永井哲男の発言 (税制改革に関する特別委員会)
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○永井(哲)委員 まあ、資産課税の中で特に分離課税というものを、総合課税がなかなかできないということで、ある意味でやむを得ずとっているというところだと思います。
ところが、分離課税というのは、同所得同負担という水平的な公平というものから、これは違う、所得でたくさん取った人、普通であれば六五%ぐらい払わなくてはいけない人が、株式であれば二六%で済む、不動産であれば、長期であれば三九%というように、同所得同負担といった流れからも、これも外れてしまう、そういうような、いわば不公平というものがここで招来されている、そういうふうに思います。
そういう中で、特に、不公平といった場合に、制度的な不公平と、それからまた執行上の不公平というものもありまして、トーゴーサンとかクロヨンとか言われて、その捕捉率、これがなかなか人によって違うというようなことも言われております。
こういうような本当の不公平というものを是正するには、やはり総合的に課税し、しかも納税者番号といったところでしっかりと捕捉するというものが必要だと思いますが、その点についてどうお考えでしょうか。