地方行政委員会
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会
会議録情報#0
平成六年十一月二十九日(火曜日)
午前十時開議
出席委員
委員長 粟屋 敏信君
理事 塩谷 立君 理事 谷 洋一君
理事 中馬 弘毅君 理事 穂積 良行君
理事 山名 靖英君 理事 吉田 公一君
理事 米田 建三君 理事 北沢 清功君
石橋 一弥君 金田 英行君
栗原 裕康君 田中 直紀君
西田 司君 蓮実 進君
平泉 渉君 青山 丘君
石破 茂君 長内 順一君
佐藤 茂樹君 星野 行男君
増田 敏男君 渡辺浩一郎君
池田 隆一君 遠藤 登君
加藤 万吉君 畠山健治郎君
濱田 健一君 前原 誠司君
穀田 恵二君 遠藤 利明君
出席国務大臣
自 治 大 臣
国家公安委員会
委員長 野中 広務君
出席政府委員
警察庁長官官房
長 菅沼 清高君
警察庁長官官房
総務審議官 山本 博一君
警察庁生活安全
局長 中田 恒夫君
警察庁刑事局長 垣見 隆君
警察庁交通局長 田中 節夫君
自治大臣官房長 秋本 敏文君
自治大臣官房総
務審議官 二橋 正弘君
自治省行政局長 吉田 弘正君
自治省行政局公
員部長 鈴木 正明君
自治省行政局選
挙部長 佐野 徹治君
自治省財政局長 遠藤 安彦君
自治省税務局長 滝 実君
委員外の出席者
総務庁行政管理
局管理長 福井 良次君
農林水産大臣官
房企画室長 渡辺 好明君
農林水産省構造
改善局農政部農
政課長 小畑 勝裕君
農林水産省構造
改善局農政部就
業改善課長 新庄 忠夫君
地方行政委員会
調査室長 前川 尚美君
―――――――――――――
委員の異動
十一月十六日
辞任 補欠選任
佐藤 茂樹君 二見 伸明君
同日
辞任 補欠選任
二見 伸明君 佐藤 茂樹君
同月二十九日
辞任 補欠選任
平林 鴻三君 金田 英行君
阿部 昭吾君 渡辺浩一郎君
石破 茂君 星野 行男君
池田 隆一君 濱田 健一君
同日
辞任 補欠選任
金田 英行君 平林 鴻三君
星野 行男君 石破 茂君
渡辺浩一郎君 阿部 昭吾君
濱田 健一君 池田 隆一君
―――――――――――――
十月二十八日
固定資産評価替え反対等に関する請願(穀田恵
二君紹介)(第九二号)
同(寺前巖君紹介)(第九三号)
同(東中光雄君紹介)(第九四号)
同(藤田スミ君紹介)(第九五号)
同(正森成二君紹介)(第九六号)
同(吉井英勝君紹介)(第九七号)
特別地方消費税の撤廃に関する請願(田中秀征
君紹介)(第一四七号)
十一月九日
特別地方消費税の撤廃に関する請願外一件(佐
藤敬夫君紹介)(第一五七号)
同(宇野宗佑君紹介)(第一九四号)
同(浦野烋興君紹介)(第一九五号)
同(小川元君紹介)(第一九六号)
同(小渕恵三君紹介)(第一九七号)
同(尾身幸次君紹介)(第一九八号)
同(大原一三君紹介)(第一九九号)
同(岸田文雄君紹介)(第二〇〇号)
同(久間章生君紹介)(第二〇一号)
同(坂井隆憲君紹介)(第二〇二号)
同(野呂田芳成君紹介)(第二〇三号)
同(二田孝治君紹介)(第二〇四号)
同(保利耕輔君紹介)(第二〇五号)
同(町村信孝君紹介)(第二〇六号)
同(御法川英文君紹介)(第二〇七号)
同(村田敬次郎君紹介)(第二〇八号)
同外一件(持永和見君紹介)(第二〇九号)
同(山下徳夫君紹介)(第二一〇号)
同(山本有二君紹介)(第二一一号)
同(若林正俊君紹介)(第二一二号)
同(池田行彦君紹介)(第二四六号)
同(梶山静六君紹介)(第二四七号)
同(武部勤君紹介)(第二四八号)
同(丹羽雄哉君紹介)(第二四九号)
同(葉梨信行君紹介)(第二五〇号)
同(村山達雄君紹介)(第二五一号)
同(簗瀬進君紹介)(第二七〇号)
同(相沢英之君紹介)(第二八七号)
同外一件(稲葉大和君紹介)(第二八八号)
同(高村正彦君紹介)(第二八九号)
同(佐藤孝行君紹介)(第二九〇号)
同(桜井新君紹介)(第二九一号)
同(田中直紀君紹介)(第二九二号)
同(谷洋一君紹介)(第二九三号)
同(戸井田三郎君紹介)(第二九四号)
同(長勢甚遠君紹介)(第二九五号)
同(平沼赳夫君紹介)(第二九六号)
同(平林鴻三君紹介)(第二九七号)
同(村岡兼造君紹介)(第二九八号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第二九九号)
同月十五日
特別地方消費税の撤廃に関する請願(阿部昭吾
君紹介)(第三四一号)
同(鹿野道彦君紹介)(第三四二号)
同(増子輝彦君紹介)(第三四三号)
同(江藤隆美君紹介)(第三五六号)
同(岸本光造君紹介)(第三五七号)
同(佐藤剛男君紹介)(第三五八号)
同(坂上富男君紹介)(第三五九号)
同(住博司君紹介)(第三六〇号)
同(高鳥修君紹介)(第三六一号)
同(根本匠君紹介)(第三六二号)
同(穂積良行君紹介)(第三六三号)
同(小里貞利君紹介)(第四〇六号)
同(奥野誠亮君紹介)(第四〇七号)
同(中村正三郎君紹介)(第四〇八号)
同(額賀福志郎君紹介)(第四〇九号)
同(鳩山由紀夫君紹介)(第四三七号)
同(三原朝彦君紹介)(第四三八号)
同外一件(山本拓君紹介)(第四三九号)
同(金子一義君紹介)(第四五八号)
同(中山利生君紹介)(第四五九号)
同(藤井孝男君紹介)(第四六〇号)
同(武藤嘉文君紹介)(第四六一号)
同(森英介君紹介)(第四六二号)
土地税制の住民税に関する請願(牧野聖修君紹
介)(第三五五号)
同(蓮実進君紹介)(第四一〇号)
同(宇野宗佑君紹介)(第四六三号)
同(金子原二郎君紹介)(第四六四号)
同(原田昇左右君紹介)(第四六五号)
同(宮崎茂一君紹介)(第四六六号)
同月十七日
特別地方消費税の撤廃に関する請願(鈴木俊一
君紹介)(第五五二号)
同(日笠勝之君紹介)(第五五三号)
同(逢沢一郎君紹介)(第六一一号)
同(麻生太郎君紹介)(第六一二号)
同(石橋一弥君紹介)(第六二三号)
同(今津寛君紹介)(第六一四号)
同(越智通雄君紹介)(第六一五号)
同(粕谷茂君紹介)(第六一六号)
同(細田博之君紹介)(第六一七号)
同(小沢一郎君紹介)(第六六九号)
同(奥田幹生君紹介)(第六七〇号)
同(二階俊博君紹介)(第六七一号)
同(船田元君紹介)(第六七二号)
同(前田武志君紹介)(第六七三号)
同(村井仁君紹介)(第六七四号)
同(渡部恒三君紹介)(第六七五号)
同(伊吹文明君紹介)(第七四四号)
同(柿澤弘治君紹介)(第七四五号)
同(坂本剛二君紹介)(第七四六号)
同(鳩山邦夫君紹介)(第七四七号)
同(細田博之君紹介)(第七四八号)
土地税制の住民税に関する請願(小里貞利君紹
介)(第五五四号)
同(持永和見君紹介)(第五五五号)
同(柳沢伯夫君紹介)(第五五六号)
同(伊藤公介君紹介)(第六一八号)
同(越智通雄君紹介)(第六一九号)
同(笹川堯君紹介)(第六二〇号)
同(田口健二君紹介)(第六二一号)
同(中馬弘毅君紹介)(第六二二号)
同(永井孝信君紹介)(第六二三号)
同(西岡武夫君紹介)(第六二四号)
同(堀之内久男君紹介)(第六二五号)
同(麻生太郎君紹介)(第六七六号)
同(伊藤宗一郎君紹介)(第六七七号)
同(石原伸晃君紹介)(第六七八号)
同(江藤隆美君紹介)(第六七九号)
同(大野功統君紹介)(第六八〇号)
同(岸本光造君紹介)(第六八一号)
同(久野統一郎君紹介)(第六八二号)
同(近藤鉄雄君紹介)(第六八三号)
同(佐田玄一郎君紹介)(第六八四号)
同(七条明君紹介)(第六八五号)
同(島村宜伸君紹介)(第六八六号)
同(鈴木俊一君紹介)(第六八七号)
同(中尾栄一君紹介)(第六八八号)
同(浜野剛君紹介)(第六八九号)
同(原健三郎君紹介)(第六九〇号)
同(原田憲君紹介)(第六九一号)
同(福永信彦君紹介)(第六九二号)
同(藤本孝雄君紹介)(第六九三号)
同(村田敬次郎君紹介)(第六九四号)
同(若林正俊君紹介)(第六九五号)
同外三件(相沢英之君紹介)(第七四九号)
同(井上一成君紹介)(第七五〇号)
同(石田美栄君紹介)(第七五一号)
同(大原一三君紹介)(第七五二号)
同(木村義雄君紹介)(第七五三号)
同(左近正男君紹介)(第七五四号)
同(斉藤斗志二君紹介)(第七五五号)
同(塩川正十郎君紹介)(第七五六号)
同(高市早苗君紹介)(第七五七号)
同(高木義明君紹介)(第七五八号)
同(二階堂進君紹介)(第七五九号)
同(根本匠君紹介)(第七六〇号)
同(野田実君紹介)(第七六一号)
同(葉梨信行君紹介)(第七六二号)
同(森田一君紹介)(第七六三号)
同(山元勉君紹介)(第七六四号)
同(横内正明君紹介)(第七六五号)
同月二十一日
土地税制の住民税に関する請願(樽床伸二君紹
介)(第八一〇号)
同(初村謙一郎君紹介)(第八一一号)
同(愛野興一郎君紹介)(第八二六号)
同(新井将敬君紹介)(第八二七号)
同(石橋一弥君紹介)(第八二八号)
同(糸山英太郎君紹介)(第八二九号)
同(遠藤和良君紹介)(第八三〇号)
同(小川元君紹介)(第八三一号)
同(小沢一郎君紹介)(第八三二号)
同(越智伊平君紹介)(第八三三号)
同(大内啓伍君紹介)(第八三四号)
同(大島理森君紹介)(第八三五号)
同外二件(奥田幹生君紹介)(第八三六号)
同(狩野勝君紹介)(第八三七号)
同(鹿野道彦君紹介)(第八三八号)
同(柿澤弘治君紹介)(第八三九号)
同(熊谷弘君紹介)(第八四〇号)
同(左藤恵君紹介)(第八四一号)
同(佐藤剛男君紹介)(第八四二号)
同(高橋一郎君紹介)(第八四三号)
同(虎島和夫君紹介)(第八四四号)
同(西川太一郎君紹介)(第八四五号)
同(冬柴鐵三君紹介)(第八四六号)
同(堀内光雄君紹介)(第八四七号)
同(前田武志君紹介)(第八四八号)
同(増田敏男君紹介)(第八四九号)
同外二件(村岡兼造君紹介)(第八五〇号)
同(村田吉隆君紹介)(第八五一号)
同(谷津義男君紹介)(第八五二号)
同(山本拓君紹介)(第八五三号)
同(吉田公一君紹介)(第八五四号)
特別地方消費税の撤廃に関する請願(愛野興一
郎君紹介)(第八二一号)
同(石井一君紹介)(第八二二号)
同(金子徳之介君紹介)(第八二三号)
同(笹山登生君紹介)(第八二四号)
同(玉沢徳一郎君紹介)(第八二五号)
同月二十二日
特別地方消費税の撤廃に関する請願(加藤六月
君紹介)(第九七〇号)
同(吹田愰君紹介)(第九七一号)
同(米沢隆君紹介)(第九七二号)
土地税制の住民税に関する請願(青木宏之君紹
介)(第九七三号)
同(石井一君紹介)(第九七四号)
同(小渕恵三君紹介)(第九七五号)
同(粕谷茂君紹介)(第九七六号)
同(川端達夫君紹介)(第九七七号)
同(河本敏夫君紹介)(第九七八号)
同(志賀節君紹介)(第九七九号)
同(月原茂皓君紹介)(第九八〇号)
同(福田康夫君紹介)(第九八一号)
同(松永光君紹介)(第九八二号)
同(三ッ林弥太郎君紹介)(第九八三号)
同(山田正彦君紹介)(第九八四号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第九八五号)
同(大野由利子君紹介)(第一〇四六号)
同(若松謙維君紹介)(第一〇四七号)
同(安倍晋三君紹介)(第一〇八八号)
同(今井宏君紹介)(第一〇八九号)
同(臼井日出男君紹介)(第一〇九〇号)
同(江崎鐵磨君紹介)(第一〇九一号)
同(小野晋也君紹介)(第一〇九二号)
同(唐沢俊二郎君紹介)(第一〇九三号)
同(佐藤孝行君紹介)(第一〇九四号)
同(櫻内義雄君紹介)(第一〇九五号)
同(田野瀬良太郎君紹介)(第一〇九六号)
同(中村正三郎君紹介)(第一〇九七号)
同外一件(野呂田芳成君紹介)(第一〇九八号
)
同(鉢呂吉雄君紹介)(第一〇九九号)
同(堀込征雄君紹介)(第一一〇〇号)
同(松岡利勝君紹介)(第一一〇一号)
同(森英介君紹介)(第一一〇二号)
同(山崎泉君紹介)(第一一〇三号)
同(渡瀬憲明君紹介)(第一一〇四号)
同月二十四日
土地税制の住民税に関する請願(安倍基雄君紹
介)(第一一八五号)
同(甘利明君紹介)(第一一八六号)
同(石田勝之君紹介)(第一一八七号)
同(稲垣実男君紹介)(第一一八八号)
同(岡島正之君紹介)(第一一八九号)
同(小坂憲次君紹介)(第一一九〇号)
同(桜井新君紹介)(第一一九一号)
同(杉山憲夫君紹介)(第一一九二号)
同(東家嘉幸君紹介)(第一一九三号)
同(吹田愰君紹介)(第一一九四号)
同(山下徳夫君紹介)(第一一九五号)
同(木部佳昭君紹介)(第一二七一号)
同(木村守男君紹介)(第一二七二号)
同(錦織淳君紹介)(第一二七三号)
同(古屋圭司君紹介)(第一二七四号)
同(細田博之君紹介)(第一一七五号)
同(町村信孝君紹介)(第一二七六号)
同(村井仁君紹介)(第一二七七号)
同(片岡武司君紹介)(第一三二五号)
同(佐藤謙一郎君紹介)(第一三二六号)
同(井奥貞雄君紹介)(第一三五一号)
同(大石千八君紹介)(第一三五二号)
同(岡田克也君紹介)(第一三五三号)
同(北沢清功君紹介)(第一二五四号)
同(坂本三十次君紹介)(第一三五五号)
同(実川幸夫君紹介)(第一三五六号)
同(須藤浩君紹介)(第一三五七号)
同(富田茂之君紹介)(第一三五八号)
同(鳥居一雄君紹介)(第一三五九号)
同(西田司君紹介)(第一三六〇号)
同(野田佳彦君紹介)(第一三六一号)
同(宮地正介君紹介)(第一三六二号)
同(森本晃司君紹介)(第一三六三号)
同(石橋大吉君紹介)(第一五〇一号)
同(石原慎太郎君紹介)(第一五〇二号)
同(今村修君紹介)(第一五〇三号)
同(金子一義君紹介)(第一五〇四号)
同(小泉純一郎君紹介)(第一五〇五号)
同(塩崎恭久君紹介)(第一五〇六号)
同(山本有二君紹介)(第一五〇七号)
同月二十五日
土地税制の住民税に関する請願(井上喜一君紹
介)(第一六四三号)
同(上田清司君紹介)(第一六四四号)
同(久間章生君紹介)(第一六四五号)
同(栗原裕康君紹介)(第一六四六号)
同(佐々木秀典君紹介)(第一六四七号)
同(塩谷立君紹介)(第一六四八号)
同(田名部匡省君紹介)(第一六四九号)
同(高橋辰夫君紹介)(第一六五〇号)
同(竹下登君紹介)(第一六五一号)
同(中谷元君紹介)(第一六五二号)
同(中野寛成君紹介)(第一六五三号)
同(永井哲男君紹介)(第一六五四号)
同(野呂昭彦君紹介)(第一六五五号)
同(鳩山邦夫君紹介)(第一六五六号)
同(船田元君紹介)(第一六五七号)
同(細川律夫君紹介)(第一六五八号)
同(藤井孝男君紹介)(第一九八〇号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
十一月二十四日
警察官の増員に関する陳情書外一件
(第一一号)
坂本弁護士一家失踪事件の捜査に関する陳情書
外九件
(第一二号)
地方議会の機能強化に関する陳情書
(第二三号)
地方の振興及び地方経済の活性化に関する陳情
書(第一
四号)
新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のだ
めの国の財政上の特別措置に関する法律の適用
年限延長に関する陳情書
(第一五号)
固定資産税評価の適正化等に関する陳情書
(
第一六号)
地方財政対策の確立強化に関する陳情書外六件
(第一七号)
自治体病院に対する財政援助に関する陳情書外
一件
(第一八号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
地方自治、地方財政、警察及び消防に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十時開議
出席委員
委員長 粟屋 敏信君
理事 塩谷 立君 理事 谷 洋一君
理事 中馬 弘毅君 理事 穂積 良行君
理事 山名 靖英君 理事 吉田 公一君
理事 米田 建三君 理事 北沢 清功君
石橋 一弥君 金田 英行君
栗原 裕康君 田中 直紀君
西田 司君 蓮実 進君
平泉 渉君 青山 丘君
石破 茂君 長内 順一君
佐藤 茂樹君 星野 行男君
増田 敏男君 渡辺浩一郎君
池田 隆一君 遠藤 登君
加藤 万吉君 畠山健治郎君
濱田 健一君 前原 誠司君
穀田 恵二君 遠藤 利明君
出席国務大臣
自 治 大 臣
国家公安委員会
委員長 野中 広務君
出席政府委員
警察庁長官官房
長 菅沼 清高君
警察庁長官官房
総務審議官 山本 博一君
警察庁生活安全
局長 中田 恒夫君
警察庁刑事局長 垣見 隆君
警察庁交通局長 田中 節夫君
自治大臣官房長 秋本 敏文君
自治大臣官房総
務審議官 二橋 正弘君
自治省行政局長 吉田 弘正君
自治省行政局公
員部長 鈴木 正明君
自治省行政局選
挙部長 佐野 徹治君
自治省財政局長 遠藤 安彦君
自治省税務局長 滝 実君
委員外の出席者
総務庁行政管理
局管理長 福井 良次君
農林水産大臣官
房企画室長 渡辺 好明君
農林水産省構造
改善局農政部農
政課長 小畑 勝裕君
農林水産省構造
改善局農政部就
業改善課長 新庄 忠夫君
地方行政委員会
調査室長 前川 尚美君
―――――――――――――
委員の異動
十一月十六日
辞任 補欠選任
佐藤 茂樹君 二見 伸明君
同日
辞任 補欠選任
二見 伸明君 佐藤 茂樹君
同月二十九日
辞任 補欠選任
平林 鴻三君 金田 英行君
阿部 昭吾君 渡辺浩一郎君
石破 茂君 星野 行男君
池田 隆一君 濱田 健一君
同日
辞任 補欠選任
金田 英行君 平林 鴻三君
星野 行男君 石破 茂君
渡辺浩一郎君 阿部 昭吾君
濱田 健一君 池田 隆一君
―――――――――――――
十月二十八日
固定資産評価替え反対等に関する請願(穀田恵
二君紹介)(第九二号)
同(寺前巖君紹介)(第九三号)
同(東中光雄君紹介)(第九四号)
同(藤田スミ君紹介)(第九五号)
同(正森成二君紹介)(第九六号)
同(吉井英勝君紹介)(第九七号)
特別地方消費税の撤廃に関する請願(田中秀征
君紹介)(第一四七号)
十一月九日
特別地方消費税の撤廃に関する請願外一件(佐
藤敬夫君紹介)(第一五七号)
同(宇野宗佑君紹介)(第一九四号)
同(浦野烋興君紹介)(第一九五号)
同(小川元君紹介)(第一九六号)
同(小渕恵三君紹介)(第一九七号)
同(尾身幸次君紹介)(第一九八号)
同(大原一三君紹介)(第一九九号)
同(岸田文雄君紹介)(第二〇〇号)
同(久間章生君紹介)(第二〇一号)
同(坂井隆憲君紹介)(第二〇二号)
同(野呂田芳成君紹介)(第二〇三号)
同(二田孝治君紹介)(第二〇四号)
同(保利耕輔君紹介)(第二〇五号)
同(町村信孝君紹介)(第二〇六号)
同(御法川英文君紹介)(第二〇七号)
同(村田敬次郎君紹介)(第二〇八号)
同外一件(持永和見君紹介)(第二〇九号)
同(山下徳夫君紹介)(第二一〇号)
同(山本有二君紹介)(第二一一号)
同(若林正俊君紹介)(第二一二号)
同(池田行彦君紹介)(第二四六号)
同(梶山静六君紹介)(第二四七号)
同(武部勤君紹介)(第二四八号)
同(丹羽雄哉君紹介)(第二四九号)
同(葉梨信行君紹介)(第二五〇号)
同(村山達雄君紹介)(第二五一号)
同(簗瀬進君紹介)(第二七〇号)
同(相沢英之君紹介)(第二八七号)
同外一件(稲葉大和君紹介)(第二八八号)
同(高村正彦君紹介)(第二八九号)
同(佐藤孝行君紹介)(第二九〇号)
同(桜井新君紹介)(第二九一号)
同(田中直紀君紹介)(第二九二号)
同(谷洋一君紹介)(第二九三号)
同(戸井田三郎君紹介)(第二九四号)
同(長勢甚遠君紹介)(第二九五号)
同(平沼赳夫君紹介)(第二九六号)
同(平林鴻三君紹介)(第二九七号)
同(村岡兼造君紹介)(第二九八号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第二九九号)
同月十五日
特別地方消費税の撤廃に関する請願(阿部昭吾
君紹介)(第三四一号)
同(鹿野道彦君紹介)(第三四二号)
同(増子輝彦君紹介)(第三四三号)
同(江藤隆美君紹介)(第三五六号)
同(岸本光造君紹介)(第三五七号)
同(佐藤剛男君紹介)(第三五八号)
同(坂上富男君紹介)(第三五九号)
同(住博司君紹介)(第三六〇号)
同(高鳥修君紹介)(第三六一号)
同(根本匠君紹介)(第三六二号)
同(穂積良行君紹介)(第三六三号)
同(小里貞利君紹介)(第四〇六号)
同(奥野誠亮君紹介)(第四〇七号)
同(中村正三郎君紹介)(第四〇八号)
同(額賀福志郎君紹介)(第四〇九号)
同(鳩山由紀夫君紹介)(第四三七号)
同(三原朝彦君紹介)(第四三八号)
同外一件(山本拓君紹介)(第四三九号)
同(金子一義君紹介)(第四五八号)
同(中山利生君紹介)(第四五九号)
同(藤井孝男君紹介)(第四六〇号)
同(武藤嘉文君紹介)(第四六一号)
同(森英介君紹介)(第四六二号)
土地税制の住民税に関する請願(牧野聖修君紹
介)(第三五五号)
同(蓮実進君紹介)(第四一〇号)
同(宇野宗佑君紹介)(第四六三号)
同(金子原二郎君紹介)(第四六四号)
同(原田昇左右君紹介)(第四六五号)
同(宮崎茂一君紹介)(第四六六号)
同月十七日
特別地方消費税の撤廃に関する請願(鈴木俊一
君紹介)(第五五二号)
同(日笠勝之君紹介)(第五五三号)
同(逢沢一郎君紹介)(第六一一号)
同(麻生太郎君紹介)(第六一二号)
同(石橋一弥君紹介)(第六二三号)
同(今津寛君紹介)(第六一四号)
同(越智通雄君紹介)(第六一五号)
同(粕谷茂君紹介)(第六一六号)
同(細田博之君紹介)(第六一七号)
同(小沢一郎君紹介)(第六六九号)
同(奥田幹生君紹介)(第六七〇号)
同(二階俊博君紹介)(第六七一号)
同(船田元君紹介)(第六七二号)
同(前田武志君紹介)(第六七三号)
同(村井仁君紹介)(第六七四号)
同(渡部恒三君紹介)(第六七五号)
同(伊吹文明君紹介)(第七四四号)
同(柿澤弘治君紹介)(第七四五号)
同(坂本剛二君紹介)(第七四六号)
同(鳩山邦夫君紹介)(第七四七号)
同(細田博之君紹介)(第七四八号)
土地税制の住民税に関する請願(小里貞利君紹
介)(第五五四号)
同(持永和見君紹介)(第五五五号)
同(柳沢伯夫君紹介)(第五五六号)
同(伊藤公介君紹介)(第六一八号)
同(越智通雄君紹介)(第六一九号)
同(笹川堯君紹介)(第六二〇号)
同(田口健二君紹介)(第六二一号)
同(中馬弘毅君紹介)(第六二二号)
同(永井孝信君紹介)(第六二三号)
同(西岡武夫君紹介)(第六二四号)
同(堀之内久男君紹介)(第六二五号)
同(麻生太郎君紹介)(第六七六号)
同(伊藤宗一郎君紹介)(第六七七号)
同(石原伸晃君紹介)(第六七八号)
同(江藤隆美君紹介)(第六七九号)
同(大野功統君紹介)(第六八〇号)
同(岸本光造君紹介)(第六八一号)
同(久野統一郎君紹介)(第六八二号)
同(近藤鉄雄君紹介)(第六八三号)
同(佐田玄一郎君紹介)(第六八四号)
同(七条明君紹介)(第六八五号)
同(島村宜伸君紹介)(第六八六号)
同(鈴木俊一君紹介)(第六八七号)
同(中尾栄一君紹介)(第六八八号)
同(浜野剛君紹介)(第六八九号)
同(原健三郎君紹介)(第六九〇号)
同(原田憲君紹介)(第六九一号)
同(福永信彦君紹介)(第六九二号)
同(藤本孝雄君紹介)(第六九三号)
同(村田敬次郎君紹介)(第六九四号)
同(若林正俊君紹介)(第六九五号)
同外三件(相沢英之君紹介)(第七四九号)
同(井上一成君紹介)(第七五〇号)
同(石田美栄君紹介)(第七五一号)
同(大原一三君紹介)(第七五二号)
同(木村義雄君紹介)(第七五三号)
同(左近正男君紹介)(第七五四号)
同(斉藤斗志二君紹介)(第七五五号)
同(塩川正十郎君紹介)(第七五六号)
同(高市早苗君紹介)(第七五七号)
同(高木義明君紹介)(第七五八号)
同(二階堂進君紹介)(第七五九号)
同(根本匠君紹介)(第七六〇号)
同(野田実君紹介)(第七六一号)
同(葉梨信行君紹介)(第七六二号)
同(森田一君紹介)(第七六三号)
同(山元勉君紹介)(第七六四号)
同(横内正明君紹介)(第七六五号)
同月二十一日
土地税制の住民税に関する請願(樽床伸二君紹
介)(第八一〇号)
同(初村謙一郎君紹介)(第八一一号)
同(愛野興一郎君紹介)(第八二六号)
同(新井将敬君紹介)(第八二七号)
同(石橋一弥君紹介)(第八二八号)
同(糸山英太郎君紹介)(第八二九号)
同(遠藤和良君紹介)(第八三〇号)
同(小川元君紹介)(第八三一号)
同(小沢一郎君紹介)(第八三二号)
同(越智伊平君紹介)(第八三三号)
同(大内啓伍君紹介)(第八三四号)
同(大島理森君紹介)(第八三五号)
同外二件(奥田幹生君紹介)(第八三六号)
同(狩野勝君紹介)(第八三七号)
同(鹿野道彦君紹介)(第八三八号)
同(柿澤弘治君紹介)(第八三九号)
同(熊谷弘君紹介)(第八四〇号)
同(左藤恵君紹介)(第八四一号)
同(佐藤剛男君紹介)(第八四二号)
同(高橋一郎君紹介)(第八四三号)
同(虎島和夫君紹介)(第八四四号)
同(西川太一郎君紹介)(第八四五号)
同(冬柴鐵三君紹介)(第八四六号)
同(堀内光雄君紹介)(第八四七号)
同(前田武志君紹介)(第八四八号)
同(増田敏男君紹介)(第八四九号)
同外二件(村岡兼造君紹介)(第八五〇号)
同(村田吉隆君紹介)(第八五一号)
同(谷津義男君紹介)(第八五二号)
同(山本拓君紹介)(第八五三号)
同(吉田公一君紹介)(第八五四号)
特別地方消費税の撤廃に関する請願(愛野興一
郎君紹介)(第八二一号)
同(石井一君紹介)(第八二二号)
同(金子徳之介君紹介)(第八二三号)
同(笹山登生君紹介)(第八二四号)
同(玉沢徳一郎君紹介)(第八二五号)
同月二十二日
特別地方消費税の撤廃に関する請願(加藤六月
君紹介)(第九七〇号)
同(吹田愰君紹介)(第九七一号)
同(米沢隆君紹介)(第九七二号)
土地税制の住民税に関する請願(青木宏之君紹
介)(第九七三号)
同(石井一君紹介)(第九七四号)
同(小渕恵三君紹介)(第九七五号)
同(粕谷茂君紹介)(第九七六号)
同(川端達夫君紹介)(第九七七号)
同(河本敏夫君紹介)(第九七八号)
同(志賀節君紹介)(第九七九号)
同(月原茂皓君紹介)(第九八〇号)
同(福田康夫君紹介)(第九八一号)
同(松永光君紹介)(第九八二号)
同(三ッ林弥太郎君紹介)(第九八三号)
同(山田正彦君紹介)(第九八四号)
同(渡辺美智雄君紹介)(第九八五号)
同(大野由利子君紹介)(第一〇四六号)
同(若松謙維君紹介)(第一〇四七号)
同(安倍晋三君紹介)(第一〇八八号)
同(今井宏君紹介)(第一〇八九号)
同(臼井日出男君紹介)(第一〇九〇号)
同(江崎鐵磨君紹介)(第一〇九一号)
同(小野晋也君紹介)(第一〇九二号)
同(唐沢俊二郎君紹介)(第一〇九三号)
同(佐藤孝行君紹介)(第一〇九四号)
同(櫻内義雄君紹介)(第一〇九五号)
同(田野瀬良太郎君紹介)(第一〇九六号)
同(中村正三郎君紹介)(第一〇九七号)
同外一件(野呂田芳成君紹介)(第一〇九八号
)
同(鉢呂吉雄君紹介)(第一〇九九号)
同(堀込征雄君紹介)(第一一〇〇号)
同(松岡利勝君紹介)(第一一〇一号)
同(森英介君紹介)(第一一〇二号)
同(山崎泉君紹介)(第一一〇三号)
同(渡瀬憲明君紹介)(第一一〇四号)
同月二十四日
土地税制の住民税に関する請願(安倍基雄君紹
介)(第一一八五号)
同(甘利明君紹介)(第一一八六号)
同(石田勝之君紹介)(第一一八七号)
同(稲垣実男君紹介)(第一一八八号)
同(岡島正之君紹介)(第一一八九号)
同(小坂憲次君紹介)(第一一九〇号)
同(桜井新君紹介)(第一一九一号)
同(杉山憲夫君紹介)(第一一九二号)
同(東家嘉幸君紹介)(第一一九三号)
同(吹田愰君紹介)(第一一九四号)
同(山下徳夫君紹介)(第一一九五号)
同(木部佳昭君紹介)(第一二七一号)
同(木村守男君紹介)(第一二七二号)
同(錦織淳君紹介)(第一二七三号)
同(古屋圭司君紹介)(第一二七四号)
同(細田博之君紹介)(第一一七五号)
同(町村信孝君紹介)(第一二七六号)
同(村井仁君紹介)(第一二七七号)
同(片岡武司君紹介)(第一三二五号)
同(佐藤謙一郎君紹介)(第一三二六号)
同(井奥貞雄君紹介)(第一三五一号)
同(大石千八君紹介)(第一三五二号)
同(岡田克也君紹介)(第一三五三号)
同(北沢清功君紹介)(第一二五四号)
同(坂本三十次君紹介)(第一三五五号)
同(実川幸夫君紹介)(第一三五六号)
同(須藤浩君紹介)(第一三五七号)
同(富田茂之君紹介)(第一三五八号)
同(鳥居一雄君紹介)(第一三五九号)
同(西田司君紹介)(第一三六〇号)
同(野田佳彦君紹介)(第一三六一号)
同(宮地正介君紹介)(第一三六二号)
同(森本晃司君紹介)(第一三六三号)
同(石橋大吉君紹介)(第一五〇一号)
同(石原慎太郎君紹介)(第一五〇二号)
同(今村修君紹介)(第一五〇三号)
同(金子一義君紹介)(第一五〇四号)
同(小泉純一郎君紹介)(第一五〇五号)
同(塩崎恭久君紹介)(第一五〇六号)
同(山本有二君紹介)(第一五〇七号)
同月二十五日
土地税制の住民税に関する請願(井上喜一君紹
介)(第一六四三号)
同(上田清司君紹介)(第一六四四号)
同(久間章生君紹介)(第一六四五号)
同(栗原裕康君紹介)(第一六四六号)
同(佐々木秀典君紹介)(第一六四七号)
同(塩谷立君紹介)(第一六四八号)
同(田名部匡省君紹介)(第一六四九号)
同(高橋辰夫君紹介)(第一六五〇号)
同(竹下登君紹介)(第一六五一号)
同(中谷元君紹介)(第一六五二号)
同(中野寛成君紹介)(第一六五三号)
同(永井哲男君紹介)(第一六五四号)
同(野呂昭彦君紹介)(第一六五五号)
同(鳩山邦夫君紹介)(第一六五六号)
同(船田元君紹介)(第一六五七号)
同(細川律夫君紹介)(第一六五八号)
同(藤井孝男君紹介)(第一九八〇号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
十一月二十四日
警察官の増員に関する陳情書外一件
(第一一号)
坂本弁護士一家失踪事件の捜査に関する陳情書
外九件
(第一二号)
地方議会の機能強化に関する陳情書
(第二三号)
地方の振興及び地方経済の活性化に関する陳情
書(第一
四号)
新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のだ
めの国の財政上の特別措置に関する法律の適用
年限延長に関する陳情書
(第一五号)
固定資産税評価の適正化等に関する陳情書
(
第一六号)
地方財政対策の確立強化に関する陳情書外六件
(第一七号)
自治体病院に対する財政援助に関する陳情書外
一件
(第一八号)
は本委員会に参考送付された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
地方自治、地方財政、警察及び消防に関する件
――――◇―――――
粟
粟屋敏信#1
○粟屋委員長 これより会議を開きます。
地方自治、地方財政、警察及び消防に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。穂積良行君。
この発言だけを見る →地方自治、地方財政、警察及び消防に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。穂積良行君。
穂
穂積良行#2
○穂積委員 この臨時国会はまことに画期的な国会となりつつあると思います。村山連立政権のもとで、政治改革関連法案の成立、また、税制改革関連法案の成立、さらには、現在大詰めを迎えておりますWTO法案の審議、こうした課題について、私ども自民党が支えてきております村山連立政権が着々と目覚ましい成果を上げていることは、国民にも広く理解いただいているところであります。
そういう中で、まず政治改革関係の話でありますが、長きにわたって、政界はもとより国民各位にも大きな論議を巻き起こしてきたこの問題が、去る二十五日、関係法律の公布ということをもっていよいよこの確定を見るに至ったわけであります。
そこで、この政治改革関連の話を振り返りまするに、我が国の戦後の政治の制度の枠組みをつくってきた衆議院の選挙制度について大改正が加えられることになりました。これについて、十二月二十五日には、周知期間も経て新しい制度での総選挙が可能になるという状況になったわけでありますが、どうも、この制度の具体的内容等についてまだ国民各位には十分御理解が行き届いていないうらみがあります。そういう意味では、この新制度の周知徹底ということが緊急の課題であることは自明のことでありますが、そうしたことについて若干御質問をしたいと思います。
実は、先週も地元に帰りますと、まだ衆議院の選挙が小選挙区でその候補者の実名を書くのではないかというようなことを——いや、実はそうなっていないということを説明をしなきやならないような状況であります。そんなことで、新しい制度での小選挙区の選挙方式、あるいはブロック比例代表制での選挙方式等についても、具体的にどのような投票様式で選挙が実施されるのかとか、それを初めとして、徹底的に今すぐにでもこの制度の周知を図る必要があると思います。
それらについて、まず自治省当局の心構えなり段取りなりを御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →そういう中で、まず政治改革関係の話でありますが、長きにわたって、政界はもとより国民各位にも大きな論議を巻き起こしてきたこの問題が、去る二十五日、関係法律の公布ということをもっていよいよこの確定を見るに至ったわけであります。
そこで、この政治改革関連の話を振り返りまするに、我が国の戦後の政治の制度の枠組みをつくってきた衆議院の選挙制度について大改正が加えられることになりました。これについて、十二月二十五日には、周知期間も経て新しい制度での総選挙が可能になるという状況になったわけでありますが、どうも、この制度の具体的内容等についてまだ国民各位には十分御理解が行き届いていないうらみがあります。そういう意味では、この新制度の周知徹底ということが緊急の課題であることは自明のことでありますが、そうしたことについて若干御質問をしたいと思います。
実は、先週も地元に帰りますと、まだ衆議院の選挙が小選挙区でその候補者の実名を書くのではないかというようなことを——いや、実はそうなっていないということを説明をしなきやならないような状況であります。そんなことで、新しい制度での小選挙区の選挙方式、あるいはブロック比例代表制での選挙方式等についても、具体的にどのような投票様式で選挙が実施されるのかとか、それを初めとして、徹底的に今すぐにでもこの制度の周知を図る必要があると思います。
それらについて、まず自治省当局の心構えなり段取りなりを御説明いただきたいと思います。
野
野中広務#3
○野中国務大臣 ただいま穂積委員から御指摘がございましたように、今回、六年の長きにわたりまして取り組んでまいりました政治改革関連法案が、先般の参議院の議決をもちまして、二十五日の告知をもって一応法律として終結をいたしました。
けれども、これは制度の改革でありまして、政治改革はいわばスタート台に立ったと言わなくてはならないのでございます。今後、国民の信頼の回復、さらに確立、政治腐敗の根絶に向けて努力をしてまいらなくてはならないわけでございます。それぞれ、政党、各会派のまた御議論、かつ御推進、そして御協力をお願いを申し上げる次第であります。
選挙の方法につきましては、今御指摘のように、今回の衆議院の投票方法が記号式で投票が行われるわけでありますが、不在投票につきましては白書方式でもございますし、また、投票の告示日の締め切りが終わらない限り、それぞれ選挙区あるいは比例ブロックにおきましても投票用紙の大きさすら決まらないという状況でございまして、なかなかこれを国民各層の皆さん方に十分周知徹底をし、御理解をいただくことは、これから私どもに課せられた重要な課題であると考えておりますので、今後、今までもやってまいりましたけれども、チラシ、新聞広告、テレビスポット等によりまして各有権者への周知徹底を図りますとともに、都道府県や市町村の選挙管理委員会の協力を得まして、それぞれ当該地方公共団体の広報紙による周知、さらには投票所における説明や案内にも十分配慮をいたしますなど、投票に際しましては混乱が有権者に生じないように最善を尽くしてまいりたいと思うわけでございます。
記号方式等の具体的な内容につきましては、選挙部長からお答えをさしていただきます。
この発言だけを見る →けれども、これは制度の改革でありまして、政治改革はいわばスタート台に立ったと言わなくてはならないのでございます。今後、国民の信頼の回復、さらに確立、政治腐敗の根絶に向けて努力をしてまいらなくてはならないわけでございます。それぞれ、政党、各会派のまた御議論、かつ御推進、そして御協力をお願いを申し上げる次第であります。
選挙の方法につきましては、今御指摘のように、今回の衆議院の投票方法が記号式で投票が行われるわけでありますが、不在投票につきましては白書方式でもございますし、また、投票の告示日の締め切りが終わらない限り、それぞれ選挙区あるいは比例ブロックにおきましても投票用紙の大きさすら決まらないという状況でございまして、なかなかこれを国民各層の皆さん方に十分周知徹底をし、御理解をいただくことは、これから私どもに課せられた重要な課題であると考えておりますので、今後、今までもやってまいりましたけれども、チラシ、新聞広告、テレビスポット等によりまして各有権者への周知徹底を図りますとともに、都道府県や市町村の選挙管理委員会の協力を得まして、それぞれ当該地方公共団体の広報紙による周知、さらには投票所における説明や案内にも十分配慮をいたしますなど、投票に際しましては混乱が有権者に生じないように最善を尽くしてまいりたいと思うわけでございます。
記号方式等の具体的な内容につきましては、選挙部長からお答えをさしていただきます。
佐
佐野徹治#4
○佐野(徹)政府委員 具体的な投票方式につきましては、私ども今後十分に周知徹底を図らしていただきまして、投票に際しましては混乱が生じないようにいたしたいと考えております。
御案内のとおり衆議院選挙は、最高裁判所の国民審査、これも同時に行われますので、そういった点につきましても、最高裁の国民審査は御案内のとおり、罷免を可とする者についてはバツをつけるという方法でございます。今回衆議院で採用されます小選挙区なり比例の関係の投票は、投票したいと思われる方なり政党に対しまして丸をつけるという方法でございますので、こういった点につきましては、混乱が生じないよう周知徹底に万全を期してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →御案内のとおり衆議院選挙は、最高裁判所の国民審査、これも同時に行われますので、そういった点につきましても、最高裁の国民審査は御案内のとおり、罷免を可とする者についてはバツをつけるという方法でございます。今回衆議院で採用されます小選挙区なり比例の関係の投票は、投票したいと思われる方なり政党に対しまして丸をつけるという方法でございますので、こういった点につきましては、混乱が生じないよう周知徹底に万全を期してまいりたいと考えております。
穂
穂積良行#5
○穂積委員 投票の仕方などについては、これは技術的な話ですけれども、要するに、投票用紙で丸をきちっとつけないとだめだよというようなことを教え込まないと、間違う人もいるんじゃないかな。バツをつけて、有効かどうかなんという話もあるでしょうけれども、今お話のありましたように、最高裁判所の裁判官の適否についてはバツをつけるというような話になってますね。あれ間違って九つけたら承認ということになるかどうか。これは無効とかいう話になりますな。片方では、衆議院の方は丸の話ですからね。こうしたことも含めて、細かいこともきちっと国民各位に御理解いただくように努力いただきたいと思います。
さて、こうした小選挙区、そして比例代表の並立制が導入されましたけれども、これは大臣もう重々御承知のとおり、長い議論の末であります。私個人についてはっきり申しますけれども、私は、小選挙区導入については、甚だこれは問題があり、慎重を期すべきだということを主張し続けた一人でございます。しかし、仮に、選挙制度を改めることによって政治の浄化、政界刷新といったことなどにつなげる、政治改革の目的を達成するためのやむを得ざる手段だというようなことを考えるとすれば、それてどうしても小選挙区導入も図りたいという人たちの主張もある程度容認するとすれば、私は、民主主義政治の根底として、比例代表制を主とするいわゆる併用制が正義にかなうということを主張した一人であります。しかし、世論の大勢、国会の大勢でこうした制度が決まりました。
そうなりますと、私個人の従来の意見はともかくとして、これは新たな立法府において確定された結論ということでこれを受けとめ、この制度のもとで、それこそ今後の日本の政治が本当に引き続きこの制度のもとでいい方向に向かわなければ大変なことになる、悪い方向に向かわせるわけにいかないという、この新たな段階に対応する我々の覚悟と努力が必要だと思っておるわけであります。そのような気持ちでこの制度に対応しようと思っておるわけでありますが、そのような意味では大臣もいろいろ感慨深いのではないかと推察をしておるわけであります。
私も、そうした与えられた条件を受けとめて、それでこのもとで日本の民主主義政治がよりいい方向に向かっていく方向で努力しようじゃないかというふうに思っておるわけでありますが、そうなりますと、一つは、政治腐敗防止ということで今回法律改正が行われ、いろいろな面で規制強化が行われました。それで、その最も象徴的なるものは、いわゆる連座制の強化ということで、組織的選挙運動管理者等が連座の対象にもなるというような改正が行われたわけでありますが、これは三月から実施されるわけですね。これについても、特に来年の統一地方選挙を控えて、各界各層の関係者に今回のいわゆる政治腐敗防止関係の法律の周知徹底を図る必要があるのではないかと思います。
それで、そのときに一つ、これは今申しました連座制の強化について、私は、買収、供応等の従来から禁じられた選挙運動等をやらなければ何ら心配はない、これが前提でありますけれども、今回の制度改正に伴いまして、この制度を運用するに当たっては、立候補者の意思が、そうした違法行為も容認するような不届きな候補者がいて、それでその管理者等が違法行為を犯すというようなことなどが問題じゃないかと思いますが、その辺、肝心の、候補者と意思を通じて違法行為を行うというようなことについての、実際の法運用に当たって、現場の取り締まり当局や何やどうなるのかということあたりが、実はこのクリーンな選挙実現ということについてかぎになると思います。この辺について、自治省当局の、今申しましたことについての考え方を承っておきたいと思います。
この発言だけを見る →さて、こうした小選挙区、そして比例代表の並立制が導入されましたけれども、これは大臣もう重々御承知のとおり、長い議論の末であります。私個人についてはっきり申しますけれども、私は、小選挙区導入については、甚だこれは問題があり、慎重を期すべきだということを主張し続けた一人でございます。しかし、仮に、選挙制度を改めることによって政治の浄化、政界刷新といったことなどにつなげる、政治改革の目的を達成するためのやむを得ざる手段だというようなことを考えるとすれば、それてどうしても小選挙区導入も図りたいという人たちの主張もある程度容認するとすれば、私は、民主主義政治の根底として、比例代表制を主とするいわゆる併用制が正義にかなうということを主張した一人であります。しかし、世論の大勢、国会の大勢でこうした制度が決まりました。
そうなりますと、私個人の従来の意見はともかくとして、これは新たな立法府において確定された結論ということでこれを受けとめ、この制度のもとで、それこそ今後の日本の政治が本当に引き続きこの制度のもとでいい方向に向かわなければ大変なことになる、悪い方向に向かわせるわけにいかないという、この新たな段階に対応する我々の覚悟と努力が必要だと思っておるわけであります。そのような気持ちでこの制度に対応しようと思っておるわけでありますが、そのような意味では大臣もいろいろ感慨深いのではないかと推察をしておるわけであります。
私も、そうした与えられた条件を受けとめて、それでこのもとで日本の民主主義政治がよりいい方向に向かっていく方向で努力しようじゃないかというふうに思っておるわけでありますが、そうなりますと、一つは、政治腐敗防止ということで今回法律改正が行われ、いろいろな面で規制強化が行われました。それで、その最も象徴的なるものは、いわゆる連座制の強化ということで、組織的選挙運動管理者等が連座の対象にもなるというような改正が行われたわけでありますが、これは三月から実施されるわけですね。これについても、特に来年の統一地方選挙を控えて、各界各層の関係者に今回のいわゆる政治腐敗防止関係の法律の周知徹底を図る必要があるのではないかと思います。
それで、そのときに一つ、これは今申しました連座制の強化について、私は、買収、供応等の従来から禁じられた選挙運動等をやらなければ何ら心配はない、これが前提でありますけれども、今回の制度改正に伴いまして、この制度を運用するに当たっては、立候補者の意思が、そうした違法行為も容認するような不届きな候補者がいて、それでその管理者等が違法行為を犯すというようなことなどが問題じゃないかと思いますが、その辺、肝心の、候補者と意思を通じて違法行為を行うというようなことについての、実際の法運用に当たって、現場の取り締まり当局や何やどうなるのかということあたりが、実はこのクリーンな選挙実現ということについてかぎになると思います。この辺について、自治省当局の、今申しましたことについての考え方を承っておきたいと思います。
佐
佐野徹治#6
○佐野(徹)政府委員 今回の一連の改正で、いわゆる連座制につきましては相当の程度強化されております。
本年三月に成立をいたしました改正法におきましては、立候補予定者の親族、それから立候補予定者の秘書を連座の対象といたしますとともに、これらの親族、秘書が禁錮以上の刑に処せられたときは、執行猶予の言い渡しを受けた場合でございましても連座になるものといたしますとともに、連座の効果としては、当選無効に加えまして五年間の立候補制限を科すこととする改正が行われております。
それから、この国会で、衆議院におきまして、併合修正案として、この連座制のさらなる強化が成立をいたしております。これは、先ほど若干お話ございましたように、組織的選挙運動管理者等を連座の対象といたしますとともに、衆議院選挙における重複立候補者につきましては、小選挙区で連座となったときには比例代表選挙の当選を無効とする、こういった内容の改正でございまして、相当大幅な連座の強化にかかわる改正が行われているわけでございますので、私ども、この今回の腐敗防止策強化を実効あるものといたしますために、この内容につきましては、関係の方々に十分御理解をいただくということが大切であると考えております。
このため、できるだけ早く、地方の選挙管理委員会等とも一体となりまして、チラシだとか、ポスターだとか、新聞広告だとか、いろいろな手段を通じまして、それからまた、わかりやすい事例集のようなものも作成をいたします等、いろいろな工夫を凝らしながら、この問題につきましては、関係者の方々の十分な御理解をいただげるように、周知徹底に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →本年三月に成立をいたしました改正法におきましては、立候補予定者の親族、それから立候補予定者の秘書を連座の対象といたしますとともに、これらの親族、秘書が禁錮以上の刑に処せられたときは、執行猶予の言い渡しを受けた場合でございましても連座になるものといたしますとともに、連座の効果としては、当選無効に加えまして五年間の立候補制限を科すこととする改正が行われております。
それから、この国会で、衆議院におきまして、併合修正案として、この連座制のさらなる強化が成立をいたしております。これは、先ほど若干お話ございましたように、組織的選挙運動管理者等を連座の対象といたしますとともに、衆議院選挙における重複立候補者につきましては、小選挙区で連座となったときには比例代表選挙の当選を無効とする、こういった内容の改正でございまして、相当大幅な連座の強化にかかわる改正が行われているわけでございますので、私ども、この今回の腐敗防止策強化を実効あるものといたしますために、この内容につきましては、関係の方々に十分御理解をいただくということが大切であると考えております。
このため、できるだけ早く、地方の選挙管理委員会等とも一体となりまして、チラシだとか、ポスターだとか、新聞広告だとか、いろいろな手段を通じまして、それからまた、わかりやすい事例集のようなものも作成をいたします等、いろいろな工夫を凝らしながら、この問題につきましては、関係者の方々の十分な御理解をいただげるように、周知徹底に取り組んでまいりたいと考えております。
穂
穂積良行#7
○穂積委員 そのような姿勢で、とにかくこの点についても周知徹底を図っていただきたいと思います。
次に、政治資金の問題でありますが、これも、従来の政治資金を出していただく方式を、我々は自分の問題として全面的に見直しをし、態勢再構築を図らなければならないということになりました。そういうことで、これも、法律は施行されるわけですから、早く政治家サイドも、あるいは政治家に政治献金をなさる個人、企業・団体、団体の中には労組等も入りますけれども、そうした双方が新制度をきちっと理解し、誤りなきを期さなければならない、こんなふうに思うわけであります。
それと並行しまして、国民の税金から、政党助成法によって、各政党が政治に必要な資金の交付を受けるわけであります。これも、各党の中央、地方、各段階にどのように政治資金が流れ、税金が本当に日本の民主主義政治のために有効に使われ得るかという問題となるわけでありますが、これらについて、自治省もあるいは取り締まり当局も、これはお互いにきちっと、今までのやりようではだめなんだよと、政治団体への受け入れ、候補者あるいは政治家個人への受け入れ、これはこうなりますよ等々、これも周知徹底を図る必要がある。そのような意味において、この各政治家の政治資金の受け入れあるいは支払いの話と並行して、政党助成の受け入れ、その使用についての監査等についても、きちっと新制度の趣旨を徹底していただきたいと思うわけであります。
今申しました政党助成金につきましては、まあ、これが現在の政界再編の問題などもいろいろ絡んでいるやの話が伝わっておりますけれども、これについては、御質問したいのは、政党助成金についての、これからどのような交付のスケジュールあるいは交付された政党助成金の管理、それから使用された後の報告等について、この段階でぜひこれは皆さん含んでいただきたいというようなことがあれば、要点をちょっと御説明をしていただけないでしょうか。
この発言だけを見る →次に、政治資金の問題でありますが、これも、従来の政治資金を出していただく方式を、我々は自分の問題として全面的に見直しをし、態勢再構築を図らなければならないということになりました。そういうことで、これも、法律は施行されるわけですから、早く政治家サイドも、あるいは政治家に政治献金をなさる個人、企業・団体、団体の中には労組等も入りますけれども、そうした双方が新制度をきちっと理解し、誤りなきを期さなければならない、こんなふうに思うわけであります。
それと並行しまして、国民の税金から、政党助成法によって、各政党が政治に必要な資金の交付を受けるわけであります。これも、各党の中央、地方、各段階にどのように政治資金が流れ、税金が本当に日本の民主主義政治のために有効に使われ得るかという問題となるわけでありますが、これらについて、自治省もあるいは取り締まり当局も、これはお互いにきちっと、今までのやりようではだめなんだよと、政治団体への受け入れ、候補者あるいは政治家個人への受け入れ、これはこうなりますよ等々、これも周知徹底を図る必要がある。そのような意味において、この各政治家の政治資金の受け入れあるいは支払いの話と並行して、政党助成の受け入れ、その使用についての監査等についても、きちっと新制度の趣旨を徹底していただきたいと思うわけであります。
今申しました政党助成金につきましては、まあ、これが現在の政界再編の問題などもいろいろ絡んでいるやの話が伝わっておりますけれども、これについては、御質問したいのは、政党助成金についての、これからどのような交付のスケジュールあるいは交付された政党助成金の管理、それから使用された後の報告等について、この段階でぜひこれは皆さん含んでいただきたいというようなことがあれば、要点をちょっと御説明をしていただけないでしょうか。
佐
佐野徹治#8
○佐野(徹)政府委員 政党交付金の今後の交付のスケジュールだとかその他の概要等でございますけれども、先般成立いたしました政党助成法におきましては、毎年一月一日の基準日、一月一日を基準日といたしておりますけれども、一月一日現在ないしは選挙のありましたときには総選挙なり通常選挙後の選挙基準日というものを設けておりますけれども、この選挙基準日の時点におきまして届け出のありました政党に対しまして、政党交付金総額の二分の一、半分は国会議員数に応じて、それから残りの半分は国政選挙におきます投票率に応じてそれぞれ各政党ごとの政党交付金の額を算定いたしまして、まずその二分の一を七月に交付をいたします。それから残りを、四分の一ずつでございますけれども、四分の一を十月、それから残りの四分の一を十二月に、それぞれ各政党に対しまして、その請求に基づきまして交付をするということにいたしております。
それから、政党交付金の使途につきましては、これはいろいろな御議論ございましたが、政党の政治活動の自由を尊重する見地から、特に制限をしないということにいたしておりますけれども、一方で、政党交付金というのは国民の税金という貴重な財源で賄われるものでございますから、政党交付金の支出につきましては、公認会計士の監査を経た上で、五万円以上の支出はすべて公開をするということにいたしますとともに、その使途を明らかにいたしました報告書を広く国民に公開することにいたしております。
なお、政党交付金の支部による支出につきましても、支部の作成をいたしました支部報告書により明らかにされる、こういうことになっております。
この発言だけを見る →それから、政党交付金の使途につきましては、これはいろいろな御議論ございましたが、政党の政治活動の自由を尊重する見地から、特に制限をしないということにいたしておりますけれども、一方で、政党交付金というのは国民の税金という貴重な財源で賄われるものでございますから、政党交付金の支出につきましては、公認会計士の監査を経た上で、五万円以上の支出はすべて公開をするということにいたしますとともに、その使途を明らかにいたしました報告書を広く国民に公開することにいたしております。
なお、政党交付金の支部による支出につきましても、支部の作成をいたしました支部報告書により明らかにされる、こういうことになっております。
穂
穂積良行#9
○穂積委員 今の問題も含めまして、新制度を早く国民の皆さんに理解いただいて、そのもとでの次の選挙では正々堂々の選挙を行うということが肝心だと思う次第であります。
ただ、こうした新制度で、これは言うなれば我が国政治の中での壮大な実験でありまして、これがうまくいくかどうか、これは先ほど申しましたように、私ども政治家の努力も当然必要であります。
しかし、そもそもこの制度をやってみて、やはりここはおかしいとか、ここは見直すべきではないかということが、民主主義の生々たる発展という見地から、これはやはりそうしなきゃならぬというようなことが出てくるかもしれない。そのときには、また決まった制度にとらわれて、変な政治体制が長く続くというようなことにならないような心構えを国民、政治家は持っている必要があると思います。
そうしたことで、私は、この新制度の中でもなお今後に問題を残す一つの問題があるということを例として出したいと思います。
それは、今回の新しい制度で導入された衆議院の比例代表区、ブロックで比例代表衆議院議員を選ぶという制度が導入されたわけですが、これについて、これは既に導入されている、実施されている参議院の全国区比例代表制との比較においても、似たようだ、要するに各党の名簿によって当選人が確定したら、一たん当選したら、その党を離脱、離党等をしても、その議員の身分は失わないということになっていますね。私は、これは大きな問題が残っていると思うわけであります。
極端な例で言いますと、自由民主党の東北ブロック比例代表制で当選した衆議院議員が、翌日自民党を脱党して共産党に入党する。まあこれは一番極端な話かもしれませんがね。それでも、比例代表区で当選した衆議院議員の身分を失わないで、次の総選挙まで活動できるというようなことは理論的にあり得るわけです。現実にはあり得ないと思いますがね。
ただ、あり得る話としては、比例代表で当選した自民党議員が、無所属でやりたいとか、あるいは保守系の他の政党にくらがえしたいなんというような不心得者が出るかもしれない。それでも、その場合には議員の身分を失うということでなしに、しかも自民党としては、一人あるいは何人か脱党組で議席を減らしても、名簿によって繰り上げ当選ということでなしに、議席配分の変更が事後において行われるなんということが制度上やむを得ないということになっているのは、やはりおかしい、これは常識的には。私はそう思っているのです。
それで、これは実は五十七年の参議院について比例代表制を導入するに際して一議論あったということは承知しておるのですが、憲法第四十三条で、国会は全国民の代表ということで選ばれるんだという規定、それを根拠に、選ばれたら、その信条に基づいて自由に、比例代表名簿はどの政党所属で当選させてもらったかなんということとは関係なしに、身分保持するのはやむを得ないんだという話になっておるのですが、私はこの立論は見直すべきだと思っているのです。
憲法第四十四条で、国会議員の資格についても法律で決めるということになっている。だから、立法問題だと思うのです。憲法の解釈と、いかなる法律による制度が、今のような私の提示した極端なケースで、あるいはそうでないとしても、道理に合わないようなことを許すような制度であってはならないということで立法すべきじゃないかと思うわけであります。
そういう意味では、今国会で成立した比例代表区導入においては、これは参議院の比例代表区の制度との見合いにおいてそのまま似たような制度にしたということはありますが、いずれの機会にか、これはしっかりした見直しをして、例えば私の考えからすれば、比例代表の名簿で、ある政党で当選した者がその党を離脱した場合には、議員の資格を失う、議員の資格を失ったら、憲法に保障される議員の特権等も当然消滅するというふうな制度にこれをすべきじゃないか。そのときには、その政党は、不心得者が出た後は、ちゃんと名簿の順位に従って補充当選をさせるというようなことにすべきじゃないか。
また、政党が分裂したりあるいは脱党組が出たというような場合、これは新しく制定された政党法等の関係をきちっとして、その名前を変えようが何しようが、政党法で法人格を取得した政党が包括承継する新法人に所属する場合にはその身分は継続するとか、そのようなことも含めて、これは今後継続検討すべき課題だと思います。
この問題について、実はこれをどこにお聞きし、相談したらいいかということを、きのうから実は私、個人的にあちこち当たってみました。
当初自治省は、それは参議院の比例区を導入した場合の、これは議員立法の法案、事務担当した参議院法制局じゃないか。では今度はどうだ、これは政府提案だから内閣法制局呼び出すかと言ったら、これは自治省がな、衆議院の法制局もある。それでは、衆議院法制局はこの問題についてどういう勉強をしているか、こういうことなどを聞いてみたんですが、政府、これは内閣法制局、それから参議院法制局、衆議院法制局、この法制上の、憲法あるいは法律論を詰めるべきセクションがありますけれども、これらについては、関係当局、私のきょうのこの今後の検討課題ではないかということを踏まえて、勉強を続けていただきたいと思うわけであります。
今申したことについての自治省当局のお考え方を聞かせていただきたい。
この発言だけを見る →ただ、こうした新制度で、これは言うなれば我が国政治の中での壮大な実験でありまして、これがうまくいくかどうか、これは先ほど申しましたように、私ども政治家の努力も当然必要であります。
しかし、そもそもこの制度をやってみて、やはりここはおかしいとか、ここは見直すべきではないかということが、民主主義の生々たる発展という見地から、これはやはりそうしなきゃならぬというようなことが出てくるかもしれない。そのときには、また決まった制度にとらわれて、変な政治体制が長く続くというようなことにならないような心構えを国民、政治家は持っている必要があると思います。
そうしたことで、私は、この新制度の中でもなお今後に問題を残す一つの問題があるということを例として出したいと思います。
それは、今回の新しい制度で導入された衆議院の比例代表区、ブロックで比例代表衆議院議員を選ぶという制度が導入されたわけですが、これについて、これは既に導入されている、実施されている参議院の全国区比例代表制との比較においても、似たようだ、要するに各党の名簿によって当選人が確定したら、一たん当選したら、その党を離脱、離党等をしても、その議員の身分は失わないということになっていますね。私は、これは大きな問題が残っていると思うわけであります。
極端な例で言いますと、自由民主党の東北ブロック比例代表制で当選した衆議院議員が、翌日自民党を脱党して共産党に入党する。まあこれは一番極端な話かもしれませんがね。それでも、比例代表区で当選した衆議院議員の身分を失わないで、次の総選挙まで活動できるというようなことは理論的にあり得るわけです。現実にはあり得ないと思いますがね。
ただ、あり得る話としては、比例代表で当選した自民党議員が、無所属でやりたいとか、あるいは保守系の他の政党にくらがえしたいなんというような不心得者が出るかもしれない。それでも、その場合には議員の身分を失うということでなしに、しかも自民党としては、一人あるいは何人か脱党組で議席を減らしても、名簿によって繰り上げ当選ということでなしに、議席配分の変更が事後において行われるなんということが制度上やむを得ないということになっているのは、やはりおかしい、これは常識的には。私はそう思っているのです。
それで、これは実は五十七年の参議院について比例代表制を導入するに際して一議論あったということは承知しておるのですが、憲法第四十三条で、国会は全国民の代表ということで選ばれるんだという規定、それを根拠に、選ばれたら、その信条に基づいて自由に、比例代表名簿はどの政党所属で当選させてもらったかなんということとは関係なしに、身分保持するのはやむを得ないんだという話になっておるのですが、私はこの立論は見直すべきだと思っているのです。
憲法第四十四条で、国会議員の資格についても法律で決めるということになっている。だから、立法問題だと思うのです。憲法の解釈と、いかなる法律による制度が、今のような私の提示した極端なケースで、あるいはそうでないとしても、道理に合わないようなことを許すような制度であってはならないということで立法すべきじゃないかと思うわけであります。
そういう意味では、今国会で成立した比例代表区導入においては、これは参議院の比例代表区の制度との見合いにおいてそのまま似たような制度にしたということはありますが、いずれの機会にか、これはしっかりした見直しをして、例えば私の考えからすれば、比例代表の名簿で、ある政党で当選した者がその党を離脱した場合には、議員の資格を失う、議員の資格を失ったら、憲法に保障される議員の特権等も当然消滅するというふうな制度にこれをすべきじゃないか。そのときには、その政党は、不心得者が出た後は、ちゃんと名簿の順位に従って補充当選をさせるというようなことにすべきじゃないか。
また、政党が分裂したりあるいは脱党組が出たというような場合、これは新しく制定された政党法等の関係をきちっとして、その名前を変えようが何しようが、政党法で法人格を取得した政党が包括承継する新法人に所属する場合にはその身分は継続するとか、そのようなことも含めて、これは今後継続検討すべき課題だと思います。
この問題について、実はこれをどこにお聞きし、相談したらいいかということを、きのうから実は私、個人的にあちこち当たってみました。
当初自治省は、それは参議院の比例区を導入した場合の、これは議員立法の法案、事務担当した参議院法制局じゃないか。では今度はどうだ、これは政府提案だから内閣法制局呼び出すかと言ったら、これは自治省がな、衆議院の法制局もある。それでは、衆議院法制局はこの問題についてどういう勉強をしているか、こういうことなどを聞いてみたんですが、政府、これは内閣法制局、それから参議院法制局、衆議院法制局、この法制上の、憲法あるいは法律論を詰めるべきセクションがありますけれども、これらについては、関係当局、私のきょうのこの今後の検討課題ではないかということを踏まえて、勉強を続けていただきたいと思うわけであります。
今申したことについての自治省当局のお考え方を聞かせていただきたい。
野
野中広務#10
○野中国務大臣 委員御指摘のとおり、一連の政党で当選された方がその党を離脱されたときに関する問題については、さまざま議論があるところでございます。
けれども、一方、今御指摘ございましたように、憲法四十三条第一項によりまして、一たび選挙で当選をして議員としての地位を確保をされた場合は、単に政党を代表するのでなく、国民を代表する者といたしまして、その独立した地位は拘束されないということになるわけでございますので、直ちに議員の身分を失うことにはならないわけでございまして、私どもは憲法遵守の義務を持っておりますので、これにつきましては、やはりその議員の倫理の問題であり、この人を選んだ選挙民のまた今後に対する選択の問題であろうと思うわけでございます。
ただ、委員が指摘を今されましたように、非常に問題をはらんでおるわけでございますので、今後、より、政党あるいは各会派において、十分こういう問題について御議論を詰めていただきたいと期待をする次第でございます。
この発言だけを見る →けれども、一方、今御指摘ございましたように、憲法四十三条第一項によりまして、一たび選挙で当選をして議員としての地位を確保をされた場合は、単に政党を代表するのでなく、国民を代表する者といたしまして、その独立した地位は拘束されないということになるわけでございますので、直ちに議員の身分を失うことにはならないわけでございまして、私どもは憲法遵守の義務を持っておりますので、これにつきましては、やはりその議員の倫理の問題であり、この人を選んだ選挙民のまた今後に対する選択の問題であろうと思うわけでございます。
ただ、委員が指摘を今されましたように、非常に問題をはらんでおるわけでございますので、今後、より、政党あるいは各会派において、十分こういう問題について御議論を詰めていただきたいと期待をする次第でございます。
穂
穂積良行#11
○穂積委員 それでは、時間の関係上、政治改革絡みの話はこの程度にしまして、次に税制改革に関連する問題を質問したいと思います。
消費税の税率問題を中心に大変な議論を呼びましたこの税制改革も、一応今国会では関係法案の成立を見るに至ったわけでありますが、その中で、地方行政に実は重要なかかわりを持つ地方財源の問題として、議論の末、地方消費税の導入が図られたわけであります。
それで、この地方消費税を消費譲与税を廃止して導入するということは、これはこれで決まったわけでありますが、実はこの問題をめぐって、私どもも、地方の関係者からいろいろと要請が来ておりますのは、特別地方消費税の問題であります。
この特別地方消費税は、消費税導入の際に、例の遊興飲食税の始末をどうするかということの議論の末に、三%の税率で設けられたものでありますが、今回の税制改革に当たってこれをどうしてくれるということが、実は関係者から要請、陳情が参っております。これは御承知のとおりであります。
そうなりますと、この今回の税制改革を、平成九年から実施する分野について、特に税率問題について見直し規定が設けられましたね。この見直しのポイントは何かということについて、特別委員会でいろいろ詰めた議論がなされました。
それはそれで結構なんですが、この特別地方消費税については、法律、附則に基づく見直しは、法律上どういう課題になっているかということはさておき、今後消費税制度の見直しの際にやはりもう一回見直し議論をすべきではないかと思うわけであります。同様の話が自動車関係の間接税等についてもあるわけですが、これについて大臣の御所見をこの段階で一応承っておきたいと思います。
この発言だけを見る →消費税の税率問題を中心に大変な議論を呼びましたこの税制改革も、一応今国会では関係法案の成立を見るに至ったわけでありますが、その中で、地方行政に実は重要なかかわりを持つ地方財源の問題として、議論の末、地方消費税の導入が図られたわけであります。
それで、この地方消費税を消費譲与税を廃止して導入するということは、これはこれで決まったわけでありますが、実はこの問題をめぐって、私どもも、地方の関係者からいろいろと要請が来ておりますのは、特別地方消費税の問題であります。
この特別地方消費税は、消費税導入の際に、例の遊興飲食税の始末をどうするかということの議論の末に、三%の税率で設けられたものでありますが、今回の税制改革に当たってこれをどうしてくれるということが、実は関係者から要請、陳情が参っております。これは御承知のとおりであります。
そうなりますと、この今回の税制改革を、平成九年から実施する分野について、特に税率問題について見直し規定が設けられましたね。この見直しのポイントは何かということについて、特別委員会でいろいろ詰めた議論がなされました。
それはそれで結構なんですが、この特別地方消費税については、法律、附則に基づく見直しは、法律上どういう課題になっているかということはさておき、今後消費税制度の見直しの際にやはりもう一回見直し議論をすべきではないかと思うわけであります。同様の話が自動車関係の間接税等についてもあるわけですが、これについて大臣の御所見をこの段階で一応承っておきたいと思います。
野
野中広務#12
○野中国務大臣 ただいま御指摘になりました特別地方消費税や自動車取得税につきましては、それぞれ衆議院、参議院の税制改革の議論を通じましても御議論のあったことは、十二分に承知をいたしておるところでございます。
しかし、率直に申し上げまして、特別地方消費税につきましては、委員から料飲税の経過等も御指摘がございましたように、平成元年度の税制抜本改正のときに、課税の対象となっておる消費行為と個別の地方公共団体の行政サービス、すなわち観光行政とかあるいは清掃行政とか、もろもろのいわゆる消費行為と行政サービスとの関係から、一応税率一〇%を三%にし、さらに関係する観光団体あるいは環境衛生の団体等への交付金等も創設することによってこれが併課されることになった経過であるわけでございます。
したがいまして、今日この地方消費税が導入されたからといって直ちに代替財源も見出すことなく廃止という結論を見出すことは、地方団体にとりましては、平成四年度におきましても約千五百億という税収があるわけでございまして、特に自主財源の乏しい都道府県におきまして貴重な財源となっておるわけでございます。また、御承知のように、この五分の一は市町村に交付をされておるわけでございまして、市町村におきましては全体税収の一割をこの税が占めておるところもございますので、今後この税源をどのように代替財源として確保するかの議論もさまざま詰めなくてはなりません。
しかし、消費税、そして地方消費税、特別地方消費税、三つの消費税が納税者にあるということは、それはそれなりに議論されなくてはならない問題であると私は思うわけでございまして、特別地方消費税等につきましては、その税目の名称のあり方等も十分考慮をしながら、やはり私としては地方の自主的、貴重な財源として確保をしてまいりたい、このように考えますとともに、また、国会の議論を通じて慎重な御議論をお願いをしたいと思っておるところでございます。
一方、自動車取得税につきましては、もう申し上げるまでもなく、自動車の所有権の取得に担税力を見出しまして課する税でございまして一地方の道路目的税として受益者負担、原因者担当の性格を持っておるわけでございまして、これは約六千億の税源であろうと思っております。その七割は市町村に交付をされておるわけでございまして、こういう状況を考えますときに、消費税というものとは性格を異にするいわゆる自動車の取得に対する独立した私は地方の財源であり、税であろうと考えておるわけでございます。
今日の緊迫した市町村あるいは府県の財政あるいは市町村道の特に劣悪な整備水準等を考えますときに、この自動車取得税は特定財源としては貴重なものであると考えるわけでございますので、ぜひ御理解をいただきまして存続をしてまいりたいと考えておる次第であります。
この発言だけを見る →しかし、率直に申し上げまして、特別地方消費税につきましては、委員から料飲税の経過等も御指摘がございましたように、平成元年度の税制抜本改正のときに、課税の対象となっておる消費行為と個別の地方公共団体の行政サービス、すなわち観光行政とかあるいは清掃行政とか、もろもろのいわゆる消費行為と行政サービスとの関係から、一応税率一〇%を三%にし、さらに関係する観光団体あるいは環境衛生の団体等への交付金等も創設することによってこれが併課されることになった経過であるわけでございます。
したがいまして、今日この地方消費税が導入されたからといって直ちに代替財源も見出すことなく廃止という結論を見出すことは、地方団体にとりましては、平成四年度におきましても約千五百億という税収があるわけでございまして、特に自主財源の乏しい都道府県におきまして貴重な財源となっておるわけでございます。また、御承知のように、この五分の一は市町村に交付をされておるわけでございまして、市町村におきましては全体税収の一割をこの税が占めておるところもございますので、今後この税源をどのように代替財源として確保するかの議論もさまざま詰めなくてはなりません。
しかし、消費税、そして地方消費税、特別地方消費税、三つの消費税が納税者にあるということは、それはそれなりに議論されなくてはならない問題であると私は思うわけでございまして、特別地方消費税等につきましては、その税目の名称のあり方等も十分考慮をしながら、やはり私としては地方の自主的、貴重な財源として確保をしてまいりたい、このように考えますとともに、また、国会の議論を通じて慎重な御議論をお願いをしたいと思っておるところでございます。
一方、自動車取得税につきましては、もう申し上げるまでもなく、自動車の所有権の取得に担税力を見出しまして課する税でございまして一地方の道路目的税として受益者負担、原因者担当の性格を持っておるわけでございまして、これは約六千億の税源であろうと思っております。その七割は市町村に交付をされておるわけでございまして、こういう状況を考えますときに、消費税というものとは性格を異にするいわゆる自動車の取得に対する独立した私は地方の財源であり、税であろうと考えておるわけでございます。
今日の緊迫した市町村あるいは府県の財政あるいは市町村道の特に劣悪な整備水準等を考えますときに、この自動車取得税は特定財源としては貴重なものであると考えるわけでございますので、ぜひ御理解をいただきまして存続をしてまいりたいと考えておる次第であります。
穂
穂積良行#13
○穂積委員 ただいまの大臣の御答弁の中にもありましたけれども、要は、特別地方消費税であれ、自動車取得税であれ、地方自治が叫ばれている中で地方自治の根幹をなす財源的なバックアップ、財源を確保できるかどうかというそういう問題に絡んで、おっしゃったように、千五百億の特別地方消費税、これはすぐに取り上げられては困るということを、地方公共団体の首長さんたちは必ず当面そういうお話をされるわけです。
しかし、大臣おっしゃったように、幾ら何でも消費税という言葉が入った消費税、地方消費税、特別地方消費税、さらにはそのほかのいろいろな間接税、こういうようなことなど、これはいずれ整理をつけていくべきじゃないかと私は思います。
その場合に、もう言い古された話でありますが、資産、消費、それから所得といった分野からどのように税金をちょうだいしていくか。それはバランスあるちょうだいの仕方が税制として理想だというふうな話があるわけですが、そこで地方税の問題としては常にこれまでも、それからこれからも問題となっていきますのは、やっぱり固定資産税の、要するに資産に対する課税にどれだけ地方税収の根拠を今後も置いていくか、こういう話だと思うんです。
固定資産税については、もう御承知のとおり、いろいろ問題があります。バブル経済の中で地価が高騰し、それで昨年の評価がえに際して激変をどうするかとか、いろいろあったわけでありますが、そうした中で、当面はこの一・四%ですか、の標準税率、それから制限税率というようなことなどもこれからどうするのかという話があると思いますが、この固定資産税の標準税率あるいは制限税率について今後どんな考えで対処していくかを、これだけは税制に関してお伺いしておきたいと思います。
この発言だけを見る →しかし、大臣おっしゃったように、幾ら何でも消費税という言葉が入った消費税、地方消費税、特別地方消費税、さらにはそのほかのいろいろな間接税、こういうようなことなど、これはいずれ整理をつけていくべきじゃないかと私は思います。
その場合に、もう言い古された話でありますが、資産、消費、それから所得といった分野からどのように税金をちょうだいしていくか。それはバランスあるちょうだいの仕方が税制として理想だというふうな話があるわけですが、そこで地方税の問題としては常にこれまでも、それからこれからも問題となっていきますのは、やっぱり固定資産税の、要するに資産に対する課税にどれだけ地方税収の根拠を今後も置いていくか、こういう話だと思うんです。
固定資産税については、もう御承知のとおり、いろいろ問題があります。バブル経済の中で地価が高騰し、それで昨年の評価がえに際して激変をどうするかとか、いろいろあったわけでありますが、そうした中で、当面はこの一・四%ですか、の標準税率、それから制限税率というようなことなどもこれからどうするのかという話があると思いますが、この固定資産税の標準税率あるいは制限税率について今後どんな考えで対処していくかを、これだけは税制に関してお伺いしておきたいと思います。
野
野中広務#14
○野中国務大臣 平成六年度の評価がえに伴いまして、土地の税負担につきましては総合的な、今おっしゃいましたような調整措置によりまして、全体として税の増加が極力抑制されたものとなっておると考えておるのでございます。
この措置によりまして、東京特別区におきましても、特に大都市の地価下落が激しいという中における固定資産の評価の問題が言われておるわけでございますので、東京特別区に例をとりましても、平成六年度の固定資産税の税収の伸びはこれまでの評価がえ年度と同程度のものとなっておるのでございまして、税の負担の調整のために税率の見直しをしてはどうかという御議論もあるわけでございますけれども、平成四年の十二月の政府税制調査会におかれましても、今回の評価がえによる評価の上昇が地域によってさまざまである等から、税率の見直しについて減収になる市町村もあるなど、影響するところが大き過ぎるので、税負担の調整のために税率を見直すことは適当でない、そういういわゆる答申をいただいておるわけでございますので、税率の変更は行われなかったところでございます。現在もまたそのことを考えておらないのでございます。
固定資産税の税率を一律に引き下げました場合は、評価が上がるのは宅地だけでございます。家屋とか償却資産の税率を引き下げたら、これは入減収になるわけでございまして、土地だけの税率を引き下げるというのは、まだ全国市町村の評価の上昇割合が全くさまざまでございますので、新卒の引き下げによって多くの市町村がまた影響を受けるということになるわけでございます。また、宅地だけの税率を引き下げるとしましても、農地や山林の税率の方が宅地の税率より高くなるといったような問題もありますので、今申し上げたような理由から、現在はそのような考えを持っておらないところでございます。
この発言だけを見る →この措置によりまして、東京特別区におきましても、特に大都市の地価下落が激しいという中における固定資産の評価の問題が言われておるわけでございますので、東京特別区に例をとりましても、平成六年度の固定資産税の税収の伸びはこれまでの評価がえ年度と同程度のものとなっておるのでございまして、税の負担の調整のために税率の見直しをしてはどうかという御議論もあるわけでございますけれども、平成四年の十二月の政府税制調査会におかれましても、今回の評価がえによる評価の上昇が地域によってさまざまである等から、税率の見直しについて減収になる市町村もあるなど、影響するところが大き過ぎるので、税負担の調整のために税率を見直すことは適当でない、そういういわゆる答申をいただいておるわけでございますので、税率の変更は行われなかったところでございます。現在もまたそのことを考えておらないのでございます。
固定資産税の税率を一律に引き下げました場合は、評価が上がるのは宅地だけでございます。家屋とか償却資産の税率を引き下げたら、これは入減収になるわけでございまして、土地だけの税率を引き下げるというのは、まだ全国市町村の評価の上昇割合が全くさまざまでございますので、新卒の引き下げによって多くの市町村がまた影響を受けるということになるわけでございます。また、宅地だけの税率を引き下げるとしましても、農地や山林の税率の方が宅地の税率より高くなるといったような問題もありますので、今申し上げたような理由から、現在はそのような考えを持っておらないところでございます。
穂
穂積良行#15
○穂積委員 次に、警察行政関係のことで二、三お伺いします。実は、けさ出がけにニュースを見ましたら、また発砲事件が起こった、福島県いわき市で事件が起こったなんという報道がされておりますが、このところ、それこそ連日のように全国のあちこちで発砲等についての不祥事が起こっているようでありますが、私は、国民の生命、安全の保持というようなことからも、国内にピストルや何やが、野方図にというわけではないんでしょうが、どんどん流入して、それが不祥事を引き起こしている。暴力団とかあるいは強盗事件とか、そういうふうなことや何やで銃砲が使用され、国民に不安を与えているということは甚だ遺憾だと思うんですが、これについては、一体そんな物騒なものがどのように国内に入っているんだと聞くと、世界のあちこちの国からいろいろな手段で持ち込まれている、こういうことですが、私はこの問題については、一つは国内にそうした銃砲等を極力流入されないように関係当局がきちっとさらに対応を強化してもらいたい、こういうこと。それから、それがもちろん犯罪行為等に使用された場合には、厳正に早期に対策をとる、こういうことだと思いますが、こうした銃砲等問題についての警察行政の国家公安委員長としての大臣の所見あるいは事務当局からお話があれば、承っておきたいと思います。
この発言だけを見る →野
野中広務#16
○野中国務大臣 ただいま委員御指摘のように、最近銃を中心とする凶悪犯罪が続出をいたしておりまして、まことに憂慮にたえないところでございます。特に、今日までは暴力団同士の抗争による銃の使用ということが特徴的であったのでございますけれども、最近は、それが企業あるいは報道機関、さらには最近一連起きておりますように、駅の改札口におけるいわゆる通行中の民間人に向けられるとか、あるいはストアにおける女性店員に向けられるとか、一般市民に対してこれが凶悪犯罪として向けられるというのは、深刻な内容を持っておるわけでございます。
私ども、この状況にかんがみまして、さらに警察あるいは税関、入管その他関係機関と連携をとりながら今日までこの積極的な対応をしてきたわけでございますけれども、先週、閣議におきまして、村山総理から、銃の事件の続発にかんがみましてこの際徹底した施策を講ずるべきではないかという私に対する発言がございましたので、総理のこの命を受けまして、内部で協議をいたしまして、本日午前八時から、けん銃等に関係する事件をできるだけ抑制するための関係閣僚会議を開催をいたしたところでございます。
その閣僚会議におきまして、それぞれ関係する、内閣総理大臣、内閣官房長官はもちろんのこと、法務大臣、外務大臣、大蔵大臣、農水大臣、通産大臣、運輸大臣、郵政大臣、さらに内閣官房副長官、さらに内政審議室長、警察庁長官等を含めまして、けさから会議を持ちました。
一つは、暴力団等の銃器庫を直撃する取り締り締まりやら、あるいは国内に流入して拡散していくけん銃の摘発を徹底するとともに、広く国民に向けた広報啓発活動も行って、今日まで努力をしてまいりましたけれども、最近どうも暴力団から流出するだけでなく、新たに密輸されておるけん銃があるのではなかろうかと見られる節もあるようでございますので、水際でどのようにしてこれを防いでいくかということが重要な課題であると認識をいたしまして、関係各省庁、さらに連携を密にして、積極的に取り組んでいくことに本日決定をされたわけでございまして、具体的事犯の内容等につきましては警察庁からお答えを申し上げますけれども、本日閣僚会議に至った経過を申し上げ、私どももさらに一層の緊密な連携のもとに、この事故の防止のために一層努力いたしますことを申し述べて、御回答とさせていただきます。
この発言だけを見る →私ども、この状況にかんがみまして、さらに警察あるいは税関、入管その他関係機関と連携をとりながら今日までこの積極的な対応をしてきたわけでございますけれども、先週、閣議におきまして、村山総理から、銃の事件の続発にかんがみましてこの際徹底した施策を講ずるべきではないかという私に対する発言がございましたので、総理のこの命を受けまして、内部で協議をいたしまして、本日午前八時から、けん銃等に関係する事件をできるだけ抑制するための関係閣僚会議を開催をいたしたところでございます。
その閣僚会議におきまして、それぞれ関係する、内閣総理大臣、内閣官房長官はもちろんのこと、法務大臣、外務大臣、大蔵大臣、農水大臣、通産大臣、運輸大臣、郵政大臣、さらに内閣官房副長官、さらに内政審議室長、警察庁長官等を含めまして、けさから会議を持ちました。
一つは、暴力団等の銃器庫を直撃する取り締り締まりやら、あるいは国内に流入して拡散していくけん銃の摘発を徹底するとともに、広く国民に向けた広報啓発活動も行って、今日まで努力をしてまいりましたけれども、最近どうも暴力団から流出するだけでなく、新たに密輸されておるけん銃があるのではなかろうかと見られる節もあるようでございますので、水際でどのようにしてこれを防いでいくかということが重要な課題であると認識をいたしまして、関係各省庁、さらに連携を密にして、積極的に取り組んでいくことに本日決定をされたわけでございまして、具体的事犯の内容等につきましては警察庁からお答えを申し上げますけれども、本日閣僚会議に至った経過を申し上げ、私どももさらに一層の緊密な連携のもとに、この事故の防止のために一層努力いたしますことを申し述べて、御回答とさせていただきます。
中
中田恒夫#17
○中田(恒)政府委員 お答え申し上げます。
本年に入りましてから、委員御指摘の事件等を含めまして、既に昨日までで、銃砲の発砲件数でございますけれども、二百三十七回を数えておりまして、死者も三十三名に上っております。今、大臣の方からお答えしたような事情でございますが、いずれにいたしましても、かつて発砲の大半を占めておりましたのは暴力団の抗争に起因するものでございましたけれども、それが、暴対法の施行後でございますが、減少傾向等にございまして、相対的に銃口が一般人に向けられる。そして特に最近では、市民生活なり企業活動なり、あるいは言論活動等に直接向けられるというようなことで、大変ゆゆしい事態だと私ども考えております。
けさほど来このように事態を受けまして関係の閣僚会合がございました点は、今大臣からお答え申し上げたとおりでございますが、取り締まりの大綱はそのようなことでございますが、その中でも、特に水際の問題が重要かと思います。我が国で押収されておりますけん銃の八割ないし九割はすべて外国から密輸入されたものでございます。そういうことで、水際対策が供給の遮断策として大切でございまして、そういった意味で、いろいろな関係各省庁との連携が必要でございます。
また、それとともに、広い意味での水際対策としましては、外国の関係機関との協力が大切でございます。従来はICPOルートとか外交ルートを通じてそれをやっておったのでございますが、さらにこれに加えまして、特に我が国で発見されることの多い銃の製造国でありますとかあるいは仕出し国でございますが、こういうところを選びまして、こういうところとより緊密な協調関係をつくりたいということで、銃器対策の国際会議の開催をかねて計画しておったのでございますが、ちょうど本日からその会議を開くことにしております。
そのようなことを通じまして、外国関係機関との一層の緊密な連携も図って、十分な銃器対策を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →本年に入りましてから、委員御指摘の事件等を含めまして、既に昨日までで、銃砲の発砲件数でございますけれども、二百三十七回を数えておりまして、死者も三十三名に上っております。今、大臣の方からお答えしたような事情でございますが、いずれにいたしましても、かつて発砲の大半を占めておりましたのは暴力団の抗争に起因するものでございましたけれども、それが、暴対法の施行後でございますが、減少傾向等にございまして、相対的に銃口が一般人に向けられる。そして特に最近では、市民生活なり企業活動なり、あるいは言論活動等に直接向けられるというようなことで、大変ゆゆしい事態だと私ども考えております。
けさほど来このように事態を受けまして関係の閣僚会合がございました点は、今大臣からお答え申し上げたとおりでございますが、取り締まりの大綱はそのようなことでございますが、その中でも、特に水際の問題が重要かと思います。我が国で押収されておりますけん銃の八割ないし九割はすべて外国から密輸入されたものでございます。そういうことで、水際対策が供給の遮断策として大切でございまして、そういった意味で、いろいろな関係各省庁との連携が必要でございます。
また、それとともに、広い意味での水際対策としましては、外国の関係機関との協力が大切でございます。従来はICPOルートとか外交ルートを通じてそれをやっておったのでございますが、さらにこれに加えまして、特に我が国で発見されることの多い銃の製造国でありますとかあるいは仕出し国でございますが、こういうところを選びまして、こういうところとより緊密な協調関係をつくりたいということで、銃器対策の国際会議の開催をかねて計画しておったのでございますが、ちょうど本日からその会議を開くことにしております。
そのようなことを通じまして、外国関係機関との一層の緊密な連携も図って、十分な銃器対策を図ってまいりたいと考えております。
穂
穂積良行#18
○穂積委員 とにかくしっかりやっていただきたいと思います。
同じ国民の生命安全ということに関しては、とにかく交通事故については、お聞きしますと、ことしも既に九千人を超える死者を出している。まあ政府の計画で、一年間の交通事故死者を何とか一万人以内にという計画をもって進めておられるということは承知しておりますけれども、この交通事故をできるだけ減らすための努力を引き続き、予算面等でも裏づけをきちっとして進めていただきたいと思うわけであります。これについては、とにかく時間がなくなりましたので、その問題点を指摘し、せっかくの御努力をお願いしたいと思います。
ところで、国民のために働いていただいているこうした警察組織でありますが、現場で本当に苦労をいただいている警察官の数について、実は、我が自由民主党の全国政調会議をきのう開催しましたところ、関係各県から強いその増員の要望がございました。
前にもブロックの自民党の会議でそうした関係県から言われておりますが、とにかく、警官一人当たり面倒を見てさしあげる国民の数ということからしますと、埼玉県を筆頭に、首都圏近接の各県が随分と全国平均からすれば一人当たりの人口数が多い。一人当たり、埼玉八百二十三人、茨城七百八十二人、栃木七百六十四人、群馬七百五十六人、千葉七百五十人というようなデータであるというふうに聞いております。例えば栃木県の政調会長からは、御用邸を抱えてとにかく現状では大変困っている、あるいは千葉県からも現地の事情の開陳がありました。
ほかの県も含めてですが、こうした現場の警察官の要員については、これは、警視正以上は国家公務員として警察庁の定員管理のもとにあるというふうに伺っておりますけれども、地方公務員たる警察機構で働く方々、頭数が少ないから十分国民の生命安全のために働くのに間尺が合わぬということでは困ると思うのです。
そうした各県の状況は警察庁も御存じかと思いますけれども、何とかその辺、その関係の当局、一つには自治省は行政局になるのですか、それから警察庁、それから肝心の財布を握っている大蔵など、寄り寄り協議して、このような地方の声を受けとめてしっかりと対応いただけないかと思うのですが、これについて自治省、それから警察庁それぞれに、そして最後に公安委員長・自治大臣の御所見を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →同じ国民の生命安全ということに関しては、とにかく交通事故については、お聞きしますと、ことしも既に九千人を超える死者を出している。まあ政府の計画で、一年間の交通事故死者を何とか一万人以内にという計画をもって進めておられるということは承知しておりますけれども、この交通事故をできるだけ減らすための努力を引き続き、予算面等でも裏づけをきちっとして進めていただきたいと思うわけであります。これについては、とにかく時間がなくなりましたので、その問題点を指摘し、せっかくの御努力をお願いしたいと思います。
ところで、国民のために働いていただいているこうした警察組織でありますが、現場で本当に苦労をいただいている警察官の数について、実は、我が自由民主党の全国政調会議をきのう開催しましたところ、関係各県から強いその増員の要望がございました。
前にもブロックの自民党の会議でそうした関係県から言われておりますが、とにかく、警官一人当たり面倒を見てさしあげる国民の数ということからしますと、埼玉県を筆頭に、首都圏近接の各県が随分と全国平均からすれば一人当たりの人口数が多い。一人当たり、埼玉八百二十三人、茨城七百八十二人、栃木七百六十四人、群馬七百五十六人、千葉七百五十人というようなデータであるというふうに聞いております。例えば栃木県の政調会長からは、御用邸を抱えてとにかく現状では大変困っている、あるいは千葉県からも現地の事情の開陳がありました。
ほかの県も含めてですが、こうした現場の警察官の要員については、これは、警視正以上は国家公務員として警察庁の定員管理のもとにあるというふうに伺っておりますけれども、地方公務員たる警察機構で働く方々、頭数が少ないから十分国民の生命安全のために働くのに間尺が合わぬということでは困ると思うのです。
そうした各県の状況は警察庁も御存じかと思いますけれども、何とかその辺、その関係の当局、一つには自治省は行政局になるのですか、それから警察庁、それから肝心の財布を握っている大蔵など、寄り寄り協議して、このような地方の声を受けとめてしっかりと対応いただけないかと思うのですが、これについて自治省、それから警察庁それぞれに、そして最後に公安委員長・自治大臣の御所見を伺いたいと思います。
遠
遠藤安彦#19
○遠藤政府委員 お答えを申し上げます。
警察官の定員でございますが、これにつきましては、地方財政計画の中で定員をどうするかということで毎年度協議をいたしておりますが、警察庁の要望もよく聞きながらこれまで対処してきておるところでございまして、最近でも、例えば昭和六十三年に九百三十人弱、それから平成二年には九百人、それから平成三年度にも五百人ちょっと増員をしたところであります。
この警察官の増員については、一つ行革審の答申がございまして、これは五十九年度、六十一年度等の答申があるわけでありますけれども、「地方警察職員については、人事管理の適正化・資機材の近代化等により、原則として増員を当分の間凍結するよう措置する。」というような、そういった趣旨もありますので、自治省としては、そういったことも踏まえながら、よく警察当局と調整、相談をしていきたいというように思っているところであります。
私ども、資機材の近代化といったようなことについてはこれは十分協力ができることでありますし、近年におきましても、警察の中の階級別の職員数の改善といったようなことを図って、警察官の士気を高揚するというような措置をとってきております。
全体として、行革の進んでいる中でございますので、人員の問題については、先ほど言ったようなことを基本に置きながら、よく相談をしていきたいというように考えております。
この発言だけを見る →警察官の定員でございますが、これにつきましては、地方財政計画の中で定員をどうするかということで毎年度協議をいたしておりますが、警察庁の要望もよく聞きながらこれまで対処してきておるところでございまして、最近でも、例えば昭和六十三年に九百三十人弱、それから平成二年には九百人、それから平成三年度にも五百人ちょっと増員をしたところであります。
この警察官の増員については、一つ行革審の答申がございまして、これは五十九年度、六十一年度等の答申があるわけでありますけれども、「地方警察職員については、人事管理の適正化・資機材の近代化等により、原則として増員を当分の間凍結するよう措置する。」というような、そういった趣旨もありますので、自治省としては、そういったことも踏まえながら、よく警察当局と調整、相談をしていきたいというように思っているところであります。
私ども、資機材の近代化といったようなことについてはこれは十分協力ができることでありますし、近年におきましても、警察の中の階級別の職員数の改善といったようなことを図って、警察官の士気を高揚するというような措置をとってきております。
全体として、行革の進んでいる中でございますので、人員の問題については、先ほど言ったようなことを基本に置きながら、よく相談をしていきたいというように考えております。
菅
菅沼清高#20
○菅沼政府委員 お答えいたします。
先生御指摘のとおり、最近の人口や世帯数の増加あるいは来日外国人の急増に伴います問題、また、きょう話題に出ておりますような各種警察事象の増加等に伴いまして、警察官のいわゆる負担人口、これは都道府県の人口を政令で基準が定められております地方警察職員たる警察官の数で除したものでございますけれども、その数がかなり多いものになっているという状況でございまして、各県の方から増員等についての要望が出ているということにつきましては、私どももよく承知しているところでございます。
しかしながら、警察官の増員につきましては、今自治省の方から話がございましたけれども、いわゆる行革審による原則凍結という答申が出ておりましたり、あるいは最近の国・地方を通じての財政事情が厳しいというようなことがございまして、抑制されているところでございます。
したがいまして、警察庁といたしましては、組織整備あるいは重点シフト等による組織人員の効率的な運用、あるいは優秀な人材を確保して個々人の職員の執行力を強化する、あるいは装備資機材の近代化による警察力の整備充実といったことを現在進めているところでございまして、お話の点につきましては、そうした中で引き続き必要な体制の整備という観点から検討をしてまいりたい、このように考えております。
この発言だけを見る →先生御指摘のとおり、最近の人口や世帯数の増加あるいは来日外国人の急増に伴います問題、また、きょう話題に出ておりますような各種警察事象の増加等に伴いまして、警察官のいわゆる負担人口、これは都道府県の人口を政令で基準が定められております地方警察職員たる警察官の数で除したものでございますけれども、その数がかなり多いものになっているという状況でございまして、各県の方から増員等についての要望が出ているということにつきましては、私どももよく承知しているところでございます。
しかしながら、警察官の増員につきましては、今自治省の方から話がございましたけれども、いわゆる行革審による原則凍結という答申が出ておりましたり、あるいは最近の国・地方を通じての財政事情が厳しいというようなことがございまして、抑制されているところでございます。
したがいまして、警察庁といたしましては、組織整備あるいは重点シフト等による組織人員の効率的な運用、あるいは優秀な人材を確保して個々人の職員の執行力を強化する、あるいは装備資機材の近代化による警察力の整備充実といったことを現在進めているところでございまして、お話の点につきましては、そうした中で引き続き必要な体制の整備という観点から検討をしてまいりたい、このように考えております。
野
野中広務#21
○野中国務大臣 今財政局長並びに警察庁からお答えをいたしましたように、私の場合は両面を所管をいたしておるわけでございます。今朝の閣僚会議におきましても、私から、最近の銃砲刀剣の特にけん銃による凶悪犯罪の増加、あるいは外国要人等の警備、テロ事件、その他重要な凶悪犯罪の捜査体制、あるいは広域犯罪、高速道路の問題、こういう諸般の問題を考えますときに、臨時行政調査会の勧告に基づきまして、平成四年、五年、六年は警察官の増員はゼロでございます。したがいまして、このような状況のときにやはり必要なところには増員も認めてもらうべきであるという観点に立ちまして、いわゆる予算につきましては大蔵大臣に、あるいは総務庁長官に警察官の増員について要望いたしますとともに、自治省としてもまた、警視庁以下都道府県警察のあり方については、今申し上げたような状況を踏まえながら考慮をしていかなくてはならないと認識をしておるところでございます。
この発言だけを見る →穂
穂積良行#22
○穂積委員 時間が参りましたので終わりますが、大臣は本当に地方行政の現場も御存じであり、高い識見を持っておられる大臣ですから、しっかりとした地方行政推進に引き続きお努めいただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
粟
金
金田英行#24
○金田(英)委員 私は、一時間ほど地方分権についていろいろと自治省、そして総務庁の御意見を伺いながら、国民の最大の課題である地方分権をどうやって進めていくかということについて討議を交わさせていただきたいというふうに思います。
まず冒頭、政治改革が終わりました、そして税制改革も終わりました、そしてWTO等々の農業の大きな課題もクリアしようとしております。そこで、これから日本は何をしなきゃならないかと考えたときに、やはり行政改革だろうというふうに思っております。
村山総理も所信表明演説の中で、地方分権を強力に推進するんだ、分権大綱をこれからつくるんだというようなことを宣言しておられますが、これから始まります地方分権大綱あるいは地方分権の推進法の制定等々が、このたびの地方制度調査会の答申にあります、十一月二十二日の答申でございますけれども、この答申とどんな関係になるのか。そして、地方分権法をどういう形で進めていくおつもりなのか。
そこら辺、しっかりとスケジュール的なこともお聞かせいただきましてこれからのこの委員会での討議なんかにも参加させていただこうと思っておりますので、まず、そこら辺からお尋ねいたしたいと思います。
この発言だけを見る →まず冒頭、政治改革が終わりました、そして税制改革も終わりました、そしてWTO等々の農業の大きな課題もクリアしようとしております。そこで、これから日本は何をしなきゃならないかと考えたときに、やはり行政改革だろうというふうに思っております。
村山総理も所信表明演説の中で、地方分権を強力に推進するんだ、分権大綱をこれからつくるんだというようなことを宣言しておられますが、これから始まります地方分権大綱あるいは地方分権の推進法の制定等々が、このたびの地方制度調査会の答申にあります、十一月二十二日の答申でございますけれども、この答申とどんな関係になるのか。そして、地方分権法をどういう形で進めていくおつもりなのか。
そこら辺、しっかりとスケジュール的なこともお聞かせいただきましてこれからのこの委員会での討議なんかにも参加させていただこうと思っておりますので、まず、そこら辺からお尋ねいたしたいと思います。
野
野中広務#25
○野中国務大臣 今御指摘ございました地方分権につきましては、今朝の閣議におきましても、総理から、それぞれ選挙制度の改正あるいは政治改革、WTO、これは一連の前内閣からの継続した懸案事項の整理であった、今後、特殊法人の見直し、あるいはいわゆる今御指摘ございました地方分権、規制緩和、これはまさしく内閣の真価を問われる問題であるので、各閣僚はそのリーダーシップを発揮して取り組むようにという指示がございました。
その中の一つであります地方分権について委員から今御指摘があったわけでございますが、御承知のように、現在行政改革推進本部に設置をされております地方分権部会におきまして、地方分権推進の基本的な理念や取り組むべき課題と手順を明らかにいたしました大綱方針の検討を今精力的に行われておるところでございまして、去る十一月十八日には地方分権部会の本部専門員の意見が関係閣僚に報告をされたところでございます。
また、十一月二十二日には、第二十四次地方制度調査会から地方分権の推進に関する答申が行われたところでもございます。また、地方六団体からも、地方自治法に定められました初めての意見書が内閣及び国会に出されたところでございます。
政府におきましては、このように地方分権部会の専門員の皆様方からいただきました貴重な御意見や、あるいは地方制度調査会の答申、あるいは六団体の意見書等を、今後年内に地方分権推進に関する大綱方針を策定をいたしまして、この大綱方針に基づきまして速やかに地方分権推進に関する法律の制定を目指すことといたしておるところでございます。
この発言だけを見る →その中の一つであります地方分権について委員から今御指摘があったわけでございますが、御承知のように、現在行政改革推進本部に設置をされております地方分権部会におきまして、地方分権推進の基本的な理念や取り組むべき課題と手順を明らかにいたしました大綱方針の検討を今精力的に行われておるところでございまして、去る十一月十八日には地方分権部会の本部専門員の意見が関係閣僚に報告をされたところでございます。
また、十一月二十二日には、第二十四次地方制度調査会から地方分権の推進に関する答申が行われたところでもございます。また、地方六団体からも、地方自治法に定められました初めての意見書が内閣及び国会に出されたところでございます。
政府におきましては、このように地方分権部会の専門員の皆様方からいただきました貴重な御意見や、あるいは地方制度調査会の答申、あるいは六団体の意見書等を、今後年内に地方分権推進に関する大綱方針を策定をいたしまして、この大綱方針に基づきまして速やかに地方分権推進に関する法律の制定を目指すことといたしておるところでございます。
金
金田英行#26
○金田(英)委員 私も地方分権は最大の課題だろうというふうに思っております。しかし、残念なことに、地方分権、私も大賛成でございますけれども、このたびの自治省のとらまえ方、それから今後進もうとしていることについて、若干疑問に思っていることがありますので、そのことについて議論させていただきたいと思います。
まず、この地方制度調査会の答申の中に、冒頭、権限を移譲する際の考え方として、現在の市町村、都道府県という二層構造を前提に地方分権に取り組んでいくんだというようなことが書かれておりまして、こういう考え方で地方分権を進めてまいりますと、従来いろいろと巷間議論されております九州府構想とか、あるいは府県連合構想とか、あるいはまた道州庁構想とか、いろいろな構想が過去議論されてきていることは、御案内のとおりでありますが、こういった行政改革の方向について全く門前でシャットアウトをするんだというような考え方から始まっている。何でこんたことになるんだ、このことについての基本的な自治省の考え方をお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →まず、この地方制度調査会の答申の中に、冒頭、権限を移譲する際の考え方として、現在の市町村、都道府県という二層構造を前提に地方分権に取り組んでいくんだというようなことが書かれておりまして、こういう考え方で地方分権を進めてまいりますと、従来いろいろと巷間議論されております九州府構想とか、あるいは府県連合構想とか、あるいはまた道州庁構想とか、いろいろな構想が過去議論されてきていることは、御案内のとおりでありますが、こういった行政改革の方向について全く門前でシャットアウトをするんだというような考え方から始まっている。何でこんたことになるんだ、このことについての基本的な自治省の考え方をお尋ねしたいと思います。
吉
吉田弘正#27
○吉田(弘)政府委員 先般、十一月二十二日に、地方制度調査会から地方分権の推進に関する答申をいただきました。この答申の中におきまして、「現在の市町村、都道府県という二層制を基礎とする地方自治制度は、国民の間に広く定着して」いるとされているところでございます。
で、市町村につきましては、御承知のように、住民に最も身近な行政を行う基礎的な地方公共団体として自主的、自立的にその施策が展開ができるように、その充実を図っていくということが重要であると考えているわけでございます。
また一方、市町村を包括をする広域の地方公共団体としての都道府県につきましては、これは実態的にも、また国民の意識の面でも、定着の度が高まっているということを考え合わせますと、都道府県、市町村が協力をして、かつ連携をして進めるという現在の基本的な枠組みは、その意義を失ってはいないのではないかというふうに考えています。
今回の地方制度調査会の答申におきまして、これは、来るべき二十一世紀までのおおむね五年程度で具体的な成果を上げるということを目標として、当面の問題として、当面、二層制を前提として、「都道府県により重点を置いて進めることが現実的かつ効果的である。」というようなことで、その上で、住民により身近な存在で、地域づくりの主体であります市町村への権限の移譲を進めるということが必要であるというふうにしているわけでございまして、私どもとしては、地方制度調査会の意見は、地方分権を推進する上で貴重な御意見であるというふうに受けとめております。
いずれにいたしましても、地方分権は、先ほど大臣からもお答えがございましたように、大変重要な課題でございまして、私どもとして、具体的な成果があるように、これからも強い決意で取り組んでまいりたいと考えている次第でございます。
この発言だけを見る →で、市町村につきましては、御承知のように、住民に最も身近な行政を行う基礎的な地方公共団体として自主的、自立的にその施策が展開ができるように、その充実を図っていくということが重要であると考えているわけでございます。
また一方、市町村を包括をする広域の地方公共団体としての都道府県につきましては、これは実態的にも、また国民の意識の面でも、定着の度が高まっているということを考え合わせますと、都道府県、市町村が協力をして、かつ連携をして進めるという現在の基本的な枠組みは、その意義を失ってはいないのではないかというふうに考えています。
今回の地方制度調査会の答申におきまして、これは、来るべき二十一世紀までのおおむね五年程度で具体的な成果を上げるということを目標として、当面の問題として、当面、二層制を前提として、「都道府県により重点を置いて進めることが現実的かつ効果的である。」というようなことで、その上で、住民により身近な存在で、地域づくりの主体であります市町村への権限の移譲を進めるということが必要であるというふうにしているわけでございまして、私どもとしては、地方制度調査会の意見は、地方分権を推進する上で貴重な御意見であるというふうに受けとめております。
いずれにいたしましても、地方分権は、先ほど大臣からもお答えがございましたように、大変重要な課題でございまして、私どもとして、具体的な成果があるように、これからも強い決意で取り組んでまいりたいと考えている次第でございます。
金
金田英行#28
○金田(英)委員 この二層制を前提とする限り、なかなか地方分権は進まないのだろうというふうに私は信じております。
というのは、この二層制というのは、国があって、四十七ですから、約五十くらいの都道府県がある、そして全国三千三百の市町村が四十その都道府県に分かれるというと、大体一県当たり七十くらいの市町村を傘下におさめているわけでして、国は五十の県を、県は七十くらいの市町村をというような、こういう構造になっているわけです。この構造ですと、やはり中央集権体制は絶対なくならないなというふうに思うのです。
というのは、この数の関係が、五十の傘下の組織をおさまえているというような事態では、ほとんどの人が自分の自由な意見を述べることができない、必然的に中央集権にならざるを得ないというような、そういう数の関係だろうというふうに私は思っております。
ですから、少なくても、相談できるというような数にするためには、いろいろな人と相談をするということになりますと、やはり十人程度だったら具体的にやっていけるなというふうに思っておりますけれども、地方分権する場合、この五十という数は何としても見直さなきゃならない。そして地方分権、この五十というところに権限移譲をするといっても、量的にも質的にも移譲する権限が制約されてしまうというふうに思っております。
とういのは、県の領域というのは大体五十分の一の国土ですから、猫の頼みたいな、例えば佐賀県みたいなところ、そういったようなところに中央の権限を移譲するといっても、なかなか五十通りのところに移譲することは不可能だというふうに私は考えているのですけれども、その点についての御感想がありましたら、吉田局長さんといろいろ議論させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →というのは、この二層制というのは、国があって、四十七ですから、約五十くらいの都道府県がある、そして全国三千三百の市町村が四十その都道府県に分かれるというと、大体一県当たり七十くらいの市町村を傘下におさめているわけでして、国は五十の県を、県は七十くらいの市町村をというような、こういう構造になっているわけです。この構造ですと、やはり中央集権体制は絶対なくならないなというふうに思うのです。
というのは、この数の関係が、五十の傘下の組織をおさまえているというような事態では、ほとんどの人が自分の自由な意見を述べることができない、必然的に中央集権にならざるを得ないというような、そういう数の関係だろうというふうに私は思っております。
ですから、少なくても、相談できるというような数にするためには、いろいろな人と相談をするということになりますと、やはり十人程度だったら具体的にやっていけるなというふうに思っておりますけれども、地方分権する場合、この五十という数は何としても見直さなきゃならない。そして地方分権、この五十というところに権限移譲をするといっても、量的にも質的にも移譲する権限が制約されてしまうというふうに思っております。
とういのは、県の領域というのは大体五十分の一の国土ですから、猫の頼みたいな、例えば佐賀県みたいなところ、そういったようなところに中央の権限を移譲するといっても、なかなか五十通りのところに移譲することは不可能だというふうに私は考えているのですけれども、その点についての御感想がありましたら、吉田局長さんといろいろ議論させていただきたいと思います。
吉
吉田弘正#29
○吉田(弘)政府委員 現在の都道府県に権限移譲できるのかというようなお話かと存じます。
確かに道州制等の議論もこれまでもございました。今回の地方制度調査会で、この問題については、やはり将来の問題としてはともかくとして、当面、五年程度で具体的な成果を上げるということになりますと、まず現行の都道府県、市町村という二層制をもとに権限を移譲していった方が現実的かつ効率的であるというような考え方で出されたというふうに理解をいたしております。
それで、都道府県でございますが、現在四十七あるわけでございますが、それぞれ既に戦後五十年近くいろいろの行政事務を通じまして、行政執行能力は随分高まっているというふうに私どもは考えております。
そして、区域の問題等につきまして、確かにそういう一定の区域ということはありますが、都道府県を、区域を越えて行うような行政も当然あるわけでございます。そういうものについては、実はこの前の通常国会で地方自治法の一部改正をいたしまして、広域連合制度というものも創設をすることもいたしているわけでございます。そういう制度も御活用願いながら、できるだけこの都道府県というのが、国民の意識の間でも、あるいは実態的にも、定着をしておりますので、そういうことを前提に、まずそこで分権を進めていくというのが現実的な考え方ではないかというふうに思っているわけでございます。
この発言だけを見る →確かに道州制等の議論もこれまでもございました。今回の地方制度調査会で、この問題については、やはり将来の問題としてはともかくとして、当面、五年程度で具体的な成果を上げるということになりますと、まず現行の都道府県、市町村という二層制をもとに権限を移譲していった方が現実的かつ効率的であるというような考え方で出されたというふうに理解をいたしております。
それで、都道府県でございますが、現在四十七あるわけでございますが、それぞれ既に戦後五十年近くいろいろの行政事務を通じまして、行政執行能力は随分高まっているというふうに私どもは考えております。
そして、区域の問題等につきまして、確かにそういう一定の区域ということはありますが、都道府県を、区域を越えて行うような行政も当然あるわけでございます。そういうものについては、実はこの前の通常国会で地方自治法の一部改正をいたしまして、広域連合制度というものも創設をすることもいたしているわけでございます。そういう制度も御活用願いながら、できるだけこの都道府県というのが、国民の意識の間でも、あるいは実態的にも、定着をしておりますので、そういうことを前提に、まずそこで分権を進めていくというのが現実的な考え方ではないかというふうに思っているわけでございます。