくさんの人が住んでいる、だから地価が上がるのは当たり前、これをみんなが信じ合っているところに土地をぐんぐんぐんぐん引き上げていった背景があるというふうに思ってきた一人でございますが、いずれにしましても、異常な暴騰が出来をして、ようやくそれが冷めようといたしているところでございます。
土地税制というのは、先ほども申し上げたように、特に地価税の創設とか譲渡益課税というのは、そのバブルの最中に真剣な議論が行われて、そして生まれたものでありますので、何となくこれはバブル対策として、ああいう異常な現象に対する緊急の対策として打ち出したものだという見方がまだ残っているように思いますが、決してそうではない。
議論の経緯を思い起こしてみますと、一つはやはり土地基本法というのがあの時期にやっと成立を見ました。我が国の土地政策に関する原則を示しながら、土地の利用というものを計画的にしていこう、あるいは公益優先の姿勢で活用していこう等々の考え方が示されたわけでありますが、この土地基本法といわば一体として地価税が誕生したというふうに私どもは認識をいたします。
大きな土地政策、国土政策の中で長期的な税制として地価税が生まれたというふうに認識をしておりますので、バブルが終わったから地価税廃止という考え方には強くうなずけないものを感じているところでございまして、それはもちろん地価税そのもののあり方については、固定資産税等とも連動しでおりますだけに、ここは十分見直しや再検討の必要はあるかと思いますが、単なるバブル対策として地価税が生まれたものではないという考え方から、この税制については、むしろより定着を図っていくという姿勢で対応をしていきたいというふうに願っているところでございます。
譲渡益課税については、これは長年の推移を見ましてもいろいろ変動をしてさております。だから、これも大いに議論はなされてしかるべきと思いますが、全体の八〇%ぐらい、五年以上たった土地保有者が土地を譲渡された場合、そのうちの五〇%は非課税措置、いわゆる土地収用法の対象になる事業ということで非課税措置になったり、あるいは優良宅地ということで軽減されたりということになっているのが実態でございまして、大方はそういう意味ではこの三九%の、地方税を含めた長期譲渡益税率は適用されていないのが現実でもありまして、そういうところにも目を向けていただきたいと思っておりますのと、いずれにしましても、日本の経済全体、そして土地政策全体の中でひとつ議論をしていく必要があるというふうに思っているところでございます。
この発言だけを見る →私個人としては、もともと日本の地価が異常に高くなる状況に対して、どうもこの背景には国民全体の土地に対する見方、もう少しわかりやすく言えば土地神話というものがまかり通っていて、日本は狭い国土である、そこにたくさんの人が住んでいる、だから地価が上がるのは当たり前、これをみんなが信じ合っているところに土地をぐんぐんぐんぐん引き上げていった背景があるというふうに思ってきた一人でございますが、いずれにしましても、異常な暴騰が出来をして、ようやくそれが冷めようといたしているところでございます。
土地税制というのは、先ほども申し上げたように、特に地価税の創設とか譲渡益課税というのは、そのバブルの最中に真剣な議論が行われて、そして生まれたものでありますので、何となくこれはバブル対策として、ああいう異常な現象に対する緊急の対策として打ち出したものだという見方がまだ残っているように思いますが、決してそうではない。
議論の経緯を思い起こしてみますと、一つはやはり土地基本法というのがあの時期にやっと成立を見ました。我が国の土地政策に関する原則を示しながら、土地の利用というものを計画的にしていこう、あるいは公益優先の姿勢で活用していこう等々の考え方が示されたわけでありますが、この土地基本法といわば一体として地価税が誕生したというふうに私どもは認識をいたします。
大きな土地政策、国土政策の中で長期的な税制として地価税が生まれたというふうに認識をしておりますので、バブルが終わったから地価税廃止という考え方には強くうなずけないものを感じているところでございまして、それはもちろん地価税そのもののあり方については、固定資産税等とも連動しでおりますだけに、ここは十分見直しや再検討の必要はあるかと思いますが、単なるバブル対策として地価税が生まれたものではないという考え方から、この税制については、むしろより定着を図っていくという姿勢で対応をしていきたいというふうに願っているところでございます。
譲渡益課税については、これは長年の推移を見ましてもいろいろ変動をしてさております。だから、これも大いに議論はなされてしかるべきと思いますが、全体の八〇%ぐらい、五年以上たった土地保有者が土地を譲渡された場合、そのうちの五〇%は非課税措置、いわゆる土地収用法の対象になる事業ということで非課税措置になったり、あるいは優良宅地ということで軽減されたりということになっているのが実態でございまして、大方はそういう意味ではこの三九%の、地方税を含めた長期譲渡益税率は適用されていないのが現実でもありまして、そういうところにも目を向けていただきたいと思っておりますのと、いずれにしましても、日本の経済全体、そして土地政策全体の中でひとつ議論をしていく必要があるというふうに思っているところでございます。
永
永井哲男#25
○永井(哲)委員 今大臣がおっしゃられたように、土地が他の資産よりも有利であるといういわば土地神話というものも、これは解消していかなければならない、そういうふうに思います。
ところが、ことしの二月、総理府が行った世論調査では、これだけ地価が下落しているというような状況になっても、まだ三分の二の人が地価は高いというふうに考えている、そして六割がまだ下落を望んでいる。依然として、こういった状況でも六一・八%の人がまだ土地が他の資産に比べて有利な資産である、こういうように考えておりまして、まだまだ土地の有利性というものに対する信頼というのが非常にあるというような状況になっていると思います。
そして、そういう中で、資産格差というものも非常に大きくなってきている。特に、これは国民生活白書でのものですが、所得格差というものに比べて土地資産格差というのが非常に大きくなって、金融資産格差よりも大きい。持てる者と持たざる者、こういったような差というものが、土地についてはまだ非常に大きいというような状況だと思います。そういう中で、やはり保有のコストというものも、これも十分に考えていかなければいけない、そういうふうに思います。そういう点で、大蔵大臣は、このような状況についてどのようにお考えでしょうか。
この発言だけを見る →ところが、ことしの二月、総理府が行った世論調査では、これだけ地価が下落しているというような状況になっても、まだ三分の二の人が地価は高いというふうに考えている、そして六割がまだ下落を望んでいる。依然として、こういった状況でも六一・八%の人がまだ土地が他の資産に比べて有利な資産である、こういうように考えておりまして、まだまだ土地の有利性というものに対する信頼というのが非常にあるというような状況になっていると思います。
そして、そういう中で、資産格差というものも非常に大きくなってきている。特に、これは国民生活白書でのものですが、所得格差というものに比べて土地資産格差というのが非常に大きくなって、金融資産格差よりも大きい。持てる者と持たざる者、こういったような差というものが、土地についてはまだ非常に大きいというような状況だと思います。そういう中で、やはり保有のコストというものも、これも十分に考えていかなければいけない、そういうふうに思います。そういう点で、大蔵大臣は、このような状況についてどのようにお考えでしょうか。
武
武村正義#26
○武村国務大臣 土地の保有が、まだまだ六割以上の方が有利であるという調査のお話がございました。有利という場合に、また上がるという期待を込めておっしゃっているのか、まあ手がたいというか、財産価値がさらに小さくなっていくものではないという意味で有利とおっしゃっているのか、いろいろあろうかと思います。
確かに土地は減らないものでありますし、基本的にはそういう有利性は持った財だと私も思いますが、今の地価がまだ高過ぎるかどうかという議論になりますと、これは見方はさまざまだと思いますが、率直に言って、バブル以前と今と比べますと、まだ、下がったとはいえ、商業地も住宅地も、バブル以前のレベルに下がったわけではありません。バブル以前に戻せばそれで適正というわけでもありませんが、これは国民の意識とか経済の実態との相関で議論が行われるところだろうと思います。私がどうこう個人の意見を申し上げるのは、まだ高過ぎるとか過ぎないとかいうことについて、控えさせていただきたいと存じます。
ただ、税制の立場で考えます限りは、土地の取得とかあるいは保有とかあるいは処分とかいうことに対応しながら、国・地方を通ずる現行の税制を、最近の状況に対応しながらも、見直すべき点があれば見直しの議論はすべきだと思いますが、むしろ地価税のようにより長期的な視点から、しっかり定着を図っていくという視点も大変大事だというふうに思っているということであります。
ちょっとお答えになっていませんでしょうか……。
この発言だけを見る →確かに土地は減らないものでありますし、基本的にはそういう有利性は持った財だと私も思いますが、今の地価がまだ高過ぎるかどうかという議論になりますと、これは見方はさまざまだと思いますが、率直に言って、バブル以前と今と比べますと、まだ、下がったとはいえ、商業地も住宅地も、バブル以前のレベルに下がったわけではありません。バブル以前に戻せばそれで適正というわけでもありませんが、これは国民の意識とか経済の実態との相関で議論が行われるところだろうと思います。私がどうこう個人の意見を申し上げるのは、まだ高過ぎるとか過ぎないとかいうことについて、控えさせていただきたいと存じます。
ただ、税制の立場で考えます限りは、土地の取得とかあるいは保有とかあるいは処分とかいうことに対応しながら、国・地方を通ずる現行の税制を、最近の状況に対応しながらも、見直すべき点があれば見直しの議論はすべきだと思いますが、むしろ地価税のようにより長期的な視点から、しっかり定着を図っていくという視点も大変大事だというふうに思っているということであります。
ちょっとお答えになっていませんでしょうか……。
永
永井哲男#27
○永井(哲)委員 まあ、資産課税の中で特に分離課税というものを、総合課税がなかなかできないということで、ある意味でやむを得ずとっているというところだと思います。
ところが、分離課税というのは、同所得同負担という水平的な公平というものから、これは違う、所得でたくさん取った人、普通であれば六五%ぐらい払わなくてはいけない人が、株式であれば二六%で済む、不動産であれば、長期であれば三九%というように、同所得同負担といった流れからも、これも外れてしまう、そういうような、いわば不公平というものがここで招来されている、そういうふうに思います。
そういう中で、特に、不公平といった場合に、制度的な不公平と、それからまた執行上の不公平というものもありまして、トーゴーサンとかクロヨンとか言われて、その捕捉率、これがなかなか人によって違うというようなことも言われております。
こういうような本当の不公平というものを是正するには、やはり総合的に課税し、しかも納税者番号といったところでしっかりと捕捉するというものが必要だと思いますが、その点についてどうお考えでしょうか。
この発言だけを見る →ところが、分離課税というのは、同所得同負担という水平的な公平というものから、これは違う、所得でたくさん取った人、普通であれば六五%ぐらい払わなくてはいけない人が、株式であれば二六%で済む、不動産であれば、長期であれば三九%というように、同所得同負担といった流れからも、これも外れてしまう、そういうような、いわば不公平というものがここで招来されている、そういうふうに思います。
そういう中で、特に、不公平といった場合に、制度的な不公平と、それからまた執行上の不公平というものもありまして、トーゴーサンとかクロヨンとか言われて、その捕捉率、これがなかなか人によって違うというようなことも言われております。
こういうような本当の不公平というものを是正するには、やはり総合的に課税し、しかも納税者番号といったところでしっかりと捕捉するというものが必要だと思いますが、その点についてどうお考えでしょうか。
武
武村正義#28
○武村国務大臣 納税番号制については、たびたびお答えをしてまいりましたが、将来といっても、そう遠くない将来、年金や住民台帳の推移も見きわめながら、この導入に向かって真剣に検討をしていきたいというふうに思っております。
納税番号制、少し詳しく政府委員から補足をさせていただきます。
この発言だけを見る →納税番号制、少し詳しく政府委員から補足をさせていただきます。
小
小川是#29
○小川(是)政府委員 これまでも税制調査会におきまして我が国の現状に即した検討を進めてきていただいておりますが、最近では去る六月、「税制改革についての答申」の中において大きく二つのことが答申されております。
一つは、納税者番号制度の意義でございますが、適正公平な課税を実現するための手段として有力な選択肢であるということでございます。それから、そういった立場に立って、単に利子、株式等の譲渡益課税との関係だけではなくて、おっしゃられたような税務行政の機械化、効率化等も含めた幅広い観点から積極的に検討を進めていく必要があるという答申になっております。
具体的な問題といたしましては、これまでも累次御説明を申し上げているところでございますが、一つは、どういう番号制度をとるのか、その番号制度を利用する場合にどれほどのコストが、当局だけではございません、事業者、納税者にかかるか。それから、そうした制度を利用しようといたしますと、経済取引、事業者だけではなくて、消費者としての国民の各種の取引にどういう影響を及ぼすか。さらには、プライバシーの侵害といったような問題はどう受けとめておいたらいいか。
加えまして、全体として、国民がこういった番号が利用されるということについてどう受けとめられるかといったような問題がございますし、これを私どもの立場からは、納税者番号制度をどういう目的のためにどういうものを導入するかという、その目的あるいは方式に応じまして、把握すべき情報の種類あるいは対象となる取引の範囲を類型化していくことが有益でございます。
税制調査会からは、こういったことを考えて積極的に、精力的に取り組むべしということを言われておりまして、その後も私ども、省内だけではなくて、関係省庁にもこういう答申をいただいているのでさらに検討を進めたいという状況を報告し、検討を進めることにいたしているところでございます。
この発言だけを見る →一つは、納税者番号制度の意義でございますが、適正公平な課税を実現するための手段として有力な選択肢であるということでございます。それから、そういった立場に立って、単に利子、株式等の譲渡益課税との関係だけではなくて、おっしゃられたような税務行政の機械化、効率化等も含めた幅広い観点から積極的に検討を進めていく必要があるという答申になっております。
具体的な問題といたしましては、これまでも累次御説明を申し上げているところでございますが、一つは、どういう番号制度をとるのか、その番号制度を利用する場合にどれほどのコストが、当局だけではございません、事業者、納税者にかかるか。それから、そうした制度を利用しようといたしますと、経済取引、事業者だけではなくて、消費者としての国民の各種の取引にどういう影響を及ぼすか。さらには、プライバシーの侵害といったような問題はどう受けとめておいたらいいか。
加えまして、全体として、国民がこういった番号が利用されるということについてどう受けとめられるかといったような問題がございますし、これを私どもの立場からは、納税者番号制度をどういう目的のためにどういうものを導入するかという、その目的あるいは方式に応じまして、把握すべき情報の種類あるいは対象となる取引の範囲を類型化していくことが有益でございます。
税制調査会からは、こういったことを考えて積極的に、精力的に取り組むべしということを言われておりまして、その後も私ども、省内だけではなくて、関係省庁にもこういう答申をいただいているのでさらに検討を進めたいという状況を報告し、検討を進めることにいたしているところでございます。