法務委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成六年十月二十五日(火曜日)
午前十時三分開議
出席委員
委員長 金子原二郎君
理事 斉藤斗志二君 理事 志賀 節君
理事 中島洋次郎君 理事 長浜 博行君
理事 冬柴 鐵三君 理事 山田 正彦君
理事 小森 龍邦君
梶山 静六君 塩川正十郎君
橘 康太郎君 浜野 剛君
大口 善徳君 柿澤 弘治君
左藤 恵君 笹川 堯君
津島 雄二君 富田 茂之君
中井 洽君 山岡 賢次君
佐々木秀典君 三野 優美君
山花 貞夫君 枝野 幸男君
錦織 淳君 正森 成二君
出席国務大臣
法 務 大 臣 前田 勲男君
出席政府委員
法務大臣官房長 原田 明夫君
法務大臣官房司
法法制調査部長 永井 紀昭君
法務省民事局長 濱崎 恭生君
法務省刑事局長 則定 衛君
法務省人権擁護
局長 筧 康生君
法務省入国管理
局長 塚田 千裕君
委員外の出席者
衆議院法制局第
一部長 早川 正徳君
人事院事務総局
給与局給与第一
課長 藤原 恒夫君
警察庁交通局交
通指導課長 篠原 渉君
最高裁判所事務
総局総務局 涌井 紀夫君
最高裁判所事務
総局人事局長 堀籠 幸男君
最高裁判所事務
総局民事局長 今井 功君
法務委員会調査
室長 河田 勝夫君
—————————————
委員の異動
十月二十五日
辞任 補欠選任
坂上 富男君 三野 優美君
同日
辞任 補欠選任
三野 優美君 坂上 富男君
—————————————
十月二十一日
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出第九号)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出第一〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出第九号)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出第一〇号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時三分開議
出席委員
委員長 金子原二郎君
理事 斉藤斗志二君 理事 志賀 節君
理事 中島洋次郎君 理事 長浜 博行君
理事 冬柴 鐵三君 理事 山田 正彦君
理事 小森 龍邦君
梶山 静六君 塩川正十郎君
橘 康太郎君 浜野 剛君
大口 善徳君 柿澤 弘治君
左藤 恵君 笹川 堯君
津島 雄二君 富田 茂之君
中井 洽君 山岡 賢次君
佐々木秀典君 三野 優美君
山花 貞夫君 枝野 幸男君
錦織 淳君 正森 成二君
出席国務大臣
法 務 大 臣 前田 勲男君
出席政府委員
法務大臣官房長 原田 明夫君
法務大臣官房司
法法制調査部長 永井 紀昭君
法務省民事局長 濱崎 恭生君
法務省刑事局長 則定 衛君
法務省人権擁護
局長 筧 康生君
法務省入国管理
局長 塚田 千裕君
委員外の出席者
衆議院法制局第
一部長 早川 正徳君
人事院事務総局
給与局給与第一
課長 藤原 恒夫君
警察庁交通局交
通指導課長 篠原 渉君
最高裁判所事務
総局総務局 涌井 紀夫君
最高裁判所事務
総局人事局長 堀籠 幸男君
最高裁判所事務
総局民事局長 今井 功君
法務委員会調査
室長 河田 勝夫君
—————————————
委員の異動
十月二十五日
辞任 補欠選任
坂上 富男君 三野 優美君
同日
辞任 補欠選任
三野 優美君 坂上 富男君
—————————————
十月二十一日
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出第九号)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出第一〇号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出第九号)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出第一〇号)
————◇—————
金
前
前田勲男#2
○前田国務大臣 おはようございます。法務大臣の前田勲男でございます。
このたび金子原二郎議員が法務委員長に御就任になられ、また、新しく理事及び委員に選任された先生方もいらっしゃいますので、この機会に一言ごあいさつを申し上げます。
先生方には、常日ごろから法務行政の適切な運営につきまして御理解、御協力また御指導いただき、厚く御礼を申し上げます。
私は、人に優しい政治、安心できる政治を目指す村山内閣の政治理念を現実の政策に具体化していきたい、このためにも、社会の基盤というべき法秩序の維持が図られ、国民の権利がよく保たれることが極めて重要であると思っております。
このような理念から、私は、法務行政の各分野にわたりまして、時代の要詳を踏まえ、適切な方策を講ずるよう今後とも一層努力してまいりたいと存じておりますので、引き続き先生方の御指導、御支援をいただきますようお願いを申し上げます。
簡単でございますが、ごあいさつにさせていただきます。よろしくお願いいたします。拍手
————◇—————
この発言だけを見る →このたび金子原二郎議員が法務委員長に御就任になられ、また、新しく理事及び委員に選任された先生方もいらっしゃいますので、この機会に一言ごあいさつを申し上げます。
先生方には、常日ごろから法務行政の適切な運営につきまして御理解、御協力また御指導いただき、厚く御礼を申し上げます。
私は、人に優しい政治、安心できる政治を目指す村山内閣の政治理念を現実の政策に具体化していきたい、このためにも、社会の基盤というべき法秩序の維持が図られ、国民の権利がよく保たれることが極めて重要であると思っております。
このような理念から、私は、法務行政の各分野にわたりまして、時代の要詳を踏まえ、適切な方策を講ずるよう今後とも一層努力してまいりたいと存じておりますので、引き続き先生方の御指導、御支援をいただきますようお願いを申し上げます。
簡単でございますが、ごあいさつにさせていただきます。よろしくお願いいたします。拍手
————◇—————
金
金子原二郎#3
○金子委員長 この際、お諮りいたします。
本日、最高裁判所涌井総務局長、堀籠人事局長、今井民事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所涌井総務局長、堀籠人事局長、今井民事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
金
金
金子原二郎#5
○金子委員長 内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
まず、趣旨の説明を聴取いたします。前田法務大臣。
—————————————
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する
法律案
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する
法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
この発言だけを見る →まず、趣旨の説明を聴取いたします。前田法務大臣。
—————————————
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する
法律案
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する
法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
前
前田勲男#6
○前田国務大臣 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して御説明いたします。
政府においては、人事院勧告の趣旨等にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしました。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改善する措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第でありまして、改正の内容は、次のとおりであります。
第一に、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給は、従来、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給に準じて定められておりますところ、今回、内閣総理大臣その他の特別職の職員について、その俸給を増額することとしておりますので、おおむねこれに準じて、これらの報
酬または俸給を増額することといたしております。
第二に、判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬並びに検事及び副検事の俸給につきましては、おおむねその額においてこれに対応する一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員の俸給の増額に準じて、いずれもこれを増額することといたしております。
これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、平成六年四月一日にさかのぼってこれを行うことといたしております。
以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して御説明いたします。
政府においては、人事院勧告の趣旨等にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしました。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改善する措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第でありまして、改正の内容は、次のとおりであります。
第一に、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給は、従来、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給に準じて定められておりますところ、今回、内閣総理大臣その他の特別職の職員について、その俸給を増額することとしておりますので、おおむねこれに準じて、これらの報
酬または俸給を増額することといたしております。
第二に、判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬並びに検事及び副検事の俸給につきましては、おおむねその額においてこれに対応する一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員の俸給の増額に準じて、いずれもこれを増額することといたしております。
これらの給与の改定は、一般の政府職員の場合と同様に、平成六年四月一日にさかのぼってこれを行うことといたしております。
以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
金
金
中
中島洋次郎#9
○中島(洋)委員 自由民主党の中島洋次郎でございます。
きょうはまず、裁判官の報酬また検察官の俸給、これらの一部を改正する法律案について質問をさせていただきたいと思うわけでございます。
この裁判官また検察官の皆さんは、扱う司法事案、最近は大変多様化しているというふうに聞いております。民事事案また家庭内の紛争も、経済の発展また社会情勢の変化によってかなり複雑多様化しているという現状がございますし、また刑事事案につきましても、国際化の進展に伴って外国人事件の多発ということも言われております。
このように、裁判官の皆さんまた検察官の皆さんが扱う紛争事案、大変に複雑また多様化しているという中で、大変な御苦労があるかと思うわけでございますが、これはやはり国民の側からしますれば、こうした複雑多様化する中にありましても、そうした紛争事案を適正かつ迅速に処理していただく、それによりまして国民の権利というものを速やかに実現していただく、さらには、それによりまして社会全体の治安が維持されて、平穏な市民生活が確保されるということになるわけでございます。これは、国民全体のひとしく願っているところであると思うわけでございます。そういった意味で、この司法制度が円滑に、適正に運営されますということは、社会全体の大きな関心のあるところであると思うわけでございます。
私としましても、この司法制度を担う公務員であるところの裁判官また検察官の皆様、そういった方々に、重責にたえ得る、また担うに足る人材をきちんと得て、そして司法制度が国民の期待にこたえ得るよう運営されて、成果を上げることを強く願う者の一人でございます。こういう観点からしまして、今回の裁判官報酬法、検察官俸給法の一部改正案でございますが、私は、裁判官、検察官につきましては、その職員に見合った相当額の報酬、俸給、これは当然確保されてしかるべきである、そしてそういった皆さんが安心して職務に専念できる地位を保障していく、こういったことが大変大切なことであると考えるわけでございます。
そこで、今回の改正案につきまして先ほど大臣から趣旨の説明をいただいたわけでございますが、その中で、裁判官及び検察官について一般の政府職員の例に準じてその給与を改善するという説明でございました。まずはその趣旨について、具体的にちょっと説明をいただきたいと思うのでございますが、お願い申し上げます。
この発言だけを見る →きょうはまず、裁判官の報酬また検察官の俸給、これらの一部を改正する法律案について質問をさせていただきたいと思うわけでございます。
この裁判官また検察官の皆さんは、扱う司法事案、最近は大変多様化しているというふうに聞いております。民事事案また家庭内の紛争も、経済の発展また社会情勢の変化によってかなり複雑多様化しているという現状がございますし、また刑事事案につきましても、国際化の進展に伴って外国人事件の多発ということも言われております。
このように、裁判官の皆さんまた検察官の皆さんが扱う紛争事案、大変に複雑また多様化しているという中で、大変な御苦労があるかと思うわけでございますが、これはやはり国民の側からしますれば、こうした複雑多様化する中にありましても、そうした紛争事案を適正かつ迅速に処理していただく、それによりまして国民の権利というものを速やかに実現していただく、さらには、それによりまして社会全体の治安が維持されて、平穏な市民生活が確保されるということになるわけでございます。これは、国民全体のひとしく願っているところであると思うわけでございます。そういった意味で、この司法制度が円滑に、適正に運営されますということは、社会全体の大きな関心のあるところであると思うわけでございます。
私としましても、この司法制度を担う公務員であるところの裁判官また検察官の皆様、そういった方々に、重責にたえ得る、また担うに足る人材をきちんと得て、そして司法制度が国民の期待にこたえ得るよう運営されて、成果を上げることを強く願う者の一人でございます。こういう観点からしまして、今回の裁判官報酬法、検察官俸給法の一部改正案でございますが、私は、裁判官、検察官につきましては、その職員に見合った相当額の報酬、俸給、これは当然確保されてしかるべきである、そしてそういった皆さんが安心して職務に専念できる地位を保障していく、こういったことが大変大切なことであると考えるわけでございます。
そこで、今回の改正案につきまして先ほど大臣から趣旨の説明をいただいたわけでございますが、その中で、裁判官及び検察官について一般の政府職員の例に準じてその給与を改善するという説明でございました。まずはその趣旨について、具体的にちょっと説明をいただきたいと思うのでございますが、お願い申し上げます。
前
前田勲男#10
○前田国務大臣 お答え申し上げます。
委員におかれましては、裁判官、検察官の職務、また重責を大変御理解いただき、またお励ましをいただいておりますこと、最初に心から厚く御礼申し上げます。
今回の改正は、給与の引き上げ等を内容とする人事院勧告に従いまして政府としても速やかに行おうという中で、一般の政府職員の給与が改定されるに伴いまして、一般職の職員及び特別職の職員に準じまして裁判官及び検察官の俸給を増額をするという、先ほど御説明申し上げた内容のとおりでございます。
現在の裁判官、また検察官の給与制度は、その地位、職員の特殊性、すなわち司法の独立、また検察官においては準司法の独立と申しますか、この職員の特殊性を相当程度反映をし、また、給与水準においても一般の行政官に比べましてある程度の優位を保つべきであるという観点から、それ相当の合理性を有するものと考えておるところでございます。
裁判官及び検察官の給与のあり方につきましては、その地位、また職員にふさわしいものを維持していくという観点から、今後とも御指摘に沿って取り組んでまいりたい、かように考えておるところでございます。
この発言だけを見る →委員におかれましては、裁判官、検察官の職務、また重責を大変御理解いただき、またお励ましをいただいておりますこと、最初に心から厚く御礼申し上げます。
今回の改正は、給与の引き上げ等を内容とする人事院勧告に従いまして政府としても速やかに行おうという中で、一般の政府職員の給与が改定されるに伴いまして、一般職の職員及び特別職の職員に準じまして裁判官及び検察官の俸給を増額をするという、先ほど御説明申し上げた内容のとおりでございます。
現在の裁判官、また検察官の給与制度は、その地位、職員の特殊性、すなわち司法の独立、また検察官においては準司法の独立と申しますか、この職員の特殊性を相当程度反映をし、また、給与水準においても一般の行政官に比べましてある程度の優位を保つべきであるという観点から、それ相当の合理性を有するものと考えておるところでございます。
裁判官及び検察官の給与のあり方につきましては、その地位、また職員にふさわしいものを維持していくという観点から、今後とも御指摘に沿って取り組んでまいりたい、かように考えておるところでございます。
中
中島洋次郎#11
○中島(洋)委員 ありがとうございます。
そこで、今回提案されました改正法案の前提ともいうべき一般職の職員の方々の給与を改定するに当たりまして、政府の方におかれましては、今回人事院勧告どおりの改定を行う、こういうことにしたということでございますが、一般職の職員の給与に関してされました人事院の勧告はどういう趣旨で行われているのか、今回どのような趣旨のものか、その概要で結構でございますので、ちょっと御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、今回提案されました改正法案の前提ともいうべき一般職の職員の方々の給与を改定するに当たりまして、政府の方におかれましては、今回人事院勧告どおりの改定を行う、こういうことにしたということでございますが、一般職の職員の給与に関してされました人事院の勧告はどういう趣旨で行われているのか、今回どのような趣旨のものか、その概要で結構でございますので、ちょっと御説明をいただきたいと思います。
永
永井紀昭#12
○永井(紀)政府委員 御承知のとおり、本年八月二日人事院が国会及び内閣に対しまして勧告しました一般職の職員の給与改定の内容につきまして、要約的に御説明申し上げます。
まず、本年四月時点におきます官民の給与を比較いたしましたところ、民間給与が公務員給与を一人当たり平均三千九百七十五円、一・一八%上回っていることがわかりました。
そこで第一に、俸給表の改定を勧告しております。つまり、俸給表につきましてはこの官民較差三千九百七十五円を埋めるよう勧告したわけでございます。そして、この俸給表の改定につきましては、将来の給与体系の方向をも念頭に置きながら、中堅層職員の改善に重点を置きつつ全俸給表の俸給月額の改定を行うこととしております。平均がやはり較差一・一八%を埋める、大体こういうような改定でございます。
それから第二に、諸手当の改定でございます。諸手当につきましては、同種手当についての民間の支給状況等を考慮いたしまして、扶養手当、通勤手当、期末手当、宿日直手当等につきまして部分的改定を行うこととされております。
具体的には、例えば扶養手当の改定でございますが、扶養親族であります子供のうち、高校入学から大学卒業までの年齢に当たります十六歳から二十二歳までの子がいる場合に、昨年度から一千円の追加加算が行われることになったのですが、その額を一千円を二千円に引き上げるというような改定が勧告されております。
さらに、期末手当につきましては、実は本年四月までの一年間におきます民間の特別給の支給割合が年五・一九カ月分、約五・二カ月分となっておりますところから、公務員の期末・勤勉手当につきましても、現行の五・三カ月から〇・一カ月引き下げて五・二カ月とすることを勧告しております。その結果、期末手当につきましては、十二月に支給されます期末手当の支給割合を二カ月分から一・九カ月分に〇・一カ月分滅することとされております。
概要は大体このようなものでございます。
この発言だけを見る →まず、本年四月時点におきます官民の給与を比較いたしましたところ、民間給与が公務員給与を一人当たり平均三千九百七十五円、一・一八%上回っていることがわかりました。
そこで第一に、俸給表の改定を勧告しております。つまり、俸給表につきましてはこの官民較差三千九百七十五円を埋めるよう勧告したわけでございます。そして、この俸給表の改定につきましては、将来の給与体系の方向をも念頭に置きながら、中堅層職員の改善に重点を置きつつ全俸給表の俸給月額の改定を行うこととしております。平均がやはり較差一・一八%を埋める、大体こういうような改定でございます。
それから第二に、諸手当の改定でございます。諸手当につきましては、同種手当についての民間の支給状況等を考慮いたしまして、扶養手当、通勤手当、期末手当、宿日直手当等につきまして部分的改定を行うこととされております。
具体的には、例えば扶養手当の改定でございますが、扶養親族であります子供のうち、高校入学から大学卒業までの年齢に当たります十六歳から二十二歳までの子がいる場合に、昨年度から一千円の追加加算が行われることになったのですが、その額を一千円を二千円に引き上げるというような改定が勧告されております。
さらに、期末手当につきましては、実は本年四月までの一年間におきます民間の特別給の支給割合が年五・一九カ月分、約五・二カ月分となっておりますところから、公務員の期末・勤勉手当につきましても、現行の五・三カ月から〇・一カ月引き下げて五・二カ月とすることを勧告しております。その結果、期末手当につきましては、十二月に支給されます期末手当の支給割合を二カ月分から一・九カ月分に〇・一カ月分滅することとされております。
概要は大体このようなものでございます。
中
中島洋次郎#13
○中島(洋)委員 今、一般政府職員の方については、人事院勧告の内容として、十二月に支給される期末手当、これを五・三から五・二ですか、〇・一カ月分減ずるという御説明があったわけでありますが、これは裁判官については期末手当はどのようになるのでしょうか、ちょっとお聞かせ願えますか。
この発言だけを見る →永
永井紀昭#14
○永井(紀)政府委員 裁判官の手当につきましては、裁判官報酬法第九条によりまして一般の政府職員の例に準じて支給されることとされておりまして、いわゆる期末手当も支給されているわけでございます。その支給割合につきましては最高裁判所規則で定められているところでございますが、今回の一般の政府職員の給与の改定に伴いまして、裁判官につきましても十二月に支給されます期末手当の支給割合が〇・一カ月分減ぜられる、こういうことになると聞いております。
その結果、判事補及び簡裁判事の一部にのみ支給されます勤勉手当等の一・二カ月分は変わりございませんが、判事、判事補及び簡裁判事に支給されます期末手当は四・一カ月から四・〇カ月に〇・一カ月分減ぜられる、こういうことになっております。
この発言だけを見る →その結果、判事補及び簡裁判事の一部にのみ支給されます勤勉手当等の一・二カ月分は変わりございませんが、判事、判事補及び簡裁判事に支給されます期末手当は四・一カ月から四・〇カ月に〇・一カ月分減ぜられる、こういうことになっております。
中
中島洋次郎#15
○中島(洋)委員 今の御説明でありますと、今回の改正に伴いまして最高裁判所規則も改正する、それで裁判官の期末手当の支給割合を減ずることになるという御説明でございますが、これは憲法との関係、憲法第七十九条の第六項、また第八十条の第二項、報酬の減額を禁止している規定があるわけでございますが、これとの関係でありますね。以前からこうしたときに指摘されるわけでございますが、この機会に改めて当局の御見解を確認しておきたいと思います。
この発言だけを見る →永
永井紀昭#16
○永井(紀)政府委員 ただいま委員が御指摘されましたとおり、実は憲法七十九条第六項及び第八十条第二項には、「裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。」このように定められているわけでございます。これは、憲法が裁判官の身分保障を定めたものの一つであると解されております。そして、これを具体化するものとして、裁判所法第五十一条には、「裁判官の受ける報酬については、別に法律でこれを定める。」こうしておりまして、これを受けまして裁判官報酬法が制定されているわけでございます。
今回御審議いただいております裁判官報酬法の第二条におきましては、報酬について別表で定めるというふうに、具体的に今回増額をお願いしているところで定められているわけですが、実はその第九条におきましては、「報酬以外の給与」という言い方で、いわば手当でございますが、特別職及び一般職の例に準じて支給する、報酬というものと諸手当というものとそれぞれ別個に規定しているところでございます。したがいまして、期末手当はこの第九条に基づいて、特別職及び一般職の例に準じて支給される報酬以外の給与、こういうことに当たるものとされております。つまり報酬と報酬以外の諸手当とは区別されて規定されているわけでございます。
このような現行の体系からいたしますと、憲法及び裁判所法に言う報酬というものは、裁判官の職務に対する反対給付、つまり公務員の基本給である俸給と同じ意味であって、報酬を補充し、報酬全体を公正ならしめるために付随的に支給され、あるいは生活費の不足に対する実費弁償の趣旨で支給されます各種の手当などとは明確に区別された概念と考えられます。したがいまして、各種手当等の、報酬以外の給与につきましては、憲法上の減額禁止の保障は及ばない、こういうふうに解されております。
ただ、こう申しましても、これは極めて形式的なものでございますが、実質的に考えてみますと、今回の期末手当の支給割合の引き下げ改定は、年間〇・一カ月分を減じる内容のものでございますが、この引き下げを考慮いたしましても、裁判官に支給される給与の総額は減額ではなくて増額になっております。したがいまして、裁判活動に影響を及ぼすような大幅な減額をするとか、あるいは個々の裁判官あるいは裁判官全体に対して不合理な干渉を意図するような性質のものではない、こういうふうに考えられます。
したがいまして、期末手当の若干の減額につきましても、憲法の精神に反するような減額とはならない、このように、実質的な面ではそういうふうに考えているわけでございます。もちろん、手当につきましても、極めて一般公務員とは違う大幅な減額をもし行ったり、あるいは、特定の、個人の裁判官をねらい撃ちしたような、そういうことがありますと、これはやはり憲法の精神に反するということになろうかと思いますが、今回の場合は全体的な問題でございますので、特に実質的には問題がない、このように解釈しているわけでございます。
この発言だけを見る →今回御審議いただいております裁判官報酬法の第二条におきましては、報酬について別表で定めるというふうに、具体的に今回増額をお願いしているところで定められているわけですが、実はその第九条におきましては、「報酬以外の給与」という言い方で、いわば手当でございますが、特別職及び一般職の例に準じて支給する、報酬というものと諸手当というものとそれぞれ別個に規定しているところでございます。したがいまして、期末手当はこの第九条に基づいて、特別職及び一般職の例に準じて支給される報酬以外の給与、こういうことに当たるものとされております。つまり報酬と報酬以外の諸手当とは区別されて規定されているわけでございます。
このような現行の体系からいたしますと、憲法及び裁判所法に言う報酬というものは、裁判官の職務に対する反対給付、つまり公務員の基本給である俸給と同じ意味であって、報酬を補充し、報酬全体を公正ならしめるために付随的に支給され、あるいは生活費の不足に対する実費弁償の趣旨で支給されます各種の手当などとは明確に区別された概念と考えられます。したがいまして、各種手当等の、報酬以外の給与につきましては、憲法上の減額禁止の保障は及ばない、こういうふうに解されております。
ただ、こう申しましても、これは極めて形式的なものでございますが、実質的に考えてみますと、今回の期末手当の支給割合の引き下げ改定は、年間〇・一カ月分を減じる内容のものでございますが、この引き下げを考慮いたしましても、裁判官に支給される給与の総額は減額ではなくて増額になっております。したがいまして、裁判活動に影響を及ぼすような大幅な減額をするとか、あるいは個々の裁判官あるいは裁判官全体に対して不合理な干渉を意図するような性質のものではない、こういうふうに考えられます。
したがいまして、期末手当の若干の減額につきましても、憲法の精神に反するような減額とはならない、このように、実質的な面ではそういうふうに考えているわけでございます。もちろん、手当につきましても、極めて一般公務員とは違う大幅な減額をもし行ったり、あるいは、特定の、個人の裁判官をねらい撃ちしたような、そういうことがありますと、これはやはり憲法の精神に反するということになろうかと思いますが、今回の場合は全体的な問題でございますので、特に実質的には問題がない、このように解釈しているわけでございます。
中
中島洋次郎#17
○中島(洋)委員 わかりました。
この問題は、やはり言葉の問題で、一般の社会で使う言葉とちょっと使い方が違うということで、大変誤解を受けやすいという点があるかと思います。今の御説明で、待遇的には全体としてきちんと確保されているのだという御説明でございますので、引き続きそういった、きちんと裁判官の皆さんが処遇される方向でやっていっていただきたいと思うわけであります。
次に、この人事院勧告におきまして、俸給、期末手当以外、そのほかにも、例えば扶養手当、また諸手当についても改定が勧告されたということでありますが、そういった手当についても、これも裁判官、検察官についてはどのようになっているか。さらに、今回の給与改定によりまして、裁判官、検察官の報酬また俸給が具体的にはどの程度改善されるのか、これをあわせて伺いたいと思います。
この発言だけを見る →この問題は、やはり言葉の問題で、一般の社会で使う言葉とちょっと使い方が違うということで、大変誤解を受けやすいという点があるかと思います。今の御説明で、待遇的には全体としてきちんと確保されているのだという御説明でございますので、引き続きそういった、きちんと裁判官の皆さんが処遇される方向でやっていっていただきたいと思うわけであります。
次に、この人事院勧告におきまして、俸給、期末手当以外、そのほかにも、例えば扶養手当、また諸手当についても改定が勧告されたということでありますが、そういった手当についても、これも裁判官、検察官についてはどのようになっているか。さらに、今回の給与改定によりまして、裁判官、検察官の報酬また俸給が具体的にはどの程度改善されるのか、これをあわせて伺いたいと思います。
永
永井紀昭#18
○永井(紀)政府委員 先ほども申し上げましたとおり、幾つかの手当がございますが、検察官、裁判官で問題になりますのは、扶養手当が一つ問題になろうかと思います。こういった諸手当につきましては、先ほども申し上げましたが、裁判官報酬法第九条により、一般の政府職員の例に準じて支給することとされておりまして、また検察官につきましても、検察官俸給表第一条によりまして、一般の政府職員の例によることとされております。結局、今回の改定では、扶養手当のほか、通勤手当等につきましても同様の改定がされるわけでございます。
なお、裁判官、検察官の報酬及び俸給の各月額は、今回の改定によりまして一・一%から一・四%ぐらい増額されまして、平均約一・二%増額されることになると承知しております。
そこで、具体的には、お手元にあるかと思いますが、いわゆる合本の参考資料の二ページをちょっと開いていただきますと、そこに具体例が出ております。ここに報酬・俸給月額改定対比表というのが、最後の方の、参考資料の二ページにございますが、ここで、例えて言いますと、判事一号というのがやや上の方にございますが、これにつきましては現行が百二十九万円でございましたのが百三十万四千円と一万四千円の増額になっておりまして、その率は一・一%でございます。それから、判事補一号というのがございますが、判事補一号と申しますのは裁判官に任命されまして十年たった方ですが、その方が現行は四十五万二千四百円ですが、改正案では四十五万七千八百円で五千四百円の増額になっておりまして、これは率にして一・二%でございます。例えて言いますとこういったような形で、平均しますと一・二%前後で改正されるわけでございます。
この発言だけを見る →なお、裁判官、検察官の報酬及び俸給の各月額は、今回の改定によりまして一・一%から一・四%ぐらい増額されまして、平均約一・二%増額されることになると承知しております。
そこで、具体的には、お手元にあるかと思いますが、いわゆる合本の参考資料の二ページをちょっと開いていただきますと、そこに具体例が出ております。ここに報酬・俸給月額改定対比表というのが、最後の方の、参考資料の二ページにございますが、ここで、例えて言いますと、判事一号というのがやや上の方にございますが、これにつきましては現行が百二十九万円でございましたのが百三十万四千円と一万四千円の増額になっておりまして、その率は一・一%でございます。それから、判事補一号というのがございますが、判事補一号と申しますのは裁判官に任命されまして十年たった方ですが、その方が現行は四十五万二千四百円ですが、改正案では四十五万七千八百円で五千四百円の増額になっておりまして、これは率にして一・二%でございます。例えて言いますとこういったような形で、平均しますと一・二%前後で改正されるわけでございます。
中
中島洋次郎#19
○中島(洋)委員 ありがとうございました。
それでは、せっかくの機会ですから、裁判所を担当する司法行政全体についてもちょっとお聞きしておきたいと思うわけでございます。
最近は、司法の改革ということも言葉の上では叫ばれております。その中身の議論はまた次の機会に譲るとしましても、やはり司法というものが国民にとって利用しやすいものでなくては困る。近代国家におきましては法治国家、法が国を治めるのだという理念があるわけでございますが、司法が国民に対して開かれたものでなければ、これは法の支配という近代国家の理念にもとると思うわけでございます。その意味で、やはり裁判所は国民に利用しやすいものであってほしい、私はそれはぜひとも必要であると思うわけでございます。
現在、伝え聞くところによりますと、法制審議会におきましても民事訴訟法の改正作業が行われているということでございますが、そういった制度改革の面もこれは大事でございますが、制度改革だけでなくて、現在ある制度の運用面などにおきましても、裁判所側としまして、国民により利用しやすいものにするために工夫する余地が実際はあるのではないかと感じるわけでございます。
特に裁判所、幾つか、いろいろな種類があるわけでございますが、その中でも簡易裁判所と家庭裁判所、その二つにつきまして、裁判所としての性格上そういった配慮をする必要が特に強いと私は思うわけであります。御承知のように、簡易裁判所、簡裁は比較的少ない額の民事訴訟を扱う、まさに庶民の日常的な紛争を解決することを担当する裁判所でありますし、また、さらに家庭裁判所、これはその名のとおり家庭のための裁判所でありまして、家庭内の紛争をその実態、実情に即して解決していこうという裁判所でありますから、簡裁、家裁ともに、これは庶民の側にとって言えば、いわば駆け込み号とでも言える性格を持っていると思うわけであります。そういう意味からしましても、他の裁判所以上にぜひ利用しやすいようにしていっていただきたいと思うわけでございます。
そこで、ことし九月、東京家裁と簡裁、これが新しい庁舎をつくったというふうに聞いております。この経緯についてちょっとお聞かせ願いたいと思うのです。
この発言だけを見る →それでは、せっかくの機会ですから、裁判所を担当する司法行政全体についてもちょっとお聞きしておきたいと思うわけでございます。
最近は、司法の改革ということも言葉の上では叫ばれております。その中身の議論はまた次の機会に譲るとしましても、やはり司法というものが国民にとって利用しやすいものでなくては困る。近代国家におきましては法治国家、法が国を治めるのだという理念があるわけでございますが、司法が国民に対して開かれたものでなければ、これは法の支配という近代国家の理念にもとると思うわけでございます。その意味で、やはり裁判所は国民に利用しやすいものであってほしい、私はそれはぜひとも必要であると思うわけでございます。
現在、伝え聞くところによりますと、法制審議会におきましても民事訴訟法の改正作業が行われているということでございますが、そういった制度改革の面もこれは大事でございますが、制度改革だけでなくて、現在ある制度の運用面などにおきましても、裁判所側としまして、国民により利用しやすいものにするために工夫する余地が実際はあるのではないかと感じるわけでございます。
特に裁判所、幾つか、いろいろな種類があるわけでございますが、その中でも簡易裁判所と家庭裁判所、その二つにつきまして、裁判所としての性格上そういった配慮をする必要が特に強いと私は思うわけであります。御承知のように、簡易裁判所、簡裁は比較的少ない額の民事訴訟を扱う、まさに庶民の日常的な紛争を解決することを担当する裁判所でありますし、また、さらに家庭裁判所、これはその名のとおり家庭のための裁判所でありまして、家庭内の紛争をその実態、実情に即して解決していこうという裁判所でありますから、簡裁、家裁ともに、これは庶民の側にとって言えば、いわば駆け込み号とでも言える性格を持っていると思うわけであります。そういう意味からしましても、他の裁判所以上にぜひ利用しやすいようにしていっていただきたいと思うわけでございます。
そこで、ことし九月、東京家裁と簡裁、これが新しい庁舎をつくったというふうに聞いております。この経緯についてちょっとお聞かせ願いたいと思うのです。
涌
涌井紀夫#20
○涌井最高裁判所長官代理者 御案内のとおり、これまで東京都区内には東京簡易裁判所のほかに、合計いたしますと十一の簡易裁判所がございました。それが昭和六十二年九月に御制定いただきました法律で、この都区内にございます十二の簡易裁判所を東京簡易裁判所一庁に統合する、そういうことが既に決定されておりました。それからまた、実は東京家裁の方は、現在、東京都内の二カ所に庁舎が分かれておりまして、執務の面でもなかなか不便な点がございましたし、また事件が非常にふえてまいりまして、現在の庁舎では非常に狭隘になってきたという問題もございました。
そういった背景がございましたものですから、実は霞が関の東京高等、地方、簡易裁判所の合同庁舎の隣接地にこの東京家裁とそれから東京簡裁の新しい庁舎を建設中でございましたが、本年の六月末にこの新しい建物が完成いたしましたので、そこで、都内の十二の簡易裁判所を統合いたしました新しい東京簡易裁判所を九月一日からこの新しい庁舎で開設させていただきました。また、家裁の方につきましても、八月二十六日からこの新しい庁舎で執務を開始いたしました。
それが、東京家簡裁の新しい庁舎建設に至る経緯でございます。
この発言だけを見る →そういった背景がございましたものですから、実は霞が関の東京高等、地方、簡易裁判所の合同庁舎の隣接地にこの東京家裁とそれから東京簡裁の新しい庁舎を建設中でございましたが、本年の六月末にこの新しい建物が完成いたしましたので、そこで、都内の十二の簡易裁判所を統合いたしました新しい東京簡易裁判所を九月一日からこの新しい庁舎で開設させていただきました。また、家裁の方につきましても、八月二十六日からこの新しい庁舎で執務を開始いたしました。
それが、東京家簡裁の新しい庁舎建設に至る経緯でございます。
中
中島洋次郎#21
○中島(洋)委員 簡易裁判所というのは、先ほども申し上げましたように、国民に大変身近な裁判所であります。それが、今の御説明でありますと、東京二十三区ですか、ここに簡裁を統合して一つにした。これは国民の利用する側からしまして不便な点が生じないか、これが懸念されるところでございますが、その点ほどういった御見解でありましょうか。
〔委員長退席、斉藤(斗)委員長代理着席〕
この発言だけを見る →〔委員長退席、斉藤(斗)委員長代理着席〕
涌
涌井紀夫#22
○涌井最高裁判所長官代理者 簡易裁判所の場合、特にこれを利用される東京の場合ですと、都民の方に利用しやすい場所といいますか、そういった場所で、しかも利用しやすいような組織でないといけないということは、委員御指摘のとおりであろうかと思います。
ただ、従前の簡易裁判所の設置場所等を見ますと、これは必ずしも便利ではございませんで、例えば新宿簡易裁判所という裁判所がございますが、これは都民の常識でいいますと、新宿簡裁というのですから、新宿駅でおりればすぐに行けるんだろうというふうにお考えになるのですが、実はこれは、新宿駅から参りますとなかなか不便なところでございまして、JRを利用していただくことになりますと、市ケ谷の駅からかなりの時間バスに乗っていただかないと新宿簡裁に着けないというふうな場所にございました。都内の十二の簡裁のうちには、幾つかそういう交通面でも不便なところもございました。
これは、今回新しい東京簡易裁判所ができました霞が関地区というのは、御案内のとおり、地下鉄を中心といたします都内の交通網の中心部になっておりまして、どの地域からでもアクセスは非常に便利にできている地域でございます。しかも、この霞が関地区と申しますのは、簡易裁判所、家庭裁判所だけではございませんで、地方裁判所もございますし、検察庁もある、さらには弁護士会の建物もここに集中しておりまして、いわば東京都内の司法センター、そういうふうな性格を持った地域でございます。したがいまして、新しい簡易裁判所をお訪ねになった都民の方にとりましては、簡裁では用が足りないことがわかりましても、いわばそのほかの組織の、総合的なと申しますか、そういう司法サービスが受けられる、そういうふうな地域にもなっておるわけでございます。
そういうふうな観点から考えまして、今回の都内の簡裁の集約というのは、これを利用していただく都民の皆さんの側から見ましても、従前より便利になったんじゃないか、こういうふうに考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →ただ、従前の簡易裁判所の設置場所等を見ますと、これは必ずしも便利ではございませんで、例えば新宿簡易裁判所という裁判所がございますが、これは都民の常識でいいますと、新宿簡裁というのですから、新宿駅でおりればすぐに行けるんだろうというふうにお考えになるのですが、実はこれは、新宿駅から参りますとなかなか不便なところでございまして、JRを利用していただくことになりますと、市ケ谷の駅からかなりの時間バスに乗っていただかないと新宿簡裁に着けないというふうな場所にございました。都内の十二の簡裁のうちには、幾つかそういう交通面でも不便なところもございました。
これは、今回新しい東京簡易裁判所ができました霞が関地区というのは、御案内のとおり、地下鉄を中心といたします都内の交通網の中心部になっておりまして、どの地域からでもアクセスは非常に便利にできている地域でございます。しかも、この霞が関地区と申しますのは、簡易裁判所、家庭裁判所だけではございませんで、地方裁判所もございますし、検察庁もある、さらには弁護士会の建物もここに集中しておりまして、いわば東京都内の司法センター、そういうふうな性格を持った地域でございます。したがいまして、新しい簡易裁判所をお訪ねになった都民の方にとりましては、簡裁では用が足りないことがわかりましても、いわばそのほかの組織の、総合的なと申しますか、そういう司法サービスが受けられる、そういうふうな地域にもなっておるわけでございます。
そういうふうな観点から考えまして、今回の都内の簡裁の集約というのは、これを利用していただく都民の皆さんの側から見ましても、従前より便利になったんじゃないか、こういうふうに考えておるわけでございます。
中
中島洋次郎#23
○中島(洋)委員 確かに、東京二十三区は交通網が発達していますので、駅から遠いところでうちの近くにあるよりも、駅から近くて交通の便がよければ多少自分の地域から遠くても利用しやすい、これは大変にわかりやすいことでありまして、交通の便から見れば、そういったふうに利用しやすくなるというのはわかりました。
そこで、それでは、実際その中身はどうなのかという点でございます。
従来の裁判所というのは、どうも玄関を入りづらいなというイメージが持たれておりました。そこで、今回せっかく新しい庁舎をつくったわけでありますから、これまで入りづらい、利用しづらいという国民からの声に対して何か工夫をされているのか、また、実際の事件処理においても新しい家裁、簡裁では何か工夫をされていらっしゃるのか、その点をお聞かせ願えればと思います。
〔斉藤(斗)委員長代理退席、委員長着席〕
この発言だけを見る →そこで、それでは、実際その中身はどうなのかという点でございます。
従来の裁判所というのは、どうも玄関を入りづらいなというイメージが持たれておりました。そこで、今回せっかく新しい庁舎をつくったわけでありますから、これまで入りづらい、利用しづらいという国民からの声に対して何か工夫をされているのか、また、実際の事件処理においても新しい家裁、簡裁では何か工夫をされていらっしゃるのか、その点をお聞かせ願えればと思います。
〔斉藤(斗)委員長代理退席、委員長着席〕
涌
涌井紀夫#24
○涌井最高裁判所長官代理者 確かに、従前の裁判所の庁舎のイメージといいますと、どうしても暗いとか近寄りがたいとか、そういったイメージがありましたことは、委員御指摘のとおりでございます。
今回新しい東京家裁、簡裁の建物を建設する際にも、我々の方としましては、できるだけこれまでと違った本当に国民にとって親しみやすい、開かれた裁判所と申しますか、そういうイメージをつくっていこうという工夫をいろいろいたしました。
例えば一例だけ申し上げますと、裁判所に最初お入りになった際、正面の玄関をお入りになるわけですが、いわばそこが裁判所の顔ということになるかと思うのですが、今回この新しい建物の正面玄関は、従前の裁判所とは随分違ったイメージになっております。例えば、正面の壁のところにステンドグラスをはめ込みまして、非常に明るい光がそこからとれるというふうな構造も考えました。それから、すぐ入りますと、事件の受付をするスペースがございますが、そこは、従前ですと独立の部屋をつくりまして、閉鎖されたようなスペースでやっておりましたのですが、今回は一階ホールの一部を低い間仕切りで仕切っただけのオープンなスペースにいたしまして、従前に比べればずっと開放的な感じをお持ちいただけるように工夫しております。
また、裁判所に来ていただいた方がどの部屋に自分は行ったらいいのか、どこへ相談に行ったらいいのかわからないというふうなこともございますので、正面に専属の案内係の職員を配置いたしまして、何でもお聞きいただければそこでどこに行っていただけばいいかということの案内ができる、そういう工夫もいたしました。
それからもう一つ、事件の処理の関係でもいろいろな工夫をしておりますが、一つだけ申し上げさせていただきますと、簡裁で多い事件に督促事件というのがございます。これは、債権者の方からの申し立てたけで、相手方に異議がなければ簡単な手続で債務名義を出してしまうという手続でございますが、事件数が非常に多うございますので、こういった事件につきましては、非常に大きなコンピューターを入れまして、従前より短い時間で正確で間違いのない処理ができる、そういうふうな工夫もいろいろさせていただいております。
この発言だけを見る →今回新しい東京家裁、簡裁の建物を建設する際にも、我々の方としましては、できるだけこれまでと違った本当に国民にとって親しみやすい、開かれた裁判所と申しますか、そういうイメージをつくっていこうという工夫をいろいろいたしました。
例えば一例だけ申し上げますと、裁判所に最初お入りになった際、正面の玄関をお入りになるわけですが、いわばそこが裁判所の顔ということになるかと思うのですが、今回この新しい建物の正面玄関は、従前の裁判所とは随分違ったイメージになっております。例えば、正面の壁のところにステンドグラスをはめ込みまして、非常に明るい光がそこからとれるというふうな構造も考えました。それから、すぐ入りますと、事件の受付をするスペースがございますが、そこは、従前ですと独立の部屋をつくりまして、閉鎖されたようなスペースでやっておりましたのですが、今回は一階ホールの一部を低い間仕切りで仕切っただけのオープンなスペースにいたしまして、従前に比べればずっと開放的な感じをお持ちいただけるように工夫しております。
また、裁判所に来ていただいた方がどの部屋に自分は行ったらいいのか、どこへ相談に行ったらいいのかわからないというふうなこともございますので、正面に専属の案内係の職員を配置いたしまして、何でもお聞きいただければそこでどこに行っていただけばいいかということの案内ができる、そういう工夫もいたしました。
それからもう一つ、事件の処理の関係でもいろいろな工夫をしておりますが、一つだけ申し上げさせていただきますと、簡裁で多い事件に督促事件というのがございます。これは、債権者の方からの申し立てたけで、相手方に異議がなければ簡単な手続で債務名義を出してしまうという手続でございますが、事件数が非常に多うございますので、こういった事件につきましては、非常に大きなコンピューターを入れまして、従前より短い時間で正確で間違いのない処理ができる、そういうふうな工夫もいろいろさせていただいております。
中
中島洋次郎#25
○中島(洋)委員 そこで、家裁、簡裁、今回統合されたということでありますが、これは東京二十三区内の検察庁、これについても統合されたというふうに聞いておりますが、検察庁統合によりまして、これは検察庁側はどういった効能というか、効果があるとお考えか、ちょっとその点をお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →則
則定衛#26
○則定政府委員 御案内のとおり、検察庁は裁判所に対応して設置されるわけでございまして、今回東京の二十三区内の簡易裁判所がいわゆる大東京簡易裁判所になりましたことに伴いまして、検察庁も都区内十二ございましたものをすべて東京区検察庁に統合させていただいたわけでございます。新しい形での東京区検察庁が、本年九月一日から、やはり霞が関で開庁いたして業務を行っております。
これに伴いまして、都内各地に散在しておりました区検察庁が集約されましたので、事務の合理化という面と、それからそれぞれの担当の検察官、例えば交通事件あるいは一般刑事事件の専門官といいましょうか、これを張りつける、また、公判に専従させる検察官も指名できる、こういったことで事務の効率的運用を図る上でプラスになっておるわけでございます。
また、裁判所に比べますと、検察庁への来訪者の数というのは相対的に少ないわけでございますけれども、先ほど裁判所から説明がございましたように、交通至便の地にあるという点におきまして、来訪される方につきましてもメリットが生じているものと理解しているわけでございます。
この発言だけを見る →これに伴いまして、都内各地に散在しておりました区検察庁が集約されましたので、事務の合理化という面と、それからそれぞれの担当の検察官、例えば交通事件あるいは一般刑事事件の専門官といいましょうか、これを張りつける、また、公判に専従させる検察官も指名できる、こういったことで事務の効率的運用を図る上でプラスになっておるわけでございます。
また、裁判所に比べますと、検察庁への来訪者の数というのは相対的に少ないわけでございますけれども、先ほど裁判所から説明がございましたように、交通至便の地にあるという点におきまして、来訪される方につきましてもメリットが生じているものと理解しているわけでございます。
中
中島洋次郎#27
○中島(洋)委員 ありがとうございました。
この機会に法務、検察当局にちょっとお聞きしておきたいと思うのですが、昨年末からことしにかけて、検察官の方々による暴行事件というのが相次いで発生したわけであります。これは、国民の側からすれば、検察官というのは法秩序を守って社会正義を実現してくれる方たちだと信頼しているわけでございますが、そういった方たちによる暴行事件が起きたということで、これは国民から大変な御批判とともに、信頼を損なった大変遺憾な事件であったと私は思うわけでございます。
前田大臣におかれましても、マスコミの報ずるところによると、今月、みずから検察に対しまして注意を喚起したというふうにお聞きしております。前田大臣のそういった大変重く事態を受けとめて対処していくという強い姿勢が大変伝わってくるわけでございますが、法務、検察の事務当局は、そういった前田大臣の強い意思を受けてどういう対応をしておられるのか。マスコミなんかで見ますと、大体の暴行事件はほぼ処分が出た、そういった段階でございますので、この機会に再発防止に向けての対応、また試みが、多分この時期に来て大分具体化してきていると思うのですが、そういった点をお聞かせ願いたいと思います。
まず、基本的に法務、検察がこの事件をどう受けとめているのか。そして、一部にこうした暴行事件が相次ぐというのは、これは検事個人の問題ではなくて、検察の体制に問題があったのではないかという指摘もあるわけでございますが、そういった指摘に対してどうおこたえになるのか、これをちょっとお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →この機会に法務、検察当局にちょっとお聞きしておきたいと思うのですが、昨年末からことしにかけて、検察官の方々による暴行事件というのが相次いで発生したわけであります。これは、国民の側からすれば、検察官というのは法秩序を守って社会正義を実現してくれる方たちだと信頼しているわけでございますが、そういった方たちによる暴行事件が起きたということで、これは国民から大変な御批判とともに、信頼を損なった大変遺憾な事件であったと私は思うわけでございます。
前田大臣におかれましても、マスコミの報ずるところによると、今月、みずから検察に対しまして注意を喚起したというふうにお聞きしております。前田大臣のそういった大変重く事態を受けとめて対処していくという強い姿勢が大変伝わってくるわけでございますが、法務、検察の事務当局は、そういった前田大臣の強い意思を受けてどういう対応をしておられるのか。マスコミなんかで見ますと、大体の暴行事件はほぼ処分が出た、そういった段階でございますので、この機会に再発防止に向けての対応、また試みが、多分この時期に来て大分具体化してきていると思うのですが、そういった点をお聞かせ願いたいと思います。
まず、基本的に法務、検察がこの事件をどう受けとめているのか。そして、一部にこうした暴行事件が相次ぐというのは、これは検事個人の問題ではなくて、検察の体制に問題があったのではないかという指摘もあるわけでございますが、そういった指摘に対してどうおこたえになるのか、これをちょっとお聞かせ願いたいと思います。
則
則定衛#28
○則定政府委員 御指摘のとおり、このところ検事が参考人等の事件関係者に対しまして暴行を加えたという事例が相次ぎましたことは大変遺憾なことでございまして、私どもとしては深くおわび申し上げたいと思っております。
一般に検察の活動といたしましては、法令に従うところによりまして、真実究明ということで、適正手続を履行して、日夜その職務に精励しているのが多くの職員でございます。
しかしながら、一たびこのような事件が起こったということになりますと、今委員御指摘のように、ほかでも行われているのではないか、あるいは体制上問題があるのではないか、こういうふうに受けとめられるのはやむを得ないところでございます。しかしながら、先ほど申しましたように、大多数の職員、検事を含みます職員は、先ほど申しましたような姿勢で職務に精励しておるわけでございまして、私どもといたしましては、これはあってはならないことではございますけれども、極めて例外的な事例であるというふうに受けとめておるわけでございます。
しかしながら、このような事例が起こったということ自体は、大変これを深刻に受けとめなければならないわけでございまして、やはりその採用面から教育、あるいは通常の検察運営におきます個々の検察官の姿勢に至るまで、この際大いに再考するということは怠ってはならないだろう、こう思っておるわけでございます。
したがいまして、これまで種々の検察官の会同、中央におきますもの、あるいは地方レベルにおきますものにおきまして、この種の事例が再発しないように、関係者とのいろいろな場面における検察官の姿勢というものにつきまして注意を喚起してきたことでございます。
さらにはまた、新たに検察の道に入ってきます若い人たちにつきましての教育指導ということにつきまして、この際思い切った転換を図る、来春からこれを、東京で集中的な導入教育を行うということも現在考えているところでございまして、また検察官がいろいろな分野に関心を持つ、広い視野のもとで、かつまた、バランス感覚を持って平常心で事に当たるというふうな姿勢を若いときに植えつけるということを中心に考えておるわけでございまして、今後ともいろいろな機会に、またいろいろな方法で、例外的ではございますけれども、この種の事例が発生しないように心して考えていきたい、こう思っておるわけでございます。
この発言だけを見る →一般に検察の活動といたしましては、法令に従うところによりまして、真実究明ということで、適正手続を履行して、日夜その職務に精励しているのが多くの職員でございます。
しかしながら、一たびこのような事件が起こったということになりますと、今委員御指摘のように、ほかでも行われているのではないか、あるいは体制上問題があるのではないか、こういうふうに受けとめられるのはやむを得ないところでございます。しかしながら、先ほど申しましたように、大多数の職員、検事を含みます職員は、先ほど申しましたような姿勢で職務に精励しておるわけでございまして、私どもといたしましては、これはあってはならないことではございますけれども、極めて例外的な事例であるというふうに受けとめておるわけでございます。
しかしながら、このような事例が起こったということ自体は、大変これを深刻に受けとめなければならないわけでございまして、やはりその採用面から教育、あるいは通常の検察運営におきます個々の検察官の姿勢に至るまで、この際大いに再考するということは怠ってはならないだろう、こう思っておるわけでございます。
したがいまして、これまで種々の検察官の会同、中央におきますもの、あるいは地方レベルにおきますものにおきまして、この種の事例が再発しないように、関係者とのいろいろな場面における検察官の姿勢というものにつきまして注意を喚起してきたことでございます。
さらにはまた、新たに検察の道に入ってきます若い人たちにつきましての教育指導ということにつきまして、この際思い切った転換を図る、来春からこれを、東京で集中的な導入教育を行うということも現在考えているところでございまして、また検察官がいろいろな分野に関心を持つ、広い視野のもとで、かつまた、バランス感覚を持って平常心で事に当たるというふうな姿勢を若いときに植えつけるということを中心に考えておるわけでございまして、今後ともいろいろな機会に、またいろいろな方法で、例外的ではございますけれども、この種の事例が発生しないように心して考えていきたい、こう思っておるわけでございます。
中
中島洋次郎#29
○中島(洋)委員 時間がなくなりましたので、これで質問を終わりますが、やはり法務、検察当局の皆様は国民から大変な信頼を持って、さらに信頼が高い分、強い監視をされているということを強く意識して職務に精励していただきたいと思うわけでございます。今再発防止について、教育体制をかなり強く充実させるというお話でございましたので、それをぜひとも継続して、さらに強力に行っていただきますよう強く要望しまして、私の質問を終わります。
この発言だけを見る →