永井紀昭の発言 (法務委員会)
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○永井(紀)政府委員 先ほども申し上げましたとおり、幾つかの手当がございますが、検察官、裁判官で問題になりますのは、扶養手当が一つ問題になろうかと思います。こういった諸手当につきましては、先ほども申し上げましたが、裁判官報酬法第九条により、一般の政府職員の例に準じて支給することとされておりまして、また検察官につきましても、検察官俸給表第一条によりまして、一般の政府職員の例によることとされております。結局、今回の改定では、扶養手当のほか、通勤手当等につきましても同様の改定がされるわけでございます。
なお、裁判官、検察官の報酬及び俸給の各月額は、今回の改定によりまして一・一%から一・四%ぐらい増額されまして、平均約一・二%増額されることになると承知しております。
そこで、具体的には、お手元にあるかと思いますが、いわゆる合本の参考資料の二ページをちょっと開いていただきますと、そこに具体例が出ております。ここに報酬・俸給月額改定対比表というのが、最後の方の、参考資料の二ページにございますが、ここで、例えて言いますと、判事一号というのがやや上の方にございますが、これにつきましては現行が百二十九万円でございましたのが百三十万四千円と一万四千円の増額になっておりまして、その率は一・一%でございます。それから、判事補一号というのがございますが、判事補一号と申しますのは裁判官に任命されまして十年たった方ですが、その方が現行は四十五万二千四百円ですが、改正案では四十五万七千八百円で五千四百円の増額になっておりまして、これは率にして一・二%でございます。例えて言いますとこういったような形で、平均しますと一・二%前後で改正されるわけでございます。