野中広務の発言 (地方行政委員会)
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○野中国務大臣 委員御指摘のとおり、一連の政党で当選された方がその党を離脱されたときに関する問題については、さまざま議論があるところでございます。
けれども、一方、今御指摘ございましたように、憲法四十三条第一項によりまして、一たび選挙で当選をして議員としての地位を確保をされた場合は、単に政党を代表するのでなく、国民を代表する者といたしまして、その独立した地位は拘束されないということになるわけでございますので、直ちに議員の身分を失うことにはならないわけでございまして、私どもは憲法遵守の義務を持っておりますので、これにつきましては、やはりその議員の倫理の問題であり、この人を選んだ選挙民のまた今後に対する選択の問題であろうと思うわけでございます。
ただ、委員が指摘を今されましたように、非常に問題をはらんでおるわけでございますので、今後、より、政党あるいは各会派において、十分こういう問題について御議論を詰めていただきたいと期待をする次第でございます。