佐野徹治の発言 (地方行政委員会)
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○佐野(徹)政府委員 政党交付金の今後の交付のスケジュールだとかその他の概要等でございますけれども、先般成立いたしました政党助成法におきましては、毎年一月一日の基準日、一月一日を基準日といたしておりますけれども、一月一日現在ないしは選挙のありましたときには総選挙なり通常選挙後の選挙基準日というものを設けておりますけれども、この選挙基準日の時点におきまして届け出のありました政党に対しまして、政党交付金総額の二分の一、半分は国会議員数に応じて、それから残りの半分は国政選挙におきます投票率に応じてそれぞれ各政党ごとの政党交付金の額を算定いたしまして、まずその二分の一を七月に交付をいたします。それから残りを、四分の一ずつでございますけれども、四分の一を十月、それから残りの四分の一を十二月に、それぞれ各政党に対しまして、その請求に基づきまして交付をするということにいたしております。
それから、政党交付金の使途につきましては、これはいろいろな御議論ございましたが、政党の政治活動の自由を尊重する見地から、特に制限をしないということにいたしておりますけれども、一方で、政党交付金というのは国民の税金という貴重な財源で賄われるものでございますから、政党交付金の支出につきましては、公認会計士の監査を経た上で、五万円以上の支出はすべて公開をするということにいたしますとともに、その使途を明らかにいたしました報告書を広く国民に公開することにいたしております。
なお、政党交付金の支部による支出につきましても、支部の作成をいたしました支部報告書により明らかにされる、こういうことになっております。